○
福田(一)
国務大臣 ただいま
議題となりました
消防法の一部を
改正する
法律案の
提案理由とその
要旨について御
説明申し上げます。
最近における産業
経済の発展及び科学技術の進歩に伴い、屋外タンク貯蔵所はますます大規模化してまいっておりますが、一昨年の岡山県倉敷市における重油流出事故に見られるように、一たん、災害が発生した場合には、その
地域社会に重大な影響を及ぼすことは御承知のとおりであります。
こうした
事態にかんがみ、今回、
消防法を
改正し、
市町村長等の委託に基づいて屋外タンク貯蔵所が技術上の基準に適合するかどうかについて審査すること等を目的とする危険物保安技術協会を設置するほか、危険物施設の保安に関する検査その他の検査の
充実を図る等屋外タンク貯蔵所に関する規制の
強化の
措置を講じようとするものであります。
これが、この
法律案を
提出いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の内容につきまして御
説明申し上げます。
第一は、危険物の規制に関し、次の三点について、
強化を図ろうとするものであります。
第一点は、完成検査前の検査の新設であります。
タンクを有する製造所、貯蔵所または取扱所のタンクに係る工事について、その工事の工程ごとに特定の事項につき完成検査前に検査を受けなければならないことにいたしました。
第二点は、屋外タンク貯蔵所に係る保安に関する検査の新設であります。
屋外タンク貯蔵所のうち大規模なものにあっては、定期に、さらに中規模以上のものにあっては、不等沈下等が生じた場合に、それぞれ保安に関する検査を受けなければならないことにいたしました。
第三点は、危険物保安技術協会への委託であります。
市町村長等は、中規模以上の屋外タンク貯蔵所について、設置の許可、完成検査前の検査または保安に関する検査を行う場合には、危険物保安技術協会に技術的審査を委託することができることといたしました。
第二は、危険物保安技術協会の設立について
所要の
規定を設けようとするものであります。
危険物保安技術協会は、
全国知事会等の代表者及び危険物の保安について識見を有する者が、発起人となり、
自治大臣の認可を受けて一を限り設立されるものであり、
市町村長等の委託を受けて屋外タンク貯蔵所に係る技術的審査に関する
事務等を行うものであります。
以上のほか、罰則の
強化その他
規定の
整備を図ることとしております。
以上が、
消防法の一部を
改正する
法律案の
提案理由及びその
要旨であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
昭和四十二
年度以後における
地方公務員等共済組合法の年金の額の
改定等に関する
法律等の一部を
改正する
法律案の
提案理由とその
要旨について御
説明申し上げます。
政府は、恩給年額の増額を図るため、恩給法等の一部を
改正する
法律案を今国会に
提出し、御
審議願っておりますが、これに伴い、
地方公務員の退職年金
制度についても、恩給法等の
改正内容に準じて
所要の
措置を講ずるほか、通算退職年金の額の
算定方式に準ずる
算定方式に係る退職年金等についての定額部分の額の
引き上げ及び定額部分に係る加算限度年数の延長、公務によらない廃疾年金等に係る受給資格の緩和及び廃疾認定日までの
期間の短縮、遺族年金の給付水準の改善、通算遺族年金
制度の創設、任意継続組合員
期間の延長等の
措置を講ずるとともに、
地方議
会議員に係る退職年金等の増額
改定措置及び
地方団体関係団体の職員に係る退職年金
制度について
地方公務員共済組合
制度の
改正に準ずる
措置を講ずる必要があります。
以上がこの
法律案を
提出いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の内容につきまして御
説明申し上げます。
第一は、
地方公務員共済組合
制度の
改正に関する事項のうち恩給
制度の
改正に伴うものについてであります。
その一は、恩給年額の増額の
措置に準じ、
地方公務員共済組合が支給する退職年金等の額について増額することとしております。すなわち、その年金額の
算定の基礎となった給料年額の区分に応じて定める率及び額により、
昭和五十一年七月分から増額する
措置を講ずることとしております。
その二は、恩給における最低保障額の
引き上げに伴い、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を
引き上げる
措置を講ずることとしております。
その三は、恩給における七十歳以上の老齢者に支給する普通恩給等の加算
措置が改善されたことに伴い、年金条例職員
期間等を有する七十歳以上の老齢者に支給する退職年金、廃疾年金及び遺族年金について、その額に最短年金年限を超える年数一年について、五年を限度として、給料年額の三百分の一に相当する額を加える
措置を講ずることとしております。
その四は、恩給における増加恩給の額が増額されたことに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を
引き上げる
措置を講ずることとしております。
その五は、以上の
措置のほか、恩給
制度の
改正に伴い、いわゆる高額所得停止基準の緩和、旧軍人等に対する加算減算率の緩和等の
措置を講ずることとしております。
第二は、その他の
地方公務員共済組合
制度の
改正に関する事項であります。
その一は、通算退職年金の額の
算定方式に準ずる
算定方式に係る退職年金、減額退職年金、廃疾年金及び遺族年金について、その定額部分の額を
引き上げ、定額部分に係る加算限度年数を延長するとともに、通算退職年金についても、その定額部分の額を
引き上げる
措置を講ずることとしております。
その二は、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を
引き上げる
措置を講ずることとしております。
その三は、公務によらない廃疾年金及び遺族年金並びに廃疾一時金の受給資格
期間を他の公的年金
制度の被保険者
期間と合算して一年以上とする
措置を講ずることとしております。
その四は、組合員の資格を喪失した後継続療養費の支給を受けている者に係る廃疾認定日までの
期間を療養の給付等の支給開始後一年六カ月に短縮する
措置を講ずることとしております。
その五は、遺族年金に係る扶養加算の額を
引き上げる
措置を講ずるとともに、遺族である寡婦について遺族年金の額に一定額を加算する
制度を創設することとしております。
その六は、通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合、その遺族に通算遺族年金を支給する
制度を創設するとともに、これに伴う必要な調整
措置を講ずることとしております。
その七は、掛金及び給付額の
算定の基礎となる給料の最高限度額を三十四万円に
引き上げることとしております。
その八は、任意継続組合員
期間を二年に延長するとともに、任意継続掛金の軽減等の
措置を講ずることとしております。
その九は、以上の
措置のほか、年金である給付の額の端数計算の方法、厚生年金保険の被保険者であった者の職員でなかった
期間に対する年金の
算定等に関して必要な
改善措置等を講ずることとしております。
第三は、その他の
制度の
改正に関する事項であります。すなわち、
地方議
会議員共済会が支給する退職年金等について、増額
改定をするとともに、
地方団体関係団体の職員の年金
制度について、
地方公務員共済組合
制度における
措置に準じて
所要の
措置を講ずることとしております。
以上が、
昭和四十二
年度以後における
地方公務員等共済組合法の年金の額の
改定等に関する
法律等の一部を
改正する
法律案の
提案理由及びその
要旨であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
地方公務員災害補償法の一部を
改正する
法律案の
提案理由とその
要旨について御
説明申し上げます。
政府は、業務上の災害または通勤による災害を受け、長期にわたり療養する者の
実情等にかんがみ、傷病補償年金
制度の創設、身体障害に対する評価の改善その他補償内容の改善
整備等を図るため、すでに、一般労働者の災害補償について、労働者災害補償保険法等の一部を
改正する
法律案を、また、国家公務員の災害補償について、人事院の
意見の
申し出に基づき、国家公務員災害補償法等の一部を
改正する
法律案を、それぞれ今国会に
提出いたしておりますが、
地方公務員の災害補償
制度につきましても、同様の
改善措置を講ずる必要があります。
以上がこの
法律案を
提出いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の内容につきまして御
説明申し上げます。
まず第一は、療養の開始後一年六カ月を経過しても治らない病状の重い長期療養者に対しては、
現行の休業補償にかえて、障害等級第一級から第三級までの障害補償年金の額に相当する額の傷病補償年金を支給することとしたことであります。
第二は、身体障害に対する評価の改善であります。先般、労災保険
制度において障害等級の
改正が行われたことを考慮し、神経系統の機能または精神の障害等についての評価を改善することとし、別表に定める障害等級表の
改正を行うこととしたことであります。
第三は、その他災害補償の内容等の改善
整備であります。
その一は、平均給与額の
算定方法の改善であります。補償額の
算定の基礎となる平均給与額につきまして、一般私傷病のため勤務することができなかった日数及びその間の給与についてもその計算の基礎となる日数及び給与から控除することとしたことであります。
その二は、同一の事由について
地方公務員災害補償法による年金たる補償と厚生年金保険法等による年金たる給付とがあわせ行われる場合の年金たる補償の年額の調整について、その方法を改善
整備したことであります。
その三は、以上の
措置と関連して
所要の
規定の
整備を図るものであります。
以上が
地方公務員災害補償法の一部を
改正する
法律案の
提案理由及びその
要旨であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。