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佐藤(観)小
委員 限られた時間ですから、きょうは数点にわたって、
国税庁の職員の処遇の問題に限ってお伺いをしておきたいと思います。時間的な関係もありますし、答弁される方の関係もありますので、なるべくたやすい問題から片づけていきたいと思うのです。
まず総理府に関係する問題ですが、これは何も
税務署の職員に限らず、出勤の時間を十五分なり二十分なり延ばす時差出勤をすることが許されております。本来なら総理府の方からお伺いするのですが、時間がありませんので、私もまとめてあれしまして、まとめてお
答えいただきたいと思うのです。その根拠法規になっているのは、
政府職員の勤務時間に関する総理府令、これは最終改正が
昭和三十七年になっているわけですが、その第二項で、「通勤のため利用する交通機関が著しく混雑する
地域に所在する官庁に勤務する
政府職員の勤務時間は、主務
大臣が内閣総理
大臣の承認を得て別に定めることができる。」ということになっておりまして、交通対策本部が交通機関が著しく混雑するという
地域に
指定をしたところに官庁が所在をする場合には、原則的には八時半の出勤時間を若干ずらして昼休みをその間縮めるというやり方をしているわけでありますが、この前、特に異動の多い、ほぼ二年に一遍ぐらいずつ
税務署をかわらなければならない
税務職員の方々からこういう御
指摘をいただいたのです。
それは、私の
地域のことばかりじゃありませんが、私の
地域が一番土地勘がありますので私の
地域の例を言いますと、私の名古屋市の西側に津島市という市がありますが、その津島市から名鉄線に乗って名古屋市内の
税務署に勤務しているときには十五分の時差出勤が認められた。ところが、その名古屋市を越えて刈谷なり知立なりあるいは岡崎なりに勤務に行く場合にはこれが認められない。同じように混雑するところを通り、同じようにさらに長い通勤時間をかけて行くにもかかわらず、時差出勤が認められておらない。あるいは別の例で、名古屋市内から、いま守山区に
国税庁の職員の寮がございますけれ
ども、この守山の宿舎から名古屋市内に勤めるときは時差出勤が認められるけれ
ども、名古屋市外の
税務署に勤めに出るときには時差出勤が認められていない。これは確かに不合理なことだと私は思うのですね。
考えてみますに、それでは時差出勤をしたことによって国家的な
損害なりそういうことが起こるだろうかということになりますと、長い時間、なお一層勤務時間をかけなければならぬ。それから、混雑も、全くほかの人と同じような混雑時間にならなければならぬという体力的な消耗を考え、それから、片や交通対策という面のラッシュの緩和ということを考えますと、こういうような
地域についても時差出勤を認めてもいいのではないか。いや、逆に認めた方がラッシュの緩和という
意味におきましても、あるいはそこに勤めに行かれる方々の精神的、肉体的な疲労度というようなことから考えますと必要なのではないか。特に
国税庁の職員の場合には、平均二年ぐらいで異動しておりますから、署をかわっておりますから、その
意味ではこの矛盾が他の機関よりも非常に激しく起こってくるわけですね。
そこで、やはりこれは時差出勤を認めるべきではないか。ただしその場合に、では、その署の近くに住んでいる方も、つまり名古屋市外の署で、その近くに住んでいる方もいらっしゃるだろうし、名古屋のあたりはまだいいけれ
ども、中国地方、四国地方なんかに行きますと、異動の
範囲が非常に広くなりますから、その
意味では、この矛盾というのは非常に大きくなっていく。その
意味で、
税務署の新しい異動が行われた後の構成を考えてみた場合に、たとえば四分の三がそういった大都会を越えてこなければ勤務ができないというような場合とか、何かその辺はもう一度考えていただいて、やはり原則的に時差出勤を認めるという
方向で行くべきではないか、こう思うわけであります。
そして、これは具体的には総理府に関係しますので総理府にお伺いいたしますが、まず第一点は、先ほど私が読みました
政府職員の勤務時間に関する総理庁令の第二項というのは、あくまで「通勤のため利用する交通機関が著しく混雑する
地域に所在する官庁に勤務する
政府職員」となっておりますので、いま例に挙げました、名古屋市に官庁が所在をしなければ、これはいま申しましたような時差出勤というものは可能にならない、そう読むのが当然だと思います。したがって、逆に言えば、私がいま申し上げましたような時差出勤を認めるということになれば、この庁令は変えなければいかぬことになるのだろうと思うのですが、その点の確認が第一点であります。
それから第二点目は、いま私がるる申し上げましたように、もちろんこれは交通対策本部との関係もあるわけでありますけれ
ども、名古屋市外にあっても、非常に異勤が激しい
国税庁の職員の場合には、大都会を、つまり交通対策本部が「交通機関が著しく混雑する
地域」と
指定したところをまたいで勤務しなければいかぬというような場合に、時差出勤することによって一体どういう障害と申しますか、
検討する場合に一体どういうことがむずかしい問題として起こってくるのだろうか。私が先ほど申し上げましたように、そこに勤めていらっしゃる、特に
国税庁職員という、非常に頭も使わなければいかぬ、体も使わなければいかぬという方々の
事情を考えますと、しかも二年に一遍ぐらいずつ
税務署をかわっていくという実情を考えますと、そういった体力の消耗はなるべく避ける方が、これは国民の利益に合致することでもありますし、ラッシュの緩和という面から考えても悪いことは何もないのではないか、こう思うわけでありますが、もし何か障害があるとするならば、一体どういう障害があると皆さん方の行政ベースで考えているのか、この二点についてまずお伺いをしておきたいと思います。