○沖本
委員 私も、
ロッキード問題に関しまして御
質問をいたします。
いずれ近いうちには、
国会の中に
特別委員会ができる。その中で取り扱われる問題もあるわけで、両方兼ねながらやるわけでございまして、きょう御
質問したことですべて終わるということではない、その取っかかりになってくるんだ、こういうふうに申し上げたいわけです。
そこでまず、先ほどからお話に出ております、司法当局を信頼して、すべてそれに任せろという御発言なり何なりというものがあるわけで、その点については、私たちは十分、司法当局の実力というものは信頼もし、その点については何ら
異議はないわけですけれども、それとあわせて、
刑事責任の
追及ということだけでなくて、
国会で問題にされておる
ロッキードにかかわる問題で、いわゆる汚職の構造なり何なりというものをこの際
解明していくという立場から、
政治的な責任なり道義的な責任を常に
国会の場所で
追及しなければならない。
国会議員として、あるいは政党にかかわる者として
国民に十分責任を果たさなければならない。そういう角度で問題をとらえていっておるわけでございますから、決して司法当局の
捜査をそのために妨害するとかなんとかという
考えは何ら持っておるわけではないわけですけれども、しかし、そういう立場からわれわれが問題を
追及していけば、これはもうどこかで必ず競合することは間違いないし、衝突することもあるんだ、こういうことになるわけですから、お互いが
理解をし合いながら、お互いが
協力し合いながら問題を
究明して、
国民の前に明らかにしていくということが一番大事な問題である、こういうふうに
考えられるわけです。
そういうことですから、先ほども
法務大臣は、御
質問の行きがかり上、いまからいろいろな点を想定して物を言うなという点を御指摘になりましたけれども、これはあくまで
国会が
国民に対して
政治的な責任を果たすために、
国会の場であらゆる議論をやっていって、その中からあらゆる可能なものを引き出していかなければならないし、それを積み上げていかなければならない。それが当然の責任であるということになるわけですから、その点もお
考えになっていただかねばなりませんし、また
大臣の方も、法務当局としての行政を監督なさるお立場と、議員としてのお立場、閣僚としてのお立場、そういう両面をお持ちですから、あるときは司法当局の立場に立ってお
考えになって御発言にならなければならないこともあるでしょうし、あるいはある一面からは、
内閣の閣僚としてやはり責任あるお
考えを御披露にならなければならない、こういうこともあるでしょうし、あるいはわれわれと同じ
政治家の立場として問題を
追及しなければならない、こういうものもあるわけですから、その点は
一つのものだけに閉じこもってしまった御発言になるということのないようにお願いしたいわけです。
そこでまず、書かれたものの中から問題を引き出してお伺いをしたいわけですけれども、
ロッキード疑獄の核心部分は、まだ深い霧に包まれていて、一向に明らかになりそうもない。かたずをのんで見守ってきた
国民のなかには、いらだちや諦めのムードさえ出かかっている。
アメリカからの
資料を受けとっても、
捜査当局の手のなかに包みこまれたまま、「
高官」名さえ発表されないままウヤムヤにされるかもしれないからだ。これまでも何回かあった黒い霧
事件の“実績”からみて、わが国の法務=
検察に対する信頼感が低いのも、やむをえないだろう。不幸にも、こうした一部の
国民の諦観めいた予想が当たる結果になれば、
捜査当局の信用だけでなく、議会をも含めた
政治全体の権威も地に墜ちることは確実である。三木首相の“
政治生命をかけて
解明する”といった約束の空洞化は、首相個人の責任をはるかに越えて、保守
政治そのものの腐朽ぶりを決定的に証明することにもなるといっていい。こういうことが週刊誌に出ておるわけです。これは全く
国民の
考え方を率直にあらわしているわけでもありますし、また、この
事件が起きて
捜査に当たるときにも、司法当局は司法当局の威信にかけて
国民の信頼にこたえるというお立場に立たれておるわけです。しかし、しばしばいわゆる
守秘義務という問題がむしろこういう問題をわからないようにしてしまうという点は、先ほど引用されました藤木さんの中にも指摘されておるわけで、
日本側が独自
捜査で
解明した事実についても、不
起訴となった場合には
公開されない、という従来からの慣例どおりに処理されるときには、刑事
事件としては成立しないが、
政治道義上の問題として、
国民の前に
公開され、その審判を仰いで然るべき事実が、秘密のベールによって覆われ、結局、
事件もみ消しの役割を果たすことになる。という一面があるということになる。これは、過去しばしばの疑獄
事件の中からこういう問題が指摘されてきておるわけです。
そういう点から、最近になって
法務大臣の
お答えというのが少しずついろいろ変わってきておるわけです。まあ変わってきているというか、何か事態の進展に従って御
答弁がだんだんとそうなっていっているということが言えるわけですけれども、五月五日の読売新聞に、
政府筋は、四日夜、
ロッキード事件の
捜査の結果、「クロ」と断定できず
起訴し得なかったいわゆる「灰色」の
政府高官名を
公表するため、
政府部内ですでに具体的手順、法的根拠、
範囲などの検討を終えていることを明らかにした。それによると1
刑事訴訟法四七条にいう「
訴訟に関する
書類」をナマの形では
公表できない2しかし、
国会の要請があれば、
捜査対象のうち
公表が相当と認められる
高官の名前、容疑、
捜査結果など、その要旨を
捜査当局にまとめさせ、
公表する——というものである。こうした
政府の方針によって、
公表されるかされないかで論議を呼んでいる灰色
高官名
公表問題は、
事件関係者全員の名前や
捜査資料の全面
公開には至らないものの、
捜査終了時点で何らかの形で
国民の前に明らかにされる公算が強まってきた。中で言っていることは、
検察庁は、
捜査の常道として、純粋に刑事的に立件可能なものだけを
捜査し、
政治的、
道義的責任まで考慮するのは職務でないので、容疑が濃いものなどかなり限定されたものになるとしている。具体的には、贈
収賄罪の大きな
構成要件である「
職務権限」の有無だけが最終的に立証不能だったものや、
証拠不十分のもの、
起訴するほどでない罪状のもの、内偵
段階で名前が報道されてしまったものなど、
捜査対象としながら、結局
起訴猶予か不
起訴になった「灰色」
高官のうち、当局が
公表するのが相当と
判断したものを
公表するという。
公表内容と
公表方針は、あくまで
検察独自の
判断で行うが、その
前提は、
国会が
国会法一〇四条の行
政府への報告・
記録提出命令か議院証人法による
検察首脳の証人喚問など、
国政調査権を行使してきた場合。
政府から
検察当局への伝達は、法相の
指揮権発動といった大げさなものではなく、これまでも法相が
国会答弁に当たって
検察当局に
捜査の概要報告を求めて、これに応じているいわゆる「一般的
指揮権」の
範囲内で処理するとしている。こういうふうに新聞にあるわけなんです。
これは
政府筋がこういうふうな公算が強まったという形で発表なさったというので、先ほど海部副長官にお伺いしようと思っておったのですが、時間の都合で退席されたので、
法務大臣に伺いますが、この点についてはお話し合いがあったのですか、何かの具体的な御連絡があって、この程度のものについてというような
段階でこの辺までが明らかになったのかどうか、その点について
お答え願いたいと思います。