○
佐藤(観)
委員 今度の
事件そのものは、まさに第二項の(c)に相当するような非常に微妙なことですから、私は非常に重要なことだと思うのですね。第三項に、「情報の交換は、通常の業務として又は特定の事案に係る要請によって行なうものとする。」ということで、二月九日にやられたということでありますから、それは了といたしますが、一体この条約というのはいつから発効したのですか。−すぐ後ろに「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
日本国と
アメリカ合衆国との間の条約の効力発生の日」という告示があって、「
昭和四十七年七月九日に効力を生ずる。」とあるわけですね。三十二ページです。
昭和四十七年七月九日、これは今度の
事件に非常に有効だと思うのです。と申しますのは、七月の九日でありますから、
児玉に対する領収証が切られている非常に頻繁な年四十七年、しかも七月の九日以降といいますと、非常にこの回数がふえているときでありますから、これは私は非常に有効な条約だと思うのです。
それで、大分時間が迫りましたから本論にいきますけれども、私がなぜこの条約をわざわざ出したかといいますと、
ロッキード社で一体この経理がどういうふうにされたかということについて、時間がありませんから私の方から読みますけれども、まずコーチャン証言によりますれば、帳簿上どういう
処理になったかといいますと、フィンドレー氏は「L一〇一一トライスター販売
計画関連手数料経費として記載されました。」というふうに述べているわけですね。会計責任者が述べているわけです。それでその後ちょっと長いのですが、非常に重要なところなんです。
チャーチ このような
関係は水曜日の公聴会で
は秘密
関係と述べられたが、
日本の極右
政治活
動に対する
児玉氏の積極的な役割を
考えた場
合、
米国務省に報告されるべきだと思うが、い
ままで実際に報告されたことがあるか。
コーチャン 私の知っている限りではないと思
います。各国のコンサルタントの名を明かすこ
とは、
ロッキード社の一般慣行としてはやって
いない。ときには名を明かすこともあるが、明
かさないこともある。
チャーチ 連邦
国税庁に明らかにしたことがあ
るか。
コーチャン はい。私の記憶では、
児玉氏への
支払いは税金上の問題から申告してある。
チャーチ すると、
法人所得税の控除の関連
で、
児玉という名が出てきたのだね。
コーチャン そうです。
チャーチ 通常の
法人所得税還付請求を
提出す
る場合のやり方として……。
コーチャン はい。
チャーチ その還付請求には
児玉氏と結んだ取
り決めの詳細を明記する必要はなかったかね。
コーチャン 私の記憶するところでは……。
チャーチ 支出額を取り出して必要経費として
まとめ、控除するという仕組みだね。その次が非常に重要な
発言なんです。
コーチャン そうですか、私の記憶では、それ
らはすべて
国税庁の会計監査を受けます。つま
り
国税庁は領収証を全部調べ、わが社の人間が
金を支払った個々人が一体どのような仕事をし
たのか説明したはずです。こう書いてあるわけですね。
チャーチ
国税庁は本小
委員会がいままで明ら
かにしてきたすべての情報に関して報告を受
け、その上で七百万ドルが正当な控除対象と認
めたというのかね。
コーチャン 七百万ドルすべてについてそうな
ったわけではないと思います。初期のころ、つ
まり議長とパーシー議員に説明したようにL一
〇一一トライスター売り込み
計画については、
経費は
一つにまとめられており、税の面では、
もうそろそろ、来年あたりに監査を受けること
になると思います。
チャーチ われわれがここで明らかにした諸点
を
考えた場合、
国税庁はこれらの経費が
法人所
得税申告の際にどう取り扱われているか詳細に
調べる必要がある。こういう証言になっているわけですね。したがって、私は、このコーチャン証言を信じる限りは、単に連邦
国税庁はやみくもに七百万ドル、
ロッキードが支出をしたから、ああそれは先ほど申しましたように一〇一一の売り込みの経費として認めましょう、何しろ額が大きいですから私はそんなに簡単なものではないと思うのです。皆さん方もそうだと思いますけれども、私が申告する、そしてこれは実はBさんを通してCさんに上げたんだということになりますと、皆さん方はCさんまで
調査に行きますね。行くでしょう。