○
安原政府委員 まず、
法務大臣が私の
説明から思い違いをしたような
お話でございます六人というのは、これは要するに、御
案内のとおり、三十
ユニット関係で
公訴提起された者は二人でございますが、三十
ユニット関係で
公訴の
提起をされなかった人が五人おるということはすでに
中間報告で明らかでございます。それから
全日空関係の
簿外資金関係で十三名おるということも
中間報告に出ております。したがいまして、
金銭の
授受はあったが
公訴の
提起を受けなかった人の延べ人員は十八名であるということは明らかでございます。そのうちに私は
被告人を含めて六名のダブりがあるということをたしかこの席であったか申し上げたと思います。でございますから、結局、
公訴の
提起を受けなかった人の実人員は、十八から六を引きますと十二であるということが総体の
計算の結果として間違いのないところでございます。
さらに、
大臣のおっしゃったのは、十三人の
中身になるわけでございます。十三人というのは、九十
ユニット関係と申しますか、要するに
全日空の
簿外資金関係で
金銭の
授受があったと認められる人が延べ十三人ある。そのうちにダブりがあるわけでございまして、結局、
公訴を
提起されなかった人、つまり先ほどの三十
ユニットの五人というのは、
公訴を
提起されなかった五名とこの
簿外資金の十三名との間には、この前
横路委員の御
質問であったかと思いますが、ダブりは三だということは、
公訴を
提起されなかった者の中では三のダブりが十三のところにある。なおつけ加えますならば、あと二人
被告人となられた方の中にダブりがある。したがって十三の
関係から言いますと、ダブりは
被告人を含めて五であるということに相なるわけであります。したがいまして、十三から五を引きますと八。八という
数字が、
公訴を
提起されなかった方で、全然ダブりがなくて
全日空の
簿外資金関係から
金銭の
授受があったと認められる者である、こういうことに相なるわけであります。
したがって、八人それから
全日空の
ユニット関係では四人ということに結局なる十二人というものが
金銭の
授受があったが
公訴を
提起されなかった
数字であるということで、それは
最初被告人三名を含めまして十七人を取り調べた。十七人を取り調べたが、
被告人になった人を除くと十四人がいわば
公訴提起を受けなかった人である、その十四人のうち二人は全く
金銭の
授受に
関係なく、いわゆる
参考人として取り調べた方だということを申し上げました。そこからも、マイナスいたしますと十二人の
金銭の
授受を認められる者があるということで、十七人の
説明と先ほどの
ルート関係からの
説明がぴったりと合う、こういうことに相なるのでございます。
長々とお手数をおかけして恐縮でございますが、私
どもとしてはわかっておることでございますが、
お尋ねを受けて徐々に明らかにしてきたということに相なるわけであります。
それから次に、先般
衆議院の
ロッキード特別委員会の
理事会で私
どもの方から、
全日空の
簿外資金関係につきまして十三名の方を
個人別にその
趣旨別に分けて
金額を掲げたものを差し上げてございます。これは十三名の方の一から
便宜十三まで、
金額、総額の順にずっと一から十三までございます。それと、先ほど来私がるる
説明しております
ユニット関係につきまして昨日
参議院の
ロッキード委員会で
お尋ねがございましたので、
全日空の
簿外資金の
関係についてある程度金、額が言えるなら
ユニット関係についても伺いたいという社会党の
久保議員の御
質問がございましてお答えいたしましたので、同じようにこれから申し上げます。
三十
ユニットで
公訴提起を受けた方は、すでに御
案内のとおり橋本、
佐藤両氏につきましては三十
ユニット中から五百万円と二百万円が起訴の対象になっておるわけでありまするから、残りの二千三百万円の
個人別内訳ということに相なるわけでありまして、まず一番多いのが一千万円。これを
便宜Cといたしましょうか。A、Bは起訴された方でございまして、A、Bは五百万、二百万、以下がいわゆる三十
ユニットの
公訴提起を受けなかった五人分を申し上げるわけですが、そのトップの方一千万円はC。Cは一千万円、次にD五百万円、それからE三百万円、F三百万円、G二百万円。これを合わせますと二千三百万円に相なるわけでありまして、先ほど申しました十三と五のダブりということから申し上げますと、この
全日空関係の三番とそれからいま申し上げました
ユニット関係のDがダブるわけでございます。それから
全日空関係の五番とそれからいま
ユニット関係のEがダブるわけであります。それから
全日空関係の六番が
ユニット関係の最後のGとダブるわけであります。
以上でございます。