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政府委員(
中橋敬次郎君)
児玉譽士夫の脱税容疑でございますが、例の
ロッキード事件が始まりましてから、当初私どもは、まずは、いわゆる普通の課税
調査を行い得ます当局の職員を動員をいたしまして
調査してまいったわけでございます。あの
事件はたしか二月の五日ぐらいから私どもも関知をいたしましたわけでございますが、それから二月の二十三日まで、これがいわゆる第一次の
調査段階と私ども
考えておりますけれども、それまではもっぱらそういう普通の税務
調査に従事します職員でございまして、約四百五十五人動員をいたしました。
金融機関、証券
会社を通じまして十八行、二十四店舗にわたりましていろいろ
調査をしてまいったわけでございます。
それから、それまでに別途またいわゆる査察
調査につきましての内偵というのももちろんやってきたわけでございますが、御承知のように、二月二十四日に国税犯則取締法によりますところの強制
調査を実施をいたしました。強制でもって二十四カ所、任意で二十一カ所
調査をいたしました。約二千六百点余りの差し押さえ物件を押収をいたしました。当日二百十七人の国税査察官を動買いたしたわけでございます。それでもって、三月十三日に
児玉譽士夫につきまして所得税法の違反としまして東京地方検察庁に告発をいたしました。
したがって、いわゆる第二次の段階と申し上げますか、二月二十四日から三月十三日までの
調査につきましては、先ほどの例にならって申し上げますと、
金融機関、証券
会社も含めまして五十三行、百十七店舗について
調査をいたしました。それから、
調査に従事いたしましたのは延べ三千二百八十二人動員をいたしました。これを受けまして、同日東京地方検察庁におきましては所得税の違反
事件として起訴されたわけでございます。その内容につきましては、これは起訴状において明らかでございますが、
昭和四十七年分の所得税につきまして八億五千三百七十四万七千五百円免れたということでございます。それと同時に、税務当局といたしましては
昭和四十五年分、六年分につきましても所得税について更生をいたしました。
それから、その後におきましては、
昭和四十八年分以降についてなお現在
調査中でございます。これはいわゆる第三期に入るわけでございますが、三月十四日から五月十二日までの経過で申しますと、
金融機関、証券
会社を含めまして三十五行、八十二店舗について
調査をやっております。大体そういうことで、従事をいたしております査察官は延べで千八百四十六人ということでございます。
なお、その後に五十年分の確定申告が提出をされましたから、これにつきましてもあわせて今後とも
検討をいたさなければなりませんが、
昭和四十八年分以降につきましてはできるだけ早く
調査をいたし、所要の手続をとりたいというふうに
考えております。