○沓脱タケ子君 それでは最初に
廃棄物処理に関する法案についての質問をしていきたいと思います。
すでに午前の質疑でも言われておりますように、昨年の六価クロムによって環境汚染並びに人体
被害が起こりまして、これを契機にして大変重大な社会問題になったわけでございますが、そういう中で
廃棄物、特に
産業廃棄物の
対策の
強化というのが焦眉の急になってきているという中で、会同の法案の一部
改正については、厚生省としては大変御努力をいただいておるということがよくわかるわけでございますが、せっかくのこの法案
改正に当たりまして、少しでもこれは本来の趣旨を
充実させていくという立場で私ども幾つかの点でお伺いをしていきたいと思うわけでございます。
まあ、ちなみに
考えて見ておりますと、特に産業の非常に急速な発展の中で公害問題という形で、大気あるいは水質等のたれ流しの問題が公害
対策の問題という形で規制が
強化をされ、一方では産業活動によって起こる
廃棄物の
処理、後始末というふうなことが大変な重大問題になっておるわけでございますが、両方がうまくいったという段階で、これは環境汚染あるいは公害というふうなものの解決のめどが立っていくというものではないかというふうに
考えるわけでございます。そういう点で、私ども、最後にも申し上げたいと思うんですが、そういった点で、
対策の
強化のためにということで実は修正点についての大要等をお手元へ、皆さんにも差し上げておりますが、そういった点をひとつ
強化をしていくというふうな立場で、少しでも、せっかくの一部
改正の成果を
充実をさしていきたいという立場でございますので、まず最初にお伺いをしていきたいのは、
廃棄物というものの定義といったら大げさですけれども、
廃棄物の定義に関する問題なのでございます。
廃棄物処理法の第二条の規定では、
事業活動によって生ずる
廃棄物と家庭から出てくる一般
廃棄物との区別というのが不明確になっております。ですから、
現行法では一般の
廃棄物と同じ扱いを受けているという部分があります。ですから、
事業系の一般
廃棄物の
処理について、そういうまさに
事業系の
廃棄物であるが
処理としては一般
廃棄物として扱われるという部分がかなりあるということでは、これは
事業者責任、排出者の責任という点が非常に不明確になるという点、この辺をやはり明確にしていくという点が非常に大切ではないかというふうに
考えるわけでございます。たとえば紙くずだとか木くずというふうなもの、これは
法律の第二条第三項を受けて政令の第一条の規定によっては業種規定、業種による限定がなされておりますね。ですから、その限定された業種に含まれていないものというのは、産業系のそれらの
廃棄物というのも全部一般
廃棄物として扱われていくことになっている。そこに
一つの問題点があろうと思うわけです。
地方自治体では、その問題は
一つの重要な問題点になっている。たとえば、これは近くの実例によりますと、川崎市などでは日本鋼管、この日本鋼管の会社だけで毎日十五トン、これらのいわゆる一般
廃棄物として
処理をされていく
廃棄物が出ているようです。この日本鋼管から出る一日十五トンの一般
廃棄物扱いのものが、川崎市が収集、運搬、
処分というのをやっている。もちろん手数料については一応条例で定めておりますから、これは五百円ないし六百円、品物によって徴収をしているようです。ところが、実際、自治体の側から言いますと、この十五トンなら十五トンのものの
処理を
考えてみますと、一トン当たり計算すると、原価計算して一
万三千円から一万五千円くらいかかる。こういう大きな開きが出てきているというのが、
財政危機で大変な事態に落ち込んでおる地方自治体の
財政負担になってきているわけです。川崎市では一日当たり二百トン、こういった種類のものが、いわゆる産業糸の
廃棄物が一般
廃棄物として
処理するという品物が約一日当たり二百トン出るというふうに言われているわけでございます。こういうものについて厚生省としては、こういったものの
廃棄物の
処理について、こういった種類のものについて、やはり産業系の
廃棄物というものについては、やはり排出責任者の責任というものを明確にするという点がどうしても必要ではないかと思うわけでございます。もし、自治体がこれをやむなく
処理をしなければならないという
一定の経過
措置もあろうと思いますが、そういう場合には少なくとも原価に見合うような手数料、そういったものが当然賦課される必要があると思うのですけれども、そういった点について厚生省はどういうふうに対処していこうとしておられるのか、その点が一点です。これは中小企業も含めてそういった問題は当然あるわけですが、中小企業については同じようにということを私ども主張するわけではありません。これは中小ないし零細企業においては配慮して対処しなければならないということは当然でございますが、一般的に言って一般
廃棄物という中に産業系
廃棄物が相当な量が混在をしているという事態をどのように対処していかれるか、この点、最初にお伺いしたい。