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1976-05-21 第77回国会 衆議院 建設委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十一年五月二十一日(金曜日)委員会にお いて、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。  建築防災対策小委員       天野 光晴君    内海 英男君       梶山 静六君    國場 幸昌君       斉藤滋与史君    田中  覚君       服部 安司君    井上 普方君       佐野 憲治君    福岡 義登君       浦井  洋君    北側 義一君       渡辺 武三君  建築防災対策小委員長     梶山 静六————————————————————— 昭和五十一年五月二十一日(金曜日)     午前十時五十二分開議  出席委員    委員長 渡辺 栄一君    理事 天野 光晴君 理事 内海 英男君    理事 梶山 静六君 理事 國場 幸昌君    理事 服部 安司君 理事 井上 普方君    理事 福岡 義登君 理事 浦井  洋君       大村 襄治君    三枝 三郎君       塩谷 一夫君    住  栄作君       田中  覚君    谷川 和穗君       渡海元三郎君    中尾  宏君       中村 弘海君    松野 幸泰君       佐野 憲治君    清水 徳松君       中村  茂君    柴田 睦夫君       瀬崎 博義君    新井 彬之君       北側 義一君    渡辺 武三君  出席国務大臣         建 設 大 臣 竹下  登君         国 務 大 臣         (国土庁長官) 金丸  信君  出席政府委員         国土庁長官官房         長       粟屋 敏信君         建設政務次官  村田敬次郎君         建設大臣官房長 高橋 弘篤君         建設省計画局長 大塩洋一郎君         建設省都市局長 吉田 泰夫君         建設省河川局長 増岡 康治君         建設省道路局長 井上  孝君         建設省住宅局長 山岡 一男君         建設省住宅局参         事官      救仁郷 斉君  委員外出席者         建設委員会調査         室長      曾田  忠君     ————————————— 委員の異動 五月二十一日  辞任         補欠選任   田村 良平君     住  栄作君 同日  辞任         補欠選任   住  栄作君     田村 良平君     ————————————— 五月十九日  街路事業促進に関する請願下平正一君紹  介)(第五七〇九号)  同(中村茂紹介)(第五七一〇号)  同(原茂紹介)(第五七一一号)  地代家賃統制令廃止反対に関する請願浦井  洋君外二名紹介)(第五七一二号)  自動車駐車場拡充等に関する請願渡辺武三  君紹介)(第五八一五号)  全国幹線道路施設整備等に関する請願河村  勝君紹介)(第五八一六号)  同(渡辺武三紹介)(第五八一九号)  自動車専用道路拡充に関する請願河村勝君  紹介)(第五八一七号)  バイパス外郭環状道路整備拡充等に関する  請願外二件(渡辺武三紹介)(第五八一八  号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  小委員会設置並びに小委員及び小委員長選任の  件  閉会中審査に関する件  建築基準法の一部を改正する法律案内閣提出、  第七十二回国会閣法第七五号)  請願   一 地代家賃統制令撤廃に関する請願藤井     勝志紹介)(第七八号)   二 同(田中伊三次君紹介)(第九六号)   三 旧三井田川鉱業所炭鉱住宅改良促進に     関する請願池田禎治紹介)(第一一     四号)   四 北九州市のモノレール建設計画変更に関     する請願吉田法晴紹介)(第三二一     号)   五 旧三井田川鉱業所炭鉱住宅改良促進に     関する請願吉田法晴紹介)(第三二     二号)   六 住宅問題の抜本的解決に関する請願(井     上普方紹介)(第三九三号)   七 同外一件(渡辺惣蔵紹介)(第三九四     号)   八 同(佐野憲治紹介)(第五〇二号)   九 公団住宅家賃政策等に関する請願(福     岡義登紹介)(第五七〇号)  一〇 住宅問題の抜本的解決に関する請願(福     岡義登紹介)(第五七一号)  一一 地代家賃統制令撤廃に関する請願中村     梅吉君紹介)(第五九七号)  一二 東京都新島の前浜海岸浸食対策促進に関     する請願宇都宮徳馬紹介)(第七六     〇号)  一三 荒川左岸都道補助第一一三号線拡幅計     画変更に関する請願(竹入義勝君紹介)     (第一〇九七号)  一四 住宅問題の抜本的解決に関する請願(阪     上安太郎紹介)(第一一六三号)  一五 同(清水徳松紹介)(第一一六四号)  一六 同(中村茂紹介)(第一一六五号)  一七 京都市御陵・樫原・大枝中山地区の国道     九号拡幅工事計画に関する請願谷垣専     一君紹介)(第一四九五号)  一八 住宅問題の抜本的解決に関する請願(浦     井洋紹介)(第一八〇一号)  一九 同(田中美智子紹介)(第一八〇二     号)  二〇 同(柴田睦夫紹介)(第一八〇三号)  二一 同(田中美智子紹介)(第一八五一     号)  二二 同(新井彬之君紹介)(第二五〇二号)  二三 河川水利用税創設反対に関する請願(     鈴木善幸紹介)(第二九四七号)  二四 住宅問題の抜本的解決に関する請願(土     橋一吉紹介)(第二九九五号)  二五 瀬戸大橋の早期着工に関する請願(加藤     六月君紹介)(第三一四五号)  二六 山陽自動車道、中国横断自動車道早期     建設に関する請願藤井勝志紹介)(     第三一四六号)  二七 旧三井田川鉱業所炭鉱住宅改良促進に     関する請願三浦久紹介)(第三一四     七号)  二八 北関東地域総合開発推進に関する請願     (赤城宗徳紹介)(第三四六〇号)  二九 金精道路の冬期開通に関する請願赤城     宗徳紹介)(第三四六一号)  三〇 公団住宅家賃政策等に関する請願(北     側義一紹介)(第三九四五号)  三一 街路事業促進に関する請願小沢貞孝     君紹介)(第四三八六号)  三二 同(唐沢俊二郎紹介)(第四三八七     号)  三三 同(吉川久衛紹介)(第四三八八号)  三四 同(倉石忠雄紹介)(第四三八九号)  三五 同(羽田孜紹介)(第四三九〇号)  三六 同(中澤茂一紹介)(第四五一二号)  三七 同(小坂善太郎紹介)(第四八〇五     号)  三八 同(林百郎君紹介)(第五〇三六号)  三九 公営住宅建設に関する請願梅田勝君     紹介)(第五四五三号)  四〇 住宅問題の抜本的解決に関する請願(小     林政子紹介)(第五四五四号)  四一 街路事業促進に関する請願下平正一     君紹介)(第五七〇九号)  四二 同(中村茂紹介)(第五七一〇号)  四三 同(原茂紹介)(第五七一一号)  四四 地代家賃統制令廃止反対に関する請願     (浦井洋君外二名紹介)(第五七一二     号)  四五 自動車駐車場拡充等に関する請願(渡     辺武三紹介)(第五八一五号)  四六 全国幹線道路施設整備等に関する請願     (河村勝紹介)(第五八一六号)  四七 同(渡辺武三紹介)(第五八一九号)  四八 自動車専用道路拡充に関する請願(河     村勝紹介)(第五八一七号)  四九 バイパス外郭環状道路整備拡充等に     関する請願外二件(渡辺武三紹介)(     第五八一八号)      ————◇—————
  2. 渡辺栄一

    渡辺委員長 これより会議を開きます。  第七十二回国会内閣提出建築基準法の一部を改正する法律案議題といたします。  この際、お諮りいたします。  ただいま議題といたしました本案は、第七十二回国会においてすでに提案理由説明は聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————  建築基準法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  4. 渡辺栄一

    渡辺委員長 これより本案質疑に入るのでありますが、本案に対し質疑の申し出がありません。     —————————————
  5. 渡辺栄一

    渡辺委員長 この際、建築基準法の一部を改正する法律案に対し、内海英男君、井上普方君、北側義一君及び渡辺武三提出に係る修正案及び天野光晴君及び渡辺武三提出に係る修正案がそれぞれ提出されております。  まず、提出者から順次趣旨説明を求めます。井上普方君。     —————————————  建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  6. 井上普方

    井上(普)委員 私は、自由民主党日本社会党、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。  案文はお手元に配付してあります。  本修正案は、中高層建築物日影制限に関する規定を改めようとするものであります。  すなわち原案は、日影による中高層建築物の高さの制限について、法律で、対象区域日影時間等の基準を定め、なお日影時間については、地方公共団体は、政令で定める範囲内で、条例でこれを強化しまたは緩和することができることとしておりますが、地方公共団体自主性を尊重するため、これを改め、対象区域日影時間については、法律で定める基準のうちから地方公共団体条例指定することとしております。  その他、日影制限対象区域として条例指定されない第二種住居専用地域について、北側斜線制限を存置するための必要な規定整備等所要修正を加えることとしております。  以上が本修正案趣旨であります。委員各位の御賛同をお願いいたします。
  7. 渡辺栄一

    渡辺委員長 次に、天野光晴君。     —————————————  建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  8. 天野光晴

    天野(光)委員 私は、自由民主党及び民社党を代表して、ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。  案文はお手元に配付してあります。  本修正案は、既存特殊建築物等に対する防火避難施設設置の義務づけに関する規定を削除しようとするものであります。  すなわち原案においては、既存特殊建築物一定規模以上のものに対し、避難施設等規定を全面的に遡及適用することとし、その例外を政令で定めることとしておりますが、慎重審議の結果、今後さらに十分検討を要するものと認められるので、この際、本規定を削除する必要があると思うのであります。  以上が本修正案趣旨であります。委員各位の御賛同をお願いいたします。
  9. 渡辺栄一

    渡辺委員長 以上で、両修正案趣旨説明は終わりました。  修正案について発言を求められておりますので、順次これを許します。福岡義登君。
  10. 福岡義登

    福岡委員 ただいま二つ修正案提案されたわけでありますが、日照問題につきましては、これは私ども全面的に賛成でございます。防災避難設備関係修正案については、若干意見があるわけであります。  そこで、防災避難設備関係について御質問するのでありますが、遡及適用を全部除外するということになりますと、大洋デパートなどの火災で教えられておりますように、どうも問題が残るのではないか。いろいろ委員会審議をしました過程で議論も出たところでありますが、確かに技術的に若干問題があるという点も理解できないわけではございません。しかしまた一面、やろうとすればできる技術的な方法もあるように承知するわけであります。  提案者から、この遡及適用を除外する、削除するというただいまの趣旨説明があったわけでありますが、そうなってまいりますと、既存の建物につきましては問題点が残るわけでありまして、将来どういうように対処されようと考えておられるのか、それをまずお伺いしたい。
  11. 天野光晴

    天野(光)委員 私が御説明申し上げなくても、いままでの話の過程でよく御存じだと思いますが、遡及適用を全部やるというその中身の問題ですが、これは政令の手続で、いままで相当の年数にわたって行政指導してそういう設備をさせてあります。ところが、いままで指導して工事をやらせておいたものですらも、今度はそれではまずいという意思表示で新しい考え方——四十九年に政令を改正しまして四十九年からこれを適用しているわけでございますが、新しくやると言っておったいままでの考え方それ自体にも、現在新しくやった工事の中においていろいろ問題点が出てまいりまして、これを検討する必要ができてきたから、一応この際は、内容の確実でないものを——ただでできるわけでなし、全額国庫負担するというなら話は別ですが、全部個人、その業者自体負担をさせるということになると、負担の問題で相当大きな問題も残りますから、そういう点で、もう少し検討する必要がある。  そういう点では、委員長並びに委員の方々にお願いしまして、その問題をより早く、よりよくつくり上げるために、小委員会設置してやろうという考え方でお願いをしてあるわけでございますから、これで永久に削除するとかなんとかいう意味ではなくて、時間的にもう少し検討の余地があるという意味でございますので、その点、御理解願えれば大変幸せでございます。
  12. 福岡義登

    福岡委員 建設省にお伺いしますが、遡及適用条項が、いま説明のように削除されますと、当面行政指導の面でどういう問題が起きるのか。小委員会をつくって早急に対策を立てていこうということでございますが、当面行政を担当する建設省としてはどういうようにお考えになっているのか。
  13. 山岡一男

    山岡政府委員 政府といたしましては、特定の特殊建築物等防災対策を推進するために、建築基準法の一部を改正して新しい防災設備設置既存建築物に義務づける内容を盛り込みました案を、国会提出したところでございます。けれども、当委員会審議におきまして問題点の指摘がなされました。その解明が完全にはなされ得なかったところから、修正案提出されたものと理解しております。もしこのような修正が行われました場合にも、人命尊重立場から防災対策は一日もゆるがせにできないことでもございますので、消防当局とも連絡、協調いたしまして、改正案に盛り込まれている建築工事中の災害防止措置等を含め、現行法を十分活用して、災害未然防止に努力してまいりたいと考えておる次第でございます。
  14. 福岡義登

    福岡委員 抽象的でよくわからぬわけですが、いま問題になっております点は、いわゆる煙感知器シャッター連動装置は技術的にいろいろ問題があるということを、われわれいままで理事懇などで検討してきたわけでありますが、もう一つ方法の、とびら閉鎖方式というのもあるようであります。行政指導してこられましたのはその二つ関係、後者については余り技術的に問題はない、ただし売り場面積その他で問題があったようであります。それから、前段の煙感知器シャッター連動装置について技術的にいろいろな問題があることが、検討過程でわかってきたわけであります。いままでその二つ方式行政指導をやってこられた。今度法律が通れば、遡及適用して、相当の経費がかかるけれども、やるというのが原案提案内容でございました。その適用がなくなるということになると、建設省としては行政指導の面で相当何かがあるはずだと私どもは理解せざるを得ないのだけれども、いまの住宅局長の話から判断をいたしますと、抽象的でよくわからない。具体的に聞けば、いままでの行政指導方針を変えられるのかどうか。問題があるとすれば再検討する、委員会意思としては、いまの修正案が通れば小委員会を設けて検討するということになって、建設省のいままでの指導方針に若干メスを入れることになろうと思うのであります。それらのことに関してもう少し具体的に見解を聞かしておいてもらいたい。
  15. 山岡一男

    山岡政府委員 ただいまお話のございました煙感連動の問題につきましては、現在消防庁等と協力いたしまして、解明のための小委員会と申しますものを政府でもつくっております。したがいまして、そういうもので今後十分検討を詰めてまいりたいと思っております。  それから、幸い今回の改正案中に盛り込まれておりました工事中の災害防止措置、これはいままでの災害の中にもいろいろとございますけれども工事中に一部使用しまして、その途中で起きた災害というものが非常に多うございます。そういうものにつきましては、工事中の災害防止措置に関する規定等を厳正に執行するとともに、平素から定期的な調査、検査、これは従来と同様でございますが、を励行いたしまして、災害未然防止に努めたい。特に保安上危険と見られる建築物につきましては、必要な改善措置を命ずる等しまして、人命尊重立場から行政を進めてまいりたいと考えております。  なお、本法の施行に関しましては、法律が公布されましてから一年以内の間に政令で定める日から効力を発するというようなたてまえになっております。幸い本日、先ほどの天野先生お話でも、小委員会をつくるというふうに言っていただきましたので、そういう小委員会お話の結論を十分参照させていただきまして、必要があれば抜き出して、現行法とは別に、そういうふうなものに対する立法等についても検討すべきじゃないかというふうに現在考えておる次第でございます。
  16. 福岡義登

    福岡委員 終わります。
  17. 渡辺栄一

  18. 浦井洋

    浦井委員 日照部分についてお聞きをしたいと思うのですが、これは各自治体なりそれからいろいろな住民運動の意向を入れて、非常に大幅に修正をされてこれが成立するならば、われわれも賛意を表するわけなんであります。そういう観点から、ひとつ念を押す意味で二、三の点の点を質問したいと思います。  一つは、条例で定めることができると実質的にはなっておるわけなんでありますが、そうすると、自治体としては条例を定めなくてもよいのか。それからもう一つは、たとえば一種住専の場合に、ここは日影が三時間、この地域日影が五時間でもよい、こういう形でもう少し細かく区域に分けて定めることができるのかどうか。これは修正案の解釈の問題でありますけれども、これをひとつ。
  19. 井上普方

    井上(普)委員 私ども地方自治というのは、住民の自主的な意見ですべておさめていくのが自治体の本旨だろうと思います。ただしかし、その場合に、ただいま全国各地日照権が問題になっておりまして、これが行政当局と非常な摩擦を起こし、行政当局が困惑しておる実情がございます。これも一つには、法律の中に日影に対する、あるいは日照に対する考え方が示されてしなしところに原因がございますので、一応基準は定めるけれども、その基準によるかよらないかは自治体の御自由にしてございます。同時に、北は北海道から南は沖繩までございまして、日射の強さの差もございますし、またお日さんの角度の相違もございますので、したがっていろいろと時間差を設けまして、自治体が自由に使うことができる、しかもその一つ自治体の中におきましても、御承知のように、地形あるいは環境によりまして差がございますので、日影時間についても差があってしかるべきではないか。したがって、それらの選択はひとつ自治体に御自由にしていただきたい、これは条例で決めていただきたい、こういう考え方でございます。
  20. 浦井洋

    浦井委員 そこで、今度は建設省に、これは修正になっておらない部分関係をするわけなんですが、そうすると、一種、二種などのいま条例指定し得る地域指定をされなかった、いわゆる白地地域になっている地域と、それから今度の日照確保のための基準指定ができないことになりました商業地域、これも白地地域ですが、それとは法的には同じような地位にあるのかどうか。その辺を……。
  21. 山岡一男

    山岡政府委員 修正案内容によりますと、同様であろうと思います。
  22. 浦井洋

    浦井委員 建設省もよく御承知のように、最近、マンションが建つということで周囲の住民反対運動を起こす、そういう紛争は大体商業地域にいまずっとふえてきておる、こういう現状であります。しかもそういうところでは、一方では確かに色塗りとしては商業地域であるけれども、しかし現実には、そこが商売をしたりするのと同時に居住地域になっておる、そういうふうなことで、用途地域としては全部が全部純化されておるというようなことになっておらないところが多数あるわけです。当然そこに住んでおられる住民の方は、いままで以上に日照障害を起こしてほしくない、さらに言えば、それはもっと日照確保したいという要望が出るのは私は当然だと思うわけなんです。  そこで、この修正案には含まれておらない商業地域の問題について、はっきり言えば、この修正案が通りますと、条例では商業地域をいろんな形で規制するというのは不可能になるわけですね。
  23. 山岡一男

    山岡政府委員 今回の法案によりますと、住居系地域、それに隣接します近隣商業の一部等につきまして、そういう規制ができるわけでございます。地方自治法の第二条の本来の趣旨から言いまして、そういうものにつきましては法律に根拠がある条例規制をするというのがたてまえでございますので、先生のおっしゃるとおりだと思います。
  24. 浦井洋

    浦井委員 そうしますと、建設省見解では、一体商業地域というのは将来どんどん紀化されていって、そして極端に言えば、日照はゼロでよいというような形で放置をされるのか、それとも今後いろいろな日照確保の手だてを初めとして、いろんな建築基準法条項ども活用して、商業地域についても日照確保について検討していくつもりなのか、その辺のことをお伺いしたい。
  25. 山岡一男

    山岡政府委員 今回の日影規制にかかる部分の問題につきましては、これは住居系地域都市計画住居の安寧を確保すべきところということになっておりますので、そういうところを中心に規制をしたいという趣旨でございます。商業地域におきましては、都市計画商業の利便を増進するために定める地域でございます。したがいまして、当面は今回の法案対象外ということになっておるわけでございますが、商業地域におきましても住宅が現に存在しております。日照が全く不必要であるというふうには思っておりません。しかし、都市計画趣旨に照らして見れば、公法上の規制対象ということではなくて、個々具体的な相隣関係の問題として解決すべき問題であると考えております。
  26. 浦井洋

    浦井委員 そういうふうに突き放されると困るわけで、建設省としても商業地域に住んでおられる方についての善処方をもう一遍要望しておきたいと思います。
  27. 山岡一男

    山岡政府委員 商業地域につきまして相隣関係を尊重すると申し上げましたのは、今後判例の積み重ね等が行われていくだろうということでございます。その途中の経過におきまして、住居系とは違った内容でこういうふうな日影規制が必要であるという時期が参りましたならば、われわれとしても当然検討しなければならぬ時代が来ると思います。
  28. 浦井洋

    浦井委員 そうしたら、ちょっと前に返りますけれども条例については商業地域は定められない。しかし、条例はそうだということにしまして、各自治体でつくっておる要綱については、これは法令と違うわけですからいままでどおり自治体がつくれるし、また既存のものは、それはそれなりにその自治体の中では効力といいますか、そういうものは依然として有効だというふうに私は理解するわけなんですが、その辺についてはどうですか。
  29. 山岡一男

    山岡政府委員 指導要綱につきましては、その指導要綱に基づきます指導が建築確認とリンクをする等の強制的性質を有する場合は格別でございますが、そうでなくて、いわゆる行政指導の範囲内での指導である限り、それ自身が違法性があるとは直ちには言えません。このような指導要綱を存置するか否かは当該地方公共団体が御判断なさる問題だろうと思っております。
  30. 浦井洋

    浦井委員 それはそれといたしまして、最後に、いま各地で日照紛争なるものが起きておりますが、それと同時に風害であるとかあるいは電波障害であるとかあるいはプライバシーの侵害であるとか、あるいは極端なところへ行きますと、圧迫感があるとか眺望が阻害をされるとか、いろいろな形での建築物に対する住民運動が起こっておるわけなんですが、これについては建設省は一体どういうふうに対処されていますか。
  31. 山岡一男

    山岡政府委員 お話のございましたうちの、電波障害につきましては、関係省と協議をいたしまして、現在いろいろな基準等についての協議を進めております。  それから風害につきましても、大きい問題でございますので、検討を鋭意進めておりますが、いまだ確たる結論を得ておりません。  それらのものにつきましては、今後もさらに学術的検討等も含めまして励行いたしてまいりたい。その結果必要な時期がございましたら、また提案等によりまして当委員会の御意見も拝聴したいと考えておる次第でございます。
  32. 浦井洋

    浦井委員 その遡及適用条項の削除の問題につきまして、この条項が正式に改正案として出てきたそのもとには、千日前デパートであるとかあるいは大洋デパート、こういうところでの惨事、それによって貴重な人命を落とした、そういうとうとい経験に基づいて出てきたと思うわけなんです。そういう点では、いろいろな理由があるにしろ、これを削除する、後回しにするというのは、私はかねて主張しておりますように、やはり何と言っても許されぬというふうに思うわけです。  たとえば、私、神戸市当局に話を聞きましても、私も技術的なことはよくわかりませんが、スプリンクラーと煙感知器の連動シャッター等、二つは補完するものであるわけですし、そうしてもしも煙感知器連動シャッターが鋭敏過ぎるあるいは経済的に高価であるというようなことであれば、遡及適用を残しておいて、何とか法令的に研究をして、熱感知器、これとの連動であれば比較的安くて済むわけですし、そういうものにかえてでもやはり遡及適用条項は残してやってほしいというのが、私聞いたのは神戸市だけでありますけれども、そういうところの要望であります。  また、天野理事理事懇で主張されておりましたたれ壁なんかも、いまは地下街の代替措置として認める、これも今度は強制力がなくなる。自治体の側から見ますと、エスカレーターの上にそういうものをつけるだけでも、私は十分だとは言いませんけれども、そういうものであってもないよりはましだと言いますか、非常に有効である。これは費用もかからぬわけですから、だからそういう点でやるべきことはたくさんあるわけなんです。それを煙感連動シャッターが非常に高価である、シャープである、シャープ過ぎるというようなことで遡及適用を全体を取ってしまうというのは、何と言っても私は納得できないわけであります。そういう点で私はこの削除の条項には反対ということを表明して、私の発言を終わりたいと思います。     —————————————
  33. 渡辺栄一

    渡辺委員長 これより本案及びこれに対する両修正案を一括して討論に付します。  討論の申し出がありますので、順次これを許します。國場幸昌君。
  34. 國場幸昌

    國場委員 私は、自由民主党及び民社党を代表いたしまして、建築基準法の一部を改正する法律案及び同法律案に対する天野光晴君外一名提出既存特殊建築物等に対する制限の特例に対する修正案及び内海英男君外三名提出日影による中高層建築物の高さの制限に対する修正案並びに両修正部分を除く原案について、賛成の意見を申し述べるものであります。  既存建築物に対する制限の特例に対する修正案は、建築物の高層化及びその用途の複合化に伴う防災的見地から既存特殊建築物等で一定の規模以上のものに対し、避難施設等規定を全面的に遡及適用することとし、その例外を政令で定めるとしておりますが、諸般の事情を考慮した結果、本規定はいまだ不十分と認めざるを得ないので、本規定を削除することはやむを得ないことと思うのであります。  また、日影による中高層建築物の高さの制限に対する修正案は、日影基準適用に当たって、建築基準行政を執行する地方公共団体の自主的判断を尊重しようとするもので、いずれも妥当な措置と考えるものであります。  また、両修正部分を除く原案は、既存の特定の建築物等について工事中の建築物の使用制限の強化、第二種住居専用地域内における用途規制等の強化及び建築協定に関する規定の整備等従来から問題とされていた諸事項について、積極的な施策を講じようとするものであり、適切な措置というべきものであります。  以上申し述べた理由により、私は両修正案及び両修正部分を除く原案に対し賛成するものであります。
  35. 渡辺栄一

  36. 中村茂

    中村(茂)委員 私は日本社会党を代表して、ただいま議題となりました建策基準法の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について、意見を表明しようとするものであります。  すなわち天野光晴君外一名提出既存建築物に対する避難施設等設置義務の遡及適用を削除する修正案に反対し、内海英男君外三名提出井上普方君の趣旨説明日影基準を改める修正案及び両修正部分を除く原案に賛成するものであります。  御承知のごとく、本改正案内容の第一は、昭和四十五年の建築基準法の大改正による特殊建築物等に対する防火避難等の諸規定の整備強化にもかかわらず、それらの規定は、既存建築物について適用がなされないため、その後も熊本大洋デパート等の火災の大惨事が続出したのにかんがみ、ここに既存建築物等に対しても避難施設等設置を義務づけようとするものであります。本規定に関し、対象関係団体等から、技術上、資金上等の見地からさまざまな意見が寄せられているのでありますが、技術面等からなお若干の検討の余地ありとしつつも、火災等からの人命の安全確保は至上命令と言ってよく、また、本規定の整備改善を支持する世論は大きいものがあります。  したがいまして、避難施設等設置義務の既存建築物への遡及適用を削除しようとする修正案につきましては、反対せざるを得ないのであります。  次に、本改正案の第二の内容は、いわゆる日影基準の設定であります。近来、既成市街地における土地の高度利用によるマンションや高層ビル建築に伴ういわゆる日照紛争が激増し、ために地方公共団体においては、その紛争を解決するため指導要綱等を制定しているのでありますが、これらの基本となるべき法律規定の整備が待たれていたのであります。したがいまして、本日影基準の設定は当を得た措置と思うのでありますが、従来の経緯にかんがみ、さらに地方公共団体自主性を尊重するため、対象区域日影時間については、法律で定める基準のうちから地方公共団体条例指定することを内容とする内海英男君外三名提出修正案は、まことに適切なものであり、賛成するものであります。  なお、本改正案は、このほか、工事中の建築物の安全上の措置、第二種住居専用地域内における用途規制の強化規定の整備、建築協定に関する規定の整備等、相当の改善が図られておりますので、わが党としましては、両修正部分を除く原案に賛成の意を表するものであります。  以上をもちまして、私の討論を終わりといたします。
  37. 渡辺栄一

  38. 柴田睦夫

    柴田(睦)委員 私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、建築基準法の一部改正案及び遡及適用削除の修正案、さらに日照部分修正案についての討論を行います。  建築基準法の一部を改正する法律案は、昭和四十九年の第七十二国会から今日まで継続審議になっております。私たちはそのうちの、防災関係部分法律案に賛成する、そして日影規制関係する部分に反対するという態度を表明してまいりました。  防災関係部分につきましては、いままでのデパート火災あるいは雑居ビルの火災、そうした事例を踏まえて、これを防止するための対策であるという見解に基づくものであります。この点につきましては、この法律案提案理由についても、近時の建築物の高層化とその用途の複合化に伴い、大規模建築物内で火災が生じた場合重大な事態を引き起こす事例が再三見られるところである、そして、このような事態に対処するために既存の百貨店等に対して防火避難施設の整備を義務づけ、あわせて工事中の建築物の使用制限を強化する、こういう内容でありまして、まことに時宜に適したものであると考えたからであります。  一方、日影規制の問題につきましては、この日影規制という問題がいろいろ国民の間で問題になっておりますけれども、この原案内容は全国に規制を一律化するという内容であり、その内容を現実に対比してみますと、従来日照問題をめぐり、裁判所の判断の傾向、さらに住民と建築主との間の協議合意に基づく事項あるいは自治体の現実の指導要綱を中心とする指導、こうしたものとの矛盾が認められたからであります。  そしてまた、参考人の意見においても、この日影規制に対して批判が集中しているわけであります。われわれもそのような見解に立って、原案日影規制に反対するという態度を表明してまいりました。  日影規制につきましては、その後検討が進められ、今回の修正案は、一律化を排して自治体の裁量を認めるという内容になっており、一方商業地域の問題だとか、あるいはこれに関連する風害、プライバシーをめぐる問題だとか、そういう問題についての根本的な解決とは言えないと思いますけれども、この修正案が現状の事態を解決するのに役立ち、現状を改める面があるということで、この日影規制に関する修正案については賛成をするものであります。  防災関係の特に遡及適用の排除の問題でありますけれども、これは提案理由にも言われるように現実的に必要なものでありまして、この間百貨店協会あるいは地下街や地下商店会などからのいろいろな意見が述べられておりますけれども、それは経済的負担を中心とする考え方の問題であると考えるわけであります。  遡及適用原案規定を見てみましても、政令において一定規模以上のものという限定があり、さらに政令で排除するものも決めることができるようになり、さらに代替措置という問題もあるわけでありまして、人命尊重立場というものを最重点に考え、他は行政の運用によって現実を改善し得る性質のものである、このように考えるわけであります。  こういう意味で、この遡及適用規定を削除する修正案には反対であります。今後防災対策を強化するための真剣な対策の実現を強く要求するものであります。  以上のとおり、遡及適用削除の修正案に反対し、日影部分に関する修正案に賛成し、この修正部分を除く原案には賛成であるということを申し上げて討論といたします。
  39. 渡辺栄一

  40. 新井彬之

    新井委員 私は、公明党を代表して、建築基準法の一部を改正する法律案に関する天野君外一名提出修正案に反対し、内海君外三名提出修正案に賛成、また両修正案を除く原案に賛成の討論を行うものであります。  まず、既存建築物に対する制限の特例に関する措置を定める法律案第八十六条の二の規定を削る修正案は、人命尊重の上から既存建築物の防災関係の改正を重点とした本法律案の重要な部分を削るという修正案であります。  なるほど、現在までの種々の論議におきましては、遡及適用しようとする部分において技術的にまだ検討の余地はあるようでありますが、いま直ちにこの改正案の防災関係の重要部分をなしています既存建築物に対する制限の特例に関する措置を定める法律案第八十六条の二の規定を削ることは、人命救助の視点から見て、新しい防災施設の前進を大きく後退させてしまうのではないかと思うのであります。ゆえに、この修正案には同意できず、反対するものであります。  また、日影による中高層建築物の高さの制限についての修正案は、地方公共団体自主性を尊重して、地方公共団体条例指定する区域について条例で定めることができるように、その選択の幅を広くし、その地方の都市整備や住民意識によって選べるように、地方の独自性に任せたことは、当然のあり方であり、民主主義の定義の上からも大きなプラスの要因となると思うのであります。  なお、両修正案を除く原案については、国民の生命及び環境をよくして、国民の健康を守るためにも必要な措置でありますので、賛成するものであります。  以上をもちまして私の討論を終わります。
  41. 渡辺栄一

    渡辺委員長 以上で討論は終局いたしました。     —————————————
  42. 渡辺栄一

    渡辺委員長 これより採決いたします。  まず、内海英男君外三名提出修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  43. 渡辺栄一

    渡辺委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、天野光晴君外一名提出修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  44. 渡辺栄一

    渡辺委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  45. 渡辺栄一

    渡辺委員長 起立総員。よって、建築基準法の一部を改正する法律案は両修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。     —————————————
  46. 渡辺栄一

    渡辺委員長 ただいま修正議決いたしました本案に対し、梶山静六君、福岡義登君、浦井洋君、北側義一君及び渡辺武三君から、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  まず、提出者梶山静六君から趣旨説明を求めます。梶山静六君。
  47. 梶山静六

    梶山委員 ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について、自由民主党日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表してその趣旨を御説明申し上げます。  案文は、お手元に配付してあります。  本法律案につきましては、委員会において慎重に審議が行われ、ただいま、既存特殊建築物等に対する防火避難施設規定遡及適用に関する条文の削除及び中高層建築物日影制限に関する基本的な事項について、修正の上、議決されたところでありますが、この際、建築基準行政は、人命の安全確保に重大な関係を有することにかんがみ、政府は、特殊建築物等に対し、さらに実効のある防災対策を推進するとともに、特に既存特殊建築物等の防災避難施設の整備、改善について、速やかに有効適切な法制を整備する等、人命の安全確保について一層努力すべきであると思いますので、ここに附帯決議を付し、適切なる措置を強く要望する必要があると存ずるのであります。  以上が本案に附帯決議を付さんとする理由であります。各位の御賛同をお願いする次第であります。     —————————————    「建築基準法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案)  建築基準行政は、人命の安全確保に重大な関係を有することにかんがみ、政府は、特殊建築物等に対し、更に実効のある防災対策を推進するとともに、特に、既存特殊建築物等の防災避難施設の整備、改善について、すみやかに有効適切な法制を整備する等、人命の安全確保について一層努力すべきである。  右決議する。     —————————————
  48. 渡辺栄一

    渡辺委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  本動議に対し、別に発言の申し出もありませんので、これより採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  49. 渡辺栄一

    渡辺委員長 起立総員。よって、梶山静六君外四名提出のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。竹下建設大臣。
  50. 竹下登

    ○竹下国務大臣 去る七十二国会以来、本法案の御審議をお願いしてまいりまして、本委員会におかれましては熱心な御討議をいただき、ただいま修正可決されましたことを深く感謝申し上げます。  審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいりますとともに、ただいま全会一致をもって議決になりました附帯決議につきましても、その趣旨を十分に体して努力する所存であります。  ここに、本法案審議を終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)     —————————————
  51. 渡辺栄一

    渡辺委員長 なお、お諮りいたします。  ただいま修正議決いたしました本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  53. 渡辺栄一

    渡辺委員長 この際、小委員会設置の件についてお諮りいたします。  既存建築物の防災性能の向上強化対策について調査のため、小委員十三名よりなる建築防災対策小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、小委員及び小委員長の選任につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。  それでは小委員に       天野 光晴君    内海 英男君       梶山 静六君    國場 幸昌君       斉藤滋与史君    田中  覚君       服部 安司君    井上 普方君       佐野 憲治君    福岡 義登君       浦井  洋君    北側 義一君       渡辺 武三君 を、  小委員長梶山静六君をそれぞれ指名いたします。      ————◇—————
  56. 渡辺栄一

    渡辺委員長 次に、本日の請願日程全部を一括して議題といたします。  審査の方法についてお諮りいたします。  各請願内容につきましては、文書表で御承知のことと存じますし、先ほどの理事会で御検討を願いましたので、この際、各請願について、紹介議員からの説明の聴取等は省略し、直ちに採決を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  これより採決いたします。  本日の請願日程中、第一二、第二六、第二八及び第四五ないし第四九、以上の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  60. 渡辺栄一

    渡辺委員長 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は、二十一件であります。この際、御報告いたします。     —————————————
  61. 渡辺栄一

    渡辺委員長 次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。  理事会の協議により、本委員会といたしましては閉会中もなお審査を行うため、  建設行政の基本施策に関する件  都市計画に関する件  河川に関する件  道路に関する件  住宅に関する件  建築に関する件  国土行政の基本施策に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、議長への申し出に関する手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。  閉会中審査案件が付託になり、現地調査の必要が生じました場合には、委員長において、適宜、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、先ほど設置いたしました建築防災対策小委員会は、閉会中もなお存置することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、小委員及び小委員長辞任の許可及び補欠選任並びに委員の異動に伴う補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中審査のため、委員会及び小委員会において、参考人より意見を聴取する必要が生じましたときには、人選その他所要の手続等につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 渡辺栄一

    渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————
  69. 渡辺栄一

    渡辺委員長 この際、建設大臣及び国土庁長官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。竹下建設大臣。
  70. 竹下登

    ○竹下国務大臣 今国会におきまして御審議をお願いいたしまして以来、長期間にわたり熱心な御討議をいただきましたことを深く感謝申し上げます。  今国会提案をいたしました四法案はすべて成立させていただきましたし、第七十二回国会以来継続案件となっておりました建築基準法の一部を改正する法律案もおかげさまで可決していただきまして、まことに感謝にたえないところであります。  委員長初め、委員各位の御指導、御協力に対しまして、心から感謝の意を表しますとともに、私事にわたって失礼でございますが、私自身、就任早々日なお浅く、ふなれのため、種々御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわびを申し上げまして、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。(拍手)
  71. 渡辺栄一

  72. 金丸信

    ○金丸国務大臣 今回の国会におきまして、国土行政につきましては熱心な御討議をいただきまして、非常に感謝をいたしておるわけでございますが、今後、先生方の御質問、その内容につきまして、十分それを心して国土行政の全きを期してまいりたい。また、今後とも何かと御指導、御鞭撻をいただきまして、しっかりした国土行政を進めてまいりたいと考えておるわけでありますが、委員長初め委員各位、本当にいろいろの御指導、心から厚くお礼申し上げまして、お礼のごあいさつにかえる次第であります。ありがとうございました。(拍手)
  73. 渡辺栄一

    渡辺委員長 本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十五分散会