○鈴木説明員 お答えいたします。
昨年の
国会の当
委員会におきまして、石油
コンビナート防災法の制定審議の際に附帯決議をちょうだいいたしまして、その
内容もすでに御存じのとおり、海上においても早く防災
体制を立てろという御指示をいただいたわけでございます。それに伴いまして、私
ども昨年の
国会以来、鋭意新しい
法律の制定に努めてまいりました結果、いま
先生御
指摘のとおりに、海洋汚染防止法の一部を
改正して、海上の防災
体制の
確立を図ろうということになりまして、関係省庁との審議も済みまして、去る七日の運輸
委員会の採決をちょうだいしたわけでございます。その中で
先生いま御
質問の、陸上と海上との接点についてどういうふうな対処をしておるのかという点につきましては、私
ども五つぐらいの対処をして万全を期したつもりでございます。
まず第一番目は、危険物を排出したりあるいは火災が発生した場合に、それが海上に及ぶようなときには、陸上のそういう
施設の管理者からも海上保安庁事務所の方に早急に通報していただきたいというような規定を四十二条の二あるいは四十二条の三として新しくつけ加えたわけでございます。
それから第二番目の点につきましては、陸上の
消防機関との関係でございます。これは実は
先生御存じのとおりに、戦後二十三年ごろ、ほぼ時を同じくいたしまして海上保安庁あるいは
消防庁が
発足したわけでございますけれ
ども、そのとき以来、私
どもの方と
消防庁の方とでいろいろ
業務協定を結びまして、いわゆる陸と海との接点の防災対策、
消防対策というものについていろいろと協力、実施してきたわけでございます。ところが今回この
法律を制定するにいたしまして、それをさらに前向きに進めて、しかも従来協定でやっておったのを、むしろ
法律の方でちゃんと書くことによりまして、その間の関係をはっきりさせようということに相なりまして、今回四十二条の九という規定を設けたわけでございます。その
内容は、岸壁に係留しておる船につきましては、主として
消防機関がやる。それから
消防機関がないときあるいは
消防機関の方から要請がありましたときには、海上保安
機関がそれに出動していく。それから海上にその他の船すなわち海上にあります災害につきましては、まず海上保安の
機関がやりまして、海上保安
機関がいないときあるいは海上保安
機関が
消防機関に要請したときに陸上の
消防機関に出ていただくというふうな、相互の執務
体制というものを四十二条の九ではっきりと確定したわけでございます。
それから第三番目の
問題点につきましては、一般的にそういう場合に海上保安庁と
消防との間で相互の連絡あるいは協力を緊密にしなければいけないという規定を一条、四十二条の十で設けました。
それからさらに第四番目は、これは従来もいろいろと計画は非常にプライベート的な
意味での計画を持っておりましたけれ
ども、
法律ではっきりと排出油防除計画というものを決めまして、それを決めるときには
消防機関の御
意見も十分よく聞いた上でその排出油防除計画を決めるという規定を四十三条の二で置いてございます。
それから最後に五番目といたしましては、非常に災害の起こりそうな危険な各地域に排出油防除協議会、これは油が出た場合だけを中心に
考えておるわけでございますけれ
ども、排出油防除協議会というものを法定しまして、陸上のそういう
機関の人たちにも入っていただいて、ふだんから常時そういうものを連絡をとり合っておくというふうな措置を設けたわけでございます。
以上申し上げましたような五つの措置を講じまして、私
ども消防庁とも十分御協議の上に、これでもって十分の
体制がとり得るというふうに
自信を持ってございます。