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村山(富)
委員 これは、言葉だけではなくて、ぜひやはりそういう具体的な
対策を打って、もっと検討を加え、工夫をして、どうすれば防げるかという点を考えてもらわないと、本当に
振動病というのはなくなっていかないと思いますから、今後の強力な取り組みをひとつお願いしたいと思うのです。
これを、もっと掘り下げて申し上げますと、やはり民間の林業
労働者の雇用の不安定というものに一番問題があるのではないか、雇用
関係とかそういうことに問題があるのではないか、こういう点をやはり
改善をしていかないと、本当の
意味で目的が達せられないというように思いますから、きょうは時間がありませんから申し上げませんけれ
ども、こういう点も一つ含めて今後の真剣な取り組みをお願いしておきます。
最後に、じん肺問題について少しお尋ねしたいと思うのです。もう時間がありませんから簡単に申し上げますが、一つは、いまじん肺については管理一、管理二、管理三、管理四とあります。管理三の場合には職場をかえる、あるいは管理四の場合には
認定して
治療を受けなさい、こうなっております。ところが、管理三の場合に職場の転換のできない者もある。そうしますと、これは、もうやむを得ぬから、生活もあるわけですから、したがって、体が管理三になっている、これをしてはいかぬのだけれ
ども、これは補償も給付もないから、しょうがないからやはりやらなければならぬといって、そのままやって、むしろ管理四になることを期待している、こういう
労働者さえ生まれてくるような
現状なんです。これは、やはり早期に発見して早期に
治療する、じん肺というのは、そうなったらもう治りませんからね。そのためにも私は、管理三ぐらいから、あるいは管理二ぐらいからやはり何らかの補償をして十分
治療もさせる、そうして、できるだけ軽いうちに治していくことが必要ではないかというふうに思うのですが、この点はやはりじん肺法の
改善、改正をする必要があるのじゃないかというふうに思うのです。
もう一つは、仮に管理四でじん肺
患者になって入院
治療を受けておりますね、そして余病を併発した、そうして亡くなったという場合に、死因が違ってきますと補償を打ち切られるわけですよ。遺族補償も何も受けられなくなるわけです。こういう
事例があるわけです。
これは一つの
事例で申し上げますと、じん肺で入院しておったところが、胃がんを併発したわけですね。しかし、じん肺と胃がんとは
関係がないというわけです。だけれ
ども、もっと言えば、これは胃がんだって、早期に発見して
治療し手術すれば治るわけです。ところが、体力が弱っているから手術はできない、死を待つだけだ、そして亡くなった。医者の死亡
診断書は胃がんとなっている、だから、じん肺とは
関係ありません、そこでもう補償を打ち切られる、こういう
事例もあるわけですね。こういう扱いについては、やはりもっと検討を加える必要があるのじゃないかと思うのですが、この二点についてはどうですか。