○澤田
政府委員 考え方は変わらないわけです。変わらないわけですが、
一つの
法案の作成でございますから、話し合いの結果この辺でということに相なりますと、形の上でごらんになると変わったのじゃないかというふうに御観察になるのはごもっともでございますけれ
ども、経緯を詳しく申しますと長くなりますが、最近の
揮発油問題の背景は、
先ほど来通産御当局からいろいろ
お話がございましたように、無印安売りとか、あるいは
不良ガソリンであるとか、業転玉の問題で二重価格の問題であるとか、いろいろな背景があったのでありますが、こういう事態に対処して、
ガソリン販売業者の
経営の安定化、あるいは
ガソリンの
品質の向上というような
目的で
法案が考えられた次第でありますが、こういう事態に対応する行き方として、私は二つの考え方があると思うのです。
一つは統制法によってこれを考えていく、もう
一つは競争法によって考えていくという行き方だと思います。本
法案は、いわば統制法的な考え方と理解できるわけであります。
独禁法及び独禁政策は、競争秩序の維持促進という背景から物を考えておるわけでございます。したがいまして、一般論、原則論で申しますと、独禁法なり独禁政策の
立場からこの
法案を見た場合に、いろいろと問題点が出てくるのは自然のことでございます。したがいまして、そういう点からいろいろと
意見を申し、調整に努めておったことでございまして、それが私
どもの態度として伝えられ、皆様の耳にも入っておった、こう考えるわけでございます。
問題は、要するに独禁法の
立場からながめますと、
登録制度の問題とただいまお尋ねの勧告制度の問題、この二つになると思います。
登録制度につきましては、結局いろいろと調整をいたしました結果、営業の自由を制限したり、新規導入を阻止するものではない、また無印
スタンド等を締め出すものでもなく、自由に購入先を選択できる、また不当な
系列化を促進するというようなものでもないことはもちろんだというふうに解釈、運用を明確化するということで一応改善されたものというふうに理解できるかと思うのであります。
それから、第二の勧告の点につきましては、
先ほども申しましたように、独禁政策との関連においていろいろ問題がございます。それで、
先ほど来のように発動要件を厳格化するという修正もお願いをしたわけでございまして、要するに、この
法案は独禁法、独禁政策の
立場から見ますと考え方が違う面からの接近でございますから、いろいろそこに違った考え方があるのでありまして、全部が好ましいと申せるものでないことは率直に申してやむを得ないところかと思いますけれ
ども、要は、
先ほども申しましたように、運用に当たってどうするか、独禁法の理念に合うような運用に十分気を使っていただくということであればまあまあこの辺でやむを得ないのではないかというふうに考えておる次第でありまして、それが現実に態度が変わったじゃないかとおっしゃられればあるいはそうかもしれませんが、考え方は変わっていないということは御了承願いたいと存ずる次第でございます。