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1976-05-13 第77回国会 参議院 逓信委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十一年五月十三日(木曜日)    午後一時三十五分開会     —————————————    委員異動  五月十二日     辞任         補欠選任      川村 清一君     青木 薪次君  五月十三日     辞任         補欠選任      細川 護煕君     矢野  登君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         森  勝治君     理 事                 長田 裕二君                 西村 尚治君                 最上  進君                茜ケ久保重光君     委 員                 川野辺 静君                 郡  祐一君                 迫水 久常君                 新谷寅三郎君                 高橋 邦雄君                 矢野  登君                 案納  勝君                 森中 守義君                 藤原 房雄君                 山田 徹一君                 山中 郁子君                 木島 則夫君                 青島 幸男君    国務大臣        郵 政 大 臣  村上  勇君   政府委員        郵政政務次官   羽田  孜君        郵政大臣官房長  佐藤 昭一君        郵政大臣官房首        席監察官     永末  浩君        郵政大臣官房電        気通信監理官   松井 清武君        郵政大臣官房電        気通信監理官   佐野 芳男君        郵政省郵務局長  廣瀬  弘君        郵政省貯金局長  神山 文男君        郵政省簡易保険        局長       中市 彩也君        郵政省電波監理        局長       石川 晃夫君        郵政省人事局長  浅尾  宏君        郵政省経理局長  高仲  優君    事務局側        常任委員会専門        員        竹森 秋夫君    参考人        日本放送協会会        長        小野 吉郎君        日本放送協会副        会長       藤根井和夫君        日本放送協会専        務理事      藤島 克己君        日本放送協会専        務理事      野村 忠夫君        日本放送協会専        務理事      坂本 朝一君        日本放送協会理        事        山本  博君        日本放送協会理        事        川原 正人君        日本放送協会理        事        中塚 昌胤君        日本放送協会理        事        橋本 忠正君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○郵政事業及び電気通信事業運営並びに電波に  関する調査  (郵政行政基本施策及び日本電信電話公社の  事業概況に関する件) ○放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認  を求めるの件(内閣提出衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     —————————————
  2. 森勝治

    委員長森勝治君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  川村清一君及び細川護煕君が委員辞任され、その補欠として青木薪次君及び矢野登君が選任されました。     —————————————
  3. 森勝治

    委員長森勝治君) 郵政事業及び電気通信事業運営並びに電波に関する調査を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  4. 案納勝

    案納勝君 大臣がお見えになっていませんので関係する問題は後ほどということにして、まず、その他の問題からお伺いしたいと思います。  第一点は、郵便料金値上げになりまして、郵政省郵便料金値上げに伴い五十一年度のさらに予算編成に伴って事業計画を明らかにして、当初郵便料金審議の際に郵政省から説明をされておりましたが、郵便料金値上げ後の見通し、これに基づく物数がどのように現在なっているのか、どのような変化が起こっているか、どのように理解を郵政省はしているか、その辺をまずお伺いしたいと思います。
  5. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 料金改定後の動向でございますが、二月中、ただいま判明いたしておりますのは二月のデータしかございませんが、二月中の一カ月間の引き受け郵便物数は前年同月に比べまして約一八%の減少を見ております。これは料金改定直前の一月におきます駆け込み差し出しの反動ということもございまして、このような落ち込みがあったものと私ども考えておるところでございます。  なお、その後の動向につきましては、まだ確定的な数値を持っておりませんけれども、しばらくの期間を見てみませんとはっきりしたものを予測することは困難かと存じておる次第でございます。  従来とも料金改定直後の郵便物数につきましては落ち込みがあるわけでございますが、今年度における動向をいましばらく見詰めまして将来の予測を申し上げたいと存じますが、五十一年度見通しは五・三%の減ということを考えておるわけでございます。これは年度前半においては相当な落ち込み考えられましても、後半、景気動向回復とともに、また値上げショックの薄らぎと申しますか、そういったことの影響によりまして、年間を通してはほぼ予算見通しに近い傾向をたどるのではないかというふうに考えておる次第でございます。もちろん、このためには郵便業務を正常に運行して需要を確保するという努力を当然前提としなければならないわけでございますけれども、ただいまのところ、そのように考えておる次第でございます。
  6. 案納勝

    案納勝君 まだ正式に物数調査も行われてないでしょうから、いまの答弁程度にしか一応説明はできないと思いますが、せんだって郵便法審議の際に、郵便利用者に対する施策の場合に、さらにこの郵便利用者利用増というものを図っていくためには大変な努力が要ることを私ども指摘しました。さらにその中で、いま郵政省郵便増に対する、あるいは郵便に対する姿勢大口利用者に傾き過ぎちゃいないか、このこともあわせて指摘をしたところであります。  いま全体を国際比較等を見てみましても、一般市民利用度という高等信がきわめて少なくなっている、このことはすでに指摘をしました。こういう中で、いま言われたように料金値上げが行われて一八%の減少を二月の段階で見ている、年間を通して五・三%減の見通しといっても、いまの経済情勢あるいは今日の趨勢からして、私が見た場合にはきわめて実は悲観的にならざるを得ないのです。  そこで、私は、郵政省自身として、もっと今日までの惰性的な郵便利用増を図っていくというような施策じゃなくして、相当思い切った個人の、一般市民利用増というものについての施策を、増収対策といいますか、この方針を明らかに私は打ち出していかなくちゃならないのじゃないか、こういうふうに考えているのです。したがって、いままでの大口利用者中心にして、あるいはそれに傾いた郵便利用増施策というよりも一般市民利用増を図っていくという施策方向転換をしていく、これがいまからの郵政事業にとっては大事なことだと思いますが、この増収方針考え方、これらについて明らかに説明をしていただきたい。
  7. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 情報量が非常にふえてまいってきておる現状におきましては、大口郵便も今後ともふえていくということは考えていかなければならないかと存じます。私ども大口のみを目標にして増収対策をするというわけではございませんけれども、将来の郵便需要というものを考えてまいりますと、やはり大口一つの大きな需要の源と申しますか、そういうふうに考えられるものではないかと思います。同時に、先生指摘のように、個人郵便物というものも需要喚起をする必要があろうかと思います。この点についても私どもはさらに努力をしていかなければならないと考えております。  需要喚起のためには、やはりその前提になる郵便業務が正常に運行するということが最も大切なことではないかというふうに考えておりまして、今後、そういった郵便に対する信頼度を高めるというところにまず重点を起きまして需要を確保してまいりたいというふうに考えております。またサービスあり方等につきましても、それに関連して十分検討する必要があろうかと思います。そういったものを全般的に総合的に考えまして、郵便需要喚起と申しますか、それは大口だけではなくて全般の郵便物についてやはりそのような考え方をとってまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  8. 案納勝

    案納勝君 私はここでお尋ねをしたいのですが、郵便に関する国際比較ですね、これをひとつ資料として私の方ももらっていますが十分な資料ではないわけですが、電話普及率との相関関係郵政省はいまどのように考えているか。そして特に国際比較をした場合に、電話普及率わが国よりもっと上位にある各国の例をとってみても、個人郵便利用率がきわめて少ない。たとえば、わが国の場合の郵便物数アメリカやその他の電話普及率各国から比較しても雲泥の差があることは明らかであります。ということは、それだけ個人利用というものに対するサービスあるいは利用増に対する施策というのが追いついてないのです。いまから郵便事業全体の増収あるいは郵便事業国民利用をさらに向上させふやしていくという立場に立つならば、視点をそういったところに置いて施策を行うべきじゃないか。  したがって、いまここで、一人当たりの差出通数がきわめて低レベルにあるこれらの問題についての施策を、どのように利用度を高めていく、そういうものを考えてやられているのか、私はやっぱりここのところをもう少し郵政省自身考えていかなくちゃならぬと思います。特に、後ほど質問しますが、都市においてはきわめて一般市民層は不自由している部分が多いのであります。それは何かというと、ポストの数が足りない、切手売りさばき所が少ない、こういう点も国際比較をした場合に、きわめて実はわが国の場合立ちおくれを認めざるを得ない。そういう問題について郵務局長としてはどのようにお考えになるか、もう一歩突っ込んで説明を願います。
  9. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) ただいま郵便電話関係について御指摘がございましたけれども、大体、先進諸国傾向を見てみますと、電話普及率の高いところはまた郵便物数も増加しているというような傾向が見られるのではないかというふうに考えております。またデータで見てみましても、各国の総引受物数の多いところがやはり電話機数においても相当伸びているというようなふうに考えられるわけでございます。  将来の需要の問題でございますけれども、この郵便電話関係は必ずしも私ここで明確に申し上げられるところではございませんけれども、現在までの調査研究等を見てみますと、郵便電話との代替関係は、いま申しましたような実態から見ましても余り大きくないというように考えられるのではないかと思うのであります。たとえば「郵便の将来展望に関する調査会」でいま検討が続けられておりますが、いままでに出ましたデータの中で見てみましても、郵便の他の通信手段への代替可能性はきわめて少ない。特に、すべての通信手段を導入利用している事業所においては、それぞれの手段の使われ方がはっきりしており、郵便代替可能領域はきわめて少ないというふうに報告を受けております。したがいまして、郵便電話との関係は、料金の立て方にもよりますけれども、まあ現物性という郵便使命、それから即時双方向性という電話使命、それぞれ異なった領域での発展をしていくものというふうに考えて差し支えないのではないかというふうに私ども考えております。
  10. 案納勝

    案納勝君 それだから、要するに、あまねく公平に、低価で国が国民サービスする郵便、しかも郵政事業全体の今日の趨勢を見るときに、料金値上げをしたとしても一八%の落ち込みが今日ある。これが若干回復するとしても、年間でいま郵政省自身見通しても五・三%減だろうという、完全に回復をしてくるということにはきわめて私ども悲観的なんです。今日の経済情勢等から考えてもそういうふうに考えられる。とすると、もっと一般国民利用しやすいように、あるいは国際比較から見ても、電話普及が高まるがゆえに郵便が減退をする、減少をするということはあり得ない。だとすると、そこに焦点を置いて郵便事業増収策という方針を私はもっと突っ込んで考えるべきじゃないか。  そこでお尋ねしますが、先ほど少し触れましたが、郵便ポスト設置数はいま全国で幾つぐらい設置されているのか、それからポストの新設の基準はどのようになっているのか、その点をまずお尋ねしますが、あわせて都市と郡部ではどのような違いがあるか、その点をひとつお答えいただきたい。
  11. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 現在のポスト設置状況でございますが、四十九年度におきまして十三万五千二百七十一個ということに相なっております。  それからポスト設置基準でございますけれども、これは都市部とその他の地域とでは変わっておりますけれども、二百五十メートル間隔利用戸数が二百戸というのが都市部、それから利用見込み戸数が二百戸以上でございまして、隣接ポストとの距離が四百メートル以上ということでございます。それから郵便区、まあ市内地市外地という御質問でございますけれども、私どもこれを把握いたしますのに郵便市内市外というふうに考えてみたいと思いますが、郵便市内地設置されておりますのが約六万二千個、それから郵便市外地設置されておりますのが約七万三千個ということでございまして、比率にいたしますと市内地が四六%、市外地が五四%程度に相なっておるわけでございます。
  12. 案納勝

    案納勝君 私はここに資料郵政要覧」があるんですが、この中身を見て、たとえばアメリカ西ドイツイギリスフランス、そういう先進国から比べて見て、ポスト数日本の場合に最少なんですね。この要覧で見ますと、七三年版UPUの業務統計によると、一万人当たり日本の場合は一二・六、アメリカの場合は一七・五個、西ドイツの場合は一七・七個、イギリスは一八・〇、フランスが二七・七。そしてわが国実情の中でも、四十九年度では一万人当たりポストは一二・二九、これは四十九年ですね、年度は少し違いますが、大体一二・何ぼということです。  いま私が先ほどから国際比較と言ったのは、電話普及していっても個人郵便物というのは上昇をしている、各国比較をして。そこへ焦点を当てるべきじゃないのか、必ずしも相関関係ないよと、こう申し上げた。大口利用者の方にだけ姿勢を向けるんじゃなくて、そこへ焦点を置いた長期の展望を持つことが郵便事業では大事だと。そうしますと、いま言ったようにポストというのは、特に個人の私信の場合にはポスト利用する率が高い、ほとんどそうだ。業務用通信なんかありません。いま都市においてはその意味で言われるように二百メートルの間隔あるいは四百メートル、こう言ってもきわめてポストが少ない。いま国際比較をしても少ない。大変不便を感じている。こういう状態というのが統計の中でわかるんです。  私は、これは単にポストだけではない。郵便切手の売りさばき所の数にしても、国際的な比較をとってみてもきわめて少ないわけです。だから、このポストについてもっと増設をする、そういう中で国民が平易に便利に利用できる、信書が一定の定着をし、さらに国民利用利便になっていく、こういうことを通じて増収方針あるいは郵便利用度というものを高めていくという、私は、この辺についてさまざま郵政省自身考えていると思いますが、もう一回、焦点個人通信についてより高めるという立場で再検討する必要があるのじゃないかと思っております。この辺について郵務局長はどういうふうにお考えになっていますか。
  13. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) ポスト設置につきましては、利用者利便を図るということは当然の事柄でございますけれども、なお集配作業との関連もございまして、適正な設置考えていく必要があろうかと思います。  ただいま先生が御指摘になりました外国関係でございますけれども、これは確かにそれぞれ違っておりまして、人口当たりにいたしますと若干差異があるようでございますけれども、同時にまた面積の広さにもよるわけでございまして、アメリカのような場合はポスト一個当たり面積からいたしますと非常に広大な地域になってくるわけでございます。そういうようなことでにわかに外国比較するというのはむずかしいことではなかろうかというふうに考えております。  ただ、先生のおっしゃるように、利用者利便考えるという方向については全く私どもも同感でございまして、毎年ポスト増設を図っていかなければならないというふうに考えております。現在、毎年約二千本の増設を計画いたしてきておりますし、将来ともそういったことにつきましては努力してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  14. 案納勝

    案納勝君 少しいまの現場の取り扱いが形式的に流れてやしないかという心配をするんです。たとえば郵便切手売りさばきのところでもそうであります。あるホテルの中に売りさばき所がある、あるいは食堂の中に。だからその利用する人はしかもある程度限定をされるわけですし、二百メートルは離れていない、百五十メートルぐらい。しかし、その地域人口密度やあるいはその町の状態というものを考慮して、基準にかかわらず弾力的に設置をしていくということが私は必要だと思う。ところが、私が調べた範囲内の中では、きわめてこれが画一的に、距離が二百メートル以上なければだめだとか、そういう意味での実際の運営がなされているやに聞く向きがあるので、私は、いまあなたが言われたように、アメリカの場合は確かにきわめて広大な地域等を抱えておりますから一概に比較できません。しかしドイツやあるいはイギリスフランス、こういう中で比較をした場合には、そういうことは私は当てはまらぬと思うのです。  要するに、私が言いたいのは、確かに一つ基準で二千カ所等ポスト年間設置しているかもしれません。ただ、私はポスト増設とあわせて個人通信がより利用が高まる施策としてそのことを考えなさい、考えるべきじゃないのか。ポストが遠いのでなかなか郵便も出しづらいとか、利用がつい遠のいてしまうというようなことでない、きわめて安易にポストに投函ができる、利用ができる、切手の売りさばき所がきわめて便利にある、そういうような施策に重点的にひとつ目を向けていくべきじゃないのか、画一的な指導でなくて弾力をもってその地域実情に合わせてやっていく、ポスト増設していくという姿勢を私は明確にしてもらいたい。
  15. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 仰せのとおり、画一的にものを考えるというのは正しくないことであろうかと思います。それで私どもただいま申しましたのは標準的な考え方を申し上げたわけでございます。大都市中心部のようなところでは、ポストの間の距離が短いものについてもできるだけ設置していくという考え方で現在やってきておるところでございますし、将来とも、先生指摘のような方向で十分考えてまいりたいと思っております。
  16. 案納勝

    案納勝君 次いで、小包の問題について質問いたします。  昨年の郵便法審議の際に、普通小包破損の問題について委員会で論議がありました。この小包破損問題について、特にその当時は博多郵便局で起こりました小包破損、あるいは現在南部集中局あるいは大阪、静岡、主要なところに集中局が漸次つくられてきております。そういう中で小包が現実的に破損をする。最近、特にコンベアシステムになっている。そういう破損をした小包に対する補償問題について委員会検討をしたことがあります。  これについて、その後、郵政省はこの郵便法六十八条の関連について検討が進められてきたか、どのように考えられてきたか、この辺について、まず伺いたいと思います。
  17. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 先般の通常国会におきまして御指摘をいただいております小包破損事故につきまして、補償制度を設けることを検討すべきではないかというふうに言われたことを記憶いたしておりますが、この点につきまして私どもさらに検討を加えたわけでございますが、普通小包破損等事故につきまして補償制度を設けるということになりますと、いろいろと問題がございます。  まず第一点に、現在、損害賠償を行うものとしては書留の制度がございます。その利用はお客様の自由な選択にゆだねられているところでございます。またそのために特別の料金をいただいておるということでございます。これが現行法のたてまえでございます。  それから、破損の場合に限りませんで亡失等のケースにつきましても考慮していかなければなりませんけれども、その場合に、引き受けあるいは配達の段階記録がございませんために亡失等の事実関係認定が著しく困難なことが多いというふうに考えられるわけでございます。  第三点としては、郵便物の内容がいかなるものであるかということが郵便局では判別できませんために、あらかじめ損害予定額を定めておかないと損害額予測がつきません。そしてまた、その認定がきわめて困難であるということが考えられる次第でございます。  第四点としましては、すべての場合に賠償するといたしますと、その処理のために著しく煩瑣な手数を要しますし、また解決までに非常に長い時間を要するということになりまして、そのことがかえって郵便事業の円滑な運行を阻害する、また事業運営経費の非常に大きな増加を来すというようなことにもなりかねないというような諸点が私ども考えられる次第でございます。  現行郵便法第六十八条の損害賠償規定小包のみならず郵便物全体について記録扱いのもののみを対象とし、また法第六十八条の要件を満たしておれば、一般法損害賠償規定とは違いまして、故意、過失の有無にかかわらず、また不可抗力の場合でも損害賠償をするということにいたしまして、大量に差し出される郵便物処理を画一的また簡便に処理する制度を永年維持してきているわけでございまして、それなりの理由があるからであるというふうに私ども考えておるわけでございます。これと同じような理由から、諸外国におきましても、記録扱いをしない郵便物については補償制度がないというのが現状でございます。  ただいま申しましたいろいろな観点から見まして、わが国普通小包郵便物損害賠償をするということはいかがかというふうに私ども考える次第でございます。  なお、普通扱い郵便物について亡失とか破損というような事故が発生することは大変利用者の方々に御迷惑をかけるわけでございますので、私どもといたしましてもまことに申しわけのないことだと思っております。当該郵便物をお返しするときには郵便局の幹部が出向くなどしまして、丁重なおわびを申し上げているというふうにいたしておるところでございます。この前の御指摘がございましたけれども、そういった際に不公平のないように一層の努力を傾けてまいりたいと思います。  また同時に、機械処理等によりまして郵政省側の原因で破損した場合には、普通扱い郵便物でありましても、お支払いいただきました郵便料金はお返しするというたてまえはとっております。いずれにいたしましても、処理の、ことに機械処理のために破損するということにつきましては、今後とも、その機械の改善等によりましてそういったケースが起こらないように一層の努力をしてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  18. 案納勝

    案納勝君 それじゃ、いま一つ例をとりますと、南部小包集中局破損状態、どのようにつかんでいますか。
  19. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 南部の小包局における破損状況でございますが、年間にいたしまして、機械によるものが二千個、それから一般修補、これは到着の際にもうすでに荷崩れを生じておるもの等がございますが、これが八万八千でございまして、合計九万ということになっておりますが、これは全体として到着の際あるいは機械操作の際に外装の崩れたものが主でございまして、中身にまで入っておるものは非常に件数としてはわずかでございます。
  20. 案納勝

    案納勝君 どのような処理がなされていますか。
  21. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 先ほど申しましたように、到着郵便物ついてはそれを修補するということでございますし、また機械処理によりましてその外装等の破損がございましたものにつきましては修補して配達すると、こういうことになろうかと思いますが、特に著しい破損というようなものがありましたものにつきましては、その差し出した方に対しまして丁重におわびしていくというたてまえをとっております。
  22. 案納勝

    案納勝君 私の方で調べました中身によりますと、南部小包集中局で一日平均物数が大体八万から十万ですね。一カ月は大体二百四十万個から三百万個ですね。破損する小包が一日に大体二百から二百五十個。月に平均すると六千八百個から七千個。あて先不明に破損する数は月平均百八十ないし二百個。いま一応説明ありました年に直しますと大体それに合います。  しかし、今日、その破損小包事故処理について、いま廣瀬局長はきわめて素直に答弁をされておりましたが、主としての取り扱いというのは、日勤者の場合、常勤五名を配置して破損小包の補修をやっておりますね。いま言われたように利用者に対して謝罪をする、あるいは文句が厳しい人には金品を持ってあいさつする。あて先不明の小包については一定の法的期間があり、それを保管をしておいて利用者から申し出なければ焼却処分にしておりますね。その中で利用できるものについては庶務課に集めて競売されているんです。   〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕 そして現金で保管されている。それはどういうことでそういうふうな措置がとられているのか。この辺は、そこまで指導されていると思いますが、これを郵務局長どのように考えますか。
  23. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 小包破損いたしまして配達不能になった場合でございますけれども、これは一般の還付不能郵便物と同じように扱われることになっておりまして、郵便法の第五十四条によりますと有価物につきましての規定がございまして「有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額を以て売却手数料に充てた上その残額を保管する。」ということになっております。したがいまして、いま先生指摘の処分の仕方はこの郵便法第五十四条に基づくものと考えられる次第でございます。
  24. 案納勝

    案納勝君 それはほとんどかん詰め類が多いんですね。原因はいわゆる包装が簡易なためが一つ、もう一つは機械によって破損している。先ほどあなたは幾つかの理由を述べられました。しかし郵政省の責任で破損をし、そして機械によるものがほとんどがあて先不明という状態になっているのが現状です。私のところにはこれは南部小包集中局だけじゃなくて、静岡の集中局統計資料も来てますが、ほとんど同じです、比率からいって。  この間、郵便法審議の際に、法律はいま六十八条によって損害補償をしないことにはなっているけれども国民郵政省を信頼をして料金を払って、そして小包の委託をするわけであります。そして信頼をして小包の委託をしたところが郵政省の責任で破損をした。しかも破損する数は今日機械化によってきわめて多いのであります。ほとんどがあて先不明になる。瀬戸物、ガラスびんなどはもう全くわからなくなる。そういう場合に、これは法律によって損害補償も何もしません、文句を言ってきたところだけはひとつ頭を下げる、あるいは金品、何かお菓子、そんなのを持っていって——ところが、あなたは先ほど言われた、料金を返付していると。しかし現実にやっていますか、やってないじゃないですか。やられたところなぞは私の調べた範囲では全くない。壊れたことについて抗議がきたところだけはあいさつに行き金品を持っていく、そういう状態にいま放置をされているんじゃないですか。  私は、郵政省は国の企業であり、しかも郵便事業の持つ性格からして、ある意味では国民の財産であります。この小包の中身自身について、ここにありますけれども、こんな調子になるんです、大臣資料を示す)。送ったらまた送らなくちゃならぬ、二重の料金を払って。壊れてまた送る。二重の損害を利用者は受けているんです。法律ではそういうことになっていないから私は知りませんというだけでこの問題済ませるものかどうか。しかも、今日、これだけの小包破損という状態が——確かに言われるように当局の責任で破損を、あるいは責任以外でした場合は私はそれについての補償の措置というのはなかなかむずかしいと思います。しかし郵政省の責任の中で小包破損が出た場合に、私はいままでの措置じゃなくして、もっと現実的に、法律自身については法の改正についても検討する必要がありましょうが、現実的な措置として郵政省のあるべきその使命からして、私は何らかの措置を利用者の皆さんにすることが大事じゃないでしょうか。その点についてどのようにお考えになりますか。
  25. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 先ほどお答え申し上げましたように、従来の郵便法のとってまいりました考え方のみならず、処理の仕方の問題といたしましてもきわめてむずかしい問題でもございます。したがいまして、操り返しになりますけれども郵便法第六十八条の規定に従って処理をせざるを得ないというのが私ども考え方でございます。もし、そういう補償ということで考えます場合には、やはり書留郵便物に限ってそれを明確にしていくということをするのが、郵便全体の取り扱いから言ってもやむを得ない措置ではないだろうかというふうに考えるわけでございます。ことに大量の郵便物処理する場合には、そのような手続をいたしませんと、その手続の煩瑣のためにかえって郵便業務を阻害するという欠陥を生ずるおそれもございますので、その点については現行法考え方をとってまいりたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。  ただ、先生指摘のように、声の大きい人にだけ措置をするということについては問題がございますし、私どもとしても、そういった局側の手落ちで小包などの損傷を来した場合にはすぐ丁重にごあいさつをするということにつきましては、十分今後とも指導してまいりたい、その点については公正を期してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
  26. 案納勝

    案納勝君 私は、それはお役所としての答弁はそれなりでりっぱかもしれません。しかし、現実に郵便事業として国民の信頼を受け、委託を受ける、そうして利用者国民料金を払って——それも最近料金値上げになってばかにならない料金を払って、品物を、小包を委託をしている。郵政省郵政省の責任において、責任を持って小包を相手方に届けなくちゃならない。にかかわらず郵政省の責任で破損をする、そしてしかもそれが全く使いものにならない、またたとえば競売にされて現金で保管される、こんな措置を私は容認するわけにはいかないと思うんです。私は、郵政事業という本来あるべき企業のその性格や使命から言って、法六十八条にありますから私は知りません、書留を利用してください、こういったことだけで私は済ませるものだとは思いません。  当面の便法としても、あるいはやれる措置として考えるべきではないでしょうか。まず一つは、要するに包装問題について、包装は確かに簡易なるために破れる場合がある、破損する、これについて窓口で、あるいは郵政省として郵便局一般利用者に対してもっとPRをする、この措置はほとんどなされていません。あるいは普通小包でも明らかに郵政省の責任において破損をした場合、料金を取って破損をさしたわけです。したがって、まるで、まるまる何といいますか、ぬれ手にアワじゃありませんが、まるまる郵政省はもうけみたいなものじゃないですか。私は、しかるべき弁償の措置を郵政省の責任において破損をした小包についてはとる。それが現実に行われている、文句を言ってくるところだけ実際に金品を持っていくとか、あるいは電話であるいは本人、管理者が行って陳謝するということでなくて、一定の金額、弁償というよりも料金の払い戻しといいますか、何らかの措置を私はとるべきじゃないでしょうか、法的に。そして窓口引き受けの際に、もう予想されるような破損の包装についてはチェックをしていく、こういう措置を私は郵政省としてもっとやっぱり国民に目を向けてそれらの施策をやるべきじゃないでしょうか。  法律の改正については、これは委員会の問題、国会の課題であります。しかし、これらについてもいつまでも六十八条に損害補償の責任がないんだからということだけで放置できない私は状態にくると思いますよ。確かに、いま入っている機械その他について改善もされていくでしょう、しかし、今日の集中局制度が今日だけでとどまるとは思いません。今後も郵便局全体の合理化、機械化の中で、これらの問題が出てくるでしょう。そういう面を考えた場合に、私は、この辺についてもっと一歩前に出た責任を持った措置をとるべきだ。単にわずかの破損じゃありません。平均物数の〇・四%から〇・五%、破損物数の二五%はあて先不明、そういう状態のまま放置することは許されないと思います。郵政大臣、これらについてこの間からの懸案になっていますが、いま置かれているようなこの種の問題について、もっとやっぱりはっきりしたこれらの措置をとるべきだと思いますが、どうお考えになりますか。
  27. 村上勇

    ○国務大臣(村上勇君) 御指摘の点、先生の御意見ごもっともだと思います。ただいまのお話のように、住所のわからないもの、破損したもの、そういうものについては郵政省がこれを処理して、それを積み立てていって国庫にあれするか、とにかくそういうような切り捨て御免のようなことはあってはならないと思います。でありますから、少なくとも窓口に受け付けるときにすでにもう絶対に心配ないような荷づくり等を十分検討してやるということがまず第一だと思います。しかし、そういう場合がありました際には、もう少し何か方法はないかと、いますぐこれという、私にはいまこういうことが具体的にいいんだと言うことはできません、わかりませんけれども、とにかく何とかこれは前向きで検討して、できる限りその利用者の被害の少ないようにということにひとつ思いをいたしていかなければならないと思います。  しかし、まあいろいろ調べてみると、これは日本だけの問題でなくて、諸外国においてもやはりこの六十八条のような法を適用しておるということでありますから、ただ郵政省だけがいまこれをこうするという私にはいい知恵がいまありませんが、とにかくどうもやっていることは切り捨て御免のようなやり方であって、これはやはり国が相当これを前向きで、そうしてこういう犠牲のないような方法を講ずる必要があろうと思いますけれども、まあしばらく時間をかしていただいて、十分省内におきましても、またその他の機関でも検討して、本当に人の不幸によって国が利益を得るというようなことは、これは断じていけないことでありますから、この点十分ひとつ検討してみたいと思います。
  28. 案納勝

    案納勝君 大臣の答弁、私は十分ではないと思いますが、最後に、それではこれで打ち切りますが、物が増大をして機械化が進んでくる、破損の数がどんどんふえてくる、そういう傾向にあることは否定できません。先ほどから繰り返すように、高い料金を払って信頼して任せられる郵便事業、その郵便事業が故意または重過失で事業自体が破損をさせた。六十八条の損害賠償の免責の項がありますが、私はこの法律の改正の問題が一つでしょう。政治的問題としてしかも考えなくちゃならぬ。しかし、その法律がまだ改正されないまでも、実質的に損害賠償という立場でなくしても、料金を払って委託をした、その委託先の責任で破損をした。単に陳謝するだけでなく、相当多額の料金をいただいているという立場に立っても、私は何らかの物質的な措置をとり得る余地があるのじゃないか、それをはっきりさせるべきである。先ほどから私が繰り返しているように、不公平にならないような措置を私は郵政省として速やかに当面の措置としてとるべきじゃないかと、こう思います。  この辺については、単に研究します、検討しますと言うだけじゃなくして、郵便法自体がこういったものを泣き寝入りさせるということについて容認をしていないはずですから、郵便法の精神を十分生かしていくということで、郵便の安全、確実の精神にももとるこれらの問題について早急な措置を検討されてとられることを要望しておきたいと思います。  次いで、次の質問に入ります。  実は、郵政大臣お見えになりましたが、私は、今日まで、大臣、きわめてその人柄も尊敬し、郵便事業全体、いや郵政事業全体が将来に向かって国民の本当の郵政事業として役立つように、そのためには最も人手によって動いている郵便事業、労働集約度の高い郵便事業の中で、労使の信頼関係というものがその基軸にならなければならない、そういう立場に立って私は今日まで余り生臭いものを出してきませんでした。できるだけ現実的な処理が当事者の間で解決されるように、大臣もまた努力をされてこられたことは私もよく知っている。私は、これらの問題については実はきょうは触れません、触れる気はありません。ただ、やはりいまでもこれだけの二万局からある郵便局の数が多いだけにと私は善意に解釈します。いびつな関係、労使の不信感というのはないとは言い切れませんし、大臣御存じのように、きわめて重大な問題があります。  私は、一日も早くこれらの問題が大臣の御努力で——かつて井出郵政大臣は、親の心子知らずだと、こういう言葉を言われたことがあります。上に立つ人間、管理者が一歩前に出て、働いている人たちの気持ちをくみ上げて、そして職場の中へ信頼関係をつくり上げていくということがいま私は最も重要なことだと思います。その意味で、大臣に、私はこれはきょうは触れませんし、これらについて大臣の見解を求めようと思いませんが、ぜひひとつもう一段とこれらについて前向きで全力を上げて取り組んでいただきたいと思います。このことをまず冒頭にお願いをしておきたいと思うわけでございます。そこで、そういう立場に立ちますから、いまから質問をする諸問題についてもその種の問題は触れませんが、幾つかの問題について質問しますし、資料をいただいている分野もありますから簡潔に答弁の場合はしていただきたいと思います。  まず、一つは、郵政事業の財政上の問題であります。財政運営についての一、二の問題であります。郵政財政の根拠法規としては何を持っておられるのか、この点について。
  29. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 国の財政の基本につきましては憲法第七章財政の項に規定されておりますので、憲法に基づきまして、財政の基本法といたしまして財政法が定められておりますが、郵政事業は国の行う事業としてこれを企業的に経営するため、一般会計と分かって経理するということ、一般会計と若干異なった財政処理を必要とすることから郵政事業特別会計法が設けられております。この郵政事業特別会計法が郵政財政の根拠法規と申し上げてよろしいかと存じます。
  30. 案納勝

    案納勝君 いま手元に物件費と人件費の対比について過去十年の比率をいただいております。この中に、この対比をするに当たって郵政事業の事業費全体の中に占める「局舎其他建設費」、こういうものをこの中にカウントして全体の事業費として見て人件費の比率というのを考えるのが私は当然だと思います。いまよく省で言われるのは、人件費、物件費の中で、その人件費が九〇%を占めるということがよく言われております。私は郵政事業の事業費全体を見て、その中で人件費の比率を考える場合には、いま言う局舎建設費、こういうものをカウントしなくちゃならぬと思いますが、そういうものを別にカウントされていないのは、どういう理由に基づくものですか。
  31. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 郵政事業運営いたしますその経費の中に占める人件費、物件費という意味で申し上げておるのでございまして、建設の方は、これは一種の建設投資と申しますか、事業運営経費という範疇には属さないと考えましたものでございますから、いわゆる損費の中に占める人件費、物件費ということで御説明申し上げたのでございます。
  32. 案納勝

    案納勝君 非常勤賃金、請負費が物件費になっておりますが、これはいずれも私は物件費の中に入るべき性格ではないというふうに考えるんですが、これらの非常勤賃金あるいは請負費、こういうものに対する考え方を明らかにしていただきたいと思います。
  33. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 賃金につきましては、その性質はまさに先生おっしゃいますように人件費類似のものでございます。これは一種の国の予算の経費の分類の約束事からいたしまして、物件費ということで計上しておるのでございます。性質といたしましては御指摘のとおり人件費類似のものであろうと考えております。  なお、請負費等人件費的要素のきわめて高い経費があることも御指摘のとおりでございますが、これも何と申しますか予算編成上の約束事と申しますか決めと申しますか、そういった点から物件費ということで計上しておるものでございます。
  34. 案納勝

    案納勝君 過般、公労委の調停委員会で、郵政省の場合は人件費がその九〇%を占めておる、こういうふうに説明がありました。その根拠はどういう内容なんですか。
  35. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 予算科目上の純粋の人件費という点から申し上げますと、約八〇%ということに相なるのでございますが、そのほかに、ただいま申し上げましたように、物件費という形で計上はいたしておりますものの人件費的な経費が非常に多うございます。その部分を人件費類似のもの、人に伴う経費と申しますか、人件費を主たる内容とする経費というものを集めますと、全体の経費の中の約九〇%になっておるのが実情でございます。
  36. 案納勝

    案納勝君 もう一つ引き続いて、郵政予算事業計画が裏づけされて提案されているものと承りますが、そのように理解してよろしいですか。
  37. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 仰せのとおり事業計画というものがついております。その基本となりますものは郵便、貯金、保険各業務の量と申しますか、郵便でいえば処理すべき物数であるとか、貯金、保険ではそれぞれ募集する目標額といったものが一番の基礎になっておりまして、それを業務上の計画に基づいて予算の積算がなされておりますことは御指摘のとおりでございます。
  38. 案納勝

    案納勝君 郵便貯金特別会計、簡保特別会計の繰入額はどのようにして算出をされておりますか。特に本年度の場合はどのようになっておりますか。
  39. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 郵便貯金、簡易保険の各特別会計から郵政事業特別会計への繰り入れの現状でございますが、これはそれぞれ郵便貯金及び簡易生命保険の業務を運営するのに必要な実費額を繰り入れるというたてまえで計算をいたしておるものでございます。  やや具体的に申し上げますと、郵便局におきます貯金課に所属する人間の人件費であるとか、保険課に属する人間の人件費といったものは、それぞれ郵便貯金特別会計、簡易生命保険特別会計から繰り入れるものでございます。なお庶務会計の部門について申し上げますと、その中で事業別のはっきりしているものもございます。たとえばこの職員は切手の出納を専門に扱っている、そういう人間の部分については郵便業務の分でございますが、たとえば給与の計算事務を担当する職員といったものにつきましては、それぞれの固有の事業別の人員の比率で割り掛け額を算出するといったようなことでございまして、これを要するに直接費的なものはそれぞれ個別に積み上げができるわけでございます。また総掛かり的なものは基礎人員の比によって繰り入れる、こうした形でそれぞれの会計からの繰入額を決めておる次第でございます。
  40. 案納勝

    案納勝君 みょっと数字をお聞かせいただきたいんです。本年度予算の中で郵貯会計と簡保会計の繰入額は幾らですか。
  41. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 郵便貯金特別会計から郵政事業特別会計への繰入額は三千五百三十四億円でございます。その内訳を申し上げますと、事務費の繰り入れといたしまして三千三百八十六億、営繕関係の費用の繰り入れが百四十八億円ということに相なっております。  簡易生命保険特別会計から郵政会計へ繰り入れます総額が二千七百二十三億円。内訳が事務費の繰り入れが二千六百三十一億円、営繕費の繰り入れが九十二億円、このように相なっておる次第でございます。
  42. 案納勝

    案納勝君 この繰り入れの適否といいますか当否といいますか、これは直接郵貯の預金者あるいは簡保の加入者、この人たちの利害にかかわるものですね。そこで、これが適正かどうか、この繰り入れの算出基礎額あるいは中身が。それらはどこで監査をされるもんですか、この辺どうですか。
  43. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 予算を積算いたします場合に、それぞれの業務の実態というものを調べ、それぞれの予算定員というものが出ておるわけでございます。基礎的にはその数字に基づいてやっておるわけでございますが、何分これはあくまで予算ということでございまして、年度最終の姿が必ずそのようになるかどうかということに相なりますと、実は、予算執行途上のいろいろな問題がありますので、必ずしも常にぴたりと一致するというわけにはいかないと思います。それらは内部的に決算数字を分析いたしまして、その差異というものは十分チェックいたしておる次第でございます。
  44. 案納勝

    案納勝君 郵便貯金あるいは簡易保険というのは、民間のそれと比較した場合、国営としてきわめて違った使命、性格を持っていますね。これは郵便法や貯金・保険法の審議の際常に出てくる本来持っている使命です。だから、それは直接的に郵便貯金預金者や保険加入者に関係があります。それでその性格からしても公共事業、国営事業としてきわめて重大な民間のそれと比較した場合に違った性格があるということになると、私は直接利害関係にある加入者、預金者、こういう人たちによって一定のチェックができるということが私はあってしかるべきだと思います。これらの繰り入れが適正かどうか、実際そういった加入者にはかかわりなく決められているということについて、本来あるべきその性格からして、私は、そういうふうにあるべきではない。加入者やあるいは預金者、こういう人たちにある程度のチェック機関というものを私は認めていくべきじゃないか、こういうふうに考えますが、いかがですか。
  45. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 先ほど来御説明申し上げておりますように、予算を積算するに当たりましては、事業別の適正な繰り入れということには十分配意をいたしながらやっておるわけでございまして、実は、この点につきましてもっと十分の御説明を私どもなすべきであったかとは思いますが、そうしたことを十分考えて計算した上で国会に提出してその御審議を煩わしている、このように考えておりまして、大枠においては適切なものである、かよう考えておる次第でございます。
  46. 案納勝

    案納勝君 考え方として、そういう郵便貯金や保険のあり方からして預金者あるいは加入者にチェックをさせるということが私は成り立つと思う。その前提に立って検討考えるべきではないだろうか。  たとえば郵便事業自体について、さきの郵便法の改正の際に委員会で論議をする、いまの郵政審議会自体というものについても多くの批判が出されたことは御存じでしょう。繰り返しません。そしていま置かれている郵便事業現状、先行き見通し考えた場合に、今日のような状態の繰り返しでなくして、もっと広範な国民の協力と、そして共感を得ていく、理解を深めていくという、そういう中で郵便事業の先行き見通しというものもやはりつくり上げていくという、そういう施策方向というのが必要ではないかという指摘をしたことは御存じだったと思うのです。それらについて郵便事業自体についても大衆、国民、市民の中に積極的にそういった問題についての参画、こういうものを考えていくということについてやりとりがありまして検討をすることになった。  私は、貯金、保険の場合もいま言われるように、確かにあなたの方で一定の基準に基づいて繰り入れが行われる、しかし、これは適正であるかどうかという、そういう面での監督という他の分野での場というのがない。そうするならば、やっぱり預金者、加入者から、あるいは今後の郵便貯金、保険事業自体についての協力と、そしてその輪を広げていくという意味で私はもっと積極的にそういう人たちがチェックをしていくという機能、こういうものを考え方として私は持つべきではないか、そうあるべきでないかと思いますが、その点についてもう一回お答えをいただきたいと思います。
  47. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 先生の御指摘の趣旨はまことにそのとおりであろうと思います。そういったことを、一体、しからばどういうふうにこれをやっていけばいいかというのは、これはにわかにいま申し上げるというわけにはいかないのでございますが、一つ思いつき的に申し上げますならば、たとえば郵便貯金なり簡易生命保険なりの経費率、事業費率と申しますか、こうしたものから見ました場合におきましても、これは郵便貯金と都市銀行、地方銀行と直接的に対比できるかどうかには若干の疑問があろうかと思いますが、私ども考えてみまするに、簡易保険、郵便貯金とも他の類似機関の事業費率に比べて効率的な運用がなされておる、このように考えておるものでございます。  なお、先生の御趣旨を具体的にどういうふうにあらわせばよろしいかという点につきましては、検討させていただきたいと考えております。
  48. 案納勝

    案納勝君 そこで、いま経理局長から答弁されました郵便貯金の経費率、事業費率、簡易保険の経費率あるいは事業費率、この民間と比較した場合の資料が私の手元に来ております。簡保の場合は事業費率が一六・七%、民間の生保の場合は二七・四、大分差がありますね。これは貯金の場合、この場合はたとえば一概に同一線上で比較することは困難でしょう。貸付等は郵便貯金についてもありますけれども、しかし、民間金融機関の経費率の場合は、貸付関係の経費が含まれるので一概には比較はできないと思いますが、郵便貯金の場合の経費率は一・五八〇%ですね、都市銀行の場合は一・九八九%、地方銀行の場合は二・三二七%、相互銀行、信用金庫とだんだん少しずつ上がっていく。  私は、これはいま経理局長が言われたような意味で経費率が適正にやられているというふうには考えないのです、逆に。それもあるかもしれません。しかし、私は、民間のそれよりも低くなっているということは、それだけ金をかけないで、そして働いている人たちの負担によって実はカバーをされてきて、そうしてそれだけにそれらの商品の競争力が民間のそれより弱いからこれがつくられた、こういうふうに理解をするのです。  これは簡易保険局長、貯金局長にお伺いをしたいのです。私は、いま郵便貯金にしてもあるいは簡易保険にしても民間のそれに比較して競争力が大変強い商品というのはないと思う。これは確かに一定の預入制限額以下について、いま大蔵省あたりと番号制、後ほど触れますが、番号制などという問題が出てきつつあります。税金逃れのための郵便貯金の利用という一部不心得な人たちの問題も提起をされている。しかし、それは別としても商品価値としての競争力というのは民間に比較してきわめて実は弱い、こういうふうに理解せざるを得ないのですが、貯金局長、保険局長、どういうふうにそれぞれ考えておられるかお伺いしたい。
  49. 神山文男

    政府委員(神山文男君) 郵便貯金が民間金融機関の預金と比べて不利な立場にあるかどうかということについては、これはいろいろの立場から御意見があろうかと思いますが、これは総体的に比較してみないと一概に結論づけというものはできないと思います。  たとえば定額貯金の場合、当初の間は銀行の定期預金に比べまして利率が低い、しかし長く置けば定額貯金の方が有利になるというような場合もありますし、通常貯金あるいは普通預金、これの利率も現在違っておりますが、これもそれぞれの普通預金、通常貯金の特質からくるものであるというふうに理解いたします。そういったふうに見ますと、必ずしも不均衡になっている、郵便貯金が不利であるということは言えないというふうに考えております。
  50. 中市彩也

    政府委員(中市彩也君) 簡易保険につきまして、ただいま先生から民保と比較して競争力が非常にないじゃないかというお話がございましたが、いろいろ現在の商品を見ますと、確かにおっしゃるような点がございますと思いますので、私どもといたしましては、この商品を前国会の際にも附帯決議をいただいたことに関連いたしますけれども経済の変動に対応できるような商品をつくり出そうということで研究しておりますし、いま一つ大きなネックになっておりますところの最高制限額の問題についての考え方、鋭意検討を詰めておりまして、この問題で現在の経済情勢に対応できるような商品をつくるべきではなかろうかと思っていろいろ研究しておりますが、いずれにしてもおっしゃることは同じだろうと思います。  それから、ただいま経費率のお話がございましたが、それもその数字のとおりでございまして、おっしゃるように、私どもは、非常に低うございますけれども、この理由として考えられますことは、民間生命保険の主力商品は三十年満期というのが大宗を占めておりまして、簡易保険におきましては十五年満期という比較的短期の種類が中心になっているのでございます。  正確に申し上げますと、簡易保険の場合には、十年満期のものが全体の一六%。それから十五年満期、これに学資保険等も入れまして十五年から十八年のものが四八%三十年満期はわずか六%でございまして、十年と十五年合わせますと軍二%を占めます。ところが、今度は民保の場合でございますが、一例として日本生命の場合を申し上げますと、十年満期の商品がわずか一%、十五年満期がわずか三%でございまして、三十年満期が七八%を占めております。つまり民保は非常に長期性の商品でございまして長期保険でございますが、私どもは短期保険が大宗を占めておるわけであります。これは言わずもがなでございますけれども、短期保険の場合には、長期保険に比べまして早く満期保険金を支払わなければなりませんので、短期保険の方がそれだけ保険料が高くなるわけでございます。  それに対しまして、事業費の方はどうかと申しますと、これは一件当たりの場合はそれほど長短による差異はなかろうと思われるのでございます。したがいまして短期契約の占率が高い簡保におきましては、収入保険料で事業費を割ったその事業費率は当然低くなるということでございまして、もし私どもも民保と同じように、長期の保険が主力商品であれば、同じような経費率になるのではなかろうかと思うのでございます。  それから民保の場合に、いま平均の経費率を先生がおっしゃいましたが、たとえば短期契約の多い太陽生命という会社がございますが、この場合には経費率は九・九%というような状況でございますし、ただいま例を申し上げました日本生命の場合には、事業費率は三〇・五%というふうなことにも相なっております。
  51. 案納勝

    案納勝君 いま保険局長からも貯金局長からも答弁ありましたが、これ以上この問題を突っ込むことはきょうはやめます。いずれこれらの問題についてはしかるべき場でやらなくちゃならんと思います。  そこで次に進みますが、繰り入れ問題等もあります中で、各事業別に長期・短期の欠務補充状態がどうなっているか。金額的に出したやつについては資料でいただきました。しかし、五十年度の欠務補充、短期・長期の欠員補充、率で各事業別に説明をしていただきたいと思います。
  52. 浅尾宏

    政府委員(浅尾宏君) お答えいたします。  郵便局におきます欠務補充の率を申せとこういう御質問でございます。欠務補充には、先生御承知のように、一カ月以上欠務いたしました場合の長期欠務補充というのと、それより短かい短期補充という二つ種類のあることは御承知のことと思いますが、そこで長期補充の場合、これは各事業ともそれぞれすべて一〇〇%の補充を満たしております。  それから短期のいわゆる短欠補充とわれわれ申しておりますけれども、これにつきましては、これも先生御承知のように予備定員というのがございますし、それと非常勤職員という二本立てで後補充をしておりますが、この短欠補充の場合の定員と非常勤職員両方合わせた場合の補充率を総体でお話をいたしますと、五一・三%ということに相なっておる次第でございます。
  53. 案納勝

    案納勝君 各事業別にどうなっていますか。
  54. 浅尾宏

    政府委員(浅尾宏君) 事業別でございますが、個々の郵便局の要員の配置状況だとか、あるいは業務の繁閑等、欠務の発生状況によりましていろいろ違ってはおりますけれども、結果的にどうなっているかという数字を申しますと、全体としての数字でございますが、短期欠務の場合、共通業務、これが八八・五%、それから郵便が七〇・一%で、それから貯金が一二・九%、それから保険が一〇%でございます。それから電気通信関係でございますが、これが六三・一%と、こういうことになっておりまして、特にこれ共通が多うございますのは、訓練関係と申しますか、それぞれの事業で訓練の後補充ということで後補充いたしております。それを便宜共通の方に挙げておりますので、このように相なったかと思いますけれども、以上のとおりでございます。
  55. 案納勝

    案納勝君 これを見て、いま説明をいただきましたが、長欠補充の場合は各事業とも一〇〇%、説明を一応それを受けておきます。  しかし、短期の場合、短欠補充の場合は、これに見られるように、貯金、保険の場合は一二・九%、一〇%と、こういうことですね。私は、これだけ実は補充がされてない。なぜ一〇〇%にできないのか、大変そういう面で疑問を持つんです。ましてや貯金、保険の場合は一二%、一〇%という状態というのは、私はこれはこのまま放置できないと思います。この辺は、人事局長、どうですか。
  56. 浅尾宏

    政府委員(浅尾宏君) この数字を見ますと、いま先生おっしゃったような感じもございますが、郵便局個々に見ていきますと、その業務の性格によりまして非常勤職員で短期の職員を入れましても間に合うかどうかという問題もございますが、さらにはそれぞれ郵便局の貯金あるいは保険等におきまして定員との関係がございます。と申しますのは過員があったりする場合がございます。そういうものもある場合には短期の場合でございましても後補充はしていないと、こういう関係もございまして、相対として見ました場合にはかような低い数字には相なりますけれども、全体といたしましては、われわれはこの仕事の繁閑を見、またその事業が円滑に回っていくようにという観点から、どの程度の補充をすればいいかということで私たち対処しておることでございますので、そういう点でひとつ御了解をお願いをいたしたいと思う次第でございます。
  57. 案納勝

    案納勝君 それはそういうふうに言われましても、やっぱり本来短期であれ長期であれ欠務、欠員状態なんですね。で、これはたとえば単局をとって、ここは過員があるから、あるいはここは欠員があるからという比較を今日しているわけじゃない。貯金事業、保険事業全体を見た場合、ならして一二・九、一〇%というもの、私はこれでいいという理屈にはならぬと思いますよ。それだけ欠務があり欠員や要するに後補充をしなくちゃならない、本来ならばあるべき従事者ですからね、が欠務状態を起こすわけです、その後補充ということですね。したがって、これだけだというのは、それだけ仕事の方が全体にかかってくるということになりませんか。  私は、これはきょう個々の問題をさらに突っ込んでという気はありません。ただ、貯金、保険の、先ほどから言っています繰り入れの問題で、先ほど経理局長から答弁聞きましたが、適正かどうかという問題もありますが、ある面から私が言うならば、予算に繰入額のぴんはねが行われているのじゃないか、貯金、保険の場合はそういう状態にあるのじゃないかと、もっと適正な繰り入れというものについてももっとそういった点についてのやっぱり検討をすべきじゃないかという面も実は指摘がされるのじゃないか。要員上、労働上の問題というよりも、その面からも実は指摘をしておきたいのです。  もう一つは、ここに言うように、これだけの仕事の分野が、欠務になった分野が現在員の肩の上にかかってくるということ。そういう中で業務費は民間のそれに比べて一番最低、商品の競争率も大変低い。そして働いている人の労働力のカバーによってこれが行われる今日、こういう中に私は今日の職場の実情というものがあるので、もっと力を入れるべき点について、いままでの発想を変えて、こういった点についての貯金、保険あるいは郵便も当然でありますが、取り組みというものを私はきちんとしてもらいたい、こういうふうに考えております。その点はいかがですか。
  58. 浅尾宏

    政府委員(浅尾宏君) 短期欠務が発生いたしましたときに、いかにその後補充をしていくかという問題、つまりその課の担当しておる仕事をうまく円滑にやっていくということを主眼点にして、この後補充率をどう処理をしていくかということだろうと私は思うわけでございます。まあそういう意味から、貯金、保険、これも先生御承知のように、一カ月とりましても非常に忙しい時期とそうでない時期がございます。したがって、この短欠が発生いたしますその時期にもよりまして、その残りの人でみんなで差し繰って十分仕事ができるというような時期もございます。これは保険も私は同じような状況だろうと思います。結局、私たちは、その課がやらなきゃならぬ仕事をどう円滑に進めていくかという観点で、しかも一方経費の効率的な使用ということも考えていかなきゃならぬと私たち思っておりますので、この短欠が生じたことによりましてその他の職員に対してよけいな、過重な労働をさせるというような観点からのこの短欠処理というものは、これは私はあってはならないことだろうと、こう思っておる次第でございます。  まあ以上のような考え方から、一応、いままでのこの短欠の後補充の状況など全国的にこう見ておりますと、私は、こう申しては先生におしかりを受けるかもしれませんけれども、さほど問題はないのではなかろうというぐあいに考えておる次第でございますが、なお、先生の御指摘もございましたので、そういう目で今後も対処をしていきたいと、かように考える次第でございます。
  59. 案納勝

    案納勝君 それじゃ次いで経理局長にお尋ねします。   いま郵政省予算については一括配算方式をとっていますね。これは本省が郵政局に流す場合、間違いありませんね。
  60. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 予算の執行に当たりまして、各機関に金を配算する場合におきまして、経常的な経費につきまして主として一括配算方式をとっておりますことは、先生指摘のとおりでご  ざいます。
  61. 案納勝

    案納勝君 それで郵政局では、一括配算方式で、どの仕事のために幾ら来たかというのはわかりますか。
  62. 高仲優

    政府委員(高仲優君) たとえば、これは年商はどうでもよろしゅうございますが、郵便局、これは非常に多数御承知のとおりございますが、そこで経常的に要る経費、たとえば電灯料、電力料、ガス、水道料金、燃料費、たとえば採暖用の燃料であるとか通信費であるとか、そうしたものは各現場ごとに大体の実績というものはつかまえておりますし、私どもが各郵政局に配算する場合、そうした点を十分頭において配算をしておるわけでございます。  この配算をしております趣旨は、この金の枠を早くに与えることによって、計画的、効率的な金の使用が図られること、もう一つは責任経理でやってもらうということ、一々事細かに金を小切って渡すというその手間を省略する、こうした観点からやっておるのでございまして、この方式自体は以前からやっておりますが、各機関ごとの間にそごを来すということはないものと私は考えております。
  63. 案納勝

    案納勝君 私は、この辺は例外として考えられませんか、郵便事業運営あるいは事業のサービスは全国約二万局あるわけですね、簡易保険を入れると二万二千何ぼですか、その中で自由に重点使用ができるという場合、事業運営にそれぞれ地域別、局別のアンバラができてくる、こういう状態が想定をされますが、これいかがですか。
  64. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 私どもといたしましては、そうした点がないように、適時、実情検討いたしておりますので、余り大きな差異は現実にないと考えておる次第でございます。
  65. 案納勝

    案納勝君 予算の絶対額が限られている郵政事業の場合に、私は当然そういう使い方をすると思うんです。いまそういうものはないと、このように答弁されましたけれども、私はアンバラが出るのが当然だと思います。アンバラの出ない方がおかしい。それで特に一括方式について郵政局段階まではいいとしても、これは現場段階まで一括配算方式をやっている。数多い郵便局の中で、この局所の管理者がそのことについて本当にわかった上で措置をされるのか、わかっているのかということについても大変多くの疑問を持つのです。  で、私は、この一括配算方式を頭から否定するのではない、ある程度のメリットがあることも認めます。それはたとえば財政的に余裕がある、公社あるいはその他の場合に余裕がある、そういう場合には私は一定のメリットがあり成功するだろうと思う。しかし、いま郵政事業のように、ぎりぎりの予算で組まれていく、そういう中でこの一括配算方式で自由に重点使用をする、あるいは事業運営を行うということになってアンバラが起ってくると、その埋め合わせのことを考えて、あるいはアンバラを考えていった場合、私はきわめて大きな問題がこのサービスの面、事業サービス運営の面に出てくる、こういうふうに心配をしています。現実にそういう問題が散見をされる分野もないとは言い切れません。だから、そういった点についてどのようにお考えになっているのか。すでに一括方式が発足をして七、八年になると思います。それらについてその実態を調査をし、あるいは総括をして、あるいは反省すべき点については反省をする具体的な措置をとられたことがありますか、その辺についてお聞きしたい。
  66. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 一括配算方式をとりまして、それを流すだけで能事終われりということでは、実際問題として現場の実態を掌握することはできないということになりかねないことは御指摘のとおりでございます。私どもといたしましても、いまとっておる方式が必ずしも万全なものであるということは考えておらないのでございまして、直すべきところは大いに直し、不公正が起きないように、かつ効率的な運営ができますように、現場の実態につきましても私ども把握することに努め、また各局に対しましても十分指導を行っていきたいと考えておる次第でございます。
  67. 案納勝

    案納勝君 統一的に調査をしましたか。
  68. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 全面的な調査というものは、ちょっと私いま手元に資料がございませんので記憶はございませんが、抜き検査的な調査はやっておると思います。何分局所が非常に多うございますので、この配算の基準を決めるに当たりましても、これはサンプリングでやっていくよりしようがないわけでございます。実情に即した配算の基準をつくりますよう、今後とも努めていきたいと考えておる次第でございます。
  69. 案納勝

    案納勝君 私は、この問題については、郵政省として、もう一回、一括配算方式の問題については総括をすべきだと思う。  先ほど私が申し上げましたように、郵政事業事業計画の裏打ちをもって予算を組まれると思うんです。それでそういう裏打ちのない事業計画というのはない。ここにいま本年度予算郵政省所管の特別会計の主要事項が予算案と一緒に提起されておる内容がありますが、これをどうやって進めていくか、こういう面から必要経費が割り出されていくと思います。それで一括方式を通じて重点使用が勝手にてきる、現場で——勝手にと言ったら語弊がありますが。それで地域的に見ても、私どもが見る限りにおいてもアンバラが出てくる、出てこないという方が不思議だと思う。それで予算の使用が不明朗な形で現場で行われ、運用されるということが私はないとは言えない。きょうは具体的な事実は提起しません。国民立場から立って見ても、私は、本来の事業サービスにアンバラが起きる、あるいは事業自体の民主化という面から見ても、労使の信頼関係を損なう結果を招いていないとも言い切れません。  私は、そういう面で、今日、この一括配算方式というものについてもう一回見直してみる、こういう時期に、七、八年たった今日きているのではないか、こういうふうに考えます。そういう立場に立って、経理局として、郵政省としても、今日までのこれらの問題について総括をしてみるということが必要だと思いますが、その辺についてもう一回お伺いしたい。
  70. 高仲優

    政府委員(高仲優君) 効率的かつ適切な予算の配算に今後とも大いに努めたいと考えております。そうした観点から、現在行っております方法につきましても、十分検討を加えたいと考えておる次第でございます。
  71. 案納勝

    案納勝君 貯金局長へお尋ねします。  郵便貯金の預入限度額はどの法律で決められておりますか、そして現在の額は適正だとお考えになっておりますか。
  72. 神山文男

    政府委員(神山文男君) お答え申し上げます。  郵便貯金の預入限度額を決めている法規でございますが、これは郵便貯金法の第十条でございます。  それから、この限度額、ただいま三百万円。それから住宅積立郵便貯金につきましては五十万円。それから財形、勤労者財産形成促進法に基づくところの郵便貯金で租税特別措置法で規定されるところの非課税貯蓄申告書を提出して預入するもの、これが二百万円ということになっておるわけであります。  これらのこの金額につきまして適当と考えておるかどうかという御質問でございますが、これは本年度予算要求の際にも、関係当局といろいろ折衝してまいりました。現在の経済情勢あるいは個人貯蓄の動向等から見て必ずしも適当ではないのではないかと私たちは考えておるわけでありますが、これは非課税限度額との関係等もありまして、いろいろ関係する問題も多いわけでありまして、そういうことはありますが、われわれとしては今後とも引き上げるように努力をしていきたい、こういうふうに考えております。
  73. 案納勝

    案納勝君 預入限度額が決められております。しかも、この限度額を超える部分については十一条によって厳しく定義がされております。今日、預入限度額をチェックをする方法としてどのような措置がとられておりますか、簡潔に。そしてその実績はどうなっていますか。実績について十一条による減額通知書の発送件数は四十九年度でどのような状態になっておりますか、その辺についてお答えを願います。
  74. 神山文男

    政府委員(神山文男君) この預入限度額のチェックでございますが、まず郵便局におきましてはこれは当然原簿を持っておりませんが、預け入れの際に、預入額あるいは現在高が三百万円を超えているというような方につきましては預入をお断りするということにいたしております。  次に、この原簿所管庁でありますが、地方貯金局におきましては、毎年、一定の時期に名寄せを行っておりまして、預金者別に現在高を調査いたしまして、三百万円を超える者を発見したときは、預金者に三百万円以内になるように減額をしていただいておる次第であります。   〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕  そこで、この実態はどうなっておるかということでありますが、昭和五十年度において減額措置をいたしたものは約二万二千件でございまして、金額にいたしまして三百五十六億円となっております。そういうことでございます。
  75. 案納勝

    案納勝君 四十九年度における、ここに資料があります、減額発送件数は四千五百六件、金額はそれに伴ってふえております。これだけある。これは郵政省からのものですからね、間違いない。私はなぜ完全にこれが守られていないのか、十一条が。御案内のとおり私は左京の問題、近畿における問題、これはただ近畿だけじゃない。限度額オーバーの問題、超過契約の問題について何回か指摘したことがあります。   〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕 そして厳正にこの問題についての措置を要求したことがある。これはいまここで一々触れません。なぜ完全に守られないのか。それはどのように理解をされるのか。
  76. 神山文男

    政府委員(神山文男君) この預入限度額のチェックにつきましては、先ほど申し上げましたように、郵便局段階と地方貯金局段階、それぞれチェックをするように指導しているわけでありますが、それでも限度額をオーバーする貯金が発見されるということでございますが、この原因は奈辺にあるかということです。  いろいろ原因はあろうかと思いますが、まず預入が郵便局の窓口において行われる、あるいは違った郵便局の窓口でさらに行われる、あるいは外務員の募集奨励活動によって行われる、いろいろありまして、これはその郵便局でその方の預入の総額、現在高の総額を把握している場合はお断りできるわけでありますが、それが必ずしも完全に行い得ないということが現実であります。そこで、先ほど申し上げたように、地方貯金局においてこれを名寄せをしてさらにチェックをする、こういうことをやっておる次第でございます。
  77. 案納勝

    案納勝君 私は、神山さん、あんたの答弁を聞いていると、どうもおかしくなってきます。左京事件や千葉松戸事件、枚挙にいとまないんです。で、特に品位と節度を持った奨励ということを私どもは言ってきました。しかし、これは去年あたりかあった京都の問題や千葉の松戸の問題等は氷山の一角です。で年々高まってくる要するに郵政省、官の目標に現場ではしりたたき、先ほど言ったように欠務補充の問題でも、人事局長の答弁を見ても、十分な欠務補充は行わぬ。確かに過員を抱えているところはそれでいい。しかし、そういうところが多いわけじゃありません。しかし、ほとんど過員対象で郵政省は指導を徹底しているわけです。猛烈なしりたたきと高い目標で手段を選ばぬというやり方が実は散見をされる。こういう委員会で言われるたてまえと本音の違いが現場では出てくる。こういう点を実は従来からも指摘をしてきたところです。  郵政省も、そういった点で一定の反省をしながら通達も出しているところですね。しかし、まだ守られないということについて、私は本当にこの預入限度額を守っていくというその上に立った奨励活動をするという、これを本音、たてまえをなくしなければ、私は郵便事業自体がきわめて重大な段階を迎えると思うんです。いまの神山さんの答弁には納得しませんが、そういう立場で五月三日の読売新聞の記事をあなたはどのように理解されますか。この点をお聞きします。
  78. 神山文男

    政府委員(神山文男君) まず、前段の郵便貯金の適正募集につきましては、この一年間いろいろの会議の際、もう相当の時間数を割いて徹底してまいっております。また、今後とも違則な募集をなくして適正な貯金募集が行われるよう、あらゆる会議とか訓練、講習会、そういうものを通じて徹底さしていきたい。それともう一つは、特定の方にだけ募集活動を行うということでなく、できるだけ利用層の拡大を図るように今後努めていきたいと考える次第であります。  それから五月三日の読売新聞の記事でございますが、通帳に個人番号を付するというような内容の記事が載っておりました。ただ、こういうことについての具体的な提案というものがまだ関係の省から提案を受けておりませんので、私どもとしてはまだ省としての意見を申し上げるという段階にはございません。まあそういう要請があったときはどうするかということについては、また郵便貯金としてのいろいろの問題を総合的に検討していかなければいけないこととなろうと思うので、慎重に対処いたしたい、こういうふうに考えております。
  79. 案納勝

    案納勝君 神山さん、預入限度額をオーバーをする、そういう契約をすること自体法律違反ですね。今日までそれが後を絶たないということについて先ほども指摘した。指導の徹底をやる、十一条に沿った措置をする、こういう御答弁です。私は、今後、こういうことが職場の段階や党で現実の問題として上がってきた場合、厳重な措置を要求をします。法律違反の事項を郵政省が従来のようにたてまえと本音を使い分けてしりたたきをした結果、そういうものをある面では奨励するかのような施策が行われたとしたら、私は重大な問題だと特に指摘をしておきたい。  今回の五月三日の大蔵省が検討しているという通帳の個人番号制の問題、私は大臣にも特に注意を喚起をしておきたいと思う。郵便貯金金利の問題のことと二の舞にならぬように注意を喚起したい。  これは大蔵省がこの郵便貯金の今日の現状について脱税防止という立場からチェックをし番号制にしようということのようですね。私は、これは個人のプライバシーの侵害に絡む、よく言われる国民総背番号制、そういうものの道を開いていくものにつながるというふうにしか理解できない。そして、しかも今日までの郵便貯金のあり方から言っても私はこういう措置がとられることについては絶対に認めることはできません。ただ、ここに問題になっているように、たとえば預入制限額をオーバーいたしたりあるいは脱税のための措置として、児玉じゃありませんが、郵便貯金を悪用する制度、こういうものについてそのことが指摘をされるなら、そのことを見逃してきている郵政省の責任もまた重大だと思う。  私は、そのことを通じて今日まで郵政省がとってきたしりたたきやあるいはマル生管理、そういう面からたてまえと本音の使い分けで、現場ではなりふりかまわず貯金の募集をやらせる、そして違法行為とわかりながらそれをやらせるというやり方、そういうことが結果的にこういうものを引き出してきたとするならば、私は郵政省の責任は全く免れることはできないと思う。私は、そういう面で、まず郵政省自身郵便貯金の本来の趣旨から言って、その法律を守ってそして郵便貯金が国民の生活に寄与するようなそういう事業の本来の姿の中で奨励が行われていく、そしてこういうふうに大蔵省が郵便貯金について個人番号、背番号につながるようなものをそれを考えるということについて、郵政省としてはみずからの姿勢を正しながら、国民のプライバシーや権利を守るという立場で明確な態度をとるべきだと思う。かつての貯金金利のときのように、押し切られました、反対をしたが、いやいやですが強姦されましたというような、そういう態度は私は今回許されないと思う。ここら辺について、大臣、いかがお考えになりますか。
  80. 村上勇

    ○国務大臣(村上勇君) これはどうもなかなかむずかしい問題ですが、少なくとも全くこれを皆無にするということについては相当な努力を要すると思いますが、現在でも各地方貯金局で相当力を入れてやっておることですから、なおこれをできる限り強化いたしまして、こういう隠し預金をどこまでも追及して、そしてこのようなことを最小限度に食いとめるような努力を続けていかなけりゃいけないと思います。  国民背番号等につきましては、また別な角度で私ども検討してみたいと思っておりますが、これはいま一朝一夕にお答えのできる問題ではないと思います。とにかく積極的に各機能を生かして、そしてこれらの不正預金に対してはどこまでも追及していきたい、こう思っております。ただ一本の一つの公告で相当これを規制する方法もありますけれども、これはまた大問題になりますから、いま私はこのことは発言することを差し控えておきたいと思います。
  81. 茜ケ久保重光

    ○理事(茜ケ久保重光君) 速記をとめて。   〔速記中止〕
  82. 茜ケ久保重光

    ○理事(茜ケ久保重光君) 速記を始めて。  質疑を続行いたします。
  83. 案納勝

    案納勝君 私はいまの貯金の問題についての神山さん及び大臣の答弁には納得できないのです。特に神山さんあるいは大臣も言われましたが、私が言っているのは適正な募集についてです。  そういった違法なというか、超過した契約をするような、制限額をオーバーするようなことについては最小限にとどめていきたいと、こう言われました。法令違反の事項を最小限にとどめるということ自体納得できかねます。現実に法令違反の事項は今日まで先ほどから私が繰り返すように行われてきた事実は否定することができません。しかし今日のいままでのことについてもそのこと自体を郵政省が暗に認めてきたということについても私は納得できないと思います。これだけの問題が山積して提起をされてきている今日であります。法令に反するようなことは絶対にしないという態度こそ、私は、そのために適正な募集、そういう姿勢自身も規制をしていくというそういう態度があって私はしかるべきだと思う。この国権の最高機関と言われる立法府の中でつくられた法律に、しかもこの委員会の場で、この法律違反をしていることを最小限にとどめるなんという答弁は絶対納得することができません。絶対にそういう法令違反は行わない、こういう指導を徹底をする、こういう態度を明確にして、もう一回、私は神山貯金局長に聞きます。  読売新聞のこの個人番号制の導入という、大蔵省が検討していると言われている内容について、あなたはどう考えるか、明確に。
  84. 神山文男

    政府委員(神山文男君) この個人番号制ということにつきましては、まあ五月三日の読売新聞にだけ載ったわけでありまして、具体的に大蔵省なり関係省から私の方にそういう提案があったわけではございません。私どもとしては、こういう問題はまた郵便貯金の特質あるいは現実、そういうもの及びそれの抱える問題、そういうものを総合的に勘案して結論を出さなければいけないと考えておりまして、まだ具体的な提案がなされておるというわけではありませんので、まだ意見を申し上げる段階にはないということでございます。これは慎重に検討をすべき問題であるというふうに考えておるということだけお答え申し上げておきます。  それから、この読売の記事の中に「郵便貯金が人口の二倍の二億口座もあるように、現状でもかなり脱税の手段として使われているのが明らかなほか、」というような文句がありまして、何か郵便貯金が非常に脱税に使われているかのごとき印象を与えるようでございますが、実は、この二億口座ということでありますが、郵便貯金のこの口座あるいは定額貯金の証書、これは合わせて二億五千あるわけでございます。ただ、これは通常貯金の口座それから定額貯金の貯金証書数を合算したものでありますが、御承知のように定額貯金及び定期貯金、これは預入の都度貯金証書が発行されておりまして、三百万円以内であれば枚数に制限がないということになっております。で、一人で何枚も所持できるものでありまして、この定額貯金、定期貯金合わせまして約一億四千万枚になるわけでございます。  次に、郵便貯金の中には、戦前の朝鮮、台湾、関東州等のいわゆる旧外地での郵便貯金等でありまして、預金者の居所も不明である、全く利用のないものが約四千万口座ございます。これらを除いたものが郵便貯金の口座数というふうに見てみますと、約七千三百万口座あります。しかし、そのうち積立貯金が約一千万口座ありますので、これを除いた六千三百万口座が通常貯金の口座数でありますが、この六千三百万口座という数がどのような意味を持つかということでありますが、貯蓄に関する世論調査の結果によりますと、郵便貯金の利用者国民の約六〇%になっておりますので、六千三百万口座というのはこの調査結果の六〇%とほぼ一致するのではないかというふうに考えておりまして、この二億口座あるいは二億五千万口座というものがそのまま何か全部が脱税に使われているというような印象を与えているとすれば、それは誤りでありまして、実情はいま申し上げたとおりでございます。
  85. 案納勝

    案納勝君 神山さん、あなたこの新聞については意見を差し控えると、こういうお話です。私がいまあなたに聞いているのは、正式な話じゃまだないかもしれないが、こういう発想に郵政省としてあなたはどう考えるのか、正式な通知があったなかったじゃなくして、そういうふうに聞いているのです。  そうしてまた、もう一つは、制限額をオーバーするような契約については、法令に違反するようなことは一切郵政省としてはそういうことはしてならない、こういう次第を徹底する、このことを明確にしなさい。その辺はどうですか。
  86. 神山文男

    政府委員(神山文男君) 総額制限の限度をオーバーするような募集につきましては厳重に注意してまいりたい、そういうことのないように配慮していきたいということを申し上げております。これは昨年からも、この一年間あらゆる機会を通じて、会議その他で相当時間を割いて注意してまいったところであります。今後とも、そういう態度でいきたいというふうに考えております。それから、また一方、この制限額のチェックについても最大の努力をしていきたい、こういうふうに考えております。  それから個人番号制につきましては、先ほど申したとおりでありまして、郵便貯金としていろいろ問題を抱えておるというふうに考えますので、これはにわかに私が結論を申し上げるわけにいきませんので、慎重にこれは検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。
  87. 案納勝

    案納勝君 じゃ最後に、いろいろな問題を抱えているとは、どんな問題を抱えているのですか。
  88. 神山文男

    政府委員(神山文男君) これはいろいろな問題という問題がどのくらいあるかということも一つ問題でございまして、これは郵便貯金は大衆に簡易にして確実な貯蓄手段を提供する、そして全国津々浦々にまでこの窓口機関を持って国民の皆様に親しんでいただいている。で簡易で確実な貯蓄手段という趣旨から、こういう番号制というものがなじむのかどうか、そういう点も本質的に問題であろうかと思います。また、いろいろ先ごろから、国民総背番号制というような問題各方面に御議論があるということも承知いたしております。そういういろいろ問題をはらんでいるということでございますので、慎重に対処していきたい、こういうふうに考えておる次第であります。   〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕
  89. 案納勝

    案納勝君 いま言われるように、いろいろの問題ということでいろいろの問題の定義、あなたのお考えを聞きましたけれども、それじゃ問題にならないと思います。納得ができません。いずれまた改めてその問題について、郵便貯金が抱えている課題についてまたそれなりに委員会の場で明らかにしていきたい。   〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕  そこで、私は、時間もありませんから、幾つかの点について、いま起こっている問題について、国内航空小包料金の超過払い、超過料金を取った、事件といいますか、ことが大阪、近畿を中心にして行われました。これについて現状はどういう状態だったのか。その期間及び影響、超過徴収した料金に対する問題についてお答えをいただきたいと思います。
  90. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 本年の一月二十五日の郵便料改正の際に、近畿郵政局管内の幾つかの郵便局におきまして、窓口担当者用の航空扱いの地帯別表を見誤りまして料金早見表をつくり、規定以上の料金を徴収するという事故が発生いたした次第でございます。関係利用者の皆様に大変御迷惑をおかけいたしましたことはまことに遺憾なことだと思っております。  その事後措置でございますけれども、早速取り扱いを間違えました郵便局の窓口にこの旨の掲示を出しまして、利用者の方々へおわびするとともに、料金還付につきまして周知を行ったのでございます。さらに、記録のあります書留郵便物につきましては、受領書原符で差出人を調査いたしまして、積極的に料金を還付するよう指示いたしたところでございます。  超過徴収いたしました料金につきましては、郵便法の定めるところによりまして還付いたす所存でございますが、今後、このような事故が再び発生することのないよう、郵便料金の適正な徴収につきまして十分指導してまいりたいと考えておる次第でございます。
  91. 案納勝

    案納勝君 それは何局ぐらい、現在判明しておるのは何局ですか。
  92. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) ただいま私ども調査いたしましたところでは、二十三局でございます。
  93. 案納勝

    案納勝君 二十三局も料金を間違って超過料金を徴収した、取り立てたということについて、いま言われるように、措置としては幾つかの措置をやっておるとしても、その責任の所在は私は重大だと思います。そして私は、このことは単に一局の当務者が間違ったというのじゃなくて、二十三局も間違った、相当広範にわたって過払いをしている、料金を。国民に損害を与えたことになる、郵政事業として。この辺についてはどのようにお考えになっていますか。
  94. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) ただいまのところ、実態を調査し、そしてお客様に対しましては、先ほど申し上げましたような措置をしておる段階でございまして、今後、この責任の追及等につきましては、ただいまのところまだ結論を得ていない次第でございます。
  95. 案納勝

    案納勝君 この誤った措置に対しての具体的な点ですが、いま郵政省がやっているのは窓口に掲示して、そして申し出を待つということが一つ。それから書留郵便物については差出人を調査をしてこういう還付をする方法。私はそれでは郵政省の責任が果たせないのじゃないですか。しかも郵政省が決定をされた料金以上の料金を徴収をする。そして二十三局にわたる広範な地域で超過払いの料金を取っておって、還付するに当たって——まあ書留の場合はそれは受領書の原符がありますから、その措置はもう終了したものだと私は理解します、それがそのとおりかどうかをお伺いします。  しかし、一般普通小包の場合、単に郵便局の窓口に張り出しただけで解決すると思っている方が私は問題だと思う。郵政省は誤った措置があったら直ちに、これだけの情報社会ですから、テレビや新聞や、そういうものを通じて国民の皆さんに徹底をする、そういう措置をとってこそ初めて信頼をされる郵政省になるのじゃないですか。  ところが、現場の場合は、あなたたちの指導かどうか知らぬが、できるだけこういう事件、問題を矮小化しよう、できるだけ表に出さないで、そういう気持ちの上で措置が行われようという——ある意味では確かにそういうことを通じて国民の批判を受ける、信用が失墜する、こういう心配があるかもしれません。私は逆だと思う。そういった手続上の問題、あるいは誤った責任問題は別にしても、そういう中で、郵便料金郵便法の改正のときにあれだけ世論で、国民の間で問題になった以上、郵便料金について誤った措置がとられたならば、責任は責任として、直ちに、私は、国民にわかるように全部——これは大阪、近畿が中心ですから、地方の新聞、テレビ、こういうものを総動員して、その誤りを正していく、そして、国民にそのことについて直ちに措置をとるということこそ私は信頼を回復していく措置だと思います。そういう措置をとる考えはありませんか。
  96. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) こういった事故の場合の周知の方法につきましては、いろいろのことが考えられると思いますし、また、先生の御指摘のような方法もあるいはあろうかと思いますが、私ども、実は、この事件につきましてはまだ詳しくその実情を把握いたしておりませんので、いま直ちにお答えする用意がございませんけれども、できるだけ利用者の方々に御迷惑をかけないようによく周知するという御趣旨につきましては、全くそのとおりだと考えております。
  97. 案納勝

    案納勝君 私は、これは残念なことですが、業務運営のずさんさから来ていると思う。しばしばよく提起をしてまいりましたが、この辺について先ほど指摘をしました一括配算方式ということと直接関係はありませんけれども、これらを通じての今日までの郵政事業あるいは業務運営姿勢、あるいは私が冒頭大臣に御返事をいただかないで私の意見を申し上げましたが、郵政事業の労使の関係における不信感の問題、いびつな関係が続くというようなこともあって、事業運営自体のずさんさということの結果だと思う。私は、そのことは、厳しく郵政省は自己批判しなくちゃいけない。  それだけに私はいまこういった小手先のごまかしではなくして、誤って取り扱ったところについては早急に私は——廣瀬さんはまだ十分に調査していないと言われますけれども、ほかに全国的にあるかもしれない、これは一つあります、これは調査しなきゃいけない。しかし、この問題が近畿に起こっているところについては、私はもっと謙虚に、しかも国民におわびをしながら単に窓口で掲示をするんじゃなくて、近畿郵政局管内は——私は管内全体というのが一番いいと思います。国民に対してそのことをマスコミ、テレビや新聞等を通じて、私はやっぱり公正にしかも郵政省としての責任のある措置を国民の前に明らかにする、そういう措置をとってもらいたい、とるべきだと。いまやっているような、こそこそしてと言ったら語弊があるかもしれない、しかし、何とか矮小化して局面だけで何とか乗り切ろうというようなやり方は——先ほどの小包破損問題じゃありません。もっとやはり郵政省自身国民に密着していくという姿勢をとらなければ、郵便事業の今後の将来についても国民から総すかんを食うことだって目に見えています。   〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕 貯金の問題だってそうだ。私はその点をしっかり考えて、この措置をしてもらいたい。私は、こういう不十分な措置でない、速やかに明確な措置をとってもらいたいことを要望します。答弁をいただきたい。
  98. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) 具体的にどのようにするかについては考えさしていただきたいと思いますが、先ほど申しましたように、利用者の方々にできるだけ御不便をおかけしないという方向考えてまいりたいと存じております。
  99. 案納勝

    案納勝君 その措置については、検討した結果、連絡してください、いいですね。
  100. 廣瀬弘

    政府委員廣瀬弘君) はい。
  101. 案納勝

    案納勝君 ついで、これも一つの事件がある。私は責任の所在について明らかにしておきたい。  新宿郵便局で非常勤職員の現金書留の持ち逃げ事件が起こった。これは非常勤職員として勤務していた係の職員が新宿のある場所で無銭飲食をして警察につかまってから盗難事件が発覚をした。この職員は偽名で新宿郵便局に非常勤として住所不定、前科八犯、こういう人で前科があるからとかここで言うのではありません。現金書留六十通——六十二万五千七百二十円が持ち逃げされたという事件であります。  私は、これについて、一つは非常勤の職員の採用について現金を取り扱い、しかも郵便物を——その現金封筒等実際に郵便物として取り扱っている郵便局に非常勤を採用するその場合の措置はどのように行われているのですか、これが第一点。  第二点は、そのような職員の採用についての責任はだれに責任がありますか、その責任の所在はどこにあるのか、そしてその責任を明確にしなくちゃならぬ。最近、たとえば、もうきょうは触れませんが、郵便の請負業者あるいは個人を含めて、ますます郵便事業の中における請負の分野が広がっています。その中でも通信の秘密が侵されたり、あるいはこの種の犯罪や事故が監察の報告によっても出ています。そういう中で起こるこの持ち逃げ事件に対する、持ち逃げ郵便物に対する措置はどのようになされているのか、どのようにしようと考えておられるのか、明確にお答えいただきたい。
  102. 永末浩

    政府委員(永末浩君) 先ほど先生のおっしゃいました事実関係にちょっと誤りがございますので私の方から申し上げておきます。  新宿のマーケットで、その男は万引きをして発見されたわけでございます。そのときに郵便局で盗難事件があったということがわかったとおっしゃいましたけれども、事実関係はそうじゃございません。事実関係を申しますと、本事件の被疑者は仲野という男でございますが、本年の一月十三日に新宿の郵便局にアルバイトとして採用されました。書留郵便物を扱う第三郵便課に勤務しておりました。二月十五日午後の零時三十分ごろから四十五分ごろまでの間、ほんのわずかの時間でございますが、職員が昼食に行き、同僚の目が手薄になったすきに、自分が取り扱っている現金書留六十通をポケットに入れて郵便局から逃走したものでございます。新宿の郵便局では監察局へ直ちに報告いたしまして、監察局では警察庁を通じて直ちに全国指名手配をいたしました。四月八日にこの仲野が新宿のマーケットで万引きをしているのを現行犯として逮捕され、新宿署で指名手配中の者として逮捕して四月十八日に窃盗罪で起訴されております。事実関係はそのようなことなんでございます。  まず、前科のお話が出たわけでございますが、確かに前科があるわけでございます。郵便局の採用時には、なかなか照会をいたしても回答がいただけないというようなことでございまして、前料者であるということはそのときにはわかりませんでした。これはやむを得ないことではないかと思うわけでございますが、捜査の過程で前科六犯であるということが発見されたわけでございます。  それから責任でございますが、一月十三日に採用しているわけでございます。ちょうど学生もいなくなりまして非常に人手が足りないというようなことで、それで募集したものでございます。採用のときにはいろいろ身元を調べたり、あるいは口頭試問などするわけでございますけれども、何かやはり採用時にちょっとした手抜かりがあったようでございます。採用につきましては庶務課でやるようにしております。  それから取り扱いの業務でございますけれども、非常勤だからといって書留郵便物を取り扱ってはいけないということには私どもしておりません。  以上のようなことでございます。
  103. 案納勝

    案納勝君 私はきょういまここへ持ってきておりませんが、郵政省のこの種の問題について、責任問題等について一定の方針があると思うんです。まずきわめて重大な当局の責任が指摘をされている。一つは、書留郵便などを取り扱う郵便局で非常勤職員を採用するときには、局所によっては厳重に調べられています、ある局ではこういう状態だと、私は非常勤職員であろうとも国家公務員ですから、それらの権利というものが伴っております。しかも、その採用に当たっての若干の手落ちという、これは若干の手落ちでということで済むわけではないと私は思います。あわせて監督責任というのはどうなるのか、二度とこういうことを繰り返さないための措置というのを、郵政省としても、あるいは監察としても、従来の郵政犯罪といいますか事故関係についての経験は豊富なんですから、そういう措置についてどのように考えているか明らかにしてください。
  104. 永末浩

    政府委員(永末浩君) 採用のときの関係者からは始末書を徴しているわけでございますが、まだ責任の追及という段に至っておりません。と申しますのは、監察局といたしまして、採用時にどういう手抜かりがあったのかということを、もう少し詰めて調べてみて、それから郵政局の方に連絡する必要があるというようなことで、始末書はとっておりますけれども、責任の追及というのはまだなされていないわけでございます。いずれはっきりいたしましたら、人事局の問題でございますけれども、責任の所在をはっきりさせなければいけないというように考えておる次第であります。
  105. 案納勝

    案納勝君 この問題とさきの問題、大阪の超過料金徴収問題について一応これで打ち切りますが、質問は保留さしていただきます。次の段階で質問さしていただきます。  最後に、これは労働災害といいますか、公務災害関係についてお尋ねをいたします。  公務災害、ここに公務災害の関係資料をいただいております。四十九年度災害補償、災害発生状況総数九千八百六十七件ということで、自動車等による転倒、転落、交通事故、第三者の加害者、こういうのが主要な内容になっておるようで、さらには特に自動車の運転中の災害というのは、四十年は二千二百十五件が、四十九年には五千八百三十三件にも上って、公務災害補償においても、まさにウナギ登りの状態であります。件数が四十九年には九千八百六十七件にもなっているこれらの年々増加をしてきている公務災害補償、なかんずく私は個々の公務災害の中に、明確ではありませんが、御案内のとおり犬害というのが郵便局の場合あります。これは未報告の分を合わせるとかなり多いと私どもは思う。こういった公務災害の今日のように多発をしてきている現状に対して、防止対策を省はどのように考えているのか、この点について伺いたい。
  106. 浅尾宏

    政府委員(浅尾宏君) 公務災害、またその中の交通事故等によります災害等、年々増加していることは先生いま御指摘のとおりでございます。郵政省といたしまして、この安全対策につきましては人命尊重の見地から本当に大事な課題でございまして、そういう観点から労働安全衛生法その他関係法令の趣旨にのっとりまして、安全管理体制の強化を図っておる次第でございます。また職員の安全意識の高揚を図るということもこれは大事でございますし、また安全管理技術の向上ということも必要でございますので、そういう意味から、各種の講習会あるいは全国産業安全衛生大会だとか、あるいは教育訓練等の実施、その他の施策を講じてまいっておる次第でございます。特に交通事故防止の点が郵政省といたしましては大事でございまして、郵便外務員の場合、この交通事故防止をするためにいろいろな施策を行いながら現在まで至っておるわけでございます。  具体的にお話をいたしますと、安全運転の講習会を開催するとか、あるいは現聴覚教材による交通安全教育を実施するとか、あるいはまた区内の道路状況の周知だとか、あるいはまた事故多発地図の作成、掲示だとか各種の施策を講じまして、この種の災害が少しでも減少するようにということで日ごろ取り組んでおる次第でございますので、よろしく御了承願いたいと思います。
  107. 案納勝

    案納勝君 いま人事局長言われたように、講習やその他をされていると言われますが、件数がこのように年々増大をし、しかも千分比で見ますと四十九年には九七・七になっている、千人のうち九十七人が実は公務災害のような状態です。私は、一体、口先だけではなくて、何をしているのかと言いたいのです。先ほど言った郵便という事業に特別にありますように、配達をやっておりますから犬害というのも相当あります。私はこれはきわめて重大なことだと思うのです。  言われるように、人命尊重、郵便事業百年の記念行事をやったばかりです。百年の記念行事をやり、そうして郵便事業が今日まできていながら、一体、公務災害というのはこういうふうに今日の交通事情その他にあるにしても、郵便外務の労働者が千人に九七・七人が実は公務災害を受けている。そうして補償してもそれは金で解決するものではありません、御案内のとおり。これは私は一つずつ具体的な例を挙げればいいのですが、労務優先、こういったものが私は今日までの事業運営の中に出てくるところに、今日の公務災害というものがさっぱり減少しないでふえるばかりである、こういう状態にあるのではないかと心配をするのです。  その意味からも、たとえば安全委員会設置についても、労働省の安全衛生法ができ上がって、そうして安全衛生委員会の役割りと設置が法律の中に明らかにされ、私もよくその経過は知っているのですが、中央労働基準審議委員をやったころに、その問題がさらに補強され、強化されたことも知っております。それですら郵政省がいよいよ発足をしたのはずっと後のことであります。そういう取り組み自体についてまさに労使が協力して公務災害、労働災害、職業病というのを本当になくして、根絶をしていくという姿勢がなきゃならないはずであります。ところが、そういう姿勢が実はうかがうことがなかなかいまできない。  安全に関する労働協約、これは公労法上認められております。これはどういう状態に今日なっているのか。私は急いでこれらのこの種の問題については人命にかかわるだけに郵政省で取り組むべきだと思うんです。そして労使が協力をして、人命にかかわるこれらの公務災害について金で補償するだけで解決しない問題であります。早急にこの措置を、その協約の締結、労使が協力できる土俵というのを早急につくるべきだ。でなければ、一体、何をやってきた、こう言われても仕方がないと思う。この点について、人事局長、いかがですか。
  108. 浅尾宏

    政府委員(浅尾宏君) いま先生おっしゃるとおりでございまして、安全衛生に関しましてはまさに人命にかかわる問題でございますので、本省の中におきましても安全係という専門の係などを設置をいたしまして、また郵政局にも設置をいたしまして鋭意取り組ましておる次第でございます。  そこで、いま先生おっしゃいました安全衛生に関する協約化の進行状況というものはどういうことになっておるのだ、こういうお話でございますが、現在、関係の労働組合と鋭意話し合いを続けております。昨年の末、年末交渉でございましたけれども、その際に、安全衛生を推進するに際しての基本的な事項、それから安全衛生管理体制に関する基本的な事項ということについて協約化していこう、こういう方向で合意を見た次第でございます。今後は、その中身を早急に誠意をもって詰めて協約化を図っていく、こういうぐあいに取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。
  109. 案納勝

    案納勝君 いま答弁ありましたように、一歩踏み出して安全に関する協約の締結ということで双方協力をして人命を尊重していく立場で進めるということについての御答弁いただきました。そういう立場で省は積極的に前に出ていく、この種の問題についてこういう私は姿勢をとっていただきたいのです。これだけ深刻な問題なんです、ある意味では。あの繁雑した交通戦争の中で前も後も場合によっては郵便物をいっぱい積んで走っているわけですし、特にそれだけに人手によってそういった配達を個別にやるのが郵便事業であります。これらの問題はやり過ぎるほどやって、私はこれでいいというものじゃないと思います。本当にこれでもかこれでもかとやっていって初めて私はこういう災害は撲滅できると思う。  大臣も、この辺については十分に事務当局を督励していただいて、そして一日も早くそういったものが少しでもなくなっていくように私はやっていただきたい、この辺を最後に要望しまして、本日の質問を終わらしていただきます。
  110. 村上勇

    ○国務大臣(村上勇君) 災害防除につきましては、これはもう御本人はもとよりのこと、事業から申しましても、また国家的にも、まことにこれは不幸なことでありますし、十分この点はその防除に専念しなければならない、かように思っております。
  111. 森勝治

    委員長森勝治君) 暫時休憩をします。    午後四時二十五分休憩      —————・—————    午後五時三分開会
  112. 森勝治

    委員長森勝治君) 委員会を再開いたします。  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  まず、政府側から趣旨説明を聴取いたします。村上郵政大臣
  113. 村上勇

    ○国務大臣(村上勇君) ただいま議題となりました日本放送協会の昭和五十一年度収支予算事業計画及び資金計画の提案理由につきまして、御説明申し上げます。  この収支予算事業計画及び資金計画は、放送法第三十七条の規定によりまして、日本放送協会が作成し、これに郵政大臣が意見を付して国会に提出し、その承認を受けるものであります。  まず、収支予算について概略を申し上げます。  受信料の月額につきましては昭和四十三年以来八年間にわたり据え置いてまいりましたが、日本放送協会の最近の事業運営の状況及び今後の経営見通しにかんがみ、これを改定することとしております。  その内容は、普通契約にあっては月額三百十五円から四百二十円に、カラー契約にあっては月額四百六十五円から七百十円にそれぞれ改めることとし、また、沖繩県の区域において徴収する受信料の月額につきましては、これを据え置くこととしております。  事業収支におきましては、事業収入は前年度に比べ七百三十億六千万円増の二千四十三億九千万円、事業支出は前年度に比べ二百二十五億八千万円増の一千七百五十四億九千万円となっております。  この結果、事業収支差金は二百八十九億円となっております。  この事業収支差金につきましては、百九億九千万円を債務償還のため事業収支差金受入れに計上し、百七十九億一千万円を翌年度以降の収支均衡を図り財政を安定させるための財源として、その使用を繰り延べることとしております。  資本収支におきましては、テレビジョン、ラジオ放送網の建設、放送設備等のための建設費として、二百二十億円を計上しております。  次に、事業計画につきましては、その主なものは、テレビジョン放送及びラジオ放送の全国普及を図るため放送網の建設を行うこと、テレビジョン放送及びラジオ放送の番組内容を充実刷新するとともに、教育、教養番組の利用の促進を図ること、広報活動の強化を図るなど積極的な営業活動を行うこと等となっております。  最後に、資金計画につきましては、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てたものであります。  郵政大臣といたしましては、これらの収支予算等について、慎重に検討いたしました結果、これをおおむね適当であると認め、その旨の意見を付しております。  昭和五十一年度収支予算等の概略は以上のとおりでありますが、何とぞよろしく御審議の上、御承認のほどお願いいたします。  なお、昭和五十一年度収支予算等が当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの期間に係る暫定収支予算等、及びこれを五月二十四日までの期間に係るものとする暫定補正収支予算等をそれぞれ認可いたしました。このことにつきましては、放送法規定に従い、先般、国会に御報告申し上げたところでありますが、この際、あわせて申し添えます。
  114. 森勝治

    委員長森勝治君) 次に、日本放送協会から説明を聴取いたします。小野日本放送協会会長。
  115. 小野吉郎

    参考人(小野吉郎君) ただいま議題となっております日本放送協会の昭和五十一年度収支予算事業計画及び資金計画につきまして、御説明申し上げます。  協会は、昭和四十三年度以来八年間にわたり、受信料月額を据え置き、業務の効率化を図りつつ事業運営に努めてまいりましたが、最近の経済的諸条件の変動と受信料収入の伸びの鈍化とにより、協会の事業運営はかつてない厳しい事態に直面し、昭和五十年度予算においては、二百十六億円の収支不足を生ずるに至りました。この状況を打開するため、協会は、昨年春以来業務全般にわたる見直しを行うとともに、外部有識者によるNHK基本問題調査会の提言、さらには広く聴視者の意向を吸収した上で、今後三カ年間の経営を見通しましたところ、公共放送としての協会の社会的使命を果たすために、やむを得ず、昭和五十一年度より受信料の改定をお願いしなければならないこととなりました。  受信料月額の改定に当たっては、さらに一層の効率的、合理的経営努力により、聴視者負担の増加を極力抑制するとともに、受信料負担の社会的実情をも配慮し、普通契約受信料の月額を三百十五円から四百二十円に、カラー契約受信料の月額を四百六十五円から七百十円に改定し、また、沖繩県における特例措置として設けた料額は据え置くことといたしました。  今後の事業経営に当たっては、国民からの受信料により運営されている協会事業の基本的性格を一層強く自覚して、引き締まった経営体質の上に効率的経営を目指し、常に聴視者の意向を吸収して、これを事業運営に的確に反映し、放送の全国普及に努めるとともに、すぐれた放送を実施して、公共放送としての使命と責務を果たすべく努力する所存でございます。  次に、昭和五十一年度の主な計画について御説明申し上げます。  昭和五十一年度においては、受信料制度について聴視者の理解を得ることに努め、極力収入の増加を図る一方、支出については、業務全般にわたりさらに効率化を進めるとともに、新規計画、拡充計画は、協会の使命達成上、真に必要な事項以外は厳しくこれを抑制することを基本として、事業計画を策定いたしたものであります。  建設計画につきましては、テレビの難視解消を最も重要な施策として、これを一層効率的に推進することとし、前年度を上回る中継放送局及び共同受信施設の建設を行うこととしております。  また、超短波放送局の建設を行うほか、ここ数年来繰り延べてきた老朽放送設備の取りかえ等を実施することといたしております。  次に、事業運営計画について申し上げます。  まず、国内放送は、テレビ、ラジオ放送ともに、聴視者の意向を積極的に把握して、番組内容を充実刷新するほか、教育テレビのカラー放送時間を増加することとし、また、ローカル放送は地域社会に直結した番組の充実刷新を図ることといたしております。  また、国際放送については、国際間の理解と親善に寄与するため、番組の刷新を図ることといたしております。  次に、広報活動につきましては、社会情勢の変化に対応し、協会の事業活動と受信料制度について、聴視者との間の相互理解と信頼を深めるとともに、聴視者の意向をより的確に事業運営に反映するため、広報活動の強化を図ることとしております。  また、聴視者の生活態様に即した営業活動を積極的に推進し、電波障害対策など受信の改善を強化するとともに、受信料負担の公平を期して、極力、受信契約者の増加に努め、受信料の確実な収納を図ることといたしております。  調査研究につきましては、放送番組、放送技術の向上に寄与する調査研究を行い、また、経営管理においては、経費の節減と業務の合理的運営を一層徹底するとともに、企業能率の向上を図ることといたしております。  なお、沖繩県の宮古、八重山地区において、海底ケーブル回線の開通にあわせて、教育テレビ放送局と超短波放送局を建設し、本土と同一の放送サービスを実施することとしております。  以上の事業計画遂行のための要員数は、前年度どおりに据え置くこととし、また、給与につきましては、適正な水準を維持することといたしております。  これらの事業計画に対応する収支予算について申し上げますと、事業収支においては、収入総額二千四十三億九千万円を計上し、このうち受信料を二千七億六千二百万円と予定しております。  これは、受信契約者数の増減について、カラー契約百二十五万件の増加、普通契約五十五万件の減少と見込み、契約総数において七十万件の増加を図ることとしたものでございます。  また、国際放送関係等の交付金収入四億五千二百万円、預金利息、副次的収入等の雑収入三十億六百万円を計上するほか、固定資産売却益等の特別収入一億七千万円を予定しております。  事業支出は、国内放送費を初めとする事業運営経費、固定資産の減価償却費、支払い利息等の財務費、固定資産売却損等の特別支出及び予備費を合わせ、総額一千七百五十四億八千八百万円を予定しております。  事業収支差金二百八十九億二百万円につきましては、このうち百九億九千二百万円を債務償還のため資本収入に繰り入れ、百七十九億一千万円を翌年度以降の収支均衡を図り財政を安定させるための財源として、その使用を繰り延べることといたしております。  次に、資本収支は、支出において、建設費に二百二十億円、放送債券償還積立資産の繰り入れに十七億九千二百万円、放送債券の償還に十億六千万円、借入金の返還に九十二億円、総額三百四十億五千二百万円を計上し、資本収入においては、これらに対する財源として、事業収支差金受け入れ百九億九千二百万円のほか、減価償却引当金、外部資金等をもって総額三百四十億五千二百万円を計上いたしております。  以上、昭和五十一年度日本放送協会の収支予算事業計画等につきまして、そのあらましを申し述べましたが、国民生活の向上に放送の果たすべき使命がますます重要となっていることに思いをいたし、今後の協会事業の運営に当たっては、一層聴視者の理解と支持を得るように努め、協会全体の力を結集して業務全般にわたる合理的運営と改善に不断の努力を傾注し、協会に課せられた使命と責務の遂行に努める所存でございますので、委員各位の変わらざる御協力と御支援をお願いいたし、あわせて何とぞ速やかに御審議、御承認を賜りますようお願い申し上げます。  なお、この昭和五十一年度収支予算等が当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの期間に係る暫定収支予算等及びこれを五月二十四日までの期間に係るものとする暫定補正収支予算等について、それぞれ郵政大臣の認可を受け、これを実施していることを申し添えまして、私の説明を終わらせていただきます。
  116. 森勝治

    委員長森勝治君) 以上で説明の聴取は終わりました。  本件に対する質疑は、これを後日に譲ります。     —————————————
  117. 森勝治

    委員長森勝治君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  118. 森勝治

    委員長森勝治君) 御異議ないものと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 森勝治

    委員長森勝治君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十八分散会