○伊達
政府委員 簡単でございますが、概略を一口に御
説明申し上げます。
今度の海洋法
会議では、
大陸だなにつきましては、
一体どこからどこまでが
大陸だなの
制度によって規制される対象であるかという範囲が問題となりまして、基本的には海洋法
会議の従来の会期で表明されている
考え方ではございますけれども、それに沿っていろいろな主張がされたわけでございます。
それを要約いたしますれば、沿岸国の管轄権が及ぶ
大陸だなの範囲を、深さとかあるいは海底の地形とかには
関係なく、最大限二百海里までの海底なんだということで区切ってしまおうという
考え方、これは距離を基準とする
考え方でございますが、そういうものが一つございました。
それからまた、さらに、
大陸だなの自然の延長の外側のふち、これを外線と称しておりますが、
会議の用語ではコンチネンタルマージンという言葉でとらえている概念でございますけれども、その
大陸だなの自然の延長の外線まで沿岸国の管轄権が及ぶんだという
考え方、これは自然の延長論ということができるのでございますが、この二つに大別できるのではないかと思います。
さらには、二百海里以遠にまでもっと自然の延長がずっと続いている場合に、その境界を明確にするにはどうしたらよいかというようなことも問題になったわけでございますけれども、その間にありまして、
わが国は、
大陸だなの範囲は二百海里までであるという距離基準に基づきます主張を、これは従来からもいたしておりましたし、今度の
会議でもしたわけでございます。
しかし、今度のニューヨーク会期におきます議論では、
大陸だなの範囲を二百海里に限定することなく、二百海里のさらにその先まで
大陸だなが存在する場合には、その外縁まで沿岸国が管轄権を有するんだという主張がますます勢いを増してきておりまして、新しい海洋法
条約ではこの
考え方が取り入れられることがかなり可能性があるんではないかというふうに危惧される次第でございます。
単一草案の原案と申しますか、前会期でできました単一草案でございますが、それは
大陸だなの範囲は
大陸だなの外縁、すなわちコンチネンタルマージンまでとしつつ、他方で、外縁が二百海里で終わる場合にはその範囲を二百海里までとするという、自然の延長論に立った規定が置かれていたわけでございますけれども、今度の
会議の終末にできました単一草案の改訂版におきましても、その序文におきまして——第二
委員会のアギラール
委員長の案として出たわけでございますが、その第二
委員会の単一草案の序文におきまして、アギラール
委員長は、
先ほど申し上げたその
大陸だなの範囲が
大陸だなの外縁までである、しかし、外縁が二百海里以内で終わってしまう場合には、その範囲をさらに二百海里までとするという、自然の延長論に立った規定でございますが、そういう
大陸だなの
考え方が相当な支持を得ておるということを述べておりまして、原案をそのままこの新しい改訂版でも維持しております。
それと同時に、さらに、今後の作業といたしましては、
大陸だなのコンチネンタルマージンというものをどういうふうに定義するかに第二
委員会の審議を向けていくべきであろうというようなことを言っておりまして、いろいろ申し上げましたけれども、一口に結論的に申し上げますと、いわゆる自然の延長論というものがかなりの
程度までの国の賛同を得つつあるということが言えるのではないかということでございます。