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受田委員 だから教育の場は、国立や公立であろうと、私立であろうと、その教師そのものの判断によって、自分は国立、公立に勤務したい、私立に勤務したいという選択はその教師そのものにある。しかしその勤める場所によって国公立が優遇されて、私立が冷遇されておるということになれば、全体の奉仕者としての意欲を欠きますね。やはり
私学に対しての措置は勇気を持って、しかも思い切って高水準の待遇措置に切りかえる努力をしなければならない。これは大変な英断が要る。そのための財源も相当なものが要るということでありますので、
私学振興の去年の法律、それから今度のこの法律の改正というような配慮がされておるのですけれども、いまさっき御指摘になった八十億を百八十億にしたくらいでは、
私学振興の基本問題解決のかぎにはなっていないわけですが、いかがでしょう、私はひとつここでこういうふうに措置をされたらいいんじゃないかと思うのです。
つまり、国家公務員が給与の改善をするときに比較する民間給与では、私立学校の先生の方が逆に低くて比較にならぬので、国立や公立の方が逆に基礎になって、私立学校がついていくというのが現在の給与改善措置ですね。民間の方が普通高いから、それにそぐうて人事院が公務員の給与改善措置を勧告しておる。ところがその勧告の対象になる基礎調査で、教育職だけは民間である
私学の方が低い。現に
私学共済と公立学校共済を見比べても、掛金等の算定基礎となる資料を調査室が出しておるのを見ても、これは
大学が入っておらぬのですけれども、十万円と十六万円、公立学校の方が十六万で私立共済の方が十万、三分の二です。非常に低い水準になっておる。これはやはり俸給を決めるときにも、民間給与として私立学校が教育職だけ低い。看護婦も低いのです。看護婦と教育職だけが民間の方が低い。あとは民間の方が高いから、これを公務員の方がなぞらえて引き上げようという措置がされている。つまり教育職だけは民間が低い。それは経営そのものが困難だということもあるので、ひとつ私立学校振興助成法などの二分の一以内などというようなことを早く改善して、二分の一とするという措置をとる。それから地方交付税等につきましても、これは国家公務員や地方公務員、公立学校の職員並みに、二割人確法で上がればその額と同じ交付税を支給して、残りは府県に補いをさせるというような、その基準を公立学校と同じ基準でぴしぴしと措置をされるようにすればいいんじゃないか。法律そのものが国立学校や公立学校に準じて、国家公務員の法律に準じてこの私立学校も決まっておる。つまりなぞらえるということがみな出ておる。したがって法律そのものが、今度も国家公務員共
済組合法の改善措置がされるので、これになぞらえてやるということになっておる。そうなるならば、一般の
教職員の待遇措置におきましても、国立や公立の職教員になぞらえた措置をぴしぴしと、他へ運用させることを一切させないで目的のためにすかっと使え。それに対しては、府県は財政上困難な事情があろうとも、教育を尊重するという意味からは教育費に回す、私立学校の教育費に回す金だけは差し繰りをするなよ、こういうふうな厳しい指導を加える必要がある。
私、大体気に入らぬことは、地方の都道府県に私立学校を担当する課が、教育
委員会じゃないのです。一般の総務課などに、総務部などにくっついて、学事課みたいな課で、小さなところで担当しておるものだから、教育
委員会のような規模の大きいところと比べて、とかく私立学校の振興策がはなはだこそく手段になっておる。これは都府県の教育行政の大きな欠陥であると思うのです。これは笠岡政務次官、あなたは県会議員もやられて、岡山県においては著名の政治家でいらっしゃる。いまやまさに日本における著名の政治家になっておられるわけですが、あなた御自身は、岡山県の
私学を担当する課が学事課というのか、文書学事課か、行政の片すみにちょこっと置かれておるでしょう、そう御判断できますか。