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芳賀委員 丸紅の食糧管理法違反というのは、ちょうど自民党
田中内閣が
昭和四十七年に出現いたしまして、それを機会にして国内におけるモチ米を中心とした買い占め事件が勃発したわけであります。
この事件の
内容というのは、食糧管理法が
昭和十七年に制定されたわけでありますが、食管法発足以来空前の食糧管理法違反事件というものが行われたわけであります。ちょうどその当時、私は衆議院の決算
委員会の
理事を担当しておりまして、主としてこの問題等について事実の究明に努めたわけであります。その結果、
昭和四十八年の六月六日に水戸地方検察庁が丸紅を食糧管理法違反で起訴いたしまして、その後水戸地方裁判所において公判継続中であるということは私は
承知しておるわけであります。
これと並行して、丸紅が起訴された当日、
農林省の食糧庁においては、この違反事件に対して行政処分を行ったわけです。
一つは、丸紅に対する米穀の輸出と
輸入の業務に対する代行者としての登録の一年間の停止を行う、もう
一つは、食糧管理法に
関係のある外国の麦あるいは濃厚飼料を中心とした
輸入の代行者としての指定を三カ月間停止するという迅速な行政処分を行ったことは、当時決算
委員会において
報告されておるわけでございます。
ただ、こうした一連の食管法違反というものを行った丸紅事件、あるいはまた当時国内における食糧や木材や土地の買い占め等が狂乱物価時代の名のもとにおいて現出したわけでありますが、その背景には、明らかに
田中内閣を中心とした政治的な背景というものを否定することはできないと思うわけでございます。こういう点について反省の上に立って、きょうは三木総理が出席されておりませんので、副総理としての格式で
福田副総理から
政府の所信というものを明らかにしてもらいたいと思います。
もう
一つは、犯罪の
内容というものはまことに単純な犯罪の
内容でありますが、これが二カ年以上、しかも十七回も公判が継続するということに対して、どうしてそうなっておるかという点は
国民としてもいささか疑念のあるところでございます。それは
農林省の食糧庁が行う毎年毎年の
輸入業者等に対する代行の登録というものは
規定によって定められるわけでございますが、この更新の時期がちょうど三月に当たっておるわけです。公判継続中でありますからして、有罪の確定が行われなければ、それを根拠にして登録業者としての資格要件を外すということは制度上できないかもしれぬが、そうした重大な事犯に対して二年以上公判が継続しておる。また、その中において、今回の国の威信を損なうような
ロッキード事件の中心的な役割りを丸紅が行っておるということになると、これはそのまま容認して、ことしの食糧庁の
輸入業務の代行業者としての登録を農林大臣としてもそのまま継続して更新するということはできないと思うわけです。ですから、それらの点については農林大臣から取り扱いの方針を明らかにしてもらいたいと思います。