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佐野(進)小
委員 審議官、さっき言ったとおり、この大
規模小売店舗問題というのは、産政局の中においても、昔は
企業局でしたか、大変大問題、重要
課題であったわけです。今日は、さっき申し上げたとおり
中小企業庁あるいは
通産省当局が取り組んでおる
分野調整法に相並ぶほどの重要問題である。ですから、いまあなたがお答えになったことはそのままで結構なんですよ。私は別にそれがいけないということではないのですが、非常に重要な
課題として、この問題に対する対応にあなたはどうしても迫られる、そういうときに官
房審議官としてこの問題に携わることになったわけです。したがって、冒頭の
質問として、あなたにこの問題についての認識を深めてもらおうと思っていま
質問をしているわけです。
そこで、いまそういう
立場に立っているとき、こと細かにその
内容をどうするこうすると言うことはどうかと思うのでありますが、私としては非常にむずかしい
質問になるわけで、これはもう少し突っ込んで、こうだああだと天谷
審議官ならもう少しやってみたいと思っていたのだけれ
ども、われわれはもう
法律を制定してからずっと携わっているのに、あなたはまだなって一月もならないのにどうだこうだと言うのはちょっと行き過ぎになると思ってあれしているのだけれ
ども、問題は、二、三日前の新聞にもどう考えるかという社説が出ているわけですが、これだけじゃなくて、これはあらゆるところに出ていますね。
この大
規模小売店舗法の
現状の
運用に対してどうあるべきか、改正すべきか守るべきか、あるいは指導をどうすべきか、いろいろあるわけです。その中で
一つ、
二つだけ
原則的なことを聞いて、次の
質問に入りたいと思うわけです。これは
長官もそう認識しておいてもらいたい。後であなたと
議論しなければならぬ問題だと思うから、聞いておいてもらいたいと思うのです。
いわゆる大
規模小売店舗が地方に進出する際、三千平米、千五百平米の、その
一つの基準以下の問題、以上の問題があるわけですね。以上の問題については届け出をしなければいけない。以下の問題については届け出しないけれ
ども、行政指導で届け出にふさわしいような、地域の
状況を考えて、地方当局においても、
法律的にはそうでないけれ
ども実際上の問題としては取り上げて、あるいは苦情ぐらいは聞きましょう、こういうような形でいま対応しているわけですね。そういう場合に、
法律でもう少し、たとえば三千平米、千五百平米とあれば、それをもっと下げるべきじゃないか、あるいはまた、その
法律でそういうことをやるのじゃなくて、行政指導でやりながら付近の住民との調和を図る中でそれらの
トラブルについては解消していくべきじゃないか。
その場合、この法的規制を強化するということは、そこの
小売商業者の利益を守るけれ
ども消費者の利益には反するのだという、こういう公式の見解が出ているわけです。私は、この見解が非常に微妙というか、むずかしい問題だ、こう思うわけなんです。だから、公式に、どうあるべきかということに対して突っ込んで
議論してみたいのだけれ
ども、きょうはやめますが、あなたはそういうようないわゆる
法律規制をもってやるという形がいいのか、あるいは現行法の——もちろんこれは後者の方がいいということは決まっていると思いながら、私はあえて次への前進への布石として聞くのですが、いま少しく
情勢を見ながら、
情勢を児ながらということは、もう少し現在進出しつつある
企業に対して、利益追求だけでなく、
企業的倫理を、さっき言った、大
企業が
中小企業へ進出していくとかどうとかというような問題と同じような形の中において厳しく対応しながら、節度ある
発展を図らせるようにしていくべきだと考えるのか、このいずれをおとりになるか。
もちろん後者だとわかっていながら、その点について、その
方向を誤ると前者へどうしてもわれわれもいかざるを得ない。いわゆる法規制においてそのことをやめさせる、そういう形にいかざるを得ない。しかし、われわれは
法律をつくってまだ二年半しかたっていない。その中においてなぜこれほど大きな
トラブルが起きるのかということについて、大変われわれは不満なんです。そのことを踏まえてあなたに
基本的なお答えをいただいて、この問題についての
質問を終わりたいと思います。