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岸田政府委員 従来この
転換に
関連した特別な立法としては、御承知のとおり特恵
対策法と、それから国際
経済調整臨時
措置法と二つございます。この二つの実績について御報告さしていただきますと、まず特恵
対策法につきましては、実績はゼロでございます。と申しますのも、この特恵
対策法が制定されまして、すぐ引き続きましていわゆるドルショックが起こり、それに
関連をして国際
経済調整臨時
措置法が制定されたということから、問題のあります
業種がほぼこの新しい法律の適用対象に組み入れられることになったという経緯がこの背景にあるわけでございます。
そこで、国際
経済調整臨時
措置法の適用実績でございますが、この法律によりましていわゆるドルショックの影響を受けたという
認定を受けました
企業がネットで約二万
企業ございます。その中で、このショックを
一つのきっかけとしまして
事業転換を図ろうということでこの法律に基づく六条の
認定を受けました
ケースが、合計六十五件になっておるわけでございます。これは思ったより少ないのではないかという印象をお持ちかもしれませんが、この国際
経済調整臨時
措置法は、いわゆるドルショックに伴うショック緩和というところに
一つの大きな柱がございまして、その面では約二万
企業が対象になってきたわけでございます。一応それで当面の苦しい局面を切り抜けられたという
企業もございましょうし、また
転換をするという場合にも、この法律に基づく正規の手続を経ずにやられた
ケースもいろいろあるのではないかと察しておるところでございます。
いま申し上げました中で、現実に
転換計画を持ち出しました六十五件の
ケースにつきまして、いろいろ内容を調べてみました。この
転換計画の
認定を受けたものに対する
融資実績でございますが、五十年十二月末現在で見ますと、
中小企業金融公庫で五十一件、金額にいたしまして十一億三千八百万円が適用されております。それから
国民金融公庫
関係では二十一件、金額で一億二千九百万円が実績として報告されております。さらにまた、この法律に基づいて用意されました
中小企業振興事業団の設備共同廃棄
事業を実際行いました
ケースが三件、
金融の実績で十三億三千百万円と報告をされております。
これらの
転換計画に
関連をして追跡
調査も実施をしたわけでございますが、その結果をあらまし御披露いたしますと、トータル六十五件の
計画提出の中で、結局
計画だけで実際に踏み出すに至らなかった
ケースが二件ございます。実施した
ケースがしたがって六十三件あるわけでございますが、その中で、予定のとおり
転換が行われ、一応
成功したという答えが返ってまいりましたのが四十七件で、全体の七五%になっております。逆に、いろいろ
計画したけれ
どもどうも思うようにいかなかったという答えが返ってまいりましたのが十六件になっております。やはり新しい
分野をよく見きわめて、十分なる
計画のもとに
転換が行われたという場合に
成功する
事例が多いのではないかという感じがしておるところでございます。
お尋ねの中に、
融資の返済
状況という点がございましたが、実はこれはまだ
調査をしておりませんので、別途調べてみたいと
思います。