○山原
委員 この本に流れる思想は、特別権力
関係論であります。これが全部一貫して流れている権力主義というものであるわけですね。一部についてコメントをつけると言ったって、この間筑波で行われた研修会では、全く録音もとらせないという秘密主義の研修会が行われているのです。実態は、これが一冊の参考書として使われているのです。あと法令集が使われているだけですけれども、これが現実にいまも使われている。しかも、十二月以来私は文部大臣に対してこの点を
質問をいたしております。文部大臣、きょう私は幾つかの個所を指摘をしたわけです、この前は一カ所だけでしたけれども。それにコメントをつけると言ったって、全体に流れる特別権力
関係論というものがあるのですから、これに対して当然検討を加えなければ、
幾ら言っても文部省の方針は変わりませんよ。
そういう点で、もう時間がございませんのでこれ以上申し上げませんが、いま言いましたように、
一つは、職命を伝達する、あるいはまた指導する側というこの主任ですね。さらにこれが上級機関が一定の権限と責任を持つものとして任命するのですから、結局上命下達の
関係における中間管理職としての性格を持つのではないか。どんなに中間管理職ではないと言っても、教育指導そのものが管理の範疇に入るというこの法令の用語の解釈からいたしましても、この点は大変問題のあるところであります。さらに、これが勤務評定によって評価されるわけですね。この新たにできた教務主任なら教務主任というのは、その職務
内容に対していまの勤務評定体制のもとでこれが評価されるということになりますと、ますますエスカレートをしていって、これが一層中間管理職としての役割りを果たすことになることは私は明白だと思うのです。その点をいま全国の教師やあるいは教育
委員会が心配をしておるからこそ、三月一日、あさってです、あさってに実施すると言ったって、ほとんどの県が実行できないという。これがまさに
国民的合意のあらわれだと私は思うのです。こういう点で、中間管理職ではないと申しましても、この新たにできる制度化された主任というのは、明らかに中間管理職的性格を持っているということを率直に言われた方がいいと思うのですね。そのことを申し上げておきたいのでございます。
もう
一つの問題を、これは法制局に
お尋ねをいたしたいと思うのですが、この制度化に当たりまして、文部省が示した準則があります。その準則の
一つは、これは「校長の意見を聞いて、教育
委員会が命ずる。」こうなっています。現在調べてみますと、いま実施したといわれる鹿児島県がまさにそのとおりの文言を使っております。さらに香川県、岩手県も使っているのであります。そうしますと、昨日言われました四つの県のうち三つの県が、校長の意見を聞いて地方教育
委員会が任命するとなっているわけでありますが、この際、校長の意見を一〇〇%地方教育
委員会は聞くのか、あるいはそれは地方教育
委員会の判断にまつものであるのか。校長がAという人物を主任として意見を述べた場合に、これに対して地方教育
委員会は一〇〇%これを認めるのか、あるいはそれに対しては地教委自体の判断によってそれを拒否する、あるいはそれと別の人がいいんだというようなことを言う権限を地教委は持っているのか、これを明確にしていただきたいのであります。