○安宅
委員 これははっきりさせておきたいのは、
中国の場合も非常にこれに関連する情勢が長く続きましたが、両方とも
二つの朝鮮とはまだ言ってないのです。ここで非常に重要なことは、
北朝鮮側のアルジェリア外何カ国かの決議案、これをごらんください。これは全部国という言葉が出てきません。日米案も、それからフランス修正案、まとめたのもありますが、これにこそ当事者国だとかそれから
韓国の
立場だとかということが出てくる。あなた方は、いま
国連にどっちからでも申請を出してきたら認めようという
立場をとりますと言う。
二つの朝鮮だということを、分割、分断をするということについて、もう言わないけれ
どもちゃんと腹の中がそうなっているから、この決議案の中にも出てくるんですよ。宮澤さんいいですか、両方とも
一つの朝鮮だと言っているんです。いいですね、ここを間違わないでくださいよ、
三木さん。あなたは当面の間平和共存をしながらと、当面と言いましたね。当面だから私は余り文句言わないんですよ。だから、もしできるならば高麗連邦共和国という古い国の名前を引用して、それでひとつ一緒になって
国連に加盟しようではないかと言っているのが北側ですよ。つまり、まだわれわれの政権は
二つあるか知れないが、国としては、民族としては
一つだという
考え方でやっている。そっちの方こそ正しいのであって、
日本やアメリカが決議案に出している国という表現を用い、そして
韓国ということも言い、そして
韓国は片一方でも
国連に加盟申請を出すならば、それは結構なことだから賛成するつもりでありましたというのは、
二つの朝鮮の
立場に立つ、そういう外交路線だ。ここはひとつ私は警告しておきますから、きょう論戦いたしません。どうか、今後こういうことについてそういう
立場では、この問題は未来永劫解決しないだろう、ここだけは言っておきたいと思います。
次に、別な問題に入らしていただきます。そういう時期に私
ども非常に心配するのは、
韓国に対する
武器輸出やそれからプラントそのものの
輸出ですね。この間の国会でも私言いました。この問題では、非常に簡単に申し上げたのですけれ
ども、きょう
正木さんがある程度
——相当やってしまいましたから、私論議するところ余りありませんが、だから具体的な結論のことについてだけ
質問しておきたいと思うのです。
武器の
輸出ということを非常に私ら心配しているのです。これは
韓国の参謀本部の
——資料はここにないのですが、どこかにあると思いますけれ
ども、
局長が、朝鮮戦争のときはアメリカ軍の軍需物資、兵器その他
日本で調達されたことは周知の事実だ、その後もその傾向は続いております、その一番いい例としては、最近数万台に上る
軍用車両がわが国に
日本から入っています、これは一九六三年の談話なんですね。陸軍大佐の人です。これは参謀本部の
局長ですから、非常に信憑性のある言葉なんですね。それで
武器輸出三
原則というのは一体
——そういうことがあったから議事録ずっと
調べてみますと、当時の佐藤
総理が、そういうものがあったけれ
ども、
日本は
武器を
輸出してはいけないという世論があって、だから
武器輸出三
原則というものをだんだんと成文化して今日まで至ったんだ、だからそこのところ、そういう歴史的な過程があるんだということを、議事録ではっきり言っておりますよ。一たん出ておったものをとめたんだと言うのです。いいですか。さっきの
通産大臣の話は、とめたものをもっと広げているんですね、あの言葉は。ここが非常に違うんですよ。
三木さん、あなたが
総理になって、そんなことをしてはいけないと言うんです。ようございますか。それで今度はやはり佐藤さんが
総理、
田中さんが
通産大臣のときに、わが党の
楢崎弥之助さんの
質問について非常に困って、
田中通産大臣が具体的に
質問されて、結局
政府の
統一見解をもう一回出しているんですよ。それが今日、兵器の
輸出三
原則と言われるものなんですね。だから、
通産省に聞いても、文書になったものはないとか何かかにか言っていますけれ
ども、国会の議事録に載っておるということで、何か言っておるのですけれ
ども、これはいろいろ批判はありますけれ
ども、きちっとしたものなんですね。それをどうも、朝鮮戦争の終わった後だとか、
昭和四十年の初期の不景気のときだとか、今日の不況のときだとか、あるいは
防衛庁が兵器の大きな更新をやるときだとか、この死の商人たちが大騒ぎをするときは決まっておるのです。そういう時期にいま来ている。ですから、経団連やあるいは日商会頭やあるいは三菱商事の社長や何だかんだ言っておりますが、
通産大臣の言っておることは、そんなことは
外国為替及び
外国貿易管理法の四十八条でやっています、そう言えば大丈夫だと官僚から教えられているのかもしれませんよ。しかし、そんなものではないのです。
田中さんは何と言っているかというと、その
地域のいかんを問わず
日本国憲法の精神にのっとってそういうところに
武器を出すことは慎まなければならないというのが
統一見解の柱なんですよ。あなたはケース・バイ・ケースだ、この前も言った。きょう
正木さんにもケース・バイ・ケース。ケース・バイ・ケースと、
日本国憲法の精神にのっとって慎まなければなりませんと、当時の
田中通産大臣が言ったこととは天地雲泥の差、月とスッポンぐらいの違いがある。あなた、これをどう思いますか。ケース・バイ・ケースというのと、「田
中国務大臣
武器を
輸出してはならないという法律が明定はございませんが、これは憲法の精神にのっとりまして、国際
紛争は武力をもって解決をしないという精神で、
日本から
輸出をされた
武器が国際
紛争で使われるということになれば、これは間接的なものにもなると思いますので、
武器というものの
輸出ということに対しては、非常に慎重でなければならないということは当然だと思います。」これは「三つの
地域以外だったら
武器を
輸出してもいいという
解釈でございますか。」という楢崎君の
質問に対する
答弁ですよ。あなたは、戦争のおそれがあるとか、あるいはまた
紛争の
当事国ではないけれ
ども、たとえば朝鮮なんかそうだと言っていますね。四十八条で処理していると言っている。その
地域でもこういう
立場で臨むんだというのが当時の
田中通産大臣のきちっとした国会
答弁、あなたとは大変違う。どうです、
三木さん。違うと思いますか。
三木さんから言ってください。