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細谷委員 単価という名で、事実上は十一条のような単位費用ということになります。
われわれは一生懸命
法律で単位費用を議論しているわけです。ところが、本来包括算入分四千五百億というのは
交付税で配られるはずであります。その単位費用は全部
——全部と言わぬけれ
ども、大部分をけ飛ばして、そして特例債、
地方債で振りかえるわけですから、それを十一条に準ずるものとして
自治省令で定める。何のことはない、単位費用なんというのは審議する必要はないじゃないですか。本来、四千五百億というのは単位費用で
基準財政需要額に算入されておったものを、今度は
自治省令で決めちゃうというのですから、そうして本来ありました法定の単位費用は削っちゃっておるのですから。大幅に削っておりますよ。私は見てみますと、あなたの方の資料でも単位費用はものすごく削ってある、一々
数字は申し上げませんけれ
ども。こういう四千五百億というのを団体ごとに配るのに、十一条に準ずる形で
自治省令でやっていいのですか。
法律など要らぬじゃないですか。五兆一千八百億のうちの
普通交付税九四%分はびしゃっと単位費用。しかし、投資的な部分というのは全部削られておるのですよ。後でこれは議論しますけれ
ども。それを単位費用じゃない、単価。事実は単位費用だ。そういうものに十三条の
規定による補正をやって、そうして特例債を配ってやる。本来は
交付税でもらうべきものだ。これは
法律よりも省令の方が先行するじゃないですか。私は、これは予算
委員会で取り上げた。こんなばかげたことはない。これはしり抜けもいいところですよ。単位費用は法定で決めました。ところが単位費用は三分の二くらいは落とされておる。あなた方から出た標準団体の必要経費
総額を見ても、莫大な投資的な部分が落とされておる。それが全部
自治省令という省令によって、そうして十一条に準ずる形で十三条の補正をやって、そうして配ってやるのだ。こんなばかげた
——これは省令でいいのだということでありますけれ
ども、国会としては理解できない。
法律よりも省令が優先するなんというしり抜けの
法律は許されない。どう思いますか。