○矢原秀男君 四十九年の一月から五月までが第一回というふうに御
説明いただいておりますが、翌年の、ずっと続いてやはり三月二十九日までこの
金額の
使用推移というものがあるわけですね。私がいま申し上げておりますのは、
大蔵大臣がやはりすべてをつかさどっていく、「予備費は、
大蔵大臣が、これを管理する。」と
財政法の三十五条第一項にあるわけでございますから、出先の関係省庁で
決定をされていく。やはりそういうふうなものが一日でも早く被害を受けた方々のところへそういうふうに手当てがなされていかなくちゃいけない、そういうふうに私は素直に予備費の性格というものから見て主張をしているわけでございまして、当局の皆さん方が技術的にもうこれ以上大変であるからといって、いじめた意地悪な
質問をしているわけじゃないんです。憲法八十七条についても「予見し難い予算の不足に充てるため、」に
国会の議決は後でもよろしいから「内閣の
責任でこれを支出することができる。」、また予算案には予備費の細目等を示さなくてもいいんだと、こういう非常に理解というもののある、そういうふうな項目が出ているわけです。
ところが、いま四十八、四十九年を
伺いましても、いずれも会計年度は別として、一般の
国民の皆さんが一月から十二月という形の考え方、そういうふうなことを、官庁ではどうしても三月末が年度
決算になるわけですが、常に前の年に被害があるのがどうしても次の年まで延びていく、それは皆さん方は、いや、それは県、町、いろんなところで手を打ってくれております、こういうふうなことも加味されますけれども、なかなか現実には私も災害の状況を見ておりましても、四十七年災であるとか、四十八年災であるとか、現実に県とか町では残っているものがあるんです。
そういう細かいところはいま
質問しませんけれども、では、きょう御
説明をいただいた五十年度の
一般会計予備費、これは当初
予算額が三千億円でございますけれども、補正等によって一千億円の修正の減少されております。で、改
予算額は二千億円となっておりますが、これも五十年の四月十八日から十二月二十六日までの間に
使用決定された
金額が二百三億円でございます。その内訳の中で、災害対策費として、河川等災害復旧事業に必要な
経費等の十二件が明示されておるわけでございますが、これももうお
伺いをしなくても、五十年四月十八日から同年十二月二十六日までの
決定推移の手順でございますけれども、これまた
大蔵省で
お話がございましたように、二ヵ月、それに上乗せして二ヵ月というふうなことではなしに非常におくれたものがあるわけでございます。
こういうふうなことでございますので、私はもう一度
大平さんにお
伺いをするわけでございますが、
財政法また憲法の八十七条で申し上げましたように、「予見し難い予算の不足」そういうふうなことで、特に災害等についてはもう至急手を打つべきである、こういうふうに明示されておりますのに、それがそのまま素直に被害地域のところにどうしても時間がかかってくる。これもまた具体的な時間のおくれ等も項目を挙げまして申し上げますけれども、こういう状態で一〇〇%の時間的な手が打てたと
大臣は——これはもう今後ずっと
日本の災害を見ましたときに続くわけです。これでいいんだと言われるのか、それとももう少しはこれは善処してあげないと被災を受けたところが大変であるというふうなことで、前向きでもう少し検討、善処されるのか、そういう点
大臣いかがでございましょう。