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1976-03-29 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十一年三月二十九日(月曜日) 午後一時四分
開議
出席委員
委員長
小山
省二君
理事
左藤
恵君
理事
高鳥 修君
理事
中村
弘海君
理事
山崎 拓君
理事
渡辺 紘三君
理事
佐藤
敬治
君
理事
山本弥之助
君
理事
三谷 秀治君
愛野興一郎
君
伊能繁次郎
君 大西 正男君
大村
襄治
君
片岡
清一
君 亀山 孝一君
木村武千代
君 篠田
弘作
君 島田 安夫君
渡海元三郎
君 古屋 亨君
松永
光君
井岡
大治
君
岩垂寿喜男
君
小川
省吾
君
細谷
治嘉
君
山田
芳治君
多田
光雄
君 林 百郎君
小川新一郎
君 小濱 新次君
折小野良一
君
出席国務大臣
建 設 大 臣
竹下
登君 自 治 大 臣
福田
一君
出席政府委員
建設政務次官
村田敬次郎
君
建設省計画局長
大塩洋一郎
君
建設省都市局長
吉田
泰夫君
建設省住宅局参
事官
救仁郷 斉君
自治政務次官
奥田 敬和君
自治大臣官房審
議官
福島 深君
自治省財政局長
首藤 堯君
自治省税務局長
森岡
敞君
委員外
の
出席者
建設省都市局公
園緑地課長
三好 勝彦君
自治省税務局
府
県税課長
宮尾 盤君
地方行政委員会
調査室長
日原 正雄君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月二十九日
辞任
補欠選任
江崎
真澄
君
片岡
清一
君
渡海元三郎
君
松永
光君
永山
忠則
君
大村
襄治
君
細谷
治嘉
君
湯山
勇君
中島
武敏
君 林 百郎君 同日
辞任
補欠選任
大村
襄治
君
永山
忠則
君
片岡
清一
君
江崎
真澄
君
松永
光君
渡海元三郎
君
湯山
勇君
細谷
治嘉
君 ――
―――――――――――
三月八日
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正
化に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第三九号) 同月五日
東京
都の
財政危機打開
に関する
請願
(
松本忠助
君
紹介
)(第八八七号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第八八八号) 同(
金瀬俊雄
君
紹介
)(第八八九号) 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第八九〇号) 同(
村山喜一
君
紹介
)(第八九一号) 同(
山本政弘
君
紹介
)(第八九二号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第九三八号) 同(
金瀬俊雄
君
紹介
)(第九三九号) 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第九四〇号) 同(
村山喜一
君
紹介
)(第九四一号) 同(
山本政弘
君
紹介
)(第九四二号)
地方財政危機突破
に関する
請願
(
安宅常彦
君紹 介)(第八九三号) 同(
阿部昭吾
君
紹介
)(第八九四号) 同外一件(
木原実
君
紹介
)(第八九五号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第八九六号) 同外一件(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第八九七号) 同(
塚田庄平
君
紹介
)(第八九八号) 同(
松浦利
尚君
紹介
)(第八九九号) 同外一件(
加藤清政
君
紹介
)(第九三六号)
地方財政確立
のための
緊急措置
に関する
請願外
一件(
加藤清政
君
紹介
)(第九三七号)
地方財政
の
危機突破
に関する
請願
(
佐野憲治
君
紹介
)(第九四三号) 同月六日
地方財政危機突破
に関する
請願
(
加藤清政
君紹 介)(第一〇一〇号) 同(
佐野進
君
紹介
)(第一〇一一号) 同(
土井たか子
君
紹介
)(第一〇一二号) 同(
中村茂
君
紹介
)(第一〇一三号) 同(
古川喜一
君
紹介
)(第一〇一四号) 同(
山中吾郎
君
紹介
)(第一〇一五号) 同(
湯山勇
君
紹介
)(第一〇一六号) 同外三件(
加藤清政
君
紹介
)(第一〇九九号)
地方財政確立
のための
緊急措置
に関する
請願外
二件(
加藤清政
君
紹介
)(第一一〇〇号)
地方財政
の
危機突破対策
に関する
請願
(
金瀬俊
雄君
紹介
)(第一一〇一号)
地方自治体
の
財政確立
に関する
請願
(
加藤清二
君
紹介
)(第一一〇二号)
地方財政
の
危機突破
に関する
請願
(
金子みつ
君
紹介
)(第一一〇三号) 同(
木原実
君
紹介
)(第一一〇四号) 同月九日
地方財政危機突破
に関する
請願
(
加藤清政
君紹 介)(第一一七〇号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第一二五一号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一二五二号)
地方財政確立
のための
緊急措置
に関する
請願外
二件(
加藤清政
君
紹介
)(第一一七一号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一二五三号) 同月十一日
地方財政確立
のための
緊急措置
に関する
請願
(
加藤清政
君
紹介
)(第一三二四号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第一三二五号) 同(
小川省吾
君
紹介
)(第一三七一号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一三七二号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第一三七三号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一四三三号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第一四三四号)
地方財政危機突破
に関する
請願
(
加藤清政
君紹 介)(第一三二六号) 同(
金瀬俊雄
君
紹介
)(第一三二七号) 同(佐々木更三君
紹介
)(第一三二八号) 同(
清水徳松
君
紹介
)(第一三二九号) 同(
楢崎弥之助
君
紹介
)(第一三三〇号) 同(
吉田法晴
君
紹介
)(第一三三一号) 同(
阿部昭吾
君
紹介
)(第一三七四号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一三七五号) 同(
金瀬俊雄
君
紹介
)(第一三七六号) 同(
松本忠助
君
紹介
)(第一三七七号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一四三五号) 同(
山本弥之助
君
紹介
)(第一四三六号)
地方公務員共済組合
における
産林補助教員
の加 入
条件緩和
に関する
請願
(
田中榮一
君
紹介
)( 第一四三二号)
地方財政
の
危機突破
に関する
請願
(
阿部
未喜男 君
紹介
)(第一四三七号) 同月十八日
地方財政危機突破
に関する
請願
(
坂口力
君紹 介) (第一五〇二号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一六〇八号)
固定資産
の
評価替え反対等
に関する
請願
(大久
保直彦
君
紹介
)(第一五五三号)
地方財政
の
確立
に関する
請願
(
中村茂
君
紹介
) (第一五五四号)
地方財政確立
のための
緊急措置
に関する
請願
(
加藤清政
君
紹介
)(第一五六〇号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第一五六一号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一六一〇号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第一六一一号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一六四六号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第一六四七号)
地方自治体
の
財政確立
に関する
請願
(
加藤清二
君
紹介
)(第一六〇九号) 同(
岡田哲児
君
紹介
)(第一六四八号) 同(
加藤清二
君
紹介
)(第一六四九号)
東京
都の
財源確保
に関する
請願
(
米原昶
君紹 介)(第一六四四号)
地方財政
の
確立
及び
市営交通事業
の
財政危機打
開に関する
請願
(
浦井洋
君
紹介
)(第一六四五 号) 同月十九日
地方自治体
の
財政危機打開
に関する
請願
(
佐藤
観樹君
紹介
)(第一六九一号) 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第一六九二号) 同(
石母田達
君
紹介
)(第一七五三号) 同(
津金佑
近君
紹介
)(第一七五四号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一七五五号)
地方財政危機突破
に関する
請願
(
加藤清政
君紹 介)(第一六九三号) 同(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第一七五八号)
地方自治体
の
財政確立
に関する
請願
(
加藤清二
君
紹介
)(第一六九四号)
地方財政確立
のための
緊急措置
に関する
請願
(
長谷川正三
君
紹介
)(第一六九五号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一七五六号) 同(
加藤清政
君
紹介
)(第一八二六号)
地方自治体
の
財政危機打開
のための
財政確保
に 関する
請願
(林百郎君
紹介
)(第一七五〇号)
地方財政危機打開
のための
緊急措置
に関する請 願(
多田光雄
君
紹介
)(第一七五一号)
地方財政
の
危機打開対策
に関する
請願
(
庄司幸
助君
紹介
)(第一七五二号)
東京
都の
財源確保
に関する
請願
(
中島武敏
君紹 介)(第一七五七号)
地方財政
の
確立
に関する
請願
(林百郎君
紹介
) (第一七五九号)
東京
都の
財政危機打開
に関する
請願
(
津金佑
近 君
紹介
)(第一七六〇号) 同(
米原昶
君
紹介
)(第一七六一号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第一八二五号)
固定資産
の
評価替え反対等
に関する
請願
(青柳 盛雄君
紹介
)(第一七六三号) 同(
荒木宏
君
紹介
)(第一七六四号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一七六五号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第一七六六号) 同(林百郎君
紹介
)(第一七六七号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第一七六八号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第一七六九号) 同月二十五日
農地
の
宅地並み課税廃止等
に関する
請願
(
井岡
大治
君
紹介
)(第一九一八号) 同(
岩垂寿喜男
君
紹介
)(第一九一九号) 同(
小川省吾
君
紹介
)(第一九二〇号) 同(
山本弥之助
君
紹介
)(第一九二一号) 同(
井岡大治
君
紹介
)(第一九七〇号)
固定資産
の
評価替え反対等
に関する
請願
(林百 郎君
紹介
)(第一九二二号) 同(林百郎君
紹介
)(第一九六八号)
地方税財政制度
の
改善等
に関する
請願
(
津金佑
近君
紹介
)(第一九六六号)
地方財政
の
危機突破
に関する
請願
(
山田太郎
君
紹介
)(第一九六七号)
東京
都の
財源確保
に関する
請願
(
津金佑
近君紹 介)(第一九六九号) 同月二十七日
地方財政危機突破
に関する
請願
(
瀬野栄次郎
君
紹介
)(第二〇三一号)
固定資産
の
評価替え反対等
に関する
請願
(林百 郎君
紹介
)(第二〇三二号) 同(林百郎君
紹介
)(第二一一四号)
農地
の
宅地並み課税廃止等
に関する
請願
(
柴田
健治君
紹介
)(第二〇三三号)
地方自治体
の
財政危機打開
に関する
請願
(
石母
田達
君
紹介
)(第二一一三号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月二十三日
地方財政
の
充実強化
に関する
陳情書外
二件 (第七〇号) 国と
地方
との事務、
財源
の再
配分等
に関する陳
情書
(第七一号) 町村の
行財政強化
に関する
陳情書
(第七二号)
直轄事業
の
地方負担廃止
に関する
陳情書
(第七三号)
農地
の
固定資産税
に関する
地方税法附則
第十九 条による
特例措置継続
に関する
陳情書
(第七四号)
地方公営企業
の
財政危機打開等
に関する
陳情書
(第七五号)
地方公営水道事業
の
財政健全化
に関する
陳情書
(第七六号)
石油コンビナート等災害防止法施行
に伴う
県負
担金の
財源措置
に関する
陳情書
(第 七七号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七号)
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正
化に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第三九号) ――――◇―――――
小山省二
1
○
小山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
に係る
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
福田自治大臣
。
福田一
2
○
福田
(一)
国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 まず第一に、
明年度
の
地方税制
につきましては、
地方税負担
の現状と
地方財政
の実情とにかんがみ、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を図るため、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
ガス税
の
税率
の
引き下げ等
を行うほか、
地方税負担
の
適正化
、
地方税源
の
充実強化等
の
見地
から、
住民税均等割
及び
自動車関係諸税
の
税率
の
引き上げ
、
事業所税
の
課税団体
の
範囲
の
拡大
、
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化等
を行い、あわせて、
固定資産税
における
評価
がえに伴う
税負担
の
調整
を図るとともに、第二に、
地方道路譲与税
につきまして、新たに、
市町村
に対してもこれを譲与することとするための
所要
の
措置
を講じ、第三に
国有資産等所在市町村納付金
につきまして、
日本国有鉄道
に係る
納付金算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
の
延長等
の
措置
を講ずる必要があります。 以上が、この
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
地方税法
の
改正
に関する
事項
であります。 その一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についてであります。
個人
及び
法人
の
均等割
につきましては、その
標準税率
及び
制限税率
が
長期
にわたり据え置かれていること、この間において
物価水準
に相当の変動が見られること等を考慮いたしまして、その
税率
を、
個人
についてはおおむね三倍、
法人
についてはおおむね三倍ないし六倍に
引き上げ
ることといたしました。 なお、低
所得者層
の
負担
の
軽減
を図るため、
条例
で定める
所得
以下の者に対しては、
個人
の
均等割
を課さないことといたしております。 また、
障害者
、
未成年者
、
老年者
または
寡婦
についての
非課税
の
範囲
を、
年所得
七十万円までに
拡大
するとともに、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
を四十万円に、
老年者
の
要件
である
所得限度額
を千万円に、それぞれ
引き上げ
ることといたしております。 さらに、
医療費控除
について、いわゆる
足切り限度
のうち
定額基準
を五万円に引き下げるとともに、
控除限度額
を二百万円に
引き上げ
ることといたしました。 その二は、
事業税
についてであります。
個人
の
事業税
につきましては、
個人事業者
の
負担
の
軽減
を図るため、
事業主控除額
を二百万円に
引き上げ
るとともに、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
についても四十万円に
引き上げ
ることといたしております。 その三は、
不動産取得税
についてであります。
不動産取得税
につきましては、
発電所等
に係る
非課税措置
を廃止する等
特別措置
の
整理合理化
を図るとともに、
新築住宅
に係る
課税標準
の
算定
上の
控除額
を三百五十万円に
引き上げ
る等の
措置
を講ずることといたしております。 その四は、
自動車税
及び
軽自動車税
についてであります。
自動車税
及び
軽自動車税
につきましては、その
税率
が
長期
にわたり据え置かれていること、その間
自動車等
の
販売価格
が上昇していること、
道路
の
維持管理費
が増大していること等を考慮いたしまして、その
標準税率
を、
一般乗り合い用バス
を除き、自家用車にあってはおおむね三〇%、
営業用車
にあってはおおむね一五%程度
引き上げ
ることといたしております。 なお、
自動車
に関する総合的な
税負担
の
適正化
の
見地
から、
自動車税
及び
軽自動車税
について、
制限税率
を設けることとし、
標準税率
の一・二倍を超える
税率
で課することができないものとしております。 また、
公害対策
の
見地
から、
昭和
五十一
年度
規制適合車
の
標準税率
を、
昭和
五十一
年度
及び
昭和
五十二
年度
の二
年度
間に限り、
現行
のまま据え置くことといたしております。 その五は、
固定資産税
及び
都市計画税
についてであります。 まず、
宅地等
に係る
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
固定資産税
については、
評価
がえに伴う
税負担
の
調整
を図るため、
昭和
五十一
年度
評価額
の
昭和
五十
年度分
の
課税標準額
に対する
上昇率
の
区分
に応じ、一・一から一・三までの
負担調整率
を前
年度
の
税額
に乗じて求めた額を
限度
とすることといたしております。 また、
昭和
三十八
年度
の
税額
に据え置かれている
一般農地
につきましては、段階的な
調整措置
を講じながら
課税
の
適正化
を図ることとし、
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
固定資産税
については、
昭和
五十一
年度
評価額
の
昭和
五十
年度分
の
課税標準額
に対する
上昇率
の
区分
に応じて定める一・一または一・二の
負担調整率
を前
年度
の
税額
に乗じて求めた額を
限度
とすることといたしております。 なお、
昭和
五十四
年度
以降の
一般農地
に係る
固定資産税
につきましては、
農地
の
価格
の
状況
、
農業経営
との
関連等
をも考慮いたしまして、さらに
検討
を加えることといたしております。 次に、
市街化区域農地
に対する
課税
の
適正化措置
についてであります。まず、三
大都市圏
の
特定
の
都市
の
C農地
及びその他の
市街化区域農地
に対する
課税
の
適正化
については、その後における
都市施設
の
整備状況等
にかんがみまして、引き続き
検討
を加えることといたしております。また、現在
課税
の
適正化措置
が実施されている
A農地
及び
B農地
については、現に耕作の用に供され、かつ、今後とも
農地
として保全することが適当であると認められる一定の
要件
に該当するものに対して、
市町村
が、その
条例
の定めるところにより、
農地課税審議会
の議を経て、
減額措置
を講ずることができることとしております。
都市計画税
につきましても、以上のような
固定資産税
と同様の
措置
を講ずることといたしております。 その他、
固定資産税
におきましても、新
技術企業化用設備等
に係る
課税標準
の
特例措置等
二十項目の
特別措置
について、その
整理合理化
を行っております。 その六は、
電気税
及び
ガス税
についてであります。 まず、
電気税
につきましては、硝安等八品目に係る
非課税措置
を廃止することといたしております。 また、
ガス税
につきましては、その
負担
の
軽減
を図るため、
税率
を二%に引き下げ、
昭和
五十二年一月一日から実施することといたしております。 その七は、
軽油引取税
についてであります。
軽油引取税
につきましては、その
税率
が
長期
間据え置かれていること、また、
地方道路目的財源
の
充実強化
を図る必要があること等を勘案いたしまして、
昭和
五十一
年度
及び
昭和
五十二
年度
の
暫定措置
として、その
税率
を三〇%
引き上げ
ることといたしております。 その八は、
事業所税
についてであります。
事業所税
につきましては、
人口
、
企業
の
集中状況
及び
都市環境
の
整備
の
緊要性
が現在の
課税団体
とほぼ同様と認められる
都市
にまで
拡大
するため、
課税団体
の
人口基準
を三十万に引き下げることといたしております。 第二は、
地方道路譲与税法
の
改正
に関する
事項
についてであります。
地方道路譲与税
につきましては、
地方道路目的財源
の
市町村
に対する
配分割合
を高めるため、
地方道路譲与税
の五分の一の額を新たに
市町村
に対し、
当該市町村
が管理する
市町村道
の
延長
及び面積に案分して譲与することといたしております。 第三は、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の
改正
に関する
事項
についてであります。
日本国有鉄道
に係る
市町村納付金
につきましては、その
算定標準額
の
特例措置
の
期限
を
昭和
五十三年三月三十一日まで
延長
することといたしております。 このほか、
地方税制
の
合理化
を図るための
所要
の規定の
整備
を行っております。 以上の
改正
により、
昭和
五十一
年度
におきましては、
給与所得控除
の平
年度化
に伴う
個人住民税
の
減税
を含めて二千三百六十七億円、平
年度
二千五百一億円の
減税
を行なう一方、
住民税均等割
の
税率
の
引き上げ
に伴い三百九十五億円、
自動車関係諸税
の
税率
の
引き上げ
に伴い一千五百八十六億円、
非課税措置等
の
整理合理化
に伴い八十四億円、
事業所税
の
課税団体
の
範囲
の
拡大
に伴い四十七億円等、合計二千百四十六億円、平
年度
二千八百四十八億円の
増収
が見込まれますので、差し引き二百二十一億円の減収、平
年度
三百四十七億円の
増収
となります。 また、そのほか、
地方道路税等
の
税率
の
引き上げ
に伴い、
地方道路譲与税等
におきまして、三百八十七億円、平
年度
五百六十三億円の
増収
が見込まれております。 以上が、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
小山省二
3
○
小山委員長
次に
竹下建設大臣
。
竹下登
4
○
竹下国務大臣
ただいま
議題
となりました
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。この
臨時措置法
は、
昭和
四十八年に、
特定市街化区域農地
すなわち三
大都市圏
の
特定
の市に所在するいわゆる
A農地
及び
B農地
に対して
固定資産税
の
課税
の
適正化
を図るに際し、これとあわせて、これら
農地
の
宅地化
を
促進
するために必要な
措置
を講ずることを
目的
として制定されたものであり、
特定市街化区域農地
の
宅地化促進
のための
事業
の
施行
、資金に関する助成、
租税
の
軽減等
をその
内容
としておりますが、これらの
措置
の
適用期限
は、同法のほか、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
、
租税特別措置法
及び
地方税法
により、それぞれ
昭和
五十
年度
までとされております。 しかしながら、
特定市街化区域農地
の
宅地化
の動向及び今後の三
大都市圏
における
宅地需要
を考えますと、
昭和
五十一
年度
以降においてもこれらの
措置
を引き続き適用し、
特定市街化区域農地
の
宅地化
の
促進
を図ることが必要であると考えられるのであります。 以上がこの
法律案
を提案した
理由
でありますが、次にその
要旨
を御
説明
申し上げます。
前述
のとおり、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
に基づく
措置
につきましては、同法のほか、他の
法律
によりそれぞれその
適用期限
が定められておりますが、この
法律案
におきましては、同法の
附則
において
適用期限
が定められている
土地区画整理事業
の
施行
の要請及び住宅金融公庫の
貸付金利
の
特例
の
措置
につきまして、その
期限
を
昭和
五十四年三月三十一日まで三カ年
延長
することといたしております。 なお、
前述
の他の
法律
により
適用期限
が定められている
措置
につきましては、別途今国会に提案されているそれぞれの
法律
の
改正案
において、その
適用期限
を三カ年
延長
することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
小山省二
5
○
小山委員長
以上で両案の
提案理由
の
説明
は終わりました。 次に、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について
補足説明
を聴取いたします。
森岡税務局長
。
森岡敞
6
○
森岡政府委員
ただいま
説明
されました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の主要な
内容
につきまして、お配りしております
新旧対照表
により補足して御
説明
申し上げます。 第一に、
地方税法
の
改正
であります。 まず、総則の
改正
であります。 一ページから二ページの第十一条の九の
改正
は、
所有権留保つき自動車等
に対して課する
自動車税
または
軽自動車税
の
納税義務者
が
買い主
とされたことに伴い、
当該買い主
が、
自動車税
または
軽自動車税
に係る
地方団体
の
徴収金
を滞納した場合において、その者の財産につき
滞納処分
をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
当該自動車等
の売り主に対し
当該滞納
に係る
地方団体
の
徴収金
の第二次
納税義務
を課そうとするものであります。 次は、
道府県民税
の
改正
であります。 四ページの第二十三条第一項第十号の
改正
は、
老年者
の
要件
である
所得限度額
を
現行
の五百万円から千万円に
引き上げ
ようとするものであります。 四ページから五ページの第二十四条の五第一項第三号の
改正
は、
障害者
、
未成年者
、
老年者
または
寡婦
の
非課税限度額
を
現行
の
年所得
六十万円から七十万円に
引き上げ
ようとするものであり、同条第三項の
改正
は、後で述べますように
均等割
のみを課される者のうち
市町村
の
条例
で定める
所得
以下のものについて
市町村民税
の
均等割
を
非課税
とすることとしたことに伴い、その者については、
道府県民税
の
均等割
も
非課税
としようとするものであります。 五ページの第三十二条第四項第一号の
改正
は、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
を
現行
の三十万円から四十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 六ページの第三十四条第一項第二号の
改正
は、
医療費控除
について、いわゆる
足切り限度
のうち
定額基準
を
現行
の十万円から五万円に引き下げるとともに、
控除限度額
を
現行
の百万円から二百万円に
引き上げ
ようとするものであります。 六ページの第三十八条の
改正
は、
個人
の
均等割
の
標準税率
を
現行
の百円から三百円に
引き上げ
ようとするものであります。 七ページから八ページの第五十二条の
改正
は、
法人
等の
均等割
の
標準税率
を資本の金額等による
法人
等の
区分
に応じて
現行
の千円または六百円から六千円、三千円または千八百円に
引き上げ
ようとするものであります。 次は、
事業税
であります。 八ページの第七十二条の五第一項第五号の
改正
は、住宅街区
整備
組合の
所得
で収益
事業
に係るもの以外のものに対する
事業税
を
非課税
としようとするものであります。 八ページの第七十二条の十七第三項第一号の
改正
は、
個人事業税
の
事業
専従者の
控除限度額
を
現行
の三十万円から四十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 九ページの第七十二条の十八の
改正
は、
個人事業税
の
事業主控除額
を
現行
の百八十万円から二百万円に
引き上げ
ようとするものであります。 次は、
不動産取得税
であります。 十一ページの第七十三条第三号の
改正
は、発電所及び変電所を家屋の
範囲
に含め、これらに対し
不動産取得税
を課そうとするものであります。 十一ページから十二ページの第七十三条の二第二項の
改正
は、沖繩振興開発金融公庫が請負により新築した住宅に係る
不動産取得税
について、住宅金融公庫と同様、二重
課税
を回避するための
措置
を講じようとするものであります。 十三ページから十七ページにかけまして、沖繩振興開発金融公庫の業務に関連して、第七十三条の七、第七十三条の十四及び第七十三条の二十四において、住宅金融公庫及び農林漁業金融公庫についてとられていると同様の
不動産取得税
の
特例措置
を講ずることとしております。 十二ページの第七十三条の四第一項第一号及び第十九号の二の
改正
は、新
東京
国際空港公団が取得する緩衝地帯等の用に供する不動産を
非課税
としようとするものであります。 十三ページから十四ページの第七十三条の十四第一項の
改正
は、
新築住宅
に係る
課税標準
の
算定
上の
控除額
を二百三十万円から三百五十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 十四ページから十六ページの第七十三条の十四第六項の
改正
は、土地開発公社等に公共
事業
の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した者が代替不動産を取得した場合について、同条第十項の
改正
は、農業振興地域の
整備
に関する
法律
の規定による交換分合により土地を取得した場合についてそれぞれ
課税標準
の
特例措置
を講じようとするものであります。 なお、旧法第七十三条の十四第十項に規定いたしておりました病院、診療所等に係る
課税標準
の
特例措置
につきましてはこれを廃止し、同条第十一項に規定いたしておりました
都市
計画路外駐車場に係る
課税標準
の
特例措置
につきましては、
期限
を設けたことから、
附則
において規定することといたしております。 十七ページから十八ページの第七十三条の二十七の二第一項の
改正
は、代替不動産を取得した者が、その後に土地開発公社等に公共
事業
の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した場合における当該代替不動産の取得について、既存の
減額措置
の適用を認めようとするものであります。 十八ページの旧法第七十三条の二十八の規定を削る
改正
は、
地方
鉄道の営業用
固定資産
に属する不動産の取得に対する
軽減
措置
を廃止しようとするものであります。 次は、
自動車税
であります。 十九ページの第百四十五条第二項の
改正
は、所有権留保つき
自動車
に係る
納税義務者
を
買い主
にしようとするものであります。 十九ページから二十一ページの第百四十七条第一項の
改正
は、
税率
を、営業用にあってはおおむね一五%、自家用にあってはおおむね三〇%程度
引き上げ
ようとするものであります。 二十一ページから二十二ページの第百四十七条第四項の
改正
は、
自動車税
について
制限税率
を設けることとし、
標準税率
に一・二を乗じて得た率を超える
税率
で課すことができないこととしようとするものであり、同条第五項の
改正
は、
標準税率
の定めのない
自動車等
について、道府県はさらに
自動車
の諸元によって
区分
を設けて
税率
を定めることができることとし、この場合には、
地方税法
の
区分
に従って定めた
税率
と均衡を失しないようにしなければならないこととしようとするものであります。 二十二ページの第百五十二条第二項の
改正
は、所有権留保つき
自動車
の売り主は、一定の場合に
当該自動車等
に対して課する
自動車税
の賦課徴収に関し必要な
事項
を報告しなければならないこととしようとするものであります。 次は、
市町村民税
の
改正
であります。 二十三ページから二十四ページ、二十六ページから二十七ページでありますが、第二百九十二条、第二百九十五条第一項、第三百十三条及び第三百十四条の二の
改正
は、
道府県民税
と同様でありますので、
説明
を省略させていただきます。 二十四ページの第二百九十五条第三項の
改正
は、
個人
の
均等割
の
税率
の
引き上げ
に伴い、低
所得者層
の
負担
の
軽減
を図るため、
条例
で定める
所得
以下の者に対しては、
個人
の
均等割
を
非課税
としようとするものであります。 二十四ページから二十五ページの第三百十条の
改正
は、
個人
の
均等割
の
標準税率
を、
人口
による
市町村
の
区分
に応じて、
現行
の六百円、四百円または二百円からそれぞれ千七百円、千二百円または七百円に
引き上げ
るとともに、その
制限税率
を
現行
の八百円、五百五十円または三百円からそれぞれ二千二百円、千六百円または千円に
引き上げ
ようとするものであります。 二十五ページから二十六ページの第三百十二条の
改正
は、
法人
等の
均等割
の
標準税率
を資本の金額等による
法人
等の
区分
に応じて、
現行
の四千円または二千四百円から二万四千円、一万二千円または七千二百円に
引き上げ
るとともに、その
制限税率
を
現行
の七千円または四千円から四万円、二万円または一万二千円に
引き上げ
ようとするものであります。 二十八ページから二十九ページの第三百二十一条の五第二項の
改正
は、当該
年度
の翌年の一月一日以後に退職があった場合には、その退職時に住民税の残
税額
を一括徴収しようとするものであります。 次は、
固定資産税
の
改正
であります。 二十九ページの第三百四十八条第二項の
改正
は、後に述べますように公害防止設備についての
非課税措置
に三年の
適用期限
を設けようとするものであります。 三十ページから三十三ページの第三百四十九条の三第四項から第十項までの
改正
は、新
技術企業化用設備等
についての
課税標準
の
特例措置
を廃止するとともに、無公害化生産設備、廃棄物再生処理用設備、民生関連設備、鉱工業技術研究組合の機械装置及び国内航空機についての
課税標準
の
特例措置
を縮減しようとするものであります。 三十三ページから三十四ページの第三百四十九条の三第十二項及び第十三項の
改正
は、日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発
事業
団の発電用施設等並びに重水の製造設備についての
課税標準
の
特例措置
を廃止し、同条第二十一項の
改正
は、
都市
計画路外駐車場についての
課税標準
の
特例措置
を縮減しようとするものであります。 次に、三十五ページから三十八ページの
軽自動車税
でありますが、これについては、先に申し上げました
自動車税
の
改正
とおおむね同様の
改正
をしようとするものであります。 次は、
電気税
及び
ガス税
についてであります。 三十八ページから四十ページの第四百八十九条第一項の
改正
は、産業用電気に係る
電気税
の
非課税
のうち、硝安等八品目に係る
措置
を廃止しようとするものであります。 四十ページから四十一ページの第四百九十条第二項の
改正
は、
ガス税
の
税率
を
現行
の三%から二%に
引き上げ
ようとするものであります。 次は、特別土地保有税の
改正
であります。 四十三ページの第五百八十六条第二項第二十一号の二の
改正
は、日本住宅公団等が
施行
した
土地区画整理事業
に係る土地を譲り受けた
特定
の者が公益的施設の用に供する土地を
非課税
としようとするものであります。 四十四ページの第六百五条の二の
改正
は、天災その他特別の事情があると認める者等について、
条例
で減免することができるものとしようとするものであります。 次に、
事業所税
の
改正
であります。 四十四ページから四十五ページの第七百一条の三十一条第一号ハの
改正
は、
課税団体
の
人口基準
を
現行
の五十万から三十万に引き下げようとするものであります。 四十六ページから四十七ページの第七百一条の三十四第三項第二十一号の
改正
は、沖繩振興開発
特別措置
法に基づく構造改善計画に従って実施される構造改善
事業
の用に供する施設を、同条第五項及び同条第八項第二号の
改正
は、市街地再開発
事業
等の
施行
に伴い従前の権利者であるサービ ス業等を営む中小
企業
者が取得する施設建築物の一部を、それぞれ
非課税
としようとするものであります。 四十七ページから五十ページの第七百一条の四十一第一項の表の第十号の
改正
は、沖繩振興開発金融公庫の資金の貸し付けを受けて設置される一定の総合的な流通業務施設または購買施設を、
課税標準
の
特例措置
の対象としようとするものであります。 五十ページから五十一ページの第七百一条の五十第一項の
改正
は、
事業
所用家屋の建てかえ等の場合の
納税義務
の免除
措置
の適用
要件
である新増築の日から従前の
事業
所用家屋の取り壊しまでの期間を、
現行
の一年間から、やむを得ない場合には指定
都市
等の長が定める相当の期間に
改正
しようとするものであります。 次は、国民健康保険税についてであります。 五十二ページの第七百三条の四第四項の
改正
は、
課税
限度
額を
現行
の十二万円から十五万円に
引き上げ
ようとするものであります。 次は、都における普通税の
特例
の
改正
であります。 五十二ページから五十四ページの第七百三十四条の
改正
は、
法人
の
均等割
の
税率
の
引き上げ
に伴い、都が特別区の区域内において課する
法人
の
均等割
に係る読みかえ規定の
整備
を図ろうとするものであります。 次は、
附則
の
改正
であります。 五十六ページの
附則
第十条第二項の
改正
は、農山漁村電気導入
促進
法に規定する農林漁業団体がその用に供する発電所または変電所の用に供する家屋を取得した場合には、当分の間、
非課税
としようとするものであります。 なお、旧法
附則
第十条第二項に規定するコンテナ貨物を運送する船舶の係留に係る
特定
用途港湾施設の用に供する不動産の取得についての
非課税措置
は廃止することとし、
自動車
航送船の係留に係る
特定
用途港湾施設の用に供する不動産の取得についての
非課税措置
は、
課税標準
の
特例措置
として次条に規定することとしております。 五十七ページの
附則
第十一条第二項の
改正
は、農業
委員会
のあっせんに基づく一定の
農地
の交換分合により取得する土地に係る
課税標準
の
特別措置
の
適用期限
を二年
延長
しようとするものであります。 五十七ページから五十八ページの
附則
第十一条第六項の
改正
は、日本
自動車
ターミナル株式会社が直接その本来の
事業
の用に供する家屋に係る
課税標準
の
算定
上控除する額を、
現行
の当該家屋の
価格
の二分の一に相当する額から五分の二に相当する額に引き下げるとともに、その
適用期限
を二年
延長
しようとするものであります。 五十八ページの
附則
第十一条第八項の
改正
は、消防法の規定による技術上の基準に適合させるために改築された
特定
防火対象物に該当する家屋の当該改築による取得に係る
課税標準
の
算定
について、当該取得が、百貨店等に係るものにあっては
昭和
五十二年三月三十一日までに、百貨店等以外のものに係るものにあっては
昭和
五十四年三月三十 一日までに行われたときに限り、消火設備等またはそれにかわるものの
価格
に相当する額を
価格
から控除することとしようとするものであります。 五十八ページから五十九ページの
附則
第十一条第九項の
改正
は、
都市
計画において定められた路外駐車場の用に供する家屋に係る
課税標準
の
算定
上控除する額を
現行
の二分の一、地上に設けられるものにあっては三分の一に相当する額から三分の一、地上に設けられるものにあっては五分の一に相当する額に引き下げるとともに、新たに二年間の
適用期限
を設けようとするものであります。 五十九ページの
附則
第十一条第十項の
改正
は、先ほど御
説明
いたしました
自動車
航送船の係留に係る
特定
用途港湾施設の用に供する家屋に係る
課税標準
の
特例措置
を規定したもので、当該家屋の
価格
の二分の一に相当する額を
価格
から控除することとしております。 六十ページから六十一ページの
附則
第十一条の二第三項及び第五項の
改正
は、
特定市街化区域農地
の所有者等が新築した一定の貸家用住宅及び住宅街区
整備
事業
の
施行
に伴い取得する施設住宅に係る
不動産取得税
の
減額措置
の
適用期限
を
昭和
五十四年三月三十一日まで
延長
しようとするものであります。 六十一ページから六十二ページの
附則
第十二条の
改正
は、
農地
等の生前一括贈与を受けた場合における
不動産取得税
の納
期限
の
延長
を徴収の猶予に改めようとするものであります。 六十二ページから六十三ページの
附則
第十二条の三の
改正
は、
昭和
五十一
年度
の
自動車
排出ガスに係る保安基準に適合する
自動車
及び電気を動力源とする
自動車
に対して課する
自動車税
の
標準税率
を、
昭和
五十一
年度
及び
昭和
五十二
年度
に限り、
現行
の
税率
に据え置くこととしようとするものであります。 六十三ページの
附則
第十四条の
改正
は、公害防止施設に係る
固定資産税
の
非課税措置
に三年の
適用期限
を設けようとするものであります。 六十四ページから六十六ページの
附則
第十五条第一項から第十項までの
改正
は、
特定
地中化配電設備に係る
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を廃止し、自動列車停止装置、外国貿易用コンテナ、電子計算機及びフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産に係る
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を縮減するとともに、
期限
の到来した
課税標準
の
特例措置
をそれぞれ二年
延長
しようとするものであります。 六十七ページの
附則
第十五条第十二項及び第十三項の
改正
は、工業用水道等への転換設備に係る
固定資産税
の
非課税措置
を
課税標準
の
特例措置
に改めるとともに、公害防止設備に係る
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
に三年の
適用期限
を設けようとするものであり、同条第十四項の
改正
は、心身
障害者
モデル工場の用に供する家屋及び償却資産に係る
固定資産税
について、
課税標準
の
特例措置
を設けようとするものであります。 六十八ページから六十九ページの
附則
第十六条第二項及び第五項の
改正
は、地上階数五以上の新築中高層耐火建築住宅に係る
固定資産税
の
減額措置
等の適用期間を縮減しようとするものであります。 七十一ページから八十ページの
附則
第十八条及び第十八条の二の
改正
は、
宅地等
に係る
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
固定資産税
について
昭和
五十一
年度
評価額
の
昭和
五十
年度分
の
課税標準額
に対する
上昇率
の
区分
に応じて、それぞれ前
年度
の
税額
の一・一倍、一・二倍または一・三倍を
限度
とする段階的な
負担
調整措置
を講じようとするものであります。 八十一ページの
附則
第十九条の
改正
は、
農地
に係る
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
固定資産税
について
昭和
五十一
年度
評価額
の
昭和
五十
年度分
の
課税標準額
に対する
上昇率
の
区分
に応じて、それぞれ前
年度
の
税額
の一・一倍または一・二倍を
限度
とする段階的な
負担
調整措置
を講じようとするものであります。 なお、
農地
に係る
昭和
五十四
年度
以降の
固定資産税
については、
改正
法
附則
第二十条において、
農地
の
価格
の
状況
、
農業経営
との関連を考慮してさらに
検討
を加え、必要な
措置
が講ぜられるべきものとしております。 八十二ページないし八十四ページの
附則
第十九条の三の
改正
は、
昭和
五十一
年度分
の
市街化区域農地
に係る
固定資産税
について、
課税標準
となるべき額の
算定
に用いられる率を
昭和
五十
年度
と同一の率にしようとするものであります。 九十一ページないし九十六ページの
附則
第二十五条及び第二十六条の
改正
は、
宅地等
及び
農地
に係る
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの各
年度分
の
都市計画税
について、
固定資産税
と同様の段階的な
税負担
の
調整措置
を講じようとするものであります。 百一ページないし百二ページの
附則
第二十九条の五及び第二十九条の六の
改正
は、
昭和
五十一
年度
から
昭和
五十三
年度
までの
固定資産税
及び
都市計画税
に関し、
市街化区域農地
で現に耕作の用に供され、かつ、三年以上
農地
として保全することが適当と認められる一定の
要件
に該当するものについて、
市町村
長が、
条例
の定めるところにより、
農地課税審議会
の議を経て減額することができるものとしようとするものであります。 なお、
課税
の
適正化措置
の適用対象外とされる
市街化区域農地
に係る
固定資産税
及び
都市計画税
については、
改正
法
附則
第二十八条において、
昭和
四十八年
改正
法
附則
第十八条の一部を
改正
することにより、引き続き
検討
を加え、
昭和
五十四
年度
から必要な
措置
が講ぜられるべきものとしております。 百四ページの
附則
第三十条の二の
改正
は、
軽自動車税
の
税率
につきましてさきに申し上げました
自動車税
に係る
附則
第十二条の三の
改正
と同趣旨の
特例
を設けようとするものであります。 百五ページの
附則
第三十二条第二項の
改正
は、自家用の
自動車
で軽
自動車
以外のものに係る
自動車
取得税の
税率
の
特例措置
について、また、同条第六項の
改正
は、同税の免税点の
特例措置
について、いずれもその
適用期限
を
昭和
五十三年三月三十一日まで
延長
しようとするものであり、同条第三項の
改正
は、電気
自動車
に係る同税の
税率
の
軽減
措置
の
適用期限
を
昭和
五十二年三月三十一日まで
延長
しようとするものであります。 百六ページの
附則
第三十二条の二の
改正
は、
昭和
五十一年四月一日から
昭和
五十三年三月三十一日までの間に行われる軽油の引き取り等に係る
軽油引取税
の
税率
を、一キロリットルにつき、一万九千五百円に
引き上げ
ようとするものであります。 百六ページないし百七ページの
附則
第三十四条の二の
改正
は、
特定市街化区域農地
等の譲渡に係る
長期
譲渡
所得
に対する
道府県民税
及び
市町村民税
の
課税
について、
昭和
五十二
年度
から三
年度
間の時限
措置
として、特別控除後の譲渡益のうち二千万円以下の部分については
道府県民税
一・六%、
市町村民税
三・四%の
税率
により、特別控除後の譲渡益のうち二千万円を超える部分については
道府県民税
二%、
市町村民税
四%の
税率
によりそれぞれ
課税
しようとするものであります。 第二に、
地方道路譲与税法
の
改正
であります。 百八ページの第一条の
改正
は、新たに
市町村
に対しても
地方道路譲与税
を譲与することとしようとするものであります。 百八ページないし百九ページの第二条第一項の
改正
は、一般国道及び都道府県道に関し、都道府県及び指定市に対して譲与する
地方道路譲与税
の額を
地方
道路
税収入額の五分の四に相当する額とし、第二条の二第一項の
改正
は、
市町村道
に関し、
市町村
に対して譲与する
地方道路譲与税
の額を
地方
道路
税収入額の五分の一に相当する額としようとするものであります。 百九ページないし百十一ページの第三条から第六条までは、以上の
改正
に伴う規定の
整備
を行おうとするものであります。 第三は、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の
改正
であります。 百十二ページないし百十四ページの第二条第六項及び
附則
第十七項の
改正
は、
日本国有鉄道
に係る
市町村納付金
について、公害防止施設を対象から除外する
措置
に三年の
適用期限
を設けようとするものであります。 百十三ページ、百十四ページの
附則
第十六項の
改正
は、土地に係る
市町村
交付金について、今回講じられる土地に係る
固定資産税
の
負担
調整措置
に対応して
価格
の修正の
特例
を設けようとするものであります。 百十四ページの
附則
第十八項の
改正
は、
日本国有鉄道
の
市町村納付金
に係る
算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
を三年
延長
しようとするものであります。 以上でございます。
小山省二
7
○
小山委員長
以上で
補足説明
は終わりました。 —————————————
小山省二
8
○
小山委員長
これより両案について質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
小川省吾
君。
小川省吾
9
○
小川
(省)
委員
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について質問をいたします。 私は、本
会議
の代表質問にも立ったのでありますけれども、時間の制約もありましたし、またどなたが起草した答弁資料かしらぬけれども、大臣からも的確な答弁を得られませんでしたので、重複をする向きもあろうかと思いますがお尋ねしてまいりたいと思います。 まず最初に、建設大臣の日程がかなり詰んでいるようでありますので、最初に一問だけお尋ねをしたいと思います。 いわゆるあめ法案、
宅地化促進臨時措置法
についてお尋ねをするわけでありますが、今回三年間の
延長
になるわけであります。私どもは、この法案については三年前に実は反対をいたしたわけであります。今回の
延長
に当たって、まず建設大臣としてどうお考えになっておられるかという点をお尋ねいたしたいわけでありますけれども、先ほどの提案
説明
を承っても、あるいは法第一条の趣旨の点を読んでみましても、この法の趣旨というのは明確であります。何といいますか、市街地におけるところのいわゆる緑地というか、市街地の中における必要な空間というものを無制限に奪い去っていくものではない、
宅地化促進
という名義で市街化区域におけるところの緑地というものをむやみやたらにこれが奪っていくものではないというふうに思っているわけでありますけれども、今回の
延長
に当たっての大臣の考え方を確認をする意味でお尋ねをいたしておきたいと思います。
竹下登
10
○
竹下国務大臣
小川
委員
にお答えをいたします。 本法が、三
大都市圏
における
宅地需要
の逼迫が著しいことにかんがみまして、また市街化区域制度の本旨から申しましても、具体的には市街化区域内においては宅地供給を
促進
することが望ましいという考えに基づいておることは
委員
御指摘のとおりであります。しかしながら、
委員
の御心配のごとく、市街化区域内の
農地
のすべてを
宅地化
しようというわけではもとよりございません。自治大臣の趣旨
説明
にもございましたごとく、良好な
都市環境
の形成に資する
農地
等の保全を図りながら市街地
整備
を進めていくことといたしておるわけであります。 ちなみに本法の対象となる
特定市街化区域農地
とは、宅地並み
課税
が行われます三
大都市圏
の
特定
の市に所在するいわゆるA、
B農地
でありまして、生産緑地等は宅地並み
課税
の対象になっていないことは御承知のとおりであります。
委員
御指摘の御心配がないように今後とも対処していきたい、このように考えております。
小川省吾
11
○
小川
(省)
委員
結構です。お忙しいようですから、どうぞ。 それで計画局長がお見えになっているようでございますので、お尋ねをいたしたいわけでありますが、この法が
施行
されて三年間、私どもは当時そういういろいろな意味で、要素を加えて反対をしてきたわけでありますが、三年間の法
施行
後におけるところの実績についてまずお伺いをいたしたいわけであります。
大塩洋一郎
12
○大塩政府
委員
お答え申し上げます。 この実施
状況
について申し上げますと、この制度が成立いたしまして約二年半になりますが、その間
土地区画整理事業
の、いわゆる要請
土地区画整理事業
につきましては、埼玉県の新座市における一件でございまして、この一件について現在
事業
が行われております。 それから住宅金融公庫の貸し付けの
特例
におきましては、賃貸住宅につきまして
昭和
五十一年の一月末現在の実績で貸し付け契約の件数が五十件、戸数にしまして千二百二十二戸、総額で四十六億五百万円、こういう実績になっておりますが、分譲の方につきましては、実績がございません。 それからいわゆる農住法に基づきます適用につきましても、いまのところ実績はございません。 以上でございます。
小川省吾
13
○
小川
(省)
委員
いまお答えをいただいたように、この
法律
が果たしたところの効果といいますか、役割りというのは、住宅金融公庫における安い金利の融資をしたという以外に、実際にはほとんど役割りを果たしてこなかったというふうに実は思っているわけです。事実この法が規定をしている低金利の融資などということは、これ自体大変結構なことでありますけれども、
法律
の
施行
後二年有半にわたるところの成果というのはいま聞いたような実情であるわけであります。そういう意味で、私は余り単独法としての意義がないのではないかというふうに実は危惧もいたしておるわけであります。 一面考えるならば、この法
施行
についていわばPR等が不足をしていた向きもあるのではないかというふうにも思っております。この
法律
が成立をした後でどういうPRの
措置
をとったのか。具体的に住宅金融公庫の使用だけは実績があるようでありますけれども、それも伝え聞いてやったというふうな形でふえてきているのではないかと思いますけれども、従来のPRの方法なり、また、
延長
して今後どういうぐあいにこの法の
施行
についての、いわゆるPRの役割りを果たしていこうとされているのか、その辺を伺いたいと思います。
大塩洋一郎
14
○大塩政府
委員
先生御指摘のとおり二年六カ月しか経過していないということもありますが、したがって、その趣旨がまだ十分に周知徹底されていないということが大きな原因と考えるのであります。われわれは今後とも、先ほど大臣の答弁にありましたように、こういった趣旨の徹底を図ってPRを図っていかなければいけないと思っておりますが、従来建設省におきましては農協あるいは各都道府県あるいは
市町村
等を通じまして、パンフレット等を作成し、その周知を図ってきたのでございます。今後ともその努力はいたしたいと思うわけでございますが、いろいろな事情が個別にはございます。賃貸が相当出てきますが、分譲はなかなか出てきにくい事情にあるとか、そういういろいろな背景の周辺の事情はございますけれども、私どもいま御指摘になりましたような今後の周知方につきまして、なお今後とも一層その徹底を図ってまいりたい。要は各都道府県及び
市町村
を通じまして、金融公庫ももちろんでありますけれども、いろいろな組織を通じ、あるいはいろいろな広報手段を通じまして徹底を図るということであろう。なお、関係権利者に対しましての周知徹底方が必要でございますので、その意向
調整
等がかなり時間がかかります。こういう面を今後とも円滑に進めていくことが必要であるというふうに考えておる次第でございます。
小川省吾
15
○
小川
(省)
委員
わかりました。 自治省に伺うわけですけれども、私先ほど申し上げたように、単独法として、この
法律
の中の住宅金融公庫の融資だけが実績があるというふうなことであるとするならば、最近盛んに政府は一つの
法律
の中にいろいろな
法律
を取り込んでいるわけでありますから、そういう意味では単独法としてではなくして税法などの中に取り込んでいってもできるのではないかというふうにも思っているわけでありますが、私自身単独法として
延長
するよりも、既存の法の中に取り込んでいけるような方途もあるのではないかというふうに思いますけれども、その点について税務局長、いかがですか。
森岡敞
16
○
森岡政府委員
この建設省所管の
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
が制定されましたときには、国税における
租税
特別措置
あるいは
地方
税の
特別措置
につきましてその
附則
で必要な
改正
が行われたわけでございます。この
臨時措置法
を制定いたします際にその
附則
で税法の
改正
を行うということは、
法律
の構成上妥当な
措置
かと思いますが、税法の場合、この金融公庫の融資
措置
についての実体的な規定をその
附則
で直すということはやはり
法律
的な組み立て方といたしますと無理があろう。したがいまして、この
臨時措置法
は税法とは別に御提案申し上げている、かような次第であると考えます。
小川省吾
17
○
小川
(省)
委員
また別の機会に論議をやります。 税法に入りますけれども、入ります前にちょっと伺いたいわけでありますが、税法の
改正
と税制調査会の答申の関係等について伺いたいと思うのですが、自治省は、従来もそうでありますけれども、当然税調の答申を待って法
改正
に踏み切るわけですね。言いかえるならば税調の答申がなければ法
改正
をすることはない、こういう理解でよろしいのかどうか。
森岡敞
18
○
森岡政府委員
毎
年度
、国税、
地方
税を通じまして税制
改正
が行われておりますが、税制
改正
は申し上げるまでもなく国民の租
税負担
に関する重要な
事項
を定めるものでございます。したがいまして、政府といたしましては従来から、総理大臣の諮問機関であります税制調査会に税制の基本的な
事項
につきましての
審議
をお願いし、その答申に基づいて税制
改正
を行っておるところでございます。いろんな御意見なり、いろんな要望なり、いろんな御主張があるわけでございますので、政府といたしましてはやはり基本
事項
につきまして格段の御
審議
を学識経験者あるいはその他の方々からいただきまして、それに基づいて税制
改正
を行うのが妥当な
措置
であろう、かように考えております。
小川省吾
19
○
小川
(省)
委員
国会における
地方行政委員会
の中の
審議
でありますとかあるいは附帯決議、また
地方
六団体等の意見などは、直接的に法
改正
の主要なファクターとはどうもならないようだというふうに私実は思っているわけでありますけれども、直接的に法
改正
のファクターとして、地行委における
審議
なりあるいは附帯決議なり、六団体の意見というのは、どういう形で反映をされるわけですか。
森岡敞
20
○
森岡政府委員
まず第一に税制調査会の構成でございますけれども、学識経験者のほかに各界の代表者が参加をしていただいておりまして、その中には
地方団体
の代表の方々も入っていただいております。その意味におきまして
地方財政
の立場からの適切な御意見は十分披露していただいているわけでございます。 それから税制調査会における
審議
の進め方におきましては、私どもといたしましては、
地方行政委員会
の附帯決議あるいは主要な御
審議
の
事項
につきましてこれを資料といたしまして提出いたしまして、それらを中心に税制調査会の御
審議
を煩わす仕組みをとっております。また六団体の
地方税制
に関する意見につきましても、同様に重要な資料といたしまして税制調査会に提出をいたし、これらを基本にいたしまして御
審議
を煩わしておる、そういうことでございますので、国会における御意思なり院の御決議なり、あるいはまた六団体の意思につきましては、非常に重要な参考として
審議
が行われている、かように御理解いただきたいと思います。
小川省吾
21
○
小川
(省)
委員
例年見ておりますと、大体税調の答申というのは自民党さんの税調の方針とほとんど同じように見ておるわけであります。地行委における野党の意見といいますか、自民党さん以外の意見というのがなかなか反映をされていないのではないかというふうに実は思っております。現状において自民党が責任政党であるということはよく承知をいたしておるわけでありますけれども、何といいますか、きょうも自民党さんの質疑はないようでありますが、国会の場で反映をされない、そういう中で自民税調の中で取り入れられたものが税調でも取り入れられているというのはどうも私は解せないというふうに実は思っているわけでありますが、そういうことになりますと、国会における地行委における税の論議というのはどうも余り税調の中では尊重されていないのではないかというふうに実は私思っているわけでありますが、その辺についてはいかがですか。
森岡敞
22
○
森岡政府委員
最近における具体例で申し上げたいと思いますが、たとえば第七十五国会におきまして数々の附帯決議をいただきましたけれども、たとえばそのうちで
事業所税
の
課税団体
の
範囲
の
拡大
、これにつきましては税制調査会においても慎重な御
審議
をいただきまして、
改正案
でお願いいたしておりますように、
人口基準
を五十万から三十万に引き下げるという御結論を得ておるわけであります。また
地方
道路
財源
、特に
市町村
の
道路
財源
の充実の問題につきましては、
自動車関係諸税
の
引き上げ
と、それに合わせまして
市町村
に今回新たに
地方道路譲与税
を譲与するという御結論をいただき、それに伴う
所要
の
改正
を行うことにしております。さらに
固定資産税
の
評価
がえが
昭和
五十一
年度
で行われますが、それに伴う
税負担
の
調整
につきましても附帯決議をいただきましたが、それらについて慎重な御
審議
をいただきました結果、
改正案
で御提案いたしておりますような結論を得ているわけであります。さらに、
地方
税における
非課税等
の
特別措置
の是正につきましてもたびたび附帯決議が付されております。私どもも税制調査会で非常に慎重に御
検討
いただきまして、今回御提案いたしておりますように、かなり
企業
関係税制を中心にいたしまして思い切った見直しを行う、こういう結論を得、それに基づいた
改正案
を御提案いたしておるわけでございます。 そのように具体例で申し上げても、附帯決議で付されました御意見につきましては、私ども非常に真剣に取り組んでおるわけでございまして、税制調査会でもその実現が図られてまいっておる、かように御理解願いたいと思います。
小川省吾
23
○
小川
(省)
委員
幾つかの附帯決議が徐々にではありますけれども実現をしてきたことは、私どもも承知をいたしておるわけであります。実際に、自治省と大蔵省、いわゆる税務局なり大蔵のそういうところが税制調査会の事務局的な役割りを果たしておられるわけでしょう。
森岡敞
24
○
森岡政府委員
税制調査会の庶務につきましては、大蔵省主税局及び
自治省税務局
が担当いたしております。
小川省吾
25
○
小川
(省)
委員
私は、そういう意味では、どうも自治省の税務局が本当の意味での国会における論議というのを十分尊重をして——税調の事務局としての役割りの中に、どうも国会における論議というのが若干軽んぜられておるのではないかというふうに実は思っておるわけであります。そういう点では、私は、
自治省税務局
が、そういう意味で余り議会制民主主義といいますか、現状の議会における国民の意見というものを尊重していないのではないかというふうにすら、実は事務局を担当せられているわけでありますから、そう思っているわけであります。 そこで、昨年の十二月二十三日の税調の答申について自治省の受け取め方といいますか、これは自治省が事務局でつくったものなんですけれども、受けとめ方を尋ねるのもおかしいわけでありますが、答申になって出てきたものをどう受けとめているのかということについてお尋ねをしてまいりたいと思っております。 今回の答申で、住民税の
課税
最低限の
引き上げ
が実は見送りになったわけであります。そういう意味で法
改正
はなかった。答申になかったから法
改正
はなかったということなんですが、
理由
は、
給与所得控除
の平
年度化
によるというふうに言われておるわけであります。しかし、いま現在、このときこそ、私は自主税源の強化ということと同時に、別の意味でやはり
減税
が必要だというふうに実は思っておるわけであります。
給与所得控除
の平
年度化
による額が千九百九十三億円だと自治省は胸を張っておられるようでありますけれども、この千九百九十三億の半分以上が、
自動車税
による増九百七十二億、
軽自動車税
による増が七十五億という形で吸い上げられていっているわけであります。
負担
するのは、現状では一般大衆、国民が実はこの
負担
をしているわけでありますから、そういう意味では、その
給与所得控除
が千九百九十三億あると言っているけれども、現実にはその半分以上が吸い上げられていっているわけでありますから、そういう意味では、どうしても
課税
最低限の
引き上げ
が必要であったというふうに思うわけでありますけれども、なぜ
課税
最低限の
引き上げ
をしなかったのか、お尋ねをいたしたいと思うのであります。 しかし、一方では
均等割
を大幅に
引き上げ
ているわけであります。私は、この点は矛盾だというふうに実は言わなければならぬというふうに思っているわけでありますけれども、少なくとも、たとえ若干であっても、当然自治省が
課税
最低限を
引き上げ
るべきだったというふうに私は思っているわけでありますが、この点についてはいかがですか。
森岡敞
26
○
森岡政府委員
昭和
五十一
年度
の税制
改正
をどのように考えるかということにつきましては、税制調査会においてかなり基本的にいろいろな御議論があったことは、御承知のとおりでございます。経済、財政の
状況
がこういう時期でございますので、一面において、歳入を確保いたしますために、かなり思い切った一般的増税を行っても必要な歳出を賄うに足る
財源
を確保すべきであるという御意見もありますし、あるいはまた一般的な
減税
を行う必要もあるという御意見もあったわけでございます。
課税
最低限の
引き上げ
ということになりますと、一般的な
減税
という
事項
に当たろうかと思います。しかしながら、現在の経済情勢から申しまして、何と申しましても
明年度
は御案内のような景気の着実な回復と雇用の安定ということが、政府として考えてみますと一番の政策課題でございます。それらを踏まえて考えますれば、やはり一般的な増
減税
によって国民の租
税負担
あるいは可処分
所得
に大きな変動を加えるということは必ずしも妥当ではない、こういう考え方が基本的な考え方として税制調査会の結論に相なっておるわけでございます。 住民税につきましては、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除の三控除の
引き上げ
は御指摘のように行いませんでしたが、御質問の中にございましたように、
給与所得控除
の平
年度化
によりまして
課税
最低限自身は約九万円強
引き上げ
られます。その意味合いでは、住民税の納税者につきましては相当の
減税
、金額にいたしまして約二千億円に上る
減税
が行われることになりますので、私どもは、基本的な税制
改正
に関する税制調査会の考え方と、それから住民税の税制
改正
による
負担
の
状況
、これらを考え合わせまして、この際三控除の
引き上げ
による
課税
最低限の
引き上げ
は見送る。しかし、それでもなお、この財政が非常に多端な折から二千億円に上る
減税
を行うことによって
課税
最低限を約九万円強
引き上げ
る、こういう
措置
を講じたものでございます。現下の財政
状況
のもとにおきましては、住民税のあるべき形としては妥当な税制
改正
となったもの、かように考えておるわけでございます。
小川省吾
27
○
小川
(省)
委員
説明
はわかりました。しかし、私は、自主税源の
充実強化
というか、いまの
地方財政
の実態の中で、税源を強化していこうという考え方と
減税
という施策というのは相反するものではないというふうに思っているのですけれども、その点はいかがですか。
森岡敞
28
○
森岡政府委員
基本的な税制
改正
に関する考え方はいま申し上げたとおりでございますが、しかし、そのような考え方の中で、
現行
税制の見直しによっていわば選択的な
増収
と申しますか、そういう
措置
は講じてまいりたい、財政収支が非常に落ち込んでおる苦しい時期でございますけれども、御質問の中で御指摘にありました
自動車関係諸税
でありますとか、あるいは住民税の
均等割
でありますとか、そういう十年あるいは二十数年
税率
が定額で据え置かれておる、こういうものにつきましては、物価も上がっており、
所得
水準も上がっておるわけでございますので、やはりこの際見直しを行いまして、必要な
増収
は確保してまいりたい、こういう
措置
を講じたわけでございます。そういう意味合いにおきまして、税制
改正
を行います場合には、必要な増税と必要な
減税
をかみ合わせて行っていくということは、これは当然常に考えてまいらなければならぬ問題であろう、かように考えております。
小川省吾
29
○
小川
(省)
委員
今回の
地方税法
の一部を
改正
するに当たって、私は、
課税
最低限の
引き上げ
を見送ったことは一つの自治省のミスだったというふうに思っておりますので、その点だけを一応指摘をしておきたいというふうに思っています。 それから、
固定資産税
に関連をしてお伺いをいたしたいわけでありますが、私は本
会議
でも、
農地
課税
の
引き上げ
について実は強い批判をいたしたところであります。 現在のような農業政策のもとでは、たとえわずかであっても、
農地
の
課税
というのは
引き上げ
るべきではないというふうに実は思っておるわけであります。農業は徹底をした保護政策で行かなければならぬというふうに私は持論として持っているわけでありますけれども、
農地
課税
は
引き上げ
られたわけであります。実は税調の答申の中に次のような文言で表現をされているわけであります。
一般農地
が
昭和
三十八
年度
の
税額
に据え置かれてきている、この間田畑、農業
所得
、生産者米価等が二ないし三倍以上上昇をした、「農業政策との関連を考慮したとしても」その
税額
は余りにも低いと述べられているわけであります。この「農業政策との関連を考慮したとしても」という表現についてでありますが、私は、現在の政府の農業政策というのが農業やあるいは農業者のためになっていない、役に立つような農業政策がほとんどとられていないというようなことを前提として、農業政策との関連からしてもという表現がとられたというふうに理解をしているわけでありますが、他産業との格差を埋めることのできないような農業政策であるにもかかわらず、というふうな意味で税調がこういう表現を使ったというふうに私は思っているわけでありますが、自治省の理解はいかがでございますか。
森岡敞
30
○
森岡政府委員
農業の問題は国民経済の基盤を構成するきわめて重大な問題であります。食糧の確保という観点から大変大事な問題であろうと思います。その場合に、いろんな議論はございましょうが、やはり一つは農業のコストを余り高めるということになりますれば、米価その他の面でいろんな問題が出てまいります。そういう意味合いで、コストを急激に上げるということはやはり回避をしていくということが農業政策の一つの問題ではないかという感じがいたします。
固定資産税
の場合には、やはり農業運営上の経費を構成いたしております。そういう意味合いでいろいろな全般的な農業政策全体の問題もございましょうが、
固定資産税
との関連で申しますならば、米価あるいは農業生産上占める
固定資産税
のウエート、そういうものをどのように
評価
をし、どのように考えていくかということであろうかと思います。御案内のように、現在、
農地
の
固定資産税
は水田で年額約五百円程度でございます。そういう意味合いで、いま申し上げました農業生産上のコストとして
固定資産税
を考えました場合、大事な問題ではございますが、いまの
税負担
というのでは余りにも低額にとどまっておる、こういう御指摘になっておるもの、かように考えます。
小川省吾
31
○
小川
(省)
委員
いまの答弁はいわゆるエリートのお役人さんの答弁であって、少なくとも私どもが現状における農業政策というのを見ていた場合に、低額に過ぎるというような表現の中で農業政策との関連を考慮しても、というのは、農業が他産業並みの
所得
にならぬ、実際に農業
所得
は上がったといえども、農外収入による収入が大部分なんですから、そういう実態に置かれているという農業の現状、しかし確かに物価等も上がった、生産者米価も上がったのは事実でありますから、そういう中で低額に過ぎると言ったわけでありますが、少なくとも農業政策が税の面からながめても農業や農業者にとって万全のものではない。万全のものであるというふうにそれでは思っておりますか。
森岡敞
32
○
森岡政府委員
農業政策が全体として適切な形になっておるかどうかということについて私どもから申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、たとえば農家経済調査を見ますと、
昭和
三十八年当時と
昭和
四十九年を比較いたしますと、農外
所得
を除きまして農業
所得
だけで約二・八二倍に上がっております。そういうふうなことを踏まえて考えますれば、やはり税制調査会が指摘いたしておりますように余りにも低額であるということは事実として考えられるのではなかろうか、かように思うわけであります。
小川省吾
33
○
小川
(省)
委員
いずれにいたしましても、現状における農業というのがどういう状態にあるかは、これは税務局長だって、自治省当局も御承知のはずでありますから、
農地
課税
については今度も適切な
調整措置
は講じてあるようですが、
農地
課税
については特に慎重に考慮していただかぬと困るというふうに思っておりますので、ぜひその点についてはひとつ配慮にとどめていただきたいというふうに思っております。 それから宅地に関係をしてでありますが、五十一
年度
は
評価
の基準
年度
であるわけであります。一連の
措置
がとられているわけでありますが、いわゆる一般庶民の小規模宅地の所有者に対する配慮というのがなされていないのではないかというふうに実は思っているわけでありますが、特にこの
評価
がえといいますか、基準
年度
に当たって、いわゆる小規模宅地を所有している者に対する配慮というものについてどのような考慮、
検討
をされたのかお尋ねをしたいと思います。
森岡敞
34
○
森岡政府委員
小規模宅地に対する
固定資産税
につきましては、
昭和
四十九
年度
の
地方税法
の
改正
によりまして、
評価額
の四分の一を
課税標準
にいたす、こういう思い切った
特例
を講じたわけでございます。 五十一
年度
で
評価
がえをいたしますが、その結果、仮に
評価額
どおりで
課税
をいたしますればかなり
負担
が急増する小規模住宅地もございます。そこで、
改正案
で御
審議
をお願いいたしておりますように、五十
年度
の
課税標準額
と五十一
年度
の新しい
評価額
との倍率、
上昇率
の
区分
に応じまして、三割増し、七割増しという三段階を設けまして、三割増し以下は前
年度
の
税額
の一・一倍、三割から七割増は一・二倍、七割増は一・三倍ということで、前
年度
税負担
額を基礎といたしました激変緩和
措置
を講ずる、こういうことにいたしたわけでございます。これによりまして
評価
の改定に伴う大きな
負担
増というものを回避しながら新しい
評価額
に基づく
課税
にだんだんと近づけていく、こういう
措置
をとろうとしておるわけでございます。
小川省吾
35
○
小川
(省)
委員
そういう中で緩和
措置
がとられているわけですけれども、特に小規模のいわゆる庶民層を配慮した税の
改正
をする際には、特に慎重に配慮をしてやっていただかないと困ると思うのであります。 そこで、先ほど大臣の趣旨
説明
の中にありましたけれども、五十四
年度
以降の
一般農地
に係る
固定資産税
について述べられておりますけれども、五十四
年度
以降の
農地
課税
について、
農業経営
との関連をも考慮してさらに
検討
をするということなんですが、大体現在としては、方向といいますか、方針としてはどんなふうなあれで
検討
をしていこうと思っておられるわけですか。
森岡敞
36
○
森岡政府委員
一般農地
につきましては、
昭和
五十一
年度
から五十三
年度
まで、
改正案
でお願いいたしておりますように前
年度
の
税額
の一割増しないし二割増しという
負担
調整
を行いまして若干の
税負担
の増加をお願いしていくということにいたしたのでございます。 五十四
年度
以降の
農地
に対する
固定資産税
につきましては、いま御指摘のありましたように、
農地
価格
の推移でありますとか、
農業経営
との
関連等
を考慮しながら五十四
年度
において改めて再
検討
をして決める、こういうふうにいたしておるわけでございます。そういう意味合いにおきましては、現段階では、今後の
農地
の
価格
の推移がどうなっていくか、あるいはまた
農業経営
なり農業生産の
状況
がどうなっていくか、あるいはまたそれらを通じまして農業政策全般との関連をどう考えていくか、そういうふうな
事項
を基本にいたしまして慎重に
検討
を進めてまいりたいという気持ちでおるわけでございます。
小川省吾
37
○
小川
(省)
委員
特に配慮をしてほしいのは、
農地
の
価格
といっても、
農地
が売買をされる、いわゆる農業者が
農地
を手放すときには、これは農業を縮小するなり農業を離れていくわけでありますから、
農地
価格
がどう上がろうとも実は農業に供している限りにおいてはこれは関係がないはずですから、そういう点をぜひ配慮をして今後の
検討
についても当たってほしいというふうに思っております。 それから次に、
市街化区域農地
についてお伺いをしてまいりたいと思っています。私は、昨年の十二月十一日の本
委員会
で
農地
課税
について質問一をいたしたわけであります。当時、農林省も自治省も、農林省は
自治省税務局
に対して
農地
課税
を
引き上げ
ないように働きかけをしたかという問いに対しては、実はしておりませんというふうな答弁であり、自治省も農林省から強い働きかけはなかったというふうに十二月の十一日の時点では言っていたわけであります。そして税調の答申が出たのは十二月二十三日であります。三月四日、私は本
会議
で農林大臣に質問をしたわけでありますが、自治省に強く要請をしながら、相協議しながら
農地
課税
については対処をしたというふうに答弁をされているわけでありますが、この安倍農林大臣の答弁はうそだと私は思うのですが、どうですか。
森岡敞
38
○
森岡政府委員
農林大臣が御答弁なさいましたのは、
一般農地
についての税制
改正
についての御質問に対するお答えだと私どもは承知いたしております。
一般農地
に対する
固定資産税
が
昭和
三十八
年度
からずっと据え置かれてまいりました。先ほど来お答え申し上げましたような
状況
から、税制調査会におきましてもやはりこのまま据え置くということは、他の土地の
税負担
とのバランスなどから申しましていかにも問題があるというようなことから、若干の
税負担
の増加を求めてまいりたいという結論が出たわけでございます。それに基づきまして、自治省といたしましては、農業を所管しておられます農林省とどのような
措置
を講ずるかということについて十分打ち合わせをいたしました。その結果、先ほど御
説明
申し上げましたように、前
年度
税額
の一割増ないし二割増といういわば軽微な
負担
増ということで
措置
をしてまいろうという合意に達したわけでございます。そういう意味合いにおきましては農林省の御意見を私ども十分伺って結論を出していく、こういう次第でございます。
小川省吾
39
○
小川
(省)
委員
十二月十一日には
自治省税務局
に働きかけはなかったというのですよ。十二月十二日から税調の答申が出る二十二日までの間にあったのですか。
森岡敞
40
○
森岡政府委員
この税制調査会の答申におきましては、ごらんいただきますと、田畑の
価格
とか農業
所得
とか生産者米価がいずれも上がっております。そこで、農業政策との関連を考慮したとしても、その
税額
は余りにも低額にとどまっているということで、やはり宅地との均衡の問題などもあわせ考えながら、
税負担
の増加が二割を超えないこととすることが適当だ、こういうふうに書いておるわけでございます。大枠はそういうことでございますが、その中でどういうふうな具体的な税制
改正
の
内容
にするかということにつきまして農林省といろいろ協議をいたした、こういうことでございます。
小川省吾
41
○
小川
(省)
委員
だけれども、税務局長、おかしいのですよ。十二月十一日に私は前の税務局長に聞いたら、十二月十一日までは農林省から働きかけはなかったというのですよ。
一般農地
課税
についても
引き上げ
をとどめてくれぬか、あるいはまたA、
B農地
についてもしてくれぬかというような働きかけが全然なかったというので、私は農林省に文句を言い、督励をしたのです。だから、そういう意味では農林大臣の答弁は大変おかしいと思うのです。自治省もその時点ではなかったと言うのですから、私は、
農地
課税
についてどうも自治省も、これは肝心の農林省もきょうはいないし、さらに農林省がやらないというのは、どうも少しアクションを起こすのが鈍いではないかという指摘をしたわけなのだけれども、まあいいです。農林省がいないのですからいいですけれども、特にそういう意味で農業に関する
課税
については慎重にやってほしいという意味で言っておるわけですから、受けとめておいていただきたいと思います。 そこで、
市街化区域農地
について、税調の答申の中に生産緑地制度の運用が必ずしも円滑でないという、そういう表現が実は使われているわけであります。この意味するものは何ですか。
森岡敞
42
○
森岡政府委員
生産緑地法に基づきます生産緑地制度の運用が必ずしも十分実効を得たかっこうに現段階でなっていないということが言われておりますが、何と申しましても、生産緑地法ができましてからまだ日が浅うございます。市街化区域内の農家の人たちが生産緑地制度をどのようにして自分たちの中に定着させていくかということについての十分な結論を得るには、なお時間が若干足りないというのが現状ではなかろうかと思います。 いま一つの問題は、やはり
都市
計画としての緑地保全の考え方でございますから、そこはおのずから限界があろうかと思います。と申しますのは、たとえば生産緑地法では面積の制限がございます。あるいはまた全員の同意が必要である、そのような
都市
計画緑地としてのいろんな条件が設定されております。それにつきましてやはり全員がなかなかそこまで十分コンセンサスを得て達するには相当な時間的な経過が必要だ、こういうふうなところが生産緑地制度に現段階でなお十分定着しきれない問題があるのではなかろうか、かように思います。
小川省吾
43
○
小川
(省)
委員
現在、三
大都市圏
の百八十二の市のうちで百十八市が何らかの形で税の減免
措置
をとっているわけであります。私は前にも、三分の二に近い百八十二のうち百十八市というところがこういう
措置
をとっているということ自体が、実はこの宅地並み
課税
の制度というものが税としての意義を失った制度ではないか、そういう意味では、この税はやめるべきだという主張をしてきたわけであります。A、
B農地
などが、
C農地
も今度こういう
措置
をとりましたけれども、そういう意味では、この税の制度の意味がほとんど消失をしているわけでありますから、私は、自治省も思い切って、いいかげんで
一般農地
並みの
課税
にしていけばよろしいというふうに考えるが、その点についてはいかがでございますか。
森岡敞
44
○
森岡政府委員
三
大都市圏
のいわゆるA、
B農地
につきまして宅地並み
課税
を行っております
市町村
の数は百八十二であります。そのうち百十八
市町村
が、いま御指摘のような補助金あるいは奨励金という形で一部の助成をいたしております。ただ、その金額を見ますと、宅地並み
課税
によって入っております税収の三割弱でございます。そしてまた全然補助金なり奨励金を交付していない
市町村
もあるわけでございます。地域地域によりまして、たとえば特産品でありますとか、そういうふうな特別の農産振興をやっていきたいという場合もあるわけでございますので、やはりそういう形での補助金というものもかなりあろうと思います。それからまた御指摘のような、何と申しますか、宅地並み
課税
のある意味じゃ穴あけというふうな形での補助金の交付というところもあることは私は否定できないと思います。しかし、いずれにいたしましても、
市町村
の中でやはり
宅地化
の
促進
の必要があると考え、補助金なり奨励金を交付しないで、いわゆる一般国民、サラリーマンの方々の宅地を確保するために、この税制、宅地並み
課税
というものを
適正
に運用してその方向に持っていくということでやっている
市町村
もあるわけでございますから、いまお話しのように全面的に、補助金があるからこの宅地並み
課税
が妥当でないことを物語っておるというふうに私ども考えておらないわけでございます。
小川省吾
45
○
小川
(省)
委員
その辺の見解は百八十度違うわけなんですが、私はこの税の制度というものは意義がないというふうに思っているわけであります。そういう意味で、宅地並み
課税
制度は廃止をするべきだ、こういう考え方を実は持っているわけであります。 いま御答弁のように百十八市の取り扱い
措置
も、確かにいろいろな形態といいますか、いろいろな方法があるようであります。そこで、
市町村
長が
農地課税審議会
の意見を聞いていわゆる
減額措置
を講ずることができるとしているわけですね。そういうことで、
市町村
長がこういうできるということをした場合に、
現行
の自治体におけるいわゆる
減額措置
との関連についてお尋ねをいたしたいわけでありますが、その間における
調整
をどのようにしていこうとしているのか、実際に現在受けている
市街化区域農地
の地権者が、こういう形になって現状のものよりも不利になるというふうな場合が起こらないのかどうか、この辺における
調整措置
についてお聞きをしたいと思います。
森岡敞
46
○
森岡政府委員
三
大都市圏
の
市街化区域農地
のうち、A、
B農地
につきましていわゆる宅地並み
課税
を行っておりますことは、一つには先ほども申しましたように
宅地化
の
促進
を図る必要がある、それによって国民の住宅、特に大
都市
周辺におきます住宅問題に適切な手を打っていく必要があるという基本的な考え方が背景にあると思いますが、同時に、市街化区域内のいわゆるA、
B農地
の
都市
化の
状況
あるいは市街化の
状況
、
宅地化
の
状況
というものと並行して考えていくという基本的な考え方もまたあると思うのでございます。 今回設けました減額規定は、やはり
市街化区域農地
、A、
B農地
全般を通じまして同じような
状況
ではない。かなり周辺が市街化して進んできておるというところもあれば、その市街化の
状況
がおくれておるというところもあります。それらを一律に税制上
措置
してまいったことについては若干の問題がある。そこで、
市町村
長が
農地課税審議会
の議を経まして、地域の実情を十分把握いたしまして、いま申し上げました市街化の
状況
あるいは
宅地化
の
状況
など十分考えて一定の減額ができる道を開いたわけでございます。したがいまして、私どもはいままでの補助金なり奨励金の交付という問題につきまして税法上別に触れてはおりません。ただ、
市町村
といたしましては、この
減額措置
を運用してまいります場合には、従来出しておりました補助金とか奨励金というものを一遍見直すということは当然出てくるんだろうと思います。しかしその場合にも、先ほど申しましたように特別の農産振興とかいろいろな
市町村
としての産業振興上の政策があるわけでありますから、そういう観点での補助金というものは当然存置していくということも考えられます。私どもといたしましては、一律にこの減額規定を設ければ補助金というものは全部やめるべきだという指導をするという気持ちも現在持っておりますが、やはり
市町村
の実態に応じた、一面において
固定資産税
負担
の
適正化
、他面において農産振興の必要性に応じた政策というものを十分
市町村
が考えていくということでいいのではなかろうか、かように思っております。
小川省吾
47
○
小川
(省)
委員
そうすると、いまのむずかしい表現を聞いておりますと、
減額措置
の門は開きました、
市町村
によっては特産奨励なりいろいろな形もあるでしょう、そういう意味では不利になることはないというふうに自治省としては思っております、そういう理解でよろしいですか。
森岡敞
48
○
森岡政府委員
市町村
長ないし
市町村
の判断によって決まるもの、かように考えております。
小川省吾
49
○
小川
(省)
委員
いやいや、それは当然
農地課税審議会
の議を経て
市町村
長が決めるわけだからそうだと思いますけれども、指導当局としての自治省が、従来自治体がとってきた
措置
の中でいわゆる特産奨励とかいろいろな意味での補助、奨励等もあるでしょうけれども、そういう意味では実際の具体的な納税者が不利になるようなことはないことが当然出てくるわけですけれども、そういうふうに
自治省税務局
としても、そういう場合もあるだろうというふうに見ているというふうに理解をしてよろしいかという質問なんですよ。
森岡敞
50
○
森岡政府委員
そのとおりでございます。
小川省吾
51
○
小川
(省)
委員
わかりました。特に
自治省税務局
がその辺でいろいろな指導をする中でそういうこともあり得るんだということを認めているわけですね。よろしいです。そういうことで理解をしておきます。 そこで、次に
法人
事業税
の外形標準
課税
について伺っていきたいと思うのです。 私は税調の答申を繰り返し繰り返し読んでみましたけれども、残念ながら頭の悪いせいかよくわからなかった、理解に苦しんだわけでございます。実際にこれの導入に踏み切れなかった本当の
理由
はどこにあるのですか。
森岡敞
52
○
森岡政府委員
法人
事業税
の
課税標準
に外形基準を導入するという問題は、すでに
昭和
三十九年の税制調査会あたりからほとんど毎年
議題
になっております。確かに
事業税
の性格から申しますと、私どもも従来から外形基準を導入すべきであるという考え方を基本的に持っておりました。また学識経験者の中にもそういう考え方を持っておられる方も多いわけでございます。しかし反面、
所得
に対する
課税
であれば稼得した
所得
に応じて
負担
ができるけれども、外形基準を導入する、あるいは外形基準によって
課税
するということになれば、当然、
所得
がなくても赤字でありましても
負担
をしなければならない。そのことについて基本的にやはりいろんな議論なり、批判なり、反論があることは否定すべくもないと思います。 そういう実態論が一つありますことと、特に現在の経済情勢から申しまして、何と申しましてもこれだけ落ち込んだ実態のもとで外形基準を導入するということになりますと、
企業
の
負担
、
法人
の
負担
に大変な変動を生ずることになります。これはやはりこの際は問題があるということ。 それから第三に、国税、
地方
税を通じまして、
企業
課税
あるいは
所得
課税
というものは一体いまのままでいいのか、今後さらに別の観点から新たな税体系を考えていかなければならないのではないか、こういう議論があるわけでございます。そういう国税、
地方
税を通じます
企業
課税
あるいは
法人
課税
というもののあり方を見定めて、その上でその一環として
法人
事業税
の外形基準
課税
の導入というものを考えるべきである。それだけが先に出ていくということについてはなおいろいろ議論がある。 以上、かような点が、税制調査会において明確な結論が出されなかった、なお引き続き
検討
するものとするというふうに相なっておる
理由
だと考えます。
小川省吾
53
○
小川
(省)
委員
いま税務局長の答弁を聞いてもやっぱりよく理解できないですね。何といいますか、表現にはなかったけれども、
企業
を保護するということが根底にあってできないのじゃないか。私はそういう意味では、自治省は、文章の表現では自主
財源
を自治体が
充実強化
をするということを言うわけですけれども、本当に真剣に
充実強化
をやっているのかどうか、かなり疑問になってくるのです。現在の中で
個人
の担税力というのはある意味では
限度
に近づいているわけでありますから、少なくともこの税ぐらいしか自治体の
財源
強化の道はないでしょう。そうなってくる場合になぜこれに踏み切らなかったのかという憤りに近い不満があるんですよ。そういう意味では、不満に対して踏み切れなかった
理由
がいまの表現にはなかったけれども、
企業
保護といういまの政府の体質の中からはとてもそこまで行けなかったということなんですか。
森岡敞
54
○
森岡政府委員
外形基準を導入いたします場合にどのような基準が妥当であるかという具体的な
内容
も含めまして、私どもは約十年を超える期間、税制調査会でいろいろ御議論をしていただいてまいったわけでございます。しかしながら、たとえば外形基準として最も適切なものは何かと申しますと、学者の御意見などでは付加価値というものが最も適切な外形基準である、こういう御議論が大勢を占めております。しかし付加価値を
事業税
の外形基準として導入するということになりますと、御承知のように
昭和
二十五年から二十九年まで
地方
税として付加価値税が
法律
上明文で書かれておったわけでございますけれども、それが現実に実施に移されなかった。やはりその辺のいろんな経緯の問題もあるわけでございます。そういう意味合いで
事業税
の外形基準導入について、従来の経緯も踏まえまして、むずかしい問題がどうしてもなお残っておるということであります。 それから、
法人
事業税
に外形基準を導入いたしますことは、要するに
年度
間を通じまして
法人
事業税
収入の安定化を図るというところに実は基本的な目標があるわけでございます。
所得
課税
でありますと、
法人
の利益が多分に上がりました場合には税収入は非常に伸びますけれども、しかし景気が一たん下降いたしますと激減してしまう。そうなりますと、県の財政運営が、ちょうどいまその状態でございますけれども、非常にむずかしくなる。ですから、赤字のときも一定の
負担
はしてもらうが、景気がよくなって
所得
が伸びましても、いまの
法人
所得
を
課税標準
としております
法人
事業税
の形ではなく、
年度
間ならして安定的な収入を確保しよう、こういうのが基本的な考え方でございます。 しかしそれがまた反面、
負担
の面からいいますと、期間計算をやっておりますそれぞれの
企業
の
所得
の問題となかなかかみ合わない、こういう問題があるものですから、十数年議論を尽くしておりますけれども、なお具体化するまでの結論に至っていない、こういうことでございまして、別に
企業
を特に保護しなければならない、
企業
の
負担
を
軽減
しなければならないという気持ちで問題があるというふうには考えておりません。
小川省吾
55
○
小川
(省)
委員
自治省の高級幹部の諸君といろいろお話し合いをいたしますと、自治体の自主
財源
の
充実強化
というふうな話になりますと、大体どの局長、部長、課長の口を通じて出てくるのも、まあ付加価値税ができたら、何とかしてこれを
地方
交付税の中に組み入れたいのですという話しか出てこないわけですよ。自治省の幹部は、自主
財源
の
充実強化
には付加価値税をつくるしかない、私どもももちろん反対でありますけれども、付加価値税をつくってこれを入れるしかないんだというふうな考え方なのですか。
森岡敞
56
○
森岡政府委員
国家財政、
地方財政
ともに大変、現段階、経済情勢の変化に伴いまして、また、今後の低成長時代を迎えるということになりますと、歳出は依然として増加するけれども、歳入は従来のような大幅の増はなかなか見込めない、こういう
状況
にあるわけでございます。そういたしますと、いわゆる福祉国家を建設していきます過程におきまして、やはり歳入の増加を図らなければならない。この場合にどのような税種が一番妥当であるかということにつきましては、これはいろいろ意見があると思います。やはり直接税の
負担
というのがかなりな水準に達しておるから、これは直接
税負担
をふやすということは困難であるという御意見はかなり強うございます。反面、また、間接税につきましても、物価とか経済に与える影響がどうかというふうな御議論もあるわけでございます。ですから、私どもといたしまして、別に付加価値税でなければどうにもならないというふうな短絡的な考え方を持っているわけではございませんけれども、しかし何らかの形で税収入の増加を図る抜本的対策というのはやはり今後考えてまいらなければならぬだろう。その場合、やはり直接税と間接税の現在のウエートを踏まえまして、どっちの方に重点を置いて考えていくかということについては、各界のいろいろな御議論を承りながら考えてまいらなければならぬ問題であろう、かように考えておるわけでございます。
小川省吾
57
○
小川
(省)
委員
法人
事業税
の外形標準というのは、現在の税法の上では、少なくとも自治体が
条例
でやれることに一応はなっているわけですよね。そうすると、自治体がやっていくように自治省は指導しても、自治体の
財源
は苦しいわけでありますから、当然そういう指導をしたっていいんじゃないかというふうに私は思っているのですが、自主税源の強化ということであるならば、自治省は妨害をすることもないはずだというふうに思っていますけれども、どうなんですか。
森岡敞
58
○
森岡政府委員
御指摘のように、
地方税法
上、現在、都道府県が外形
課税
を採用することができる規定を設けております。ただ、いままでそれが実施された例はございません。実施された例がないゆえんのものは、やはり
所得
に対する
課税
ということを税法上決めておりますので、外形基準を用いるといたしますと、どういう
範囲
で、どういう基準を用いるかということについて技術上なかなかむずかしい問題がございます。特に、昔と違いまして、税法上はいわゆる分割
法人
と申しておりますが、各都道府県にまたがりまして
企業
経営を行っておる
法人
がかなりございます。それらにつきまして、ある県では外形
課税
を行う、ある県では
所得
課税
を行うということになりますと、その間のつなぎが大変むずかしいことになってまいりまして、率直に申して収拾がつかないだろうと思います。特に外形
課税
を行います場合には
所得
課税
の
負担
との均衡を考慮しなければならないという
法律
の規定がございます。その辺の具体的な
措置
をどう考えるかということになりますとなかなかむずかしい問題でございます。しかし県でも、知事会あたりでいろいろ外形
課税
を採用することの可否、採用するとすればどういうふうにするかということについて
検討
を進められておりますので、私どもも知事会等の御意見も十分承りながら、今後の
事業税
の運用につきまして適切な意見交換を十分やってまいりたい、かように考えます。
小川省吾
59
○
小川
(省)
委員
確かに、御答弁のように、基準の問題、分割
法人
の問題等がこの税を起こすについての主要な問題ですよね。そういう意味では、知事会等が十分協議をして、全体的にやっていこうというふうな方向になってくればそういう点も避けられるわけでありますから、知事会等がそういう意向になった場合に、当然自治省は相談、協議に応じていくべきだと思いますし、仮にも妨害をするような立場に立つことはないだろうというふうに思っていますが、知事会等がそういうことになっていった場合には、当然協議に応じて指導して、自治体の自主
財源
強化に役立つように対処していただけますね。どうですか。
森岡敞
60
○
森岡政府委員
知事会等の具体的な
検討
がどのように進みますか、私ども、まだ十分つまびらかにいたしておりませんが、すべての都道府県が十分それらについての意思の合致を見、コンセンサスが得られ、かつそれが税法上妥当なものと考えられます場合には、私どもも十分適切な指導をしてまいりたい、かように思います。
小川省吾
61
○
小川
(省)
委員
今回は都道府県、
市町村
の
法人
税割の
標準税率
は上げなかったのですね。これは今回はなぜ
引き上げ
なかったのですか。
森岡敞
62
○
森岡政府委員
法人
に対する
負担
につきましては、
昭和
四十九
年度
の国税、
地方
税を通ずる税制
改正
におきまして、いわゆる実効租
税負担
率がおおむね五〇%、これは西欧諸国の租
税負担
率と同じでございます、まで
引き上げ
るということで、それぞれの
税率
を
引き上げ
、特にその際、
市町村
の
法人
税割の
税率
の
引き上げ
にウエートをかけまして、
市町村
財源
の充実を図ったわけでございます。それから一年経過しただけでございます。そういう意味合いで、やはり今後の
法人
あるいは
企業
の租
税負担
のあり方をどう考えていくかということは、いま少し全体の税体系の中で考えるべき問題だ、かように考えております。
小川省吾
63
○
小川
(省)
委員
私は昨年も指摘をしたわけでありますけれども、
引き上げ
方が足りなかったという指摘を昨年はしたわけでありますが、全体における
法人
の担
税率
という点から、いろいろあるのでしょうけれども、少なくとも、他の、
個人
の
税率
を上げる場合には、当然そういう点も配慮をしてやってほしいということを一応つけ加えておきたいと思います。 次に、
事業所税
についてなんですけれども、私は、これは自治体の
条例
に委任をしていいのではないかというような指摘をしてきたわけであります。少なくとも、そういう中で、本
会議
の中でも申し上げたわけでありますけれども、いわゆる県庁の所在地、県都については、たとえ三十万以下であっても当然今回の中で含めていくべきではないかと実は提言をいたしたはずであります。大臣答弁は明確さを欠いておったわけであります。
事業所税
というのは、
都市環境
整備
に必要な
財源確保
の
目的
税として創設をされた税であることは当然でありますけれども、県都、県庁所在地というのは、たとえ三十万以下であっても
都市
的な形態というのを
整備
をされるような要素が非常に強いことは当然であります。また同時に、その点について、小さな県都もあるわけでありますが、当然、
都市
としての環境
整備
上、県庁所在地は含めるべきだという点を私は重ねて提言をしていきたいというふうに思っております。 それから、特に三
大都市圏
の用地取得難というふうな点から、特に隣接をする
市町村
にいろいろな
事業
所等が流出をしている傾向が非常に強いわけであります。ですから、今回三十万ということで指摘をした
都市
が幾つかできたわけでありますけれども、これらの三
大都市圏
の中の三十万あるいは五十万の
都市
に隣接する
市町村
に
事業
所等が大変流出をしているのが実は現状であります。そういう意味で私どもは、これはやはり自治体の
条例
に任せるべきだというような主張を実はやってきたわけでありますけれども、本
会議
の答弁が不明確でありますから、県庁所在地等、特に首都圏、三
大都市圏
の
都市
に近接する
市町村
等にはとりわけ
条例
に委任をしても当然しかるべきではないかというふうに申し上げているわけであります。税調が、創設したばかりで慎重だというふうな点があっても、実態というのを自治省ははっきり見ていただかなければ困ると思うわけでありますから、そういう実情を見詰めた上での答弁を承りたいと思います。
森岡敞
64
○
森岡政府委員
事業所税
を創設いたしましたのは昨
年度
でございます。その際に、
課税団体
の
範囲
につきまして、国会の質疑を通じましていろいろ御意見があったわけでございます。私どもは、
事業所税
というのはいわば特別の
都市
税制だというふうに考えているわけでございます。特別の
都市
税制をつくります場合に、それを法定税目として組み立てるのか、あるいは
地方税法
上の法定外普通税として考えるのか、実はこれは一つの政策判断の問題でございます。昨
年度
は法定税目としてこれを
地方税法
上明確に定め、
課税団体
の
範囲
を決める、こういうことにいたしたわけでございます。法定税目としてこういう特別の
都市
税制を決めます以上は、
市町村
の
条例
によってその
課税
資格なりあるいは
課税
範囲
を決めていくということは、やはりこれはいかがかという感じがするわけでございます。
人口
三十万以上の
都市
に五十万基準を下げましたのは、何と申しましてもその後私どもいろいろ実態調査をいたしました結果、
事業
所の集中あるいは新設の
状況
、それからその反面として見られますいろいろな
都市施設
の
整備
のおくれ、これが
人口
三十万以上の
都市
とそれ未満の
都市
とではかなり格差がございます。たとえばいま御指摘の県庁所在
都市
を総体として眺めてまいりますと、
人口
三十万に満たない県庁所在
都市
というのは
事業
所の
集中状況
がそれほど多くはございません。そしてまた反面、学校施設でありますとか、あるいは環境施設でありますとか、そういうふうなものの施設の
整備
状況
、これはかなり上位にございます。これは別の言葉で申しますと、
人口
三十万未満の県庁所在
都市
と申しますのは、どちらかと申しますと静的な
都市
、すでにでき上がった、そしてまた今後産業構造なりあるいは
都市
街地の
状況
が余り大きく変化が、少なくとも現段階では見られない
都市
である、かように私ども見るわけでございます。三十万以上の
都市
につきましては、相当の動態的な発展といいますか、あるいはそれに基づきます財政需要というものが顕著に見られます。そういう意味合いで、
人口
三十万未満の県庁
都市
にまでこれを広げることについては問題があろうと思っておるわけでございます。隣接
市町村
ということになりますと、これは
法律
上
範囲
の限定がなかなか困難でございますので、私どもといたしましては、三十万基準ということでお願いをいたしておるわけでございます。
小川省吾
65
○
小川
(省)
委員
自治省は最近では法定外普通税を、積極的という表現が合うかどうかは別として、認めていこうというふうな方向に
地方財政
の実態から変わってきているわけですね。そういう意味で、
事業所税
を自治体の法定外として扱っていった場合に、自治省はどうしますか。
森岡敞
66
○
森岡政府委員
ただいま御
説明
いたしましたように、
事業所税
を法定税目として定め、それの
課税団体
の
範囲
を
法律
でもって明確に規定したわけでございます。かつまた五十万という
人口基準
を昨年の本院における慎重な御
審議
を踏まえまして、今回三十万ということに引き下げまして御
審議
をお願いしているわけでございます。したがいまして、私どもとしてはやはりこの
事業所税
の
課税団体
の
範囲
につきましては、法定外普通税という形でその
範囲
を広げるということは
法律
上予定していない、かように考えておるのでございます。
小川省吾
67
○
小川
(省)
委員
それはおかしいのですよ。他の法定外普通税を税目で認めていこうということと何ら変わらないというふうに私どもは思っているわけであります。そういう意味では、仮に自治体が法定外普通税として、
課税団体
で法に定めていないところがこれを取り上げようというような場合には、当然協議に応じていってしかるべきだと思うのですが、もう一回重ねて答弁をお願いします。
森岡敞
68
○
森岡政府委員
現在の法定外普通税、種々のものがございます。またこのような財政
状況
のもとでございますので、新たな法定外普通税を創設したいという御相談を私どもかなり受けております。私どもは、税源があり財政需要があり、かつ法定外普通税に関する
地方税法
の規定に違反しない限りにおきましては積極的に相談に応じてまいるつもりでございます。しかしながら、
事業所税
のような法定税目につきまして一定の
課税団体
の
範囲
を
法律
上決めておる、それにつきまして法定外普通税を創設するという仕組みは、これはやはり現在の
地方税法
では予定していないというふうに私は思うのでございます。そういう意味合いで、せっかくの御指摘ではございますけれども、法定外普通税として
課税団体
以外の
市町村
が行いたいという場合には、これはなかなか困難である、私どもとしてはかように考えておるわけでございます。
小川省吾
69
○
小川
(省)
委員
大臣がお戻りになったようですから、大臣、いま言われたように、三十万以下の県都というのは
事業
所が余りないし、
都市
的形態がないと言うけれども、福井だってちゃんと
事業
所がいっぱいあるし、
都市
的形態をとっていますよ。だから私は、そういうことでは自治省の中の論議をもう少し統一する必要があると思うのです。いまの税務局長のような答弁ではなくして、いまの
地方財政
の実態からするならば、県庁所在地並びに三
大都市圏
に隣接をしているような自治体等について、つくったばかりだから、税調で慎重にと言われているからということではなくして、実態に合ったような取り扱いをしてもらいたい、こういうふうに思いますので、いかがですか大臣、一言。
福田一
70
○
福田
(一)
国務大臣
ただいま事務の方から、法定税としておるから各自治体から申請があってもすぐにはこれを承認するような考えがないという意図を表明しております。私もこの
事業所税
をつくったときにそういう考え方でおったわけでありますが、これは五十万から三十万ということになり、またこれを来年なら来年になって、いまあなたがおっしゃったような問題等も踏まえながら
検討
した場合に、これをどの程度に緩和していくかというようなことについては、今後やはり研究はしてみたいと思っております。
小川省吾
71
○
小川
(省)
委員
たまたま法定外普通税の話が出ましたので、税務局長、特に自治省に要望しておきたいと思うのですが、確かにかなりの税目について法定外普通税を認可をしてこられたようであります。しかし自治体ではスタッフもいませんから、法定外普通税にどんな税目を設定しようかということでなかなか苦しんでいるようであります。そういう意味では、法定外普通税について現状でこのくらいの税目を認可したのだというふうなことは自治体に知らせてやる。なかなか税関係の専門家がそろっているわけではありませんから、ぜひひとつそういう点については何かの文書等で知らせてやる方法をとっていただきたいということを要請いたしておきたいと思います。 それから、実は
自動車税
に関連をしてお伺いをした同じことなんでありますけれども、大臣、私が二千cc以上の車は実際に私の経験から言っても必要ない、千六百か千四百で十分だというふうなことを本
会議
で言ったら、答弁で卓見だと言った。卓見だけれども自治体にお任せするというふうな、まさに政治家的なお世辞を言ったのだろうと思うけれども、私は自治省が本当の意味で経費の節減や節約を説くのであったならば、そういうメーカーに気がねすることもないし、自治体にあっても集中管理をしているような車は大体運転手がついておるわけですよ。大体二千cc以上の車を使っておるのは運転者の健康保護ということが主要な点なんですよ。ところが集中管理以外の出先機関等に配置されているのは運転者なんかついていないわけであります。そういうことなんですから、私は千六百や千四百の車でも十分だと思っていますし、もし
企業
に気がねをなさっているんだとすれば、日本の
自動車
メーカーは大
企業
であってもその種の車もつくっておりますから、ぜひひとつ
企業
に気がねをすることなくそういう指導をやってもらいたいと思うのですが、いかがですか、重ねて。
福田一
72
○
福田
(一)
国務大臣
自動車
メーカーに気がねをしているのではないかというような御趣旨でありましたが、私はそういう気持ちは毛頭持っておりません。 まあこれは、そういう表現がいまの時代に当てはまるか、あるいはそういう考え方がいいのか悪いのかということはありますが、やはり知事だとか大きい
都市
の市長というのは、ほかの会社の社長とかあるいはそういうようなところと比べてみて、何か小さい車に乗っているとひけ目を感ずるようなことを考える考え方も私はあり得ると思うのです、実際問題として。しかしまた同時に、おれは市長だけれども、ひとつできるだけ経費の節減をして住民のために努めておるという姿を外形的にもあらわしたい、こういう考え方を持っておる市長があったとすれば、これはまた一つのりっぱな考えである、こう考えたわけですから、そこであなたからそういう御質問があったときに、いま申し上げたような趣旨で、いわゆる公のために奉仕しておる者であるという姿をあらわすという意味で、二千cc以下の、千六百とか千四百ぐらいのものでもちゃんと動くのですからね。それで、まあただこういうことはよく言うのですよ。いや、それはそうなんだけれども、何か事故でもあったときにはやはりがっちりしていないと、千四百や千六百よりは二千の方が被害が少なくて済むんだ、やはり市長なんというのは大事な人間だから、それくらいは認めてもらってもいいんじゃないか、こういう意見もあるのですよ。これは事実私聞いておるのです。だから私は、そこはどちらにも一つの理屈がないわけではない、そこで、本当に自分は奉仕者であるという考えでやるような市長さんがおられれば、りっぱな行為である、また部課長にしても同じである、こういう気持ちで、あのとき本
会議
で卓見であるという答弁を申し上げたのですから、何もちっとも
自動車
会社なんかに遠慮せにゃならぬこと一つもございませんから、その点は誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
小川省吾
73
○
小川
(省)
委員
私が言ったのは、知事や市長や議長の公用車を言ったのではなくて、自治体が所によっては何十台、百台以上も車を持っているわけですから、これは購入
価格
にしても燃料費にしてもべらぼうに違うわけですよ。だから、本当の意味で節約を説くのなら、こういうことについても、何もだんびらをふるって大上段で指導しろというのじゃなくて、指導の中に一言ぐらいつけ加えるという気持ちはあってもいいのではないかということを主張したわけでありますから、ぜひひとついま大臣の言うように、いろんな意見のあることも承知ですから、自治省のその節約を説く方針の中にひとつ含めておいてほしいということを要請しておきます。 それから、時間も大体来るようでありますから、最後に
電気税
についてお伺いをいたしたいわけであります。 そこで、今度八品目を
非課税
から解いて、残が九十七品目残っているわけですかね。私は、
電気税
の
非課税
が創設をされた当時はそれなりの大きな意義がありましたし、産業育成なり奨励というふうな意味があったことは、十分そういう効果は果たしてきただろうというふうに実は思うのです。確かに、先ほど税務局長言われたように、附帯決議も例年上げられ、そういうことの中でやってきたと言うけれども、私は余りにもテンポがスローだというふうに思っているわけであります。すでにこれを創設した意義はなくなっているし、実際にはメーカーは、電気代金はちゃんと原価の中に組み入れているわけでありますから、その上に
電気税
を負ける、
非課税
にするなんというふうなことは必要ないというふうに思っているわけであります。そういう意味では、二、三年の経過
措置
を置いてこれを全廃をしていくべきだ。あるいは自治体の中では、さっきの法定外の話じゃないけれども、これを外して
課税
をしようかというふうなところすら出てきている
地方財政
の実情なんですから、もっと真剣にこの
電気税
の
非課税
の全廃をやってもらわなければ困ります。こういう点について税務局長の見解を伺いたいと思います。
森岡敞
74
○
森岡政府委員
電気税
の
非課税
規定の
検討
につきましては、御指摘のように本
委員会
におきまして何度も附帯決議をいただいているところでございます。私どもといたしましては、お話のありましたように、毎
年度
真剣に
検討
を続けてきておるわけでございます。ただ、今回の税制調査会の御答申でもごらんいただきますように、確かに御指摘のように創設当初と比べまして経済界の情勢も変わり、国民生活の
状況
も変わっておりますから、コストの中で五%を超えるもので重要基幹産業について
非課税
にするという基準を直したいという提案までしていろいろ御
検討
を願ったわけでございますが、しかし、答申の中で出ておりますように、
電気税
が消費税である、そういたしますと、原料
課税
を排除するということが必要ではないか、そういう観点からすれば、いまの基準は変えるべきではない、維持すべきであるという一部の意見もかなり強いことも事実でございます。そういうふうなことから、税制調査会でこれまた十分な結論を得るに至らなかったという経緯であるわけでございます。私どもといたしましては、税制調査会においてもさらに引き続いて
検討
をしていただくということに相なっておりますので、真剣にこの問題についてはさらに取り組んでまいりたい、かように考えております。
小川省吾
75
○
小川
(省)
委員
さらにやっていこうという態度はわかりますけれども、どうなんですか、私が言ったように、二、三年の経過
措置
を置いて全廃していって、それで何か起こればそのときに考えればいいので、そういうふうな形でこれを全廃していくような方向を明らかに出していってもらいたいというふうに思っているのですが、余りにもテンポがスロー過ぎるので、私はそういう主張をしたわけでありますけれども、その点についてはいかがですか。
森岡敞
76
○
森岡政府委員
テンポがスローであるということはまことに御指摘のとおりでございますが、しかし、また逆に申しますと、それほどむずかしい問題であるということにもなると私は思うのであります。この問題について十分結論を得ますためには、税制調査会の適切な結論を得ますと同時に、やはり政府部内の担当各省との十分な意見
調整
、コンセンサスも得なければなりません。そういう意味合いにおいて、私どもは積極的な姿勢で取り組んでまいりたいと思います。なお若干の意見
調整
なり御
審議
の期間が必要ではないか、かように思っておるわけであります。
小川省吾
77
○
小川
(省)
委員
積極的に
検討
されることは結構でありますが、それから、確かに通産なりその他と
検討
することもわかりますけれども、製品
価格
の中に原価として入っているのですから、そういう点で思い切った
措置
をとらないと、
自治省税務局
すらが
企業
擁護の姿勢を今後も貫いていくというふうな批判を受けてくるわけでありますから、ひとつ思い切ってこの
電気税
非課税
の品目については経過
措置
を置いて外していくように強く要請をして、税務局長の
検討
の中にそういう点も含めてひとつ
検討
をしてもらいたいということを要請をいたしたいと思います。大臣、いかがですか。
福田一
78
○
福田
(一)
国務大臣
ごもっともな御主張であると私は思っておりますので、今後
検討
をさせていただきたいと思います。
小川省吾
79
○
小川
(省)
委員
終わります。
小山省二
80
○
小山委員長
次、三谷秀治君。
三谷秀治
81
○三谷
委員
最初にお尋ねしたいのですが、外形標準という概念ですね、これの具体な
内容
について自治省の見解をお聞きしたいと思うのです。
森岡敞
82
○
森岡政府委員
法人
事業税
の外形基準導入あるいは外形標準
課税
についての御質問だと思いますが、外形標準なり外形基準としてどのようなものがあるかと申しますと、たとえば収入金額、これは現在でも、電気
事業
、ガス
事業
あるいは保険
事業
につきまして収入金額を
課税標準
にいたしております。それからもう少し素朴なものといたしましては、施設の床面積というものが考えられます。あるいは資本金額というものも考えられます。さらに、生産、流通の各段階におきまして各業態が国民経済に付加いたしました付加価値額、国民経済計算上の付加価値額というものも外形基準として重要な要素でございます。 いま申しましたように、各般の外形基準が外形標準
課税
を考えます場合には
検討
に値する、かように考えます。
三谷秀治
83
○三谷
委員
いまおっしゃいました付加価値というのは、どういう手法で捕捉するわけですか。
森岡敞
84
○
森岡政府委員
付加価値額を税法上捕捉いたしました一つの例といたしましては、
昭和
二十九年まで現在の
地方税法
に規定されておりました付加価値税の例がございますが、これは控除法と加算法という二つの方式がございまして、控除法と申しますのは、簡単に申しますと、それぞれの段階の
企業
の収入金額から、その
企業
がその収入金額を得ますに必要としました原材料費などを控除いたしまして、ネットの、いわばその
企業
の段階で付加した価値を計算をする、こういう方式でございます。それからもう一つは加算法と申しまして、給与、地代、家賃、利子
所得
というものを要素費用と称しておりますが、それを合算、加算いたしまして付加価値額を計算する、こういう方式とが旧
地方税法
では定められております。そういう税法上の
算定
としては二種類あろうかと思います。
三谷秀治
85
○三谷
委員
そこで、この外形標準
課税
という問題がいろいろ議論されておりますが、自治省としては外形標準
課税
を導入する場合には、どのような項目を対象とすべきだというお考えでしょう。たとえば事務所税は床面積と支払い給与、これが対象になっておりますが、今後
事業税
におきまして外形標準
課税
を導入する場合においては、
事業所税
方式でお考えになっているのか、あるいはさらに対象を広げまして、いまおっしゃいました付加価値的な要素も加算するというふうな構想なのか、これをお尋ねしたいと思います。
森岡敞
86
○
森岡政府委員
外形基準といたしまして、いま御
説明
いたしましたようないろいろな要素がございますが、
法人
事業税
に外形基準を導入するといたしました場合の税制としてどの形が適当かということになりますと、これはいろいろ意見があろうかと思います。ただ、いま御指摘の
事業所税
、これは先ほども申しました市の特別
都市
税でございます。またその税収入全体も一千億に満たない税金でございます。しかし
法人
事業税
は、御承知のように二兆円を超える、しかも県税の大宗を占める税収でございますから、これにつきまして外形基準を導入いたします場合には、やはり税制の仕組みとして十分合理的であり、納得が得られるものでなければならない、かように考えるわけでございます。 したがいまして、たとえば床面積というものを用いまして大幅な租
税負担
を求めていくということについては、これはなかなか議論が多かろうと私は思うわけでございます。そういたしますと、たとえば
昭和
四十三年の税制調査会の
長期
答申にも出ておりますが、
所得
と、それから先ほど申しました付加価値額とを組み合わせて外形
課税
を導入していくというのがやはり
税負担
としては最も合理的な形ではないかという学識者の意見はかなり強うございます。ただ、そうではなくて収入金額を用いてもいいではないかという意見、あるいは資本金額を用いてもいいではないかという意見がございますけれども、しかし、考えてみますと、収入金額とか資本金額ということになりますとかなり大まかな外形基準でございますから、それだけで相当な
税負担
を求めていくということについては、やはり床面積の場合と同じように、あるいはそれに準じた問題点が多かろう、それらを考え合わせますと、理論的にはやはり付加価値額というのが外形基準を導入いたします場合の最も適切なものではなかろうか、私はかように考えます。
三谷秀治
87
○三谷
委員
付加価値というものは、付加価値税がいま問題になっておりますけれども、これは一般国民に最も転嫁しやすい要素を持っているという性質のものだと思いますが、結局付加価値というものを
事業税
の外形
課税
の中核として考えていくとしますと、その税というものはストレートに国民の
負担
に転嫁されるという
内容
になりやすいものでありますけれども、この点についてはどうお考えでしょうか。
森岡敞
88
○
森岡政府委員
いわゆるヨーロッパ、EC諸国で実施されております一般消費税としての付加価値税、これは御承知のように収入金額の一定割合を間接税として徴収いたしますが、前段階でもすでに同じように収入金額のうちで
課税
されておりますから、それまでの段階で
課税
された金額を控除していく前段階控除方式の付加価値税という形をとっておるわけでございます。これはインボイスメントと申しまして、税金の額を明示をして、その分を次の製品
価格
に完全に織り込んでいくという形をとりますから、御指摘のように明らかに転嫁を予想した間接消費税でございます。ただ、
法人
事業税
について付加価値要素を導入するという私どもの考え方は、これは
企業
活動として行っておる
企業
についてどういう標準によって
税負担
を求めるのが適当かという考え方を踏まえての議論でございます。現在の
事業税
も当然コストを形成しますから製品
価格
に転嫁していくではないかということから考えますと、それは同じようなことになるかもしれません。しかし、それは消費税の転嫁の問題と、それから
企業
課税
の転嫁の問題、これはまた別な話でございます。学者によっては、
法人
税でも転嫁している、こういう説がかなり多数説としてあるわけでございます。ですから、転嫁理論をもとにしての
法人
事業税
の付加価値基準の問題、それからEC方式の一般消費税の問題、これは必ずしも同じように考える必要はないというふうに私は思っております。
三谷秀治
89
○三谷
委員
この付加価値という問題は、いま消費面における付加価値税の創設が問題になっておりますが、この
課税
の方式の一定の根拠をつくる要素を持っておるという点で私たちは重視しておるわけであります。しかもこの
事業税
というものが
地方自治体
の行政上の恩典を受けて
事業
を行っておることに着目をして
課税
をするという面から見てきますと、単に付加価値を中心にする
課税
の方式というものが
適正
かどうかということになってきますと、これは大変問題があると思うのです。たとえば、これは床面積という問題もありますし、それから元来言いますと水の需要あるいは公害性、災害性、こういうものが
地方自治体
の
負担
をもたらしておるわけでありますから、それにふさわしい
課税
方式というのが必要である、だから、それに適した外形標準を選択する必要があるのではないかというふうに私どもは考えますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
森岡敞
90
○
森岡政府委員
事業税
という私どもの考えております税の性格は物税であります。また、
企業
の活動量に応じまして
地方
公共団体の行政から受けるサービスに対する経費を
負担
する——この税の性格、基本から申しまして、
所得
があれば
負担
はするが、
所得
がなくなれば
負担
はしない。たとえば、大変大きな施設を設けて
事業
活動をやっておられます場合に、景気の
状況
によりまして、各
事業
年度
の期間計算上の
所得
がマイナスになったから
事業税
の
負担
がまるっきりないということについては、私どももこの税の性格上望ましい仕組みではないと考えておるわけでございます。そこで、その場合に外形基準としてどのようなものを採用するかということでございますが、先ほども申しましたように、かなり大きな
税負担
を求める税でございますから、床面積というのではやはり合理性あるいは納得をしてもらうという点にかなり問題がございます。あるいは収入金額ということになりますと、先ほど控除法による付加価値計算の御
説明
をいたしました際に申しましたように、原材料費が非常にたくさんかかっておるというふうな場合に各段階で収入金額に
課税
すれば二重に
課税
しているじゃないかという議論も出てまいります。そういうふうなことをいろいろ考え合わせますと、論理的には付加価値額ということになるという議論が大勢を占めておるのではないか、かように考えておるわけでございます。
三谷秀治
91
○三谷
委員
付加価値部分を外形標準
課税
として導入するということは、転嫁の条件を最もストレートにつくるものでありますから、私どもはこれは容易に賛成しがたい。 私どもは資本金
課税
ということを主張しておりますけれども、資本金
課税
についてはどのような御見解でしょうか。
森岡敞
92
○
森岡政府委員
資本金の場合には、確かに
企業
の活動の一部面をあらわしておりますけれども、しかしそれで全部をあらわしておるかということになりますと、やはり若干問題が出てまいるのではなかろうか。資本金額は非常に小さいけれども、
事業
の活動量としては大変大きな活動をやっておられる
企業
もあるわけでございますし、また資本金の場合にはいろいろな種類の資本積み立てがあるわけでございますから、それこれを考え合わせますと、資本金だけで
区分
いたしまして大きな租
税負担
を求めていくということについては限界があるのではなかろうかという感じもいたすわけでございます。
三谷秀治
93
○三谷
委員
そこで、
現行
の
事業税
で見ますと、物税であるべきものが
所得
課税
になっておる、
所得
課税
でありながらこれが損金算入という処置がとられておる、こういう取り扱いになっておりますが、これについてはどのような御見解でしょうか。
森岡敞
94
○
森岡政府委員
いま御指摘のように、私どもの基本的な考え方は
事業税
は物税である。したがいまして、外形的な基準によって
課税
をすることがこの税の性格に適する。同時に、
所得
に対する
課税
ではないということから損金算入をする、こういうたてまえをとっておるわけでございます。しかし、電気
事業
、ガス
事業
、保険
事業
を除きましては、税法上、
所得
を
課税標準
にしておる。そこで、基本的な
事業税
のあるべき形と申しますか望ましい形、現在の
地方税法
上の
課税標準
の定めております規定の間で、私は率直に申しまして乖離が生じておると言わざるを得ないと思います。ただ、そうは申しましても、それでは損金算入をやめて
所得
課税
に純化するという
事業税
の
改正
方式もあるではないか、こういう御議論もそれはあろうかと思います。これは私どもは
事業税
の基本的な性格としてとらないところでございます。ですから、やはり先ほど来御質疑を通じてお答え申し上げておりますように、
現行
の損金算入制度をしております
事業税
の仕組みに合致するような外形基準の導入をいたしまして
事業税
の性格を明確化していくという
措置
をぜひ講じたいという気持ちを持っておるわけでございます。
三谷秀治
95
○三谷
委員
所得
課税
にして損金算入を取りやめるという処置は
事業税
の基本的性格からしてとらぬとおっしゃっておりますが、いま実際におとりになっておるのですね。ですから、物税である
事業税
というものが実際上は
所得
課税
をやられておる。ですから、
法人
税ないし
所得
税の付加税扱いになってきておる。そうしますと、これは
所得
に対して
課税
するものでありますから損金として扱う根拠は全くない。ところが、
所得
課税
を実際にはやりながら、一方では損金算入をやっておる、こういう処置が長年続いておるわけなんでしょう。これがいまの現実なのです。ですからこれは非常に不合理であって、全くこれは二重の
特例
扱いをやっておるということになってくるわけでありますが、これは
所得
課税
をするのであれば損金算入はやめなくちゃいけませんし、それから物税として
事業
そのものに収益性を見出して
課税
をするというものであるならば損金算入の根拠が成り立つということになるわけであって、二者択一を迫られている問題なんですね。しかもこれはことしなどその点についての
合理化
がなされると思っておりましたけれども、一向にこれは手がつけられていないということはどういうことなんでしょうか。 それから、一体損金算入額は年間どれぐらいになっておりますか。
森岡敞
96
○
森岡政府委員
現在の
事業税
に関する規定をごらんいただきますと、御承知のように、電気
事業
、ガス
事業
、保険
事業
につきましてはすでに収入金額
課税
を行っております。また、先ほど来御質疑の中にありましたように、税法上各都道府県のイニシアチブによりまして外形基準を
法人
事業税
に導入する道も
法律
上の規定としては開かれております。そういうふうな
現行
の仕組みでありますので、私どもとしては
所得
課税
であるから損金算入をしないという扱いに直ちに持っていくことは望ましくないし、特に基本的な姿勢といたしまして、私どもはぜひ
事業税
に外形基準を導入したいわけであります。 なぜそういうふうな考え方を持っておるかと申しますと、やはり都道府県の仕事というものが、景気の悪いときには収縮すればよろしい、景気が回復して財政収入がふえればそれでもって仕事をふくらませばよろしい、こういう種類のものではございません。ですから、安定的な税収入を得たい。
事業税
は財政収入の五割近くを占める大きな税収でありますから、この収入が経済界の変動によりまして大きく変動するということは県の財政運営に大変混乱が生ずる。ですから、私どもとしましては
年度
間を通じて安定した税収入を得るための方策として外形基準
課税
を導入したい、こういう気持ちを持っておるわけでございます。 そういう外形基準
課税
を導入することを基本的な施策、方向といたしまして進んでまいりたい。これは
所得
税のお話にありましたような本当の付加税的な
所得
課税
にするということは
事業税
のあり方としては決して望ましいことではない、かように思っておるわけでございます。
三谷秀治
97
○三谷
委員
その望ましくないことが長年やられてきておるところに問題があると言っているんですよね。 それで、確かに
地方税法
の中には
地方自治体
が独自に資本金その他の外形的な
課税
方式をとり得る条項があります。ありますが、これは実際にはやっていないのでしょう。やっていないのはなぜかといいますと、これは大変な手数のかかる問題であって、人間の数等につきましても、独自調査をする上におきましては大変な出費が要るわけであって容易にできない。ですが、元来
事業税
というのは物税であって
所得
に対して
課税
するものではないというたてまえのものですから、そうなってきますと損金算入というものが一定の根拠を持ってくるんでしょう。しかし、実際の扱いとしましてはこれは
所得
課税
がやられている。そうしますと、損金算入をする根拠は全くないわけであって、これはいずれかを整理するということになってくるわけなのです。これは今日まで依然としておやりになっていない。なぜこれがおやりになれないのか、これをお尋ねしているわけです。
森岡敞
98
○
森岡政府委員
ただいま申しましたように、
事業税
の
改正
のあり方としては外形基準を導入して物税としての性格を明確化していく、そういう方向を基本として私ども税制調査会にも
審議
をお願いし、またいろいろ各方面での御議論を煩わしておるわけでございます。しかしながら、そのこと自体が各種のいろいろな批判なり議論を通じましてなかなかまだ実現に至らないということでございますので、現段階では、
所得
を
課税標準
としながら損金に算入しておるという問題が一つ出てきておるわけでございます。しかし、基本的な方向としては、先ほど来申しましたように、やはり
事業税
の物税としての性格を明確化していくという方向で
検討
することが筋である、かように考えておるわけでございます。
三谷秀治
99
○三谷
委員
あなた、評論家みたいなことを言ってはいかぬよ。筋であるとかなんとかいうものでなしに、税の創設の根拠がそうなっているのですよ。物税としてこれは創設をしたという性質のものであって、それが依然として
所得
課税
となっておるというところに問題があるわけなんです。ですからこれは、外形標準の問題がいま出ましたが、付加価値的な要素を導入しないこと、これを私は特に要望しておきます。これが導入されますと、これはすぐさま国民にその税を転嫁する条件というものが論理的に生じてくるという危険性がありますから、これは私は特に要望しておきたいと思います。ただし、資本金
課税
などはやってもらってよろしいし、それから公害を出したり、水をたくさん使って実際に
地方自治体
に
負担
をかけるところから税を取るということを考えなければならない。これが一番基本なんでしょう。
地方自治体
の膨大な
負担
によって
事業
活動を継続しておる、それに応分な
負担
をさせるわけでありますから、そういう
地方自治体
の
負担
をおびただしくもたらしている
企業
をどうして捕捉するかという問題を研究してもらわなければなりません。そういうことについてはどうお考えですか。
森岡敞
100
○
森岡政府委員
事業税
の
負担
を求める場合に、単に各
事業
年度
の
所得
ではなくて、
企業
の活動量に応じて
負担
を求めるということが基本でありたいということは先ほど来申し上げたところでございます。まあ、公害の問題あるいはその他
地方
公共団体の各種の施設なりサービスを受けておるということ、これはまさに
企業
の活動量によって端的に表現されると思いますので、
企業
の活動量を捕捉する外形標準を導入することによりまして、いま御指摘のような
企業
活動に応ずる
税負担
というものを求め得るもの、かように考えます。
三谷秀治
101
○三谷
委員
それは単純に活動量だけじゃはかれないわけなんですよ。どんなに活動しておっても水を使わない
企業
もあるわけなんですよ。公害を出さない
企業
もあるわけなんだ。ですから、単に活動量だけでこれを捕捉するということだけでは
地方自治体
の
負担
に対応する税というふうにはなってこないのです。そういう
地方自治体
の実際
負担
、これをどのように
負担
をさせるかということを考えながらこの問題は考えてもらわぬといけないということを言っているわけなんです。 時間がありませんから、後でそれは一緒に答えていただきますが、もう一つは
個人
所得
課税
ですね。この
個人
所得
課税
は、
個人住民税
については物価
調整
減税
を含めた一切の
減税
はやらない、それから
均等割
の
税率
を
引き上げ
るというのが今後の処置なんですね。この処置というものが果たして今日の国民生活の実態に応じた処置と言えるでしょうか。いまのような物価騰貴に基づきまして名
目的
な
所得
が上昇する場合には、これは実質的に一般国民や市民の
負担
の増大になるということは明らかであるわけですから、それに応じた処置をとる必要がある。それからもう一つは、
所得
税、
個人住民税
を含めました
個人
所得
課税
におきまして、利子や配当
所得
、土地譲与
所得
等の資産
所得
が著しく優遇されておるという事態が依然として解消されていない。この改善が必要ではないのかというふうに思いますが、その点はどうなんでしょうか。
森岡敞
102
○
森岡政府委員
公害あるいは水の利用の問題は、確かに
企業
が活動いたします際に、
企業
経営上社会的不経済をもたらしましたりあるいは集積の利益を利用する、そういういろいろな問題があるわけでございます。ただ、公害について考えますと、それはたとえばPPPの原則とかそういうことで、公害防止をすることはむしろ
企業
が自分の責任において、経営
負担
においてやってもらう。水については、たとえば工業用水の
価格
を通じまして
適正
な
負担
を
企業
にしてもらう。そういうふうな形で適切な
負担
を求めていくということがあってしかるべき、またそういう方向で進んでおると思うのでございます。ですからやはり税制といたしましては、そういう特殊の事情を考慮いたしました
税負担
を求めていくということは制度としてなかなか困難でありますから、そういう部面での適切な
負担
を求めていくということであるべきではなかろうかという感じを持つものでございます。 それから、
個人
の
所得
に対する
課税
あるいは
均等割
の問題でございます。
個人住民税
の
所得
割の
課税
最低限につきましては、いままで数年にわたりまして毎年
課税
最低限を
引き上げ
てまいりました。
明年度
は、
給与所得控除
の平
年度化
に伴いまして、約九万円程度
課税
最低限が
引き上げ
られます。基礎控除、扶養控除、配偶者控除の三控除を
引き上げ
まして
課税
最低限を
引き上げ
るかどうかということにつきましては、いろいろ
検討
が行われましたけれども、現下の財政
状況
あるいは経済情勢を考慮いたしますと、この際はやはり見送ることとしたいということに相なったわけでございます。しかし、住民税について申しますと、
給与所得控除
の平
年度化
による
減税
がございますので、それほど大きな
負担
の増加はあらわれないという
状況
にあるわけでございます。 さらに
均等割
につきましては、これも御承知のように、
昭和
二十六年から約四分の一世紀にわたって据え置かれておるわけでございます。その間に、一人当たり分配国民
所得
を見ましても十九倍程度に上がっております。さらにはまた、
地方
行政のサービスを示します
地方財政
規模も三十八倍程度に上がっております。物価も消費者物価は三・五倍程度に上がっております。そういうことを考えますと、二十五年を超える期間中据え置かれてきたということは、余りにも
負担
が名
目的
になってしまっておる。そういう意味合いで、やはりこの際
均等割
について若干の見直しを行うということは適当ではなかろうかという考え方に基づく
改正案
をお願いしておるわけでございます。 利子配当につきましては、
所得
税の
改正
におきまして、いわゆる源泉選択分離
税率
が二五%から三〇%に
引き上げ
られました。これは、利子配当という特別の
所得
に対する
課税
の強化が行われておるものと考えるわけでございます。 なお、土地の譲渡
所得
に対する
課税
につきましても、
租税特別措置法
あるいは
地方税法
の
改正
によりまして、
所得
税は五十一
年度
、住民税は五十二
年度
から、二千万円を超えます多額の譲渡
所得
につきましてはその分の四分の三を総合
課税
をする、こういう
課税
の強化が行われております。今後もこれらの点については、
税負担
の公平を十分図るようにさらに努力をしてまいりたい、かように思うのでございます。
三谷秀治
103
○三谷
委員
初めの質問に対するお答えがありましたが、
公害対策
の費用などは本来
企業
が
企業
の責任で処置すべきものであるということをおっしゃっておりますが、それはあなたは
地方自治体
の実情を御承知ないのです。大阪でも
東京
でも、
企業
の
負担
で
公害対策
が完結しておるかといいますと、そんなものじゃないのです。
公害対策
費というものは年々
地方自治体
の
負担
を増高せしめておるわけなんですよ。だから、その増高しております
公害対策
費を応分に
企業
に
負担
をしてもらう、そのことを
事業税
の
課税
方式の中に参酌をして、そして
事業税
の
課税
方式を考えていくべきだということを言っているわけなんです。 それから水につきましても、料金等によって
負担
してもらっているとおっしゃいますけれども、しかしこれはいま水が足りなくて水資源開発までやっております大規模な開発費まで工業用水の中には入っていないのです。工業用水というのは、一定の制限がありまして、国の補助金との関係があって制限がなされておってなかなか原価まで及ばないという状態が各自治体で出てきておるわけなんです。ですから、水の問題にしましても、料金によって使う者に全部
負担
してもらっているんだとおっしゃっておりますが、それは一般国民の場合にはまさにそのとおりでありますが、工業用水につきましてはそのようには言えないわけであって、そういうものを含めた
課税
の仕方、これが大事なんだということを申し上げたわけでありまして、いまのお答えというのはいただけませんよ。 それから、いまの税の問題ですけれども、本来
個人
に対して
負担
増を求めます場合には、これは、利子や配当
所得
者等の資産
所得
者、高額
所得
者にこそ優先的に
負担
の加重を図るべきである。おっしゃいますように、源泉の分離税の
税率
を五%上げた、ただそれだけなんでしょう。さっきおっしゃいました五十
年度
におきまして、土地譲渡
所得
課税
について一定の
改正
があった、これは間違いがありません。ありませんが、いまの
地方自治体
の実情やあるいは全般的な国民の
税負担
増の中で、特にこういう資産
所得
者に対する税というものをもう少しこれは妥当な
改正
を行って、
負担
の公正に対する努力をもっとやるべきである、これが非常に不足しておるというふうに私は考えておりますが、この点はどうでしょう。
森岡敞
104
○
森岡政府委員
利子配当という、いわば一種の資産
所得
に対する
課税
につきましての他の
税負担
とのバランスを考慮した税制の
改正
につきましては、数年来税制調査会でもいろいろ議論が行われております。基本的には御指摘のようにやはりこういう資産
所得
につきましては、一般の勤労
所得
などと違いまして
負担
力も強いわけでありますから、軽課をするということは適切ではないという考え方に立って毎年税制
改正
が行われてきておるわけであります。ただ、利子配当という
所得
の特殊性から申しまして、捕捉の問題、
課税
技術上の問題、いろいろむずかしい問題がございます。たとえば総合
課税
ということになりますと、本当に的確に把握をして総合
課税
ができるのなら問題がないわけでございますけれども、いろいろな形での預金あるいは株式保有というものがあるわけでございますから、それらを制度として見ます場合と、現実の実効
負担
として見ます場合と乖離が生ずる面がかなりあるものでございますから、むしろどちらかと申しますと、源泉分離の
税率
を
引き上げ
てくる、こういう形でいままで
課税
の公平化を図ってきておるということでございます。しかし、御指摘のように確かにこういう資産
所得
についての
課税
の
適正化
についてはなお引き続き
検討
する必要があるものと、かように考えます。
三谷秀治
105
○三谷
委員
先ほどお尋ねしました損金算入額は幾らになるかということ、それからいま前段で申し上げました公害や水の問題に関する
負担
をどうするかという問題、これについてお答えいただきたい。
宮尾盤
106
○宮尾
説明
員 ちょっと数字の問題でございますので、私の方から申し上げたいと思いますが、いま、
法人
に対する実効
税率
が四九・四七%であり、その中で
事業税
の実効
税率
が一〇・七%程度でございますから、
事業税
を抜きますとおおむね三八・七%程度のものがその他の税に係る実効
税率
になっております。したがいまして、仮に
事業税
を二兆円といたしまして三八・七%程度のその他の税の実効
税率
を乗じた約七千七百億円程度のものが経費として損金算入されておる、こういう計算になろうかというふうに思います。
森岡敞
107
○
森岡政府委員
公害経費につきましては、確かに私、きわめてお答えが不十分でございました。
企業
が何もかも全部
負担
してしまって
地方
公共団体として何らの支出の必要もない、そういう状態ではもちろんございません。公害の監視の問題とか調査の問題とかそういう問題もございますし、また、いろいろな面での環境保全のための経費が
地方
公共団体の財政支出の大きなウエートを占めてきつつあることは御指摘のとおりでございます。 ただ、私が申し上げたいと思いますのは、
事業
課税
というものを考えてまいります場合に、そういう公害の
内容
に応じまして
税負担
に差を設けるという税制の仕組みをとることは、これはなかなかむずかしいことだと思うのであります。公害にもいろいろございます。大気汚染もございますれば、振動もございますれば、騒音その他いろいろなものがございますので、それらにつきまして、これはそういう仕組みをとるということは税制上はなかなかなじまない面が多いのではないかということでございます。 工業用水道につきましては、料金の決め方がこれまた別の観点から低く抑えられがちであるということも御指摘のとおりでございますが、これは私はやはり工業用水道の原価を償い得る
適正
な料金をきちんと
企業
の
負担
として求めていくという形をぜひとるような方向で
検討
を進めるべきものだ、このように思います。
三谷秀治
108
○三谷
委員
そのように努力するとおっしゃるわけですか。
森岡敞
109
○
森岡政府委員
税制のみの問題ではございませんが、自治省といたしまして、従来から公営
企業
の料金の一部でございますので、
適正
な原価をきちんと確保するように指導も進めてきました。なお今後とも関係局とも十分打ち合わせまして、そのような方向で努力をいたしたい、かように考えます。
三谷秀治
110
○三谷
委員
これは
地方自治体
だけ指導してもあきませんで、通産省の指導に基づいて一定の工業用水道の料金が抑制されているわけですから、政府部内の意思を統一してもらわぬと、どんなに
地方自治体
にだけやかましく言ったって実現しません。そのような処置をお願いしたいと思うのです。 それから
道路
目的
財源
ですね。これは
自動車
関係税ですけれども、この
道路
目的
財源
というものは一般
財源
化すべきものだという考え方を持っておりますが、この点はどうでしょうか。つまり
自動車
のもたらす社会的な費用を
負担
するものであって、
道路
だけ
負担
すればいいんだという性質のものではないと思いますが、この点はどのような御所見でしょうか。
森岡敞
111
○
森岡政府委員
現在、
道路
目的
財源
とされております
地方
財源
は、御承知のようにガソリン税の一部であります
地方
道路
税と
軽油引取税
、それから石油ガス譲与税、それから
自動車
重量譲与税、この辺のところが
道路
目的
財源
とされておるわけでございます。で、
道路
目的
財源
という形で一定の税の性格を
目的
財源
とすることにつきましては、基本的な財政の運営から申しまして財政の硬直化を招くではないかというふうな議論も別途ございます。確かに
目的
税というものについての各般の立場からの議論があることは、私どもかねがね承っておるわけでございますが、しかし、何といたしましても、わが国の場合、
道路
の
整備
が非常に立ちおくれておるということが第一。しかもその中では、私どもが常に主張しておりますように、
市町村
の生活関連
道路
が特に立ちおくれております。これを速やかに
整備
をしていく必要があるということはきわめて大事な事柄になっておると思うのであります。先ほど列挙いたしました
自動車関係諸税
、これらはまさに
道路
の使用との間で十分な因果関係があるわけでございますので、やはり
道路
整備
の必要性、特に生活関連
道路
の
整備
の必要性というものを頭に置きますならば、なお当分の間は
道路
目的
財源
として
自動車関係諸税
の使い道を
特定
していくということはやむを得ないのではないか、私はかように思うわけでございます。
三谷秀治
112
○三谷
委員
道路
の
整備
が立ちおくれておるとおっしゃっておりますが、いま日本の
道路
網というのは世界一になっておるのでしょう。可住面積当たりの
道路
面積というものはアメリカの七、八倍という量に達しているわけであって、もう
道路
というものに対する投資は必要がないという主張をする学者がたくさんおるわけなんですよ。
道路
というものはここ数年最も重点を置いて、最も見違えるような建設が進んだ部門なんです。ですから、これはこれ以上
道路
投資の必要はないのだ、それよりもっともっと生活関連投資を強化すべきだというのが一般的な意見として強まってきているわけなんです。その面からしますと、この
自動車
関係税というものを単に
道路
財源
だけとして扱っていくということは妥当ではない。もっと広範な
自動車
にかかる社会的な費用の
負担
のために使っていくという方向に転換すべきだというように私は考えておりますが、この点はどうでしょうか。
森岡敞
113
○
森岡政府委員
アメリカの
道路
網の
状況
とわが国の
道路
網の
状況
、これはやはり国土の構成の状態によりまして差があるのではないかと思います。(三谷
委員
「可住面積です。全体の面積ではない」と呼ぶ)可住面積でございましても、わが国のように平地が非常に少なくてそこに密集して居住しておるという状態と、やはり平たんな可住面積になり得るような場所が非常に広いところで差があるのじゃないかと私は思いますが、資料を見ておりませんので必ずしも適当なあれではないかと思いますけれども、ただ、
道路
について申しますと、先ほど申しました
市町村道
の生活関連
道路
でございますが、
昭和
五十三年三月末の
状況
を見ますると、改良率が二〇・四%、舗装率が二七・九%というふうに非常に低いわけでございます。また、都道府県道について見ましても、改良率は
市町村道
よりは上でございますが、六九%、それから舗装率は八九%ということでございます。国道の改良舗装は非常にいいところまでいっております。 そういう意味合いで、
道路
全体として見ましたならば、やはり都道府県道なり
市町村道
という、立ちおくれております
道路
整備
というもの、これはまさしく日々の住民の生活の環境を取り巻く施設でございます。やはり思い切って投資をして、重点的に
整備
を速やかに進めるという必要があるのではなかろうか。そういう意味合いで
自動車
関係税というものをできるだけ
地方道路目的財源
に充当していくということは、当分ぜひ進めていくことが必要ではなかろうか、かように思うわけでございます。
三谷秀治
114
○三谷
委員
可住面積というのは平地であろうと山地であろうと関係がないわけであって、要するに住むことが可能な地域の面積に対する比率ですから、それはアメリカであろうと日本であろうと差はありません。 それから、いまおっしゃいました
市町村道
やあるいは府県道ですね、この舗装が非常におくれておるということは確かなんです。それでしたら
自動車税
の配分の比率を変えなければいけません。国の取り分が多過ぎます。そして
市町村
の取り分がなかったのですが、今度は少しだけ渡す。府県の取り分も少ない。そういう状態になっているわけなんでしょう。もしもそのようにして
市町村道
や府県道の舗装率の低いことが
理由
でありますならば、
市町村道
や府県道のための
地方
財源
としての
自動車
関連税、この配分を変える必要がある。これについてどう考えておりますか。
森岡敞
115
○
森岡政府委員
自治省といたしましてもかねがね
道路
目的
財源
の
地方財政
への配分率を高めたいということで、あらゆる機会を通じまして意思発表もし、また努力もしてまいったつもりでございますが、何と申しましても
昭和
五十一
年度
は、
地方財政
も大変窮迫をした
状況
になりましたが、国の財政も御案内のような
状況
でございます。この時点におきまして
自動車関係諸税
、
道路
目的
財源
の
配分割合
を変えるということは、これはとうてい不可能、困難な事態でございますので、そこまで実現はしなかったわけでございます。今後引き続き財政全体の
状況
を勘案しながら
地方財政
への
道路
目的
財源
の配分率を高めてもらうように
財源
配分も含めまして努力を続けてまいりたい、かように思うわけでございます。
三谷秀治
116
○三谷
委員
どうもおっしゃることのロジックが合いませんな。国道はほぼ舗装が完了してこれは十分な
整備
ができておるということであれば、国の
財源
が窮屈であっても
道路
目的
財源
を国がうんと取り込むということは必要がないことであって、それは
地方
財源
として
市町村道
や府県道の建設やあるいは舗装のために使わせるという処置をとるのが当然なことであって、そのようにする必要があるのではないかと言っているわけなんです。お答えになることがどうも論理が合わぬのだ。合点がいきません。
森岡敞
117
○
森岡政府委員
国の
道路
費について見ますと、
道路
目的
財源
の充当率が非常に高うございます。一般
財源
も若干充当いたしておりますけれども、一般
財源
の充当額はきわめて低うございます。
地方団体
の場合には、
道路
目的
財源
の比重が非常に少なくて、一般
財源
をそれと同額ぐらいつぎ込まなければならないというふうな
状況
にあるわけでございます。そういう意味合いにおいて
地方道路目的財源
に国の
道路
目的
財源
を振り向けていただくということはぜひ必要だと私どもも考えており、その努力をいたしたいということを申し上げておるわけでございます。五十一
年度
は何と申しましてもこういう
状況
でございますので、困難であるということを申し上げたつもりでございます。
三谷秀治
118
○三谷
委員
もう時間がありませんから一括して質問しますから一括して答えてください。 営業車が非常な優遇を受けておる。従来から営業車の
税率
は三分の一程度になっておったわけでありますが、今度の
軽油引取税
は二分の一を還元をするという
内容
になっておる。これははなはだしく営業車だけを優遇されておる。物価という問題をお考えのようですけれども、たとえば先ほどの
説明
を聞きますと
事業税
の外形標準の問題については物価の問題は大した問題にされていない、今度営業車につきましてはえらい物価の問題が強調されておるという、非常にお答えがその都度その都度短絡的であって一貫性がない。そこで、この営業車の優遇という問題についてどのようなお考えになっているのか。 それからトラック協会に一括してその金を返すとおっしゃっておりますが、このトラック協会というのが運送料金のカルテルなどによりまして問題になってきたことは御承知のとおりだと思うのです。特に大きなトラック会社がトラック協会の指導的な役割りを果たしておって、これがカルテル行為を行ってきておるというような事実もあるわけであって、トラック協会にこの金を返すということが果たして妥当なのかという疑問を私持っておりますが、これについてお答えをいただきたい。 それから宅地並み
課税
の問題ですが、これにつきましては一括してお尋ねしますが、今度の処置によりまして
農地課税審議会
をつくりまして一定の条件のあるところにおきましては減額処置をとるわけでありますが、この減額割合は率を法定するのかどうか、その法定しました率を超えました場合は
地方
交付税と関連をするのかどうか、それから従来の生産緑地の奨励制度は認めるのかどうか、そういう点につきましてお尋ねしたい。 そして、特にいま自治省が考えております処置によりますと、たとえば大阪の東大阪市という市がありますが、この市などは七〇%がこの減額の対象になりません。ですから、これは、適切な肥培管理によりまして周年栽培が行われる
農地
につきましては、各市の実情に応じて
課税
審議
会におきまして決定をする、そういう権能をゆだねるということが必要であるというふうに私考えておりますが、これについて、それぞれお答えをいただきたい。
森岡敞
119
○
森岡政府委員
自動車税
につきまして、営業車と自家用車で従来から格差をつけてきておる。さらに、今回の税制
改正
の際の
税率
の
改正
の際に半分程度……(三谷
委員
「
森岡
君、早う言うてくれ」と呼ぶ)率直に申しまして、物価、公共料金問題というものに配慮した結果でございます。
軽油引取税
の二分の一相当額を一定の方式で還元をするということでございますが、これは、輸送力の増強でありますとか、あるいはその他の交通対策を考えまして、必要な助成をしていくという気持ちでございます。ただ、その場合に、どういう団体に対してこの助成をしていくかということにつきましては、やはり公益的な性格が十分担保される協会なり団体に限定をいたしまして
措置
してまいりたい、かように考えております。 宅地並み
課税
につきましては、減額割合は法定いたしません。 それから、補助金につきましては、恐らく
市町村
では補助金の見直しという問題が起こると思いますけれども、私どもは積極的に補助金を全部やめろというふうな指導をする気持ちはございません。 それから、交付税の補てんにつきましては、現在財政局といろいろ
調整
中でございます。 それから、適切な肥培管理をやっておるところは自由に減額対象にできるようにしろという御意見につきましては、
法律
でも明らかにしておりますように、現に耕作の用に供され、客観的に
農地
として三年以上保全することが必要であると認められるようなものに限ることが必要であろう。適切な肥培管理がされておれば直ちにすべて減額対象になるというのは、これは制度としては妥当ではないのではないか、かように考えておるわけでございます。
三谷秀治
120
○三谷
委員
従来の生産緑地奨励制度については干渉はしないということは間違いありませんか。
森岡敞
121
○
森岡政府委員
生産緑地奨励制度といいますのは、恐らく補助金なり奨励金だと思いますが、これは
市町村
によりまして特産物補助金のようなものもございますので、これは自主的に運営されてしかるべきもの、かように考えております。
三谷秀治
122
○三谷
委員
時間ですからこれで終えておきますが、しかし、これ税法の
審議
としては非常に不十分ですから、いずれまた国税、
地方
税を合わせた集中
審議
などが考えられておりますので、その節詳しくお尋ねしたいと考えております。
小山省二
123
○
小山委員長
小濱新次君。
小濱新次
124
○小濱
委員
時間の制約を受けておりますので、御答弁は簡潔にお願いをしたいと思います。 まず、住民税の問題の中で、住民税の
均等割
についてお尋ねをしていきたいと思います。 今回
改正案
によると、住民税の
均等割
が、府県民税、
市町村民税
を含めて、
個人
の場合、
現行
三百円ないし七百円のものを、
改正
では、
人口
によってですが、千円ないし二千円に大幅増額をしているわけでございます。
地方
自治の育成という
見地
からは、広く住民が税を分担することはそれなりの役割りがあると思いますが、今回のようにおおむね三倍に
引き上げ
ることは、低
所得
者にとってきわめて重税になると私どもは考えておるわけでございまして、この点の御答弁と、そこで、
道府県民税
の
個人
均等割
は、
現行
で百円の
標準税率
であったものが、
改正案
で三百円に
引き上げ
になったわけです。住民の自治参加という点では府県よりも
市町村
に関心が多いわけでありますから、この辺で
住民税均等割
は府県を廃止し、その分を
市町村
に渡すべきであると私どもは考えるわけでございますが、この点局長さんか、自治大臣からも御所見を承りたい、こういうふうに思います。
森岡敞
125
○
森岡政府委員
住民税の
均等割
につきましては、御承知のように
昭和
二十六
年度
から
税率
が据え置かれております。その間、
地方団体
の行政サービス水準も大変高いものになってきております。物価とか
所得
とかいろいろ見てみますと、たとえば国民
所得
全体で二十五倍、一人当たりで十九倍、
地方財政
規模は三十八倍というふうにかなりな上昇が見られるわけでございます。消費者
物価水準
の上昇を見ましても三・五倍ということに相なっております。二十五年間据え置かれてきました結果、大変名
目的
なものになってしまっております。定額
課税
でありますから、やはり一定時期ごとに見直しをするということが必要ではないかという種類の税だと思うのでございます。そういう意味合いで今回見直しを行いまして、三倍程度に
引き上げ
させていただくようにお願いしておるわけでございます。ただ、その場合、御指摘のように低額
所得
者につきましては
負担
が過重になると思いますので、
市町村
が
条例
で定める一定
所得
金額以下の人、この金額は生活保護基準というものをめどに決めたいと思っておりますが、一定
所得
金額以下の人に対しましては
均等割
は
課税
しない、
非課税
という規定を新たに設けて
負担
の緩和を行うことにいたしました。 それから、県の
均等割
でございますが、
昭和
二十九年に
市町村民税
の
均等割
の一部を割いて県民税
均等割
をつくったわけでございます。その思想は、
市町村
はもちろん基礎的な自治団体でございますけれども、県もまた自治団体の一つの組織でございますので、そういう県の性格上、
負担
分任の機能を持った税制を持ちたい、こういうことで設けたわけでございます。その後、もちろんいろいろ議論はございますけれども、将来の府県、
市町村
を通じます
地方
制度の問題の基本的なあり方の問題と絡めましてこの問題は
検討
すべきであり、現段階ではやはり自治団体としての県の性格に合致する
均等割
の制度というものがなお存続することは適当ではなかろうか、かように考えておるわけでございます。
小濱新次
126
○小濱
委員
大臣からは御答弁ございませんか。——この問題についてはいろいろとお尋ねをしておきたいこともたくさんあるわけですけれども、細かい点については今後また機会を見て御質問していきたい、こう考えております。 そこで、住民税の
課税
最低限についてもう一点お尋ねをしておきたいと思いますが、現在の不況は、国も
地方
も
個人
もすべて赤字であるわけでございます。今回、国税では
所得
税の
減税
も行われず、また
地方
税においても、毎年行われてきた基礎控除などに控除の
引き上げ
による
課税
最低限の
引き上げ
は行われておりません。ただ
昭和
四十九年の
所得
税の
給与所得控除
の額の
引き上げ
の平
年度化
に伴う住民税の
課税
最低限の
引き上げ
によるもののみでありますが、一方において
個人
均等割
を
引き上げ
るなどの
措置
をとっているが、特に賃金の
引き上げ
が期待できないので一般勤労者に
税負担
を一層強いることになり、住民生活を圧迫することによって財政危機を乗り切ろうとしているとしか考えられないと言っても過言ではないと私どもは考えるわけでございます。 そこで、政府は物価が鎮静したと盛んに宣伝をしておりますけれども、物価は依然として上昇を続けている現状でございます。こうしたときにこそ住民の
税負担
を
軽減
すべきであるし、
個人
所得
額の
課税
最低限を大幅に
引き上げ
るべきであると私どもは考えるわけでございますが、今後の
課税
最低限の
引き上げ
に対する考え方について、これは自治大臣、御所見いかがでございましょう。何でしたら局長からお答えをいただきたいと思います。
森岡敞
127
○
森岡政府委員
住民税につきましても、ここ数年来いわゆる
課税
最低限の
引き上げ
につきましては毎年努力をしてまいりました。ただ、
明年度
は御承知のような財政
状況
でございます。
所得
税、住民税を通じまして、基礎控除、配偶者控除、扶養控除という三控除の
引き上げ
による
課税
最低限の
引き上げ
は見送らせていただく。いままでかなりな
課税
最低限の
引き上げ
が行われてきておりますので、かようにいたしましても全体としての
税負担
としては過重ということにはならないのではないか、こういう考え方に基づく税制
改正
が行われたわけでございます。 特に住民税につきましては、御質疑の中にもございましたように、
給与所得控除
の
引き上げ
の平
年度化
によりまして、約二千億円に近い
減税
が行われるわけでございます。その結果、勤労
所得
者について見ますと、
税負担
は若干上昇いたしますけれども、それほど大きな税痛を伴うような
税負担
の増にはならないというふうに私どもは見ておるわけでございます。財政的な
見地
から申しますと、この際の二千億円に近い
減税
というのは、歳入面から見れば大変大きな問題でございます。そういう
状況
でもございますので、三控除の
引き上げ
による
課税
最低限の
改正
は今回は見送らせていただくという考え方をとったわけでございます。 なお、今後の問題につきましては、
納税義務者
数の推移でありますとか、国民生活水準の
状況
でありますとか、諸情勢を十分勘案いたしまして、
税負担
の適切なあり方を
検討
してまいりたい、
課税
最低限の
引き上げ
もあわせまして
検討
を進めてまいりたい、かように考えております。
小濱新次
128
○小濱
委員
自治大臣の御答弁は得られませんでしたが、この住民税の
均等割
を府県は廃止するという問題と、それからただいまの
課税
最低限の
引き上げ
に対する考え方、この二つについて局長から御答弁をいただきましたが、この点についてのこれからの一層の御努力を大臣に要望をしておきたい、こういうふうに思います。 次に移りますが、
法人
事業税
の外形標準
課税
のあり方についてであります。今回の
改正案
では、
法人
の
均等割
が三ないし六倍に
引き上げ
られようとしておるわけですが、大
法人
でも赤字ならば
法人
均等割
のみで、他に
事業税
、
法人
税は納めなくてもよいことになっているわけです。通常の場合でも、全体の三分の一が赤字
企業
であり、最近の不況によって利益
課税
は一層少なくなってきている現状でございます。また一方では、
租税
特別措置
などによって多くの優遇
措置
がとられるなど、税の不公正が
拡大
していると言われておりますが、
企業
の社会的責任という点から考えても、
法人
事業税
の外形
課税
は早急に行うべきである。昨年の本
委員会
でも附帯決議が付されており、その必要性は高まっているとわれわれは感じておるわけでございます。政府はいつごろから行うつもりなのか、この点もお答えをいただきたいと思います。
森岡敞
129
○
森岡政府委員
事業税
に外形標準
課税
を導入するという問題につきましては、かねてから税制調査会におきまして何度も御
審議
をいただいておりますが、率直に申しまして、まだ十分な結論を得るに至っておりません。先ほども申し上げたわけでございますが、ことほどさように、重大であると同時にむずかしい問題の一つではなかろうかと思うのでございます。
企業
が
企業
活動を行います場合に、都道府県の各般の行政サービスを受けて、それに基づいて利潤を上げ、
企業
活動をやっていくということでありますから、やはり赤字であるから
事業税
の
負担
ができない、黒字であるからそれに応じた
事業税
の
負担
をするという形だけでは必ずしも十分ではないということは、かねてから論ぜられておるところでございます。昨年の税制調査会におきましても、その点を十分踏まえまして、私どもかなり具体的な案を御提示いたしまして御議論いただいたわけでございますけれども、現在のこの経済情勢のもとにおきまして、直ちに
事業
税負担
に激変を生ずるような税制
改正
を行うことについては、大変異論もございます。また、今後の
企業
課税
全体あるいは
法人
課税
のあり方全般を通ずる、これは国税、
地方
税全体を通じた税体系についての抜本的な
検討
の問題があるわけでございます。そういうものの一環として、この
法人
事業税
の外形基準の導入を
検討
すべきだという有力な御意見もあります。したがいまして、昨年の税制調査会では、引き続き
検討
するという御結論になっているわけでございます。 私どもといたしましては、十数年来この問題に取り組んでまいりました。一向に進まないとおしかりをこうむっているわけでございますけれども、できるだけ早い機会にこの問題についての結論を得るように努力をしてまいりたい、かように思います。
小濱新次
130
○小濱
委員
この
法人
事業税
の外形
課税
は早急に行うべきであるという附帯決議が本
委員会
でも付されておる。そういう
内容
からも、自治大臣ぜひひとつこれも脳裏におさめておいていただいて、一層の御努力を特に要請しておきます。 続いて、外形
課税
方式を導入する場合どういう方法があるのか、また政府としてはどのような構想を持っているのか、この問題がございます。 さらに、外形
課税
については、各都道府県でも最大の課題であり、これまでも個別に
現行
法による外形
課税
を
検討
した結果、他の自治体に及ぼす影響が大きいので断念したいきさつがあるわけでございますが、どうしても国のサイドで法制化すべきである、こういう意見が強いわけでございます。 昨年の本
委員会
における附帯決議を一歩前進させるためにも、本法の
附則
に外形標準
課税
について
検討
することを明記し、織り込むべきであるとわれわれは考えておるわけでございますが、この点についてはどういうお考えをお持ちになっておられましょうか。これも局長からでしょうか、お答えいただきたいと思います。
森岡敞
131
○
森岡政府委員
外形
課税
の導入をいたします場合に、どのような方式があるかということにつきましては、いろいろ議論がございます。たとえば、収入金額というのが一つでございます。これは電気、ガス
事業
あるいは保険
事業
につきまして、
現行
制度でも外形
課税
を、収入金額
課税
という形で行っております。したがいまして、他の業種につきまして外形標準を導入いたします場合、収入金額でもって
課税標準
を形成するという方式が一つございます。それから、資本金額によって
課税標準
を決めるというのも一つの方式でございます。また、施設の床面積とかあるいは土地の利用面積というふうなものを考えるというのも一つの考え方としては成り立ち得ます。 しかし、いま申しました収入金額とか資本金額とかあるいは家屋なり土地の床面積ということに相なりますと、それだけを標準にして大きな租
税負担
を
企業
に求めていくということになりますと、率直に申しまして、かなり無理が生ずる面があると思うのでございます。したがいまして、私どもは、税制調査会でいろいろ外形基準として何が適当かを御
検討
願いましたが、たとえば
昭和
四十四年の税制調査会におきましては、付加価値額を外形基準として導入するのが適当である、こういう結論も出ておるわけでございます。しかし、その場合に、具体的にどういうふうな中身で税法の構成をするのかということにつきましては、まだまだ
検討
事項
としていろいろな問題があるわけでございます。いずれにいたしましても、外形基準として何をとることが適当かということについて、さらに慎重な
検討
が必要だと思います。 それから、
現行
法で、都道府県がみずからの選択によりまして外形基準を
事業税
の
課税標準
に用いることができるという規定が現にございます。しかし、それを現実に運用上実現いたしますためには他の府県との間の
調整
の問題がございます。また
所得
課税
の
負担
との均衡の問題、これを十分考慮して
税率
を決めなければならないという
法律
の規定もあるわけでございます。かなり技術的に解決しなければならない問題がいろいろあるわけでございます。で、知事会等におきまして、この問題につきましてかなり進んだ
検討
もしておられる向きもあるわけでございまして、私どももその辺の推移を十分見守りながら、
事業税
のあり方についての
検討
と指導を尽くしてまいりたい、かように思うわけでございます。
小濱新次
132
○小濱
委員
きょうは自治大臣に対する御質問を私は一生懸命つくってきたつもりですが、全部局長さんの御答弁に回ってしまうわけですが、ひとついまの問題につきましてもよくお聞きを願って、そしてこれから一層御努力をお願いしたい、こういう考えでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 それでは、次は局長さんにお尋ねをしてまいります。
自動車税
などの
改正
についてでありますが、今回の
改正案
では、
自動車税
、
軽自動車税
について、
標準税率
の一・二倍を超える
税率
で課することができない旨の規定を設ける
制限税率
を定めることにしておるわけですが、これは
地方
の
課税
自主性を制限するものであり、
地方
自治の立場からも好ましくないと私どもは考えるわけでございますが、これは
現行
どおりにすべきであると思いますが、この点についてはいかがでございましょう。
森岡敞
133
○
森岡政府委員
現在、
自動車
関係税といたしましては、車体に対する税金といたしまして、
地方
税の
自動車税
、
軽自動車税
、
自動車
取得税、それから国税の
自動車
重量税、物品税、燃料税といたしまして、
地方
税の
軽油引取税
、国税の揮発油税、
地方
道路
税、石油
ガス税
と、まあ八税目あるわけでございます。そのようなことから、
自動車関係諸税
が非常に複雑であるという御意見も別途あるわけでございますが、これらの
自動車関係諸税
につきまして、今回は選択的な
増収
を図りたいということで、それぞれ
税率
の見直しを行い、
税負担
の増加をお願いしておるわけでございます。 ところで、こういうふうに
自動車関係諸税
全般につきまして
税負担
の増加をお願いいたします機会には、やはりいま申しましたような各般の税目それぞれをあわせました総合的な
税負担
というものについて十分慎重な
検討
が必要だろうと思うのであります。 で、
標準税率
を定められております
地方
税につきまして超過
課税
を行うことは、都道府県なり
市町村
の財政需要があればこれは当然認められておるものでございますけれども、これだけ
自動車関係諸税
が複合的にありますと、やはり全体として総合的な
税負担
がどうあるべきかということを考えてまいらなければなりません。また、別途、現在御案内のように
地方税法
で各種の税がございますけれども、
標準税率
を定められております税につきまして
制限税率
というものをそれぞれ定めておるものが相当数ございます。そういうふうなことから、今回
自動車関係諸税
の総合的な
税負担
のあり方を慎重に
検討
する必要があり、かつまた他の税目における
制限税率
の制度との関連を考慮いたしながら、新たに
自動車税
及び
軽自動車税
について
制限税率
制度を設けたわけであります。これをもって直ちにその
課税
自主権を阻害する、制限をするということではない、私どもはかように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
小濱新次
134
○小濱
委員
課税
自主権の制限ということで、これは多少問題が残るわけですが、次に移ります。
租税
特別措置
などの洗い直しについて、これも大臣からお願いしたいと思っておりました。ひとつお聞きを願いたいと思います。 わが党は長年の懸案であり、税の公正という立場から、
租税
特別措置
の撤廃を強く叫んできたわけでありますが、今回の
改正案
を見ても、
電気税
の八品目を整理したのみであります。これも、原料費に占める電気料がおおむね五%以下のものを整理したにすぎない。また、国税の
租税
特別措置
の
地方
へのはね返りについての抜本的な改革は行われていない。
地方財政
危機という現状から、
地方
税独自の
非課税措置
などは即刻撤廃し、また国税の
租税
特別措置
についても遮断すべきである、私はこういうふうに考えておるわけですが、自治大臣として
租税
特別措置
の抜本的洗い直しに対する御所見、これはどういうお考えをお持ちになっておりましょうか、お尋ねしたいわけでございますが、じゃ、局長から。
森岡敞
135
○
森岡政府委員
税制における公正の確保の問題、これは常に思いを新たにして
検討
いたさなければならない問題だと私ども承知いたしております。特に財政が厳しい
状況
でありますので、そういう面からも
負担
の公平の確保ということは意を用いなければならないところであろうと考えるわけでございます。
明年度
の税制
改正
におきましては、御指摘の中にもございましたように、
企業
関係の
特別措置
を中心にいたしまして
地方
税で十四項目を廃止、十八項目を整理、縮減を行い、また国税の
租税
特別措置
の廃止なり整理に伴いますはね返り
増収
というものもかなり見込み得るという
状況
で、平
年度
は五百億円の
増収
が期待されておるわけでございます。 ところで、いまお話のありましたように、国税のはね返りを
地方
税で遮断する必要があるという問題でございますが、国税の
租税
特別措置
の中でもたとえば中小
企業
対策あるいは農業政策という観点から行われております
租税
特別措置
、これらの中では、
地方
税においてもそれと同じ程度の
特別措置
を講ずることが政策上望ましいというものもこれはあるわけでございます。それからもう一つ、
所得
税なり
法人
税で
所得
計算上
特別措置
を設けております場合に、これをはねのけますと、
課税
所得
の計算上技術的に大変困難を生ずる問題もございます。それらをいろいろ考え合わせますと、やはり
租税
特別措置
の遮断をいたします場合には、実効的な政策目標の問題と、それから
課税
技術の問題、それらを取捨選択しながらいろいろ考えてまいらなければならない、こういうことでございますが、基本的には、やはり国税の
減税
が行われまして自動的に
地方
税の財政収入の減少が起こるということは、私どもは避ける必要がある。いま申しましたようなことを念頭に置きながらそういう基本的な方向で考えてまいりたいと思っております。 なお、
地方
税自体の
特別措置
の整理によります
負担
の公平の確保につきましては、最初に申しましたように、本
年度
でもかなり
検討
を尽くしたわけでございますが、
明年度
以降も引き続き努力をしてまいりたい、かように考えます。
小濱新次
136
○小濱
委員
租税
特別措置
の抜本的な洗い直しに対する御見解ということですから、非常に私どもも前々から問題にしてまいりました
内容
だけに、これは大臣にはよく心にとどめておいていただきたい、このように思います。 さらに宅地並み
課税
についてお尋ねをしていきたいと思いますが、宅地並み
課税
は、制定当時以来多くの問題があり、現在は緑地などに対する補助制度をとっている自治体も少なくございません。これは事例がたくさんございますが、この面からこの
課税
はいかに悪法であるかが明白であると私どもは見ているわけです。この宅地並み
課税
に対する今後の方針についてどう考えているのか、また、この宅地並み
課税
を廃止する考えについてはどういうふうに御見解をお持ちになっておられるのか、お答えをいただきたい、こう思います。
森岡敞
137
○
森岡政府委員
市街化区域内の
農地
に対する
課税
の問題につきましては、
昭和
四十九
年度
、
現行
の
市街化区域農地
のうち、いわゆる三
大都市圏
のA、
B農地
につきまして、宅地並み
課税
を進めていくと、こういう制度
改正
が行われたわけであります。その趣旨とするところは、御案内のように、一つには、やはり三
大都市圏
における宅地供給の必要性、住宅対策といたしまして、限られた地域内で必要な宅地を確保していかなければならないという政策的な要請と、それからもう一つは、市街化区域内の
農地
というものの
価格
が上がってまいりまして、
固定資産税
としての土地の
負担
のアンバランスというものが余りにも顕著になり過ぎているではないか、こういうふうなことから、この宅地並み
課税
の制度が実施されたというふうに考えておるわけでございます。 ただ、その地域地域によりまして、
宅地化
の
状況
、市街化の
状況
というものは一様ではございません。かなり格差がございます。そこで、いまお話のありましたような補助金、奨励金という形で、現実に即するような
税負担
のあり方を求めていくという形が出てきたと思うのであります。特に、生産緑地法に基づきます生産緑地制度ができますまでは、そういう具体の個別的な
措置
を講ずる必要が顕著にあったということが見受けられるのであります。生産緑地制度ができまして以降、それに移り変わったところもございますが、ただ、生産緑地制度は、いかんせん時間がそれほどたっておりませんから、それほどまだ定着していないという問題があろうかと思うのであります。それらを考え合わせまして、今回は、
市街化区域農地
の宅地並み
課税
について一定の
調整措置
を講じますと同時に、
市町村
が実情に応じて
農地課税審議会
の議を経て減額することができる、きめの細かい
税負担
のあり方についての自主的な
措置
を講ずる道を
措置
することといたしたわけでございます。 こうすることによりまして、市街化区域内の
農地
に対する
課税
のあり方が合理的なものになり、また住民の納得を得られるものにだんだんとなっていく道が開かれたと私は思うのでございます。 今後の方針につきましては、
改正案
で御
審議
いただいておりますように、三
大都市圏
の
C農地
と、それから三
大都市圏
外のA、B、
C農地
につきましては、
昭和
五十四
年度
におきまして、各般の事情を総合的に勘案して再
検討
するということにいたしております。その時点において、さらに
宅地化
の
状況
なり、市街化の
状況
なり、それらをいろいろ勘案いたしまして、
税負担
の公平の観点と宅地供給の必要性という、いわば土地政策の関連をいろいろ考慮しながら結論を五十四
年度
において求めていきたい、かように考えておるわけでございます。
小濱新次
138
○小濱
委員
大臣、いまお話がありましたように、これは参考までに聞いておいていただきたい。 自治体で、この
法律
ができたために、補助制度あるいはまた奨励
措置
をとって、非常に
財源
が持ち出されているという、そういうことからわれわれにいろいろな声が伝わってくるわけです。そこで、こういう話が出るわけですから、ぜひこれもひとつ参考にしておいていただきたい、こう思います。 続いて、
市街化区域農地
の
課税
と生産緑地制度及び
地方
の補助制度との関係は今後どうなるのか。まあいろいろと自治省関係、建設省関係、
地方
関係、こういうふうに分かれていくわけですけれども、この問題について私どもも非常に大きな関心を抱いておるわけですが、お答えをいただきたいと、こう思います。
森岡敞
139
○
森岡政府委員
今回設けました
市街化区域農地
についての
農地課税審議会
の議を経ての
減額措置
は、いま申しましたように、宅地並み
課税
に伴います
税負担
のあり方をより実地に即した合理的なものになり得るような仕組みを設けたということでございます。別途、生産緑地制度がございます。生産緑地制度は、御案内のように、
都市
計画緑地といたしまして
農地
を保全していく必要があるものにつきましては、それを
都市
計画として決定をして保全の方向で続けてまいろうというものでございますから、それに該当いたしますもの、生産緑地に該当いたしますものにつきましては、
都市
計画決定をいたしまして
所要
の
措置
が講ぜられることが当然望ましいことでありますし、あるべき形だと思います。ただ、生産緑地にならないものにつきましても、
税負担
の面から、いま申しましたように、現在の市街化の
状況
でありますとか、
宅地化
の
状況
でありますとか、それらを考慮いたしまして、
農地課税審議会
の議を経て、慎重な実地に即する
検討
を行った結果、必要な
減額措置
を講ずる道を開いたわけでございます。いわば、両々相まって宅地並み
課税
の現実的な運用が可能になるのではなかろうかと、かように思います。 それから補助金なり奨励金の問題でございますが、これは、その地域におきまして特産物のようなものもございますれば、特殊な農業もあるわけでございますから、それに対する補助金、奨励金というものもかなりあるわけでございます。それらはまさに
市町村
の自主的な判断に基づくものでございますので、その問題は、私どもはこの
減額措置
とは別の問題だ、こういうふうに考えておるわけでございます。
小濱新次
140
○小濱
委員
以上が自治省関係の御質問でございました。大臣が御出席でございますので、私はよくお聞き取りを願い御理解をいただいたものと、このように理解をいたしますが、よろしゅうございましょうか。
福田一
141
○
福田
(一)
国務大臣
先ほど来、住民税の問題を初めとして、
租税
の
特別措置
の問題であるとか、その他
農地
課税
の問題等々非常に広範な面にわたっていろいろと御指摘があり、御要望があったことについては、十分承っておるわけでありまして、今後の施策の運営に参考にさせていただきたい、かように考えておるわけであります。
小濱新次
142
○小濱
委員
最後に、建設省に一点だけお尋ねをしていきたいと思います。
宅地化促進臨時措置法
について。今回あめ法が三月三十一日
期限
切れになりますが、これに対して、われわれは制定当初から、宅地並み
課税
を行うことによって近郊
農地
をつぶすことになり、さらにこの法はこれに拍車をかけるものである、わが党の住宅政策は安い家賃の公共住宅の建設を
促進
すべきだと考えておるわけでございますが、その意味からも、民間の中高層マンションの建設を
促進
するこのあめ法は住宅政策の上からも好ましくないと考えております。このような制度の存続についてどう考えるのか。また、たとえこの制度を存続するとしても、経済がこの三年間高度経済成長から低経済成長へと激動しているときに、
内容
について全面的に見直しをすべきではないのか、こういうふうに私どもは考えるわけですが、この点についてのお考えをお伺いしておきたいと、こう思います。
救仁郷斉
143
○救仁郷政府
委員
わが国の住宅政策の中で公共賃貸住宅の建設の
促進
ということが重要な柱であることは、もう御指摘のとおりでございます。ただ、国民の住宅に対するいろいろなニーズがございますが、これは多種多様でございまして、そういった意味で、私どもは住宅政策を進めるに当たりまして、あるいは借家、持ち家の問題、あるいは公共賃貸住宅、民間賃貸住宅の問題等、バランスのとれた政策を行う必要があるのではないかというように考えております。特に住宅数が世帯数を上回っております現在、住宅の質を向上して国民の住宅の水準を上げていくということが非常に重要な柱になっておりますが、その中でも特に民間の賃貸住宅の質が従来非常に劣っているということが国民の住宅水準を非常に引き下げているということになっております。そういった意味で土地の所有者に、いい、良質な賃貸住宅を建設していただくということが、これは公共住宅の建設と相まって、私どもはこれからの住宅政策の中で非常に大きな政策課題の一つであろうというように考えております。そういった意味で、今回の
特例
法につきましてはぜひ
期限
を
延長
して推進してまいりたいというふうに考えております。
小濱新次
144
○小濱
委員
以上、時間が参りましたので、これで終わります。
小山省二
145
○
小山委員長
折小野良一
君。
折小野良一
146
○折小野
委員
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に関しまして若干の御質問を申し上げます。 今日、大変厳しい経済の情勢を反映をいたしまして、
地方財政
もまたいわゆる危機的な様相を帯びておるわけでございます。そういう中におきまして、五十
年度
並びに五十一
年度
につきましては一応応急的な
措置
をとらざるを得ない、こういうようなことになりまして、五十
年度
についてもそしてまた五十一
年度
についても、端的に言いますならばいわゆる借金財政を強いる、こういうような形になってまいっております。しかしながら、いつまでもこういうような
措置
を講ずるわけにはまいらない。やはり抜本的な対策を講じまして
地方財政
の基盤の
確立
を図っていかなければならない、こういうふうに考えるわけでございます。 今回出てまいっておりますこの
地方税法
の
改正案
にいたしましても、そういう立場からいたしますならば、やはりこれは応急的な
措置
にすぎないのじゃなかろうかというふうに考えておりまして、私どもできるならば、この税法の
改正
におきまして、もっともっと抜本的な
地方財政
の
確立
を図るような
改正
が図られることを期待をいたしておりました。しかし、今日の情勢からいたしまして、それもある程度やむを得ないことであろうかというふうに考えておるわけでございますが、すでにこれまでの御質問に対しまして大臣の方からも五十二
年度
は抜本的な
改正
をやってまいりたい、こういうふうな御意向が述べられておるわけでございますが、
地方税法
につきまして来
年度
、五十二
年度
抜本的に
地方財政
を
確立
するような
改正
をやられるおつもりでございますかどうか、御意見をお伺いいたしたいと思います。
福田一
147
○
福田
(一)
国務大臣
これは私に対する御質問であり、大きな問題を提起されておりますので、お答えをいたしたいと思うのでありますが、抜本的な
改正
をすると申しますか、私は、交付
税率
の問題を含めてひとつこの際は研究をいたさなければならないと思っておるのであります。景気の浮揚度がどのようなことに相なりますか、来
年度
の、来
年度
というかことしのたとえば九月までの税収入がどんなような方向に動いていくか、あるいはまた来
年度
の見込みがどういうふうになるかというようなことも十分勘案をいたしまして、その段階においてやはり本
年度
同様のような動きであった場合、あるいはある程度改善はされたけれども、なお不足が見込まれるという場合、いろいろの場合が想定できるわけであります。その場合場合に応じながら問題の解決を図るべきではなかろうか、こう考えておりますので、いまの御趣旨のお考えについては、私は一般論として賛成はいたしておきますが、大幅なとかなんとかいうことになりますと、事情によってそれはやはり考えていかなければならないのではないか、こういうふうに思っておるわけでございます。
折小野良一
148
○折小野
委員
大臣の御答弁、一応ごもっともというふうに考えます。しかしながら、現在の情勢から見ますと、いわゆる低成長、そういうような形においてやはり早晩安定をするんじゃなかろうか、こういうふうな見通しが立てられるわけであります。回復と申しましても、過去におけるような高度成長は決して望めない。そういたしますと、やはり低成長あるいは、まあ一部で安定成長というふうに言われておりますが、そういうような情勢に対応した対策というもの、これがやはりなければならないんじゃなかろうかというふうに考えます。 そういう点からいたしますと、今回のような状態がもう二年続いておるわけでございますし、過去のいろいろな実例からいたしましても、やはりある程度は立ち直るであろう、あるいは、ある程度は安定するであろう、こういうことが予想されますし、そしてまた、たとえそれは立ち直ったとしても、安定をいたしましたとしても、過去におけるような高度成長が望めるわけではない、こういうようなことは大体見通されるということでございましょうから、そういうような情勢に対応をいたしまして、
地方財政
の
確立
というものもやはり非常に大切なことだと思っております。いつまでも今日のような状態を続けておって、そして借金を重ねていくというわけにはまいらないと思います。そういう点からしますと、やはり来
年度
あたりは大幅な税法
改正
、こういう面の配慮がなされてしかるべきだというふうに考えるわけでございます。その点、さらにひとつ御意見をちょっとお伺いしたいと思います。
福田一
149
○
福田
(一)
国務大臣
景気の回復あるいはまたそれに伴う税収というようなものを見積もる場合は、なかなかむずかしいものでございまして、たとえばことしの、五十
年度
の税収の当初見積もったよりはあるいは千億円か二千億円ふえるんじゃないかというようなことも言われております。それで、これがまた、景気が回復してきますと、その税収も相当程度ふえるかと思うのです。だから、大体来
年度
においてはたとえば二兆円の減収になるのか、一兆円で済むのかあるいは五千億円で済むのか、そういう段階がいろいろ考えられるわけでございます。いまのところ想定、こうなるという断定はできない。それに応じてやはり物の考え方が変わってこなければならないということを実は先ほど私は申し上げたわけでありまして、しかし、その事実が非常に今
年度
のような落ち込みがきついというような場合においては、相当大幅な思い切った
措置
も必要になるんではないかという考えがございましたので、実は先ほどのようなお答えをいたしたと御理解を賜りたいと思っておるわけであります。
折小野良一
150
○折小野
委員
先般自治省が発表をされました
地方財政
の中期見通し、これを拝見させていただきますと、五十二
年度
以降におきましても相当な
財源
不足が予想される。したがって、本
年度
ほどでなかったにいたしましても、相当程度の応急的な
措置
を必要とする、そういうような結果が出ておると考えております。もちろんそれは、来
年度
地方税法
をいじるとかあるいは交付税法をいじるとか、こういうことを予定されないでのことであろうというふうに思うわけでございますが、しかし、あの数字から見ましても、ああいう状態が五十二
年度
以降さらに何年も続くということは決して
地方財政
にとって正しいあり方ではなかろうと思っております。ですから、そういうような情勢を見ましても、やはりある程度
地方税法等
につきまして思い切った施策というものが講じられなければ、
地方財政
の安定あるいはその基盤の
確立
ということはむずかしいんじゃなかろうかというふうに考えます。もちろん、それぞれの
地方団体
がそれなりの努力をするということもございますが、しかし、やはり今日の
地方
制度の基本というのは
法律
にあるわけでございますので、そういう面からいたしますと、やはり政府におけるこういう面の配慮、これが最も大切なことであろうというふうに考えます。そういうような点からいたしましても、もう少し具体的に来
年度
以降の対策というものがあっていいのじゃなかろうかというふうに考えるのですが、いかがでございましょうか。
福田一
151
○
福田
(一)
国務大臣
それはもちろん事務の方でいろいろと研究はいたしておると思うのでありますが、しかしそれは研究段階で、いまだ発表すべき段階ではないと私は思っております。 それから、五十二
年度
以降相当な赤字が出るといいましても、あれはお示しいたしましたように、試案Iと試案IIによっては違っておるのでありまして、大体あれをつくったのは、来
年度
予算編成について大蔵省が一応の試算を出さなければということで、大蔵省が試算を出したわけでございます。その試算をもとにして実はつくったのですが、その試算になるものですら、もうすでに今日において、たとえば千億、二千億の、それはあれから言えばそう大きいものではありませんが、差が出てきておるというようなことを見ても、まだそう確定的なものではございません。 それからその場合に考える場合においても、交付
税率
の問題もございましょうし、いま言ったような新税を起こすという場合もありましょうし、とにかくいままでの税制、いわゆる優遇税制などをどんどん改めていくというようなことによってもまた税収というものはあれするわけでありますから、それらのいろいろな問題を十分に頭の中に入れながら注意深く今後の経済の動きを見ておる、そうして、結論は、やはり十月とか十一月という段階になれば、どうしてもそこでこの態度を決めなければならないということになるのではないかという考え方を持っておるわけでございます。
折小野良一
152
○折小野
委員
三割自治ということが言われるようになりましてからもう大変長い年月がたったわけでございます。もちろん三割自治という言葉はいろいろなニュアンスを含めて言われる言葉なのでございますが、それを端的にあらわしておりますのは、税収がほぼ三割台、まあ平均してみますと三五%前後ということで、ここ十何年同じような状態で推移をしてまいっておるわけでございます。 そういうような点から見まして、やはり
地方
税収入のあるべき姿というものがほぼどの程度にあったらいいのか、そしてまたいまのような三割自治というそういう批判をはね返すためにはどの程度あるべきか、こういう点は一応の見通しとして考えられていいのじゃなかろうかというふうに思いますが、それについてはどういうふうにお考えでしょうか。
福田一
153
○
福田
(一)
国務大臣
三割自治ということがずいぶん長い間言われており、またそれが続いてきておったということも事実でございますが、それを三割五分にするのがいいか、四割にするのがいいかというような問題も含めて、これはなかなかむずかしい問題があるのですね。 たとえば、いまの税の問題で言えば、全体の収入のうちから五%ふやせばそれで三割五分になるじゃないか。しかしそのふやし方にまた一つ問題が出てくるわけなので、そういうところがこれからの研究課題でございまして、これは自治省だけで考えられるわけではありません。やはり国としても考えなければならないので、言うなれば、これは内閣として考えるべき非常に大きな課題であると私は思っておるわけでありまして、そういう点は大蔵当局とも連絡もし、その他の、たとえば補助制度の問題あるいは補助金の問題、公共
事業
の
負担
率の問題とかいろいろなこともにらみ合わせて考えていかなければならないことに相なるかと思うのであります。
負担
率を全部国が持つということにすればどういう結果が起きるか、あるいはそれをいままでは三割のものを六割六分にした場合あるいはまた七割のものを八割なり八割五分にした場合はどうなるかとか、いろいろやり方が考えられるのであって、それをすぐに
税率
の問題に結びつけるべきかどうかということも一つ考えてみていいのではないかと私は思っておるのであります。したがって、そういう意味ではわりあいに柔軟な物の考え方をして対処をしていくことがこの際必要ではないか。特に、高度成長の時代でございませんから、低成長、一応は五%とか六%、せいぜい七%までの成長ということになりますと、それらの問題も踏まえて税収の今後の増加も考えていかなければならないし、国の歳入、
地方
の歳入をどう配分するかということも考えながら、今後研究を続けてまいりたい。 いずれにしても、いまのように五十二
年度
において二兆円とか一兆何千億円というような赤字が出るであろうというような想定のもとにおいて、何もしないでやっていくということはできない、これはだれもわかってもらっておるところだと思うのでありますから、これらを十分にらみながら問題の処理に当たってまいりたい、かように考えておるわけでございます。
折小野良一
154
○折小野
委員
確かに来
年度
のことはわかりません。したがって今後の情勢の推移というものを十分考え合わせてやってまいらなければなりません。しかし、悪いからといっていつまでも借金で穴埋めすることだけでいいのかというと、決してそういうわけにはまいらないと思っております。そういう面からいたしますと、早晩あるいは早急にこういう面の具体的な対策というものを講じてまいらなければならない、またぜひ講じていただきたい、こういうふうに考えるわけでございます。 ところで、一つ具体的な問題についてお伺いをいたしますが、税法上のいろいろな
特別措置
、これについては質問も再々ございましたし、これまでも多くの意見があるわけでございます。そして今回の
改正案
につきましても、一部そういう面の是正について取り組んでおいでになるということがあるわけでございますが、私どもはこれも決して十分これに対して四つに取り組んだというようなことではない、もっともっと厳密に考えていっていただかなければならないのではなかろうかというふうに考えます。 その一つの具体的な例を申し上げます。これはある政令
都市
の例なんでございますが、もちろんそこにはたくさんの金融機関がございます。そしてその中の一つの信用金庫、これは全体の金融機関の中の三番目ぐらいの業績を上げておるわけでございます。ところが信用金庫に対しましては、国税の面でも
地方
税の面でも非常に大きな優遇
措置
が講じられておるのであります。これが普通の状態で、普通の金融機関と同じに税金が取れるならば、五億は追加できるであろう。そうしますと、今日のこういう情勢の中でございますから、それだけの
財源
でも何とか欲しい、こういうふうな気持ちになるのは当然だと思います。 そういうような面から見てまいりますと、果たして信用金庫というものが、ほかの金融機関と比較をいたしまして、それだけの優遇
措置
に値するであろうかということ、これは当然考えることだと思います。もちろんこれは基礎が国税の方にあるから、ある面においては
地方
税の方でいたし方ないという面もあるかもしれませんが、しかしながら、そういうような面から見ますと、もっともっとこういうような
措置
につきましては全面的に見直す必要があるのではなかろうかというふうに考えるわけでございますが、こういう面については今後どういうふうにお考えになっておりますか。
森岡敞
155
○
森岡政府委員
租税
特別措置
につきましての
税負担
の公平を図る観点からの見直し是正という問題は、常に
検討
を進めてまいらなければならぬ問題だと思います。 いま御指摘の信用金庫の問題でございますが、御案内のように信用金庫の場合には、株式会社である銀行などと違いまして会員の出資による
法人
でございます。その会員は中小
企業
者であります。したがって、またその業務も、たとえば資金の貸し付けなり手形割引なども会員であります中小
企業
者に限定されております。さらに、地区的な、地理的な制限もあるわけでございます。また
事業
活動の実態を見ますと、資金量も、たとえば全体として見ますと、
都市
銀行に比べまして一信用金庫当たり大体一%ぐらい、それから
地方
銀行に比較しましても、
地方
銀行の一銀行当たりに対しまして八%ぐらいということで、全体といたしましてはやはり信用金庫はその地域内の中小
企業
のためのいわば零細な信用機関であるという形に相なっておるのではなかろうかと思うのであります。中には、いまおっしゃいましたように、その地域内でかなりなウエートを占める金融機関としてのポジションを持っておるところもあろうかと思いますが、全体としてながめますと、やはり信用金庫の特性といいますのは
都市
銀行、
地方
銀行とはかなり異なった面があろうかと思います。 そういう意味合いで、なお
非課税等
の
特別措置
が講ぜられておるわけでございます。今後引き続き、この問題も含めまして
租税
特別措置
の見直し、整理、縮減という問題については十分意を用いてまいりたい、かように思います。
折小野良一
156
○折小野
委員
確かに理屈の面ではおっしゃるとおりだと思います。そしてまた、信用金庫のもとであります信用組合が起こった当時は、確かにおっしゃるようなことが原則どおりに行われている。しかし、現在の信用金庫といいますのは、確かに中小
企業
に役立っておるとはいえ、いまのように会員組織といいますけれども、それを利用したい者が出かけていけば、一株なり二株なり出資の形をとれば、もうあとは普通の金融機関と同じように一般に利用されておるということなんであります。 そういう点から見まして、やはり時代とともにその情勢は非常に大きく変わってきておるんじゃなかろうか。今日の事態から見ますと、中小
企業
を助けるという意味においてとられた優偶
措置
が過大なものになってしまっておるということです。ですから、こういう面は現在の実態に応じてやはり見直しをさるべきであるというふうに考えます。 特に、国の方で優遇
措置
をとっておるそれが
地方
にまである程度波及をしておる、これはある程度やむを得ないと思います。しかし
固定資産税
をどうして減額しなければならないのか、そういう面は私どもわかりません。ですから、そういう面についてはもっともっと実態というものを十分お考えになって、そういう
措置
の見直しをやっていただくことが大切なことではなかろうかと思うのです。
森岡敞
157
○
森岡政府委員
一定の
非課税
とか
特別措置
ができます際には、その背景となります社会、経済情勢が働いておることは御指摘のとおりでございます。したがって、またある年数を経ますと、その経済、社会的な背景がかなり変わってくるということも事実でございます。信用金庫につきまして、やはりそういう面が私はなくもないと思いますので、それらの点も含めまして、全体の世の中の変化に応じた
負担
の公平を図るための見直しというものをぜひ努力を続けてまいりたい、かように考えます。
折小野良一
158
○折小野
委員
その中で、中小
企業
を優遇する、あるいはこれを守っていこう、こういう施策は私はそれなりに結構な施策だと思うのです。しかし、そういう産業政策は国の政策なんです。私は、
市町村
の政策ではないと思うのです。そのことによって
市町村
に税の面のしわ寄せを来し、特にそのために、いまの信用金庫の例からいいますならば、
固定資産税
を何で減額しなければならないのだろう、こういうふうに考えるわけです。 そういう面からしますと、これは信用金庫だけの例ではございませんが、もっともっと全面的に見直ししなければならない面が非常に多いのじゃなかろうか、こういうことを感ずるわけなんです。
森岡敞
159
○
森岡政府委員
信用金庫と同種の信用業務を行っております機関といたしましては、たとえば信用協同組合あるいは農業協同組合あるいはまた労働組合その他各般の金融信用業務を行っておる団体がございます。それぞれ特性を持っておりますし、また一律に全部見てしまうことには問題があろうかと思います。しかし、金融信用業務の性格から申し上げまして、かなり通ずるものがあるということは否定できないと思います。それらをすべて勘案いたしまして、やはり適切な見直しをやる必要があろうかと思います。 特に、いま御指摘のように、各般の政策を税制でやります場合に、できるだけ全国的な政策課題につきましては国の税制によって
措置
をする。
地方
の税制におきましては、地域的な問題は別といたしまして、全国的な政策課題については
地方税制
に影響を及ぼすようなことは避けたい。これは私ども、基本とするところでございまして、御趣旨に即した
検討
、見直しを十分今後行ってまいりたいと、かように思います。
折小野良一
160
○折小野
委員
いまのはただ一つの例でございますので、ひとつ全般的にこういう面の見直しを十分行っていただきたいと思います。 それから、今度の
改正
におきまして、
事業所税
を賦課できる団体を三十万以上ということで広げていただいております。しかし、この三十万というのも、実態からもう少し考えていただく必要があるんじゃなかったろうかというふうに考えるわけです。確かに大きい
都市
と小さい
都市
との間では
都市
的な財政需要というのが違ってくる、そういう
都市
的な財政需要に対応するものとして
事業所税
が出てきておる、これは当然なことでございます。しかし、三十万というふうに区切った場合に、県庁所在
都市
の半分がその中に入り、半分は入らないわけなんです。それぞれの県の実態からいたしますと、やはりいろいろな面が集中をいたしまして
都市
的ないろいろな財政需要が出てまいりますのは、県庁所在
都市
は非常に大きいのであります。そういう面からしますと、三十万と区切ったにいたしましても、県庁所在
都市
を含むとかなんとか、そういうような現実に即した配慮があってよかったんじゃなかろうかというふうに考えるのですが、いかがですか。
森岡敞
161
○
森岡政府委員
事業所税
の
課税団体
の
範囲
につきましては、昨年
事業所税
を創設いたしました御
審議
の際にも種々御意見がございまして、私どもそれに即しまして
検討
を加えてまいったわけでございます。
人口
段階に応じます各
都市
のいろんな事務所の増加率でありますとかあるいは
都市施設
の
整備
状況
を見てまいりますると、大体
人口
三十万以上の
都市
と三十万未満の県庁所在地
都市
では、たとえば
事業
所の増加率にかなりの差異がございます。逆に、学校の施設でありますとかあるいは屎尿処理施設の処理能力でありますとか、これを見ますと、むしろ
人口
三十万以上の
都市
の方が
整備
がおくれておって、県庁所在地で
人口
三十万未満の
都市
は
整備
状況
がよろしい、こういう状態になっております。 これを概括的に考えますと、結局三十万未満の県庁所在
都市
というのは、どちらかというと静態的な
都市
でありまして、急激に
事業
所が集中をし、
人口
がふえ、
都市施設
の
整備
のおくれが大変緊急の課題になっておるという
都市
はむしろ少ないというふうな私どもはとらえ方をしたわけでございます。もちろん例外がないとは申しませんけれども、概括的に見ますと、そういう傾向が顕著にあらわれております。そういうふうなことから
人口
五十万の基準を三十万人にしたわけでございます。
課税
範囲
につきましては、そういう意味合いで、
検討
の結果、御
審議
を願っております点がほぼ妥当ではなかろうか、かように考えております。
折小野良一
162
○折小野
委員
いろいろと問題もございますでしょうが、いろいろな実態に即した改善、
改正
を進めていただきたいと思います。 時間もございませんので、これで終わらしていただきます。
小山省二
163
○
小山委員長
これにて両案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
小山省二
164
○
小山委員長
この際、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対して、日本社会党及び公明党共同による
井岡大治
君外一名提出の修正案並びに三谷秀治君外二名提出の修正案がそれぞれ提出されております。 両修正案の提出者から、それぞれ趣旨の
説明
を聴取いたします。
井岡大治
君。
井岡大治
165
○
井岡
委員
提案を申し上げる前に、字句の挿入をお願いいたしたいと思います。 二枚目の一行目の終わりごろに「
個人
住宅の
固定資産税
」と書いてありますが、その「
個人
住宅」と「
固定資産税
」との間に「用地」、これを入れていただきたいと思います。したがって、「
個人
住宅用地の
固定資産税
を引き下げるため」、こういうように改めていただきたいと思います。 それでは、提案をいたします。 ただいま
議題
になりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案について、日本社会党、公明党を代表し、その
提案理由
と
内容
の大要を御
説明
申し上げます。 不況下のインフレというかつてない経済危機の中で、
地方財政
は、深刻な危機に見舞われており、戦後
地方財政
制度の根本的な矛盾を露呈しております。大
企業
優先の高度成長の破綻が、いまやだれの目にも明らかになってきているとき、今後のわが国経済の進むべき道は、国民の
所得
水準の
引き上げ
、福祉、年金制度の充実など国民福祉の向上が経済成長を
促進
するいわゆる福祉優先の経済に転換する以外にありません。このような国民的要求を実現するに当たって、今後
地方財政
が重大な役割りと課題を担わなければならないことは明らかであり、国、
地方
の税財政制度の根本的改革は緊急の課題と言わなければなりません。 しかしながら、自民党政府は、こうした国民的要求に背を向け、みずからの経済政策の失敗を国民の
負担
の増大、福祉抑制、
地方財政
の借金依存に転嫁し、経済危機を乗り切ろうとしているのであります。とりわけ
地方税制
においては、住民税
減税
を据え置く一方、大
企業
課題においては、
法人
事業税
の外形
課税
への転換を見送るなど、住民に高
負担
、低福祉のみを強要し、大
企業
に対しては、高度成長下の税制を依然として温存しようとしているのであります。 日本社会党、公明党は、不況下のインフレから国民生活を防衛するためには
地方財政
の充実が不可欠であるとの立場から、国、
地方
の税財政の根本的改革を強く要求し、住民の
税負担
の
軽減
、
法人
課税
の強化を中心とする
地方税源
の強化を図り、もって
地方
自治の強化を図るため、特に緊急と認められる
事項
について
所要
の修正を行うこととしたのであります。 以下、順を追って修正案の概要を御
説明
申し上げます。 第一は、
個人住民税
についてでありますが、まず
均等割
の
税率
を
現行
どおりとし、また基礎控除、配偶者控除、扶養控除をそれぞれ二十四万円に
引き上げ
、平
年度
の
課税
最低限を約百七十万円といたしております。
障害者
控除、
老年者
控除、
寡婦
控除及び勤労学生控除の額を二十万円に、特別
障害者
控除の額を二十八万円にそれぞれ
引き上げ
るとともに、七十歳以上の老人の扶養控除については三十二万円に
引き上げ
ております。
障害者
、
寡婦
等の
非課税限度額
を八十万円に
引き上げ
るとともに、白色
事業
専従者
控除限度額
も六十万円に
引き上げ
ております。 次に、
現行
道府県民税
所得
割
税率
を、低
所得
者との
負担
の均衡を図るため、
税率
を五段階に
区分
する超過累進
税率
制に改めることといたしております。 第二に、
法人
についてであります。 大
企業
の
都市
への集中は、いまや集積の効果よりもマイナスの効果を増大させ、
地方自治体
の財政需要を急増させております。こうした大
企業
にある程度の
税負担
を求めることはきわめて当然であり、
法人
税割を
道府県民税
にあっては、五・六%、
市町村民税
にあっては、一五・五%といたしております。 第三は、
事業税
についてであります。
個人事業税
は、当面、
所得
税を納付するに至らない者に対する
個人事業税
の解消を図るため、
事業
主控除を二百四十万円に
引き上げ
ることといたしております。 また中小
事業
者の
負担
軽減
を図るため、
白色申告者
の
専従者控除
額を六十万円に
引き上げ
ることにいたしております。
法人
事業税
については、自治体の財政自主権を保障する立場から
制限税率
を一四・四%といたしております。 第四に、
固定資産税
についてでありますが、地価の高騰による異常とも言うべき
個人
住宅用地の
固定資産税
を引き下げるため、二百平方メートルまで
昭和
五十
年度
の
税額
に据え置くことといたしております。 また
一般農地
の
固定資産税
については、
昭和
三十八
年度
税額
に据え置くとともに、いわゆる
農地
の宅地並み
課税
については、これを廃止することといたしております。 第五は、
電気税
でありますが、産業用の
非課税措置
については三年間の経過
措置
を設け、第四年目に廃止することといたしております。 第六に、
事業所税
でありますが、地域環境及び
都市施設
の
整備
のためすべての
市町村
が
目的
税として
条例
で
課税
することができるものとし、公益上必要があると認めた場合、
非課税措置
、
課税標準
の
特例
については
条例
で定めることができることといたしております。 第七に、
自動車
取得税についてでありますが、五十一
年度
排ガス規制非適合車については
税率
を一〇%といたしております。 以上の修正により、
昭和
五十一
年度
においては、都道府県においては六百四十三億円の
増収
、
市町村
においては六百七十一億円の減収が、それぞれ見込まれます。 以上が修正案の提案及び大要でありますが、なにとぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
小山省二
166
○
小山委員長
次に、林百郎君。
林百郎
167
○林(百)
委員
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する日本共産党・革新共同の修正案の
提案理由
の
説明
をいたします。 恐縮でございますが、同僚議員にお配りしております
説明
書の中の終わりから四行目のところ、「
一般農地
の
固定資産税
の据え置き等大衆
課税
の」と入れていただきたいと思います。 それから、要綱の一枚目の終わりから三行目の
法人
の四のところへ、次の一行を入れていただきたいと思います。「なお二つ以上の自治体にまたがる
企業
の資本金割の税は従業員数で案分すること。」といたしております。 それから、次のページで、最初の「(一)
事業主控除額
を二百四十万」とありますが、「二百四十万円に
引き上げ
る。」こういうように訂正していただきたいと思います。 次に、
提案理由
を
説明
いたします。 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
・に対する修正案について、
提案理由
並びに
要旨
を御
説明
いたします。 政府の高度成長政策によりもたらされた今日の深刻な経済危機の中で、国民生活はきわめて困難な
状況
に置かれています。 こうした中で、政府の
昭和
五十一
年度
地方税制
改正
は、
財源確保
の立場から
租税
特別措置
の見通しとインデクセーションの
見地
に立った
税負担
の
適正化
をうたい、その
内容
は、最近にない国民に対する収奪と大
企業
に対する優遇の温存にほかならない。不公平を一層
拡大
するものにほかなりません。 具体的には、
個人
の
住民税均等割
の三倍の
引き上げ
、
評価
がえにより、
固定資産税
が大幅に引き上がるにもかかわらず、不十分な
負担
調整
の
措置
、宅地並み
課税
の堅持、
一般農地
の
固定資産税
の
引き上げ
など、国民に大きな
負担
を強制する一方で、不十分な
電気税
の廃止、
不動産取得税
における大
企業
、高額
所得
者優遇
措置
はそのままになっております。 今求められているのは、政府のこうした不公平、大
企業
優遇税制を改め、国民と中小
企業
を保護し、大
企業
、高額
所得
者には
適正
な
課税
を行う、公正な
地方税制
であります。 わが党は、今日求められている
地方税制
の公平を確保するために、最低
限度
必要なことは、
個人
の
均等割
の
現行
据え置き、
個人
の
事業税
の
軽減
、宅地並み
課税
の廃止、
個人
の住宅や
一般農地
の
固定資産税
の据え置き等大衆
課税
の
軽減
を図るとともに、産業用
電気税
の
非課税措置
の廃止、
法人
住民税の
適正化
などの
措置
を講ずることであると考えます。 こうした立場から、
地方税法
一部修正案を提案するものであります。 時間の関係がありますので、次に修正案の要綱だけを申し上げて趣旨
説明
にかえさせていただきたいと思います。 まず、一、
道府県民税
及び
市町村民税
でありますが、1、
個人
(一)
均等割
は
現行
どおりとする。(二)各種
控除額
を次のとおりとする。イ、基礎控除二十四万円(
現行
十九万円)、ロ、配偶者控除二十四万円(
現行
十九万円)、ハ、扶養控除二十四万円(
現行
十九万円)、ニ、
障害者
控除、
老年者
控除、
寡婦
控除及び勤労学生控除二十万円(
現行
十六万円)、ホ、特別
障害者
控除二十八万円(
現行
十九万円)、ヘ、七十歳以上の老人の扶養控除三十二万円(
現行
十九万円)、(三)
障害者
、未成年、
老年者
または
寡婦
についての
非課税限度額
を八十万円に
引き上げ
る。(四)
白色申告者
の専従者
控除限度額
を六十万円に
引き上げ
る。(五)
道府県民税
所得
割の
税率
を次のように改める。
課税
所得
百五十万円以下百分の二、百五十万円超二百五十万円以下百分の三、二百五十万円超四百万円以下百分の四、四百万円超六百万円以下百分の五、六百万円超百分の六。 2、
法人
(一)
道府県民税
法人
税割の
標準税率
を百分の五・六に
引き上げ
、
制限税率
を百分の六・七に
引き上げ
る。(二)
市町村民税
法人
税割の
標準税率
を百分の十五・五に
引き上げ
、
制限税率
を百分の十八・六に
引き上げ
る。(三)中小
企業
については当分の間
現行
税率
に据え置くものとする。(四)
均等割
を廃止し、資本金割を設け、その
税率
は次のとおりとする。ただし資本金一億円未満の
法人
には課することができないものとする。イ、
道府県民税
千分の四。ロ、
市町村民税
千分の六。なお二つ以上の自治体にまたがる
企業
の資本金割の税は従業員数で案分することといたしております。 二、
事業税
。1、
個人
(一)
事業主控除額
を二百四十万円に
引き上げ
る。(二)白色
事業
専従者控除
の
控除限度額
を六十万円に
引き上げ
る。(三)
標準税率
は、第一種
事業
にあっては百分の四・一、第二種
事業
にあっては百分の三・三、第三種
事業
にあっては百分の四・一(ただし、助産婦等は百分の二・五)とし、
制限税率
は
標準税率
に一・二を乗じて得た率とする。 2、
法人
制限税率
は、
標準税率
に一・二を乗じて得た率とする。 三、
事業所税
。
課税団体
を
人口
十万人以上の市及び政令で定める
市町村
まで
拡大
する。 四、
固定資産税
。(一)
個人
の住宅用地については二百平方メートルまで五十
年度
の
税額
に据え置くものとする。(二)
個人
の生活用家屋については(新設分)百平方メートルまで、五十
年度
の
税額
を超えることができないこととするものとする。(三)
一般農地
にかかわる
固定資産税
については、三十八
年度
税額
に据え置くものとする。(四)宅地並み
課税
を廃止する。 五、
電気税
。産業用
電気税
の
非課税措置
は廃止する。 六、
自動車
取得税。
公害対策
未対策車については
税率
を一〇%に
引き上げ
る。 七、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
。
日本国有鉄道
の
市町村納付金
に係る
算定
標準の
特例措置
は廃止する。 以上が修正案の
提案理由
と大要であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
小山省二
168
○
小山委員長
以上で両修正案についての趣旨の
説明
は終わりました。 両修正案については、別に発言の申し出はありません。 —————————————
小山省二
169
○
小山委員長
これより
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する両修正案並びに
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺紘三君。
渡辺紘三
170
○渡辺(紘)
委員
私は、自由民主党を代表し、政府提案の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成、日本社会党及び公明党提案の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案並びに日本共産党・革新共同提案の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案に反対の意見を表明するものであります。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 現在、われわれに与えられた当面の課題は、景気の着実な回復と雇用の安定を図り、一刻も早くわが国の経済を安定成長路線に乗せることであります。そのためには国及び
地方
を通じて公共
事業
の拡充等により需要の喚起を図る一方、不況による税収の減収に対処して過度に公債発行に依存することを避け、物価の安定と財政の健全性を守る必要があります。 このような基本的な考え方に立って、わが党は昨年末
昭和
五十一
年度
税制
改正
大綱を定め、これを国民の前に明らかにしているのであります。 今回政府が提案されました
地方税法等
の
改正案
には、わが党が提唱いたしました税制
改正
大綱がその重点となっているのであります。 すなわち、政府提案によります
地方税法等
の
改正
法案の主なものは、まず第一に、
地方税法
の
改正
であります。
住民負担
の
軽減
合理化
を図るため、
個人住民税
における
障害者
、
老年者
等の
非課税
の
範囲
を
年所得
六十万円から七十万円に、住民税及び
事業税
における
白色申告者
の専従者
控除限度額
を三十万円から四十万円に、
事業税
における
事業主控除額
を百八十万円から二百万円に、
不動産取得税
における
新築住宅
控除額
を二百三十万円から三百五十万円にそれぞれ
引き上げ
、
ガス税
の
税率
を三%から二%に引き下げることとしていますが、これらの
措置
は厳しい
地方財政
のもとにおいても住民の
負担
を
軽減
することに意を用いたものであり、きわめて適切な
措置
であると考えます。 次に、
地方税負担
の
適正化
と
地方税源
の充実を図る
見地
から、
長期
にわたって
税率
が定額で据え置かれているものについて見直しが行われ、
住民税均等割
の
税率
をおおむね三倍程度、
自動車税
及び
軽自動車税
の
税率
を一般乗合用バスを除き、自家用車についてはおおむね三〇%程度、
営業用車
についてはおおむね一五%程度、
軽油引取税
の
税率
を三〇%それぞれ
引き上げ
ることとされていますが、これらは景気対策に矛盾しない
範囲
内で選択的な増税を行って
地方税源
の充実を図るものであり、
地方財政
の現状から見て適切妥当なものと考えます。 次に、かねてより主張しておりました
地方
税における
非課税等
の
特別措置
については、今回その全面的な見直しが行われ、
不動産取得税
、
固定資産税
等を中心に三十二項目について
整理合理化
が行われ、また、
事業所税
につきましては
課税団体
の
範囲
を
人口
三十万の
都市
にまで
拡大
しておりますが、これらの
措置
は時宜を得たものであります。
固定資産税
につきましては、
昭和
五十一
年度
の
固定資産
の
評価
がえに伴い、
宅地等
については
税負担
を
調整
するための
所要
の
措置
を講じ、
一般農地
についても段階的な
調整措置
を講じながら
課税
の
適正化
を図ることとされており、また、三
大都市圏
の
C農地
及びその他の
市街化区域農地
に対する
課税
についても引き続き
検討
することとするとともに、現在
課税
の
適正化措置
が実施されているA、
B農地
について一定の
要件
のもとに、減額することができる
措置
を講じております。これらの
措置
はいずれも当を得たものと考えます。 第二に、
地方道路譲与税法
の
改正
でありますが、
地方
道路
税の
税率
の
引き上げ
等に伴い、
地方道路譲与税
の五分の一の額を新たに
市町村
に対して譲与する
措置
が講ぜられております。この
措置
は
地方
道、特に
市町村道
の
整備
が立ちおくれていることにかんがみ適切なものであります。 わが国の社会経済が転換期に直面している現状にかんがみ、
地方税源
のあり方については、
地方
行財政の全般的な再
検討
とあわせて根本的に見直しをする必要があると存ずるのでありますが、以上申し上げましたとおり、今回の政府原案における
地方税制
改正
の
内容
は、現段階においては、いずれも適切妥当なものと考え、政府原案に賛成、日本社会党及び公明党提案の同
法律案
に対する修正案並びに日本共産党・革新共同提案の同
法律案
に対する修正案に反対の意見を表明するものであります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 わが党は、従来から土地対策に真剣に取り組み、その結果、現在地価は鎮静しておりますが、三
大都市圏
における宅地需給の逼迫はなお著しく、これに対して適切な対策を講ずることは国政の喫緊事であります。 本法案は、三
大都市圏
における宅地対策の一環として、別途提案されている
地方税法
、
租税特別措置法
、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の
改正案
とともに、三
大都市圏
の
特定
の市に所在するいわゆるA、
B農地
の
宅地化
を
促進
するための
事業
の
施行
、資金の助成及び
租税
の
軽減
に関する
特例措置
の
適用期限
を
延長
することにより、これら
農地
の
宅地化
を一層
促進
しようとするものであり、まことに適切なものであると考え、わが党は政府原案に対し、賛成の意見を表明するものであります。 以上をもって討論を終わります。(拍手)
小山省二
171
○
小山委員長
佐藤
敬治
君。
佐藤敬治
172
○
佐藤
(敬)
委員
私は、日本社会党を代表して、政府提案の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
並びに共産党提案の修正案に反対、日本社会党並びに公明党提案の修正案に賛成の討論を行います。 今日、高度経済成長政策の破綻の結果、国、
地方
とも空前の財政危機に陥っている。特に三割財政に七割の重荷をしょわされている
地方財政
は、おしなべて崩壊のふちに立たされている。税収入はいまや不況の影響をもろに受けて絶望的な落ち込みを記録し、国、
地方
とも歳出重点の財政運営から歳入重点の財政運営へと大きく転換することを余儀なくされております。それだけに
地方
財源
の大宗である
地方
税のあり方は従来にも増して重大な意味を持つものである。
昭和
五十一
年度
の
地方財政
計画における歳入各項目の構成比を見ると、
地方
税は三五・二%と前例のないほど大きく落ち込んでいる。
昭和
四十七
年度
の三七・二%、四十一
年度
の三八%に比して、構成比で約五%、
税額
にして約一兆二千億円の減収と考えられる。 問題は、この穴が安易に借金で埋められていることである。この借金財政の結果、五十一
年度
の
地方
債の構成比は四十七
年度
の八%を大きく超えて一一・五%にも及んでいる。借金収入が一割を超えた場合、
地方財政
は赤信号であると自治省は警告しているが、この点からも今日の
地方財政
はまさに危機的構造であることは異論の余地がない。 さらにまた政府の中期財政展望及び
地方財政
収支試算においては、国民の
税負担
の三%の
引き上げ
を前提としているが、それでもなおかつ来
年度
約二兆円の
財源
不足という事実は、
地方財政
の危機的様相がすでに限界に来ていることを示している。三木総理、
福田自治大臣
並びに自治省財政当局者は、再三にわたって五十二
年度
における
地方
税財政の根本的な見直しを明言しているが、政府は高度経済成長政策の推進に大きな役割りを果たしてきた
現行
税制の抜本的
検討
を早急に図らなければならない。 当面、財政欠陥を穴埋めするためには公債発行に頼るとしても、早急に国民
負担
の増大、すなわち増税の時代を迎えることは必然である。しかし五十一
年度
の政府の言う選択的増税なるものを見ましても、不況対策を強く推進しようとしている財界の要求を入れて、明らかに大衆
課税
と低福祉の道をたどっているとしか思われない。増税、高
負担
について国民的合意を得るためには、前提として何よりもまず
税負担
の不公正の是正が不可欠である。しかし残念なことに、今回の税
改正
においてはほとんどこの
税負担
の不公正が解決されていない。 不公正の第一は、
法人
企業
課税
についてである。
租税
特別措置
や
法人
税法に基づく各種
軽減
措置
の大幅な整理統合は各方面から切望されているところであるが、政府案は国税百五十億円、
地方
税八十四億円、合わせて二百三十四億円の
特別措置
が整理されたにすぎず、ほとんど申しわけ程度のものにすぎない。逆に、会社臨時特別税千八百億円が廃止されることを考えると、今回の税法
改正
はむしろ大
企業
の優遇である。
地方自治体
の長年の懸案である
租税
特別措置
の改廃や住民税、
法人
事業税
に対するはね返りの遮断
措置
、さらにまた、国税とともに
地方税制
上懸案となっている
電気税
の
非課税措置
の整理撤廃等も全然顧みられていない。 次に、
法人
事業税
の外形
課税
についてである。 不況の深刻化によって欠損
法人
は増大し、
法人
税収は大幅に落ち込んでいる。
現行
の
所得
課税標準
の
法人
事業税
制下では、これらの欠損
法人
は、
地方自治体
から利益だけを受け取り、必要な
負担
はしないという大きな社会的不公正が生まれている。この問題は、昨年の当衆議院
地方行政委員会
の附帯決議あるいは全国知事会でもつとにその導入を求めているところであるが、いわば
事業所税
の
範囲
の
拡大
と引きかえにこれの実施が見送られたのは、まことに
地方財政
軽視の典型であると言わなければならない。 昨年創設された
事業所税
は、今回の
改正
で、その対象
都市
が
人口
五十万以上から三十万以上にと
拡大
された。しかし、工業の国内分散及び
都市
化現象に伴って、広く
地方
都市
にも適用
範囲
の
拡大
を求められ、特に三十万以下の県庁所在
都市
においては、その適用が強く要求されている。さらに、今回の法
改正
により、
法人
住民税均等割
が、従来の二段階から三段階になり、三倍ないし六倍に
引き上げ
られたが、巨大
企業
でさえもわずかに
市町村
分二万四千円、道府県分六千円などでは、とうてい不公正の是正などと言うことはできない。しかし、
事業所税
においては、
企業
所得
ではなく、
事業
所の面積、従業員の給与に対して
課税
し、さらに、
市町村
の
法人
課税
に資本金という要素を取り入れた
法人
住民税均等割
の
改正
は、外形的要素の導入という点において外形
課税
の論議に大きな影響を与えるものであり、外形
課税
実施への突破口ともなり得る。
地方自治体
の財政安定の
見地
からも、外形
課税
問題の速やかなる前進を期待したい。 不公正の第二は、
個人住民税
の問題である。政府案においては、空前の
財源
難を踏まえて
個人住民税
については
減税
は一切行わず、
均等割
を一挙に三倍に
引き上げ
るという
措置
がとられている。
個人住民税
は、その
課税
最低限が
所得
税より低いこと、
税率
の累進性が緩やかで、かつ頭打ちになっていること及び
均等割
があること等によって、
所得
税に比べて元来低
所得者層
の
負担
が大きいという特性を持っている。ところが、今度の
改正案
では
減税
をやめたばかりか、
均等割
を三倍に
引き上げ
るのでは、不公正是正どころか、さらに大衆
課税
を強化することになる。
個人住民税
の充実はぜひとも実現しなければならない。しかし、それは、
財源
難のしわ寄せを住民大衆に求めるものではなく、税
財源
再
配分等
、全く別の方法で行われるべきものである。 わが党は、修正案にも示しているように、この際、スタグフレーション下の住民の生活を守るため、政府案とは反対に、
均等割
の据え置きと
個人住民税
の
課税
最低限の
引き上げ
等大幅
減税
を提唱するものである。 不公正の第三の、しかも非常に重大な問題は、今回
自動車税
等の
税率
改定とあわせて、いままでなかった
標準税率
の二割程度の
制限税率
を設けようとしていることに見られるように、政府は、
地方自治体
の
課税
自主権に対し、依然としてこれを拒否しようとしていることである。
地方自治体
の
課税
自主権は、地域における
負担
の公正をみずからの意思で決定できるいわば
地方
自治の根幹である。超過
課税
や法定外普通税等の創設は積極的に保障すべきものでこそあれ、
制限税率
を導入して地域自治体の意向を抑えようとする政府の考えは猛省さるべきである。 不公正の最後は、国民健康保険税についてである。今回の
改正
は、国保税の上限を十二万円から十五万円に
引き上げ
ようとしている。例の薬づけ診療の結果として、国民総医療費の増高はとどまるところを知らず、五十
年度
末には八兆円ないし九兆円にも達すると言われている。当然国民の医療費
負担
はほとんど限界に達している。しかも、膨大な国民総医療費の半分が薬と注射代という医療費の現況は、国民経済上からいっても大きな問題である。そうして、その一方では、診療報酬の七二%は
非課税
という医師優遇税制は、社会の強い批判にもかかわらず今回も是正が見送られ、また、私立医科大学の裏口入学金は何千万と言われて社会問題にさえなっている。 各保険会計とも、税を上げても上げても追いつかない。特に低
所得者層
と老人のほとんど全部を抱えている国保会計は、いまや
地方財政
の最大のガンにさえなっている。安易に保険税の
引き上げ
を図る前に、厚生省等とよく話し合って抜本的改善策を立てることを強く進言します。 さらに、今回提案されているいわゆるあめ法案と
農地
の宅地並み
課税
について申し上げたい。 過密大
都市
の住宅難を解決しようとして創設されたこれらの
法律
は、数年の経過の中でほとんどその実効をあらわしていない。特に、最近、大
企業
が買い占めた土地をもてあまして、国に買い取りを要求する等の動きがあるなど、事情は激変している。さらに、過密地域における空地の必要性と近郊農業の重視の傾向を考えるとき、この際、これらの
法律
を廃止して本来の
農地
課税
に移行することが至当であると考える。 総じて、今回の
地方税法
改正
の政府案に対するわが党の態度は、公明党との共同提案になる修正案に具体的に明記しているところであるが、以上申し述べたように、社会的不公正の是正を一枚看板としている三木内閣初の当初予算、その中における
地方税法
改正案
としてはまことに納得のいかないものであり、この分では、三木内閣は社会的不公正是正の内閣ではなくて、不公正
促進
内閣と言わざるを得ない。 最後に、共産党提案の修正案について一言触れたい。 この修正案は、大要において同意できるものであるが、部分的にいまだ
検討
を要する点が多いので賛成いたしかねるものであります。 以上申し述べて、私の反対討論を終わります。(拍手)
小山省二
173
○
小山委員長
多田光雄
君。
多田光雄
174
○
多田
委員
私は日本共産党・革新共同を代表して、ただいま
議題
となっております政府提出の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、社会党、公明党提案の
地方税法
一部
改正案
に対する修正案、日本共産党・革新共同提案の
地方税法
一部
改正案
に対する修正案並びに
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対して討論を行うものであります。 まず初めに、政府案について申し上げます。 政府は、今回の
地方税法
改正
の柱として、
財源確保
の立場から、
租税
特別措置
の見直しと、インデクセーションの
見地
に立った
税負担
の
適正化
を挙げています。しかし、その
内容
は、インデクセーションの名による最近にない国民収奪であり、その一方では、大
企業
を中心とした
租税
特別措置
の温存にほかならず、これでは
税負担
の不公平をなお一層
拡大
するものにほかなりません。 主な税目について申し上げます。 まず住民税は、不十分とは言われながらも毎年行ってきた基礎、配偶者、扶養の三控除
引き上げ
を見送ったために、標準世帯の
課税
最低限は百三十万九千円で、
所得
税の百八十万円より約四十万円も低いのであります。また、国民の切実な要求である
課税
最低限を二百五十万円と比べ、その半分程度であります。 何よりも問題なのは、
個人
の
均等割
を平均三倍も
引き上げ
たことであります。
均等割
は、本来廃止すべきであるにもかかわらず、逆に三倍も
引き上げ
ることは、
均等割
が定額
税率
であるために、高額
所得
者と低額
所得
者の間に一層不公平を生ぜしめることになるのであります。こうした
均等割
の
引き上げ
は決して容認できないものであります。
法人
住民税は、
個人
同様
均等割
を資本金によって三段階に分けて
引き上げ
てはいるものの、一億円以上の
企業
の
税額
は三万円であり、
個人
の
均等割
二千円と比較しても問題にならないほど低い額であります。
事業税
は、
事業主控除額
を二百万円に
引き上げ
、一定の改善的な面もありますが、白色申告の
専従者控除
は十万円
引き上げ
たものの、まだ四十万円であり、十分な自家労賃を認めるべきであります。
不動産取得税
は、発電所や
地方
鉄道の
固定資産
などに対する
非課税措置
を行う一方、沖繩振興開発金融公庫の融資によって不動産業者が建設した賃貸、分譲住宅は
軽減
措置
が新たに講ぜられたり、日本
自動車
ターミナル株式会社、船舶の係留のための港湾施設に対する
軽減
措置
の
期限
延長
を図るなど、主に大
企業
に対する特恵を依然として温存しているのであります。
固定資産税
は、今年の
評価
がえは全国平均でも宅地二八%、木造家屋五〇%という大幅なものであります。この上昇が大幅であるため、土地について
調整措置
がとられるものの、
調整措置
の最終
年度
に当たる
昭和
五十三
年度
には現在の一・四倍の
税負担
になり、大幅な増税となります。 本来、生活用
固定資産
は価値を生産しないものであるゆえ、生活に最低必要な
固定資産
は
非課税
とすることが望ましいにもかかわらず、大幅な増税となり、断じて許すことはできません。 宅地並み
課税
が実施されている
農地
についてもわずかな
負担
調整措置
がとられ、また現在宅地並み
課税
が行われている
市街化区域農地
の宅地並み
課税
の実施は五十三
年度
まで見送られ、また現在宅地並み
課税
が実施されている
農地
についても一部減免
措置
がとれることとしております。 問題は、政府が、全国の農民の反対にもかかわらず、依然として宅地並み
課税
を堅持しようとしていることであります。政府は、宅地並み
課税
を直ちに廃止すべきであります。 また、
一般農地
について、
昭和
三十八
年度
税額
据え置き
措置
を廃止しております。これにより三年間で約一・七倍の
税負担
に急増することになるのであります。政府の農業破壊政策により崩壊が進行している農業が、ますます危機に追いやられるのは明らかであります。 そのほか、
電気税
は八品目の
非課税
を廃止していますが、これは直ちに全品目
非課税
を廃止すべきであります。
事業所税
の
課税団体
の
拡大
をさらに進める必要があります。 また、国鉄
納付金
の
軽減
措置
の
期限
延長
はすべきでありません。 以上述べてきたとおり、政府案は、全体として国民収奪と大
企業
、高額
所得
者優遇が典型的にあらわれており、不公平の一層の
拡大
と国民の生活破壊をもたらすものであり、わが党は反対であります。 次に、社会党、公明党提案の
地方税法
修正案について申し上げます。 修正案は、住民税の
課税
最低限の
引き上げ
、
個人
の住宅用地の
固定資産税
額の据え置き、宅地並み
課税
の廃止など、国民の要求にこたえた修正が盛り込まれています。しかし、
事業所税
の
課税団体
と
課税
客体を
条例
にゆだねているが、これらの基本的
事項
は
法律
で定めるべきであります。産業用
電気税
の
非課税措置
は、直ちに廃止すべきであります。 以上の点から見て、社会党、公明党提案の修正案は棄権いたします。 日本共産党・革新共同提出の修正案は賛成であります。 次に、
宅地化促進臨時措置法
一部
改正案
について申し上げます。 本法案は、宅地並み
課税
に関連して立法されたものであり、市街化区域内
農地
の
宅地化
を誘導するものであることに変わりありません。また、わが党は、宅地並み
課税
に反対であります。 以上の立場から、本法案の
延長
には反対であります。 以上、
地方税法
など一部
改正案
について、政府案に反対、社会党、公明党共同提案の修正案に棄権、共産党・革新共同の修正案に賛成、並びに
宅地化促進臨時措置法
一部
改正案
に反対の態度を表明します。 なお、最後に一言申し上げます。
理事
会で決定された附帯決議案については、その第四項に、
法人
事業税
に外形標準を導入するとありますが、これは
昭和
五十二年から実施される危険のある付加価値税導入の突破口に利用される危険がありますので、わが党はこれに対し棄権することをあらかじめ表明し、私の討論を終わります。
小山省二
175
○
小山委員長
小川新一郎
君。
小川新一郎
176
○
小川
(新)
委員
私は、公明党を代表いたしまして、ただいま
議題
になっております
内閣提出
に係る
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に反対し、日本共産党提出の修正案に対しては、大筋において理解はいきますが、部分的
検討
を要する点もありますので、反対をいたし、日本社会党、公明党共同提出の修正案に賛成し、
特定市街化区域農地
の国定資産税の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
改正案
に反対する討論を行います。 まず初めに、国、
地方
を通ずる税
財源
の再配分及び
地方
の自主
財源
の強化についてであります。 最近の不況により、中小
企業
の倒産が相次ぎ、失業者は依然ふえる一方であります。このような
状況
下において
地方財政
は、政府の立てた
地方財政
計画が根底から崩れ、五十
年度
補正及び五十一
年度
当初予算においても連続して
特例
地方
債を一兆円以上発行し、交付税特別会計もほぼ同じ額の借金を抱えざるを得ない事態に追い込まれております。 このような
地方財政
危機に対し、政府は安易な借金財政によって問題を後
年度
にずらしただけで、税の不公正是正及び
地方
財源
の強化を図ろうとする姿勢すら全く見当たらないのであります。 今回の
地方財政
危機は、直接的には不況による歳入減とインフレによる歳出増でありますが、これまでも指摘されていたように、慢性的な
財源
不足を生じている財政構造そのものの欠陥を根本的に立て直すため、税
財源
の再配分及び自主
財源
の強化を行い、三割自治を解消しなければならないものであります。 また、このほど自治省が発表した
地方財政
の中期展望によると、現在の行財政制度のままでは、ここ数年、
地方財政
の赤字が依然続くことが明らかになっております。 しかし、それにもかかわらず三木内閣は、高度経済成長政策の制度、慣行などを洗い直すと言いながら、
地方
行財政制度について何ら抜本的改革が行われておりません。 これが反対
理由
の第一であります。 次に、住民税についてであります。 今回、
個人
住民税均等割
を約三倍に
引き上げ
ようとしておりますが、
地方
自治に対する住民参加という
見地
から、できるだけ多くの住民が税を
負担
することにはそれなりの役割りがあると考えるものでありますが、低
所得
者にとってはこのような大幅増税は重税感が増大することは明らかであり、また、
所得
割に対しても、物価高騰、不況の
長期
化の中で住民生活はますます苦しくなることが予想されます。このようなときには、
減税
によって少しでも住民の苦しみを救うのが政治の道であると確信するものでありますが、しかし、今回の住民税の
改正
は、従来のような
課税
最低限の
引き上げ
を行わず、一般勤労者に
負担
を強いることによって財政危機を乗り越えようとしているにすぎません。 これが反対
理由
の第二であります。 次に、
法人
関係税についてであります。 今回、
法人
住民税の
均等割
をおおむね三倍から六倍に
引き上げ
ようとしておりますが、不況下において赤字
法人
が激増し、これらはこの
法人
均等割
を納めるだけで、大
法人
でも赤字であれば、
改正
によっても最高でわずか三万円だけ納めれば、あとは国税、
地方
税ともほとんど納めなくてもよいということになり、
個人
と
法人
との税の不公正は依然としてますます
拡大
するばかりであります。
企業
の社会的責任を果たすという立場からも
法人
事業税
の外形
課税
の導入は当然でありますが、今回またもや見送られております。 これが反対
理由
の第三であります。 次に、
自動車税
、
軽自動車税
についてであります。 今回の
改正案
によりますと、新たにこれらについて
制限税率
を設けることになっておりますが、これは自治体の
課税
自主権に大きな制約を加えることになり、
地方自治体
の自主性を妨げることは明らかであります。政府は、これまでもなし崩し的にこれと同様の制限を強化してきましたが、このような
措置
は、
地方
自治の健全な発展を阻みこそすれ、とうてい好ましい
措置
とは言えません。 これが反対
理由
の第四であります。 次に、
固定資産税
についてであります。 今回、
固定資産
の五十一
年度
評価
がえに伴い、
負担
調整措置
をとって
税負担
の激増を緩和しても、最低生活を営む上で必要な小規模住宅用地の
固定資産税
すら次第に増加することになります。 生活の本拠となる二百平方メートル以下の小規模住宅用地は、従来の財産
課税
の対象から外して
非課税措置
にすべきでありますが、少なくとも五十
年度
の
税額
に据え置くべきであります。しかし、このような
措置
がとられておりません。また、
一般農地
につきましても
課税
額の据え置き
措置
が廃止されることになっておりますが、農業の振興、自給率の向上などの立場から、十分な農業政策を実施しないまま
農地
課税
のみを強化することは、日本農業にとってきわめて重大な問題と言わざるを得ません。 これが第五の反対
理由
であります。 次に、
地方
税の
非課税措置
の改廃についてでありますが、今回の
改正案
でも、
地方
税の大幅減収をもたらしている
地方
税の
非課税措置
や、国税の
租税
特別措置
が依然として温存されたままになっております。特に、産業用電気にかかる
電気税
の
非課税措置
については、それを定めた
地方税法
そのものが憲法違反であるとする訴訟問題まで起きている今日、今回の
改正案
でも、従来の基準に従って
非課税
品目百十五品日中わずかに八品目を整理しただけであり、抜本的な改廃にはほど遠いものとなっております。 これが反対
理由
の第六であります。 次に、大衆
課税
的な性格の強い
ガス税
について、
税率
が次第に引き下げられ、今回の
改正
で三%から二%に引き下げられてきてはいるものの、一定の経過
措置
を設けて廃止するというようなはっきりした方向が打ち出されておりません。 これが反対
理由
の第七であります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、いわゆる宅地並み
課税
に対するあめ法案についてでありますが、これは、
市街化区域農地
の宅地並み
課税
といういわゆるむち法案とうらはらのものであり、三年前の
審議
の際にすでに反対の
理由
を明確にしてあります。 この際、特に主な点について二、三明らかにしておきます。 その一つには、現在策定中の第三次全国総合開発計画構想の基本は、三
大都市圏
にこれ以上
人口
を集中しないことであると言われております。大
都市
への
人口
、産業の過度の集中をもたらした高度経済成長も終わりを告げ、新たな方向を目指して進まなければなりません。しかしながら、依然として三
大都市圏
の
人口
増加を誘発するようなこの法案をそっくり三年間
延長
することは、政府の基本政策である国土計画にも反するものであると言わざるを得ません。 二つには、五十一
年度
から始まる第三次住宅建設五カ年計画においても、いままで以上に公共住宅が後退し、民間依存を強めております。わが国の住宅政策の基本は公共住宅の大量建設へ向かうべきであり、本法案のように民間の中高層マンションの建設のみを
促進
することは、住宅政策上からも決して好ましいものとは言えません。 三つには、最近の宅地並み
課税
に対しては、生産緑地法を制定せざるを得なくなったことや、また、
都市
近郊農業に重大な影響を及ぼすため、
課税団体
の大部分の自治体が緑地に対する助成
措置
を講じなければならなくなったという事実からも、宅地並み
課税
及びその関連
法律
がいかに悪法であるかということが明らかであります。 そこで、あめ法案の三年間の
期限
切れに伴って、当然宅地並み
課税
及びあめ法案は、ともに廃止すべきであります。 以上、主な
理由
を申し述べまして、私の討論を終わります。(拍手)
小山省二
177
○
小山委員長
折小野良一
君。
折小野良一
178
○折小野
委員
私は、民社党を代表して、政府提案の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
並びに
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対して反対の討論をいたします。 今回、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
等について、
年度
内成立を目途とする非常の
措置
がとられたことについては、現事態に対応する
措置
としてやむを得ないものと考えます。
地方財政
を取り巻くきわめて厳しい情勢を考慮しますとき、将来にわたっての抜本的対策が十分に
検討
されないまま、いわゆる日切れ法案という扱いで処理されることは、まことに遺憾であります。 政府原案の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方財政
が今日抱えている問題の基本から目をそらし、いわば応急的びほう策にすぎないものであることを指摘せざるを得ません。
地方
自治の
確立
と住民福祉の向上のために、今日ほど
地方
行財政全般にわたっての抜本的な見直しと改革を必要としている時期はありません。せめて明五十二
年度
において
地方
行財政の抜本的な改革を期待し、かつ、強くこれを要望します。 なお、日本社会党及び公明党並びに日本共産党・革新共同提案の
地方税法
の修正案につきましても、その趣旨は了といたしますが、政府原案に対すると同じ
理由
により、反対いたすものであります。 以上をもって、私の討論を終わります。(拍手)
小山省二
179
○
小山委員長
これにて討論は終局いたしました。 —————————————
小山省二
180
○
小山委員長
これより
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 まず、三谷秀治君外二名提出の修正案の採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
小山省二
181
○
小山委員長
起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、
井岡大治
君外一名提出の修正案の採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
小山省二
182
○
小山委員長
起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
小山省二
183
○
小山委員長
起立多数。よって
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
小山省二
184
○
小山委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、山崎拓君、
山本弥之助
君、小濱新次君及び
折小野良一
君から、四党共同をもって附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議の提出者から趣旨の
説明
を求めます。山崎拓君。
山崎拓
185
○山崎(拓)
委員
私は、この際、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党を代表いたしまして、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、附帯決議を付したいと思います。 原文の朗読により趣旨
説明
にかえさせていただきます。
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案) 政府は、本格的な低成長経済時代を迎えるにあたり、
地方税制
のあり方について根本的な
検討
を加えるとともに、すみやかに次の諸点について善処すべきである。 一
昭和
五十二
年度
を目途として、国・
地方
を通ずる税源配分を再
検討
し、
地方
の自主
財源
を
充実強化
するよう努めること。 二 住民税については、
課税
最低限の引上げ等の
措置
を講じ、
住民負担
の
軽減
を図ること。 三 中小
企業
者に対する
税負担
の
軽減
を引き続き
検討
すること。 四
法人
事業税
の
所得
課税
について外形標準を導入する等再
検討
を加え、
税負担
の
合理化
を図るほか、
都市
財源
の充実を図るため、
法人
所得
課税
の
地方
への
配分割合
を強化するとともに、
事業所税
の
課税団体
の
範囲
についてさらに
検討
すること。 五
一般農地
及び
市街化区域農地
に対する
固定資産税
の
負担
については、
農業経営
との関連をも考慮し、適切な
措置
を講ずること。なお、小規模住宅用地に対する
固定資産税
の
負担
についてもさらに
検討
を加えること。 六 産業用電気に対する
非課税措置等
地方
税に係る
租税
特別措置
を抜本的に整理するとともに、国税の
租税
特別措置
が
地方
税に及ぼす影響をしや断するよう努めること。 七
地方
道路
財源
とくに
市町村
の
道路
財源
の充実を図るため、引き続き必要な
措置
を講ずるよう努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、皆さん方の御賛同をお願いいたします。(拍手)
小山省二
186
○
小山委員長
以上で趣旨の
説明
は終わりました。 これより採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
小山省二
187
○
小山委員長
起立総員。よって、山崎拓君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。
福田自治大臣
。
福田一
188
○
福田
(一)
国務大臣
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して善処してまいりたいと存じます。 —————————————
小山省二
189
○
小山委員長
次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
小山省二
190
○
小山委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
小山省二
191
○
小山委員長
この際、お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会
報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小山省二
192
○
小山委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
小山省二
193
○
小山委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時一分散会