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1975-12-18 第76回国会 参議院 地方行政委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年十二月十八日(木曜日)    午前十一時三十六分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         原 文兵衛君     理 事                 金井 元彦君                 安田 隆明君                 野口 忠夫君                 神谷信之助君     委 員                 井上 吉夫君                 岩男 頴一君                 大谷藤之助君                 橋本 繁蔵君                 赤桐  操君                 小山 一平君                 和田 静夫君                 阿部 憲一君                 上林繁次郎君                 市川 房枝君    政府委員        警察庁刑事局長  土金 賢三君        厚生省公衆衛生        局長       佐分利輝彦君        自治省行政局長  林  忠雄君    事務局側        常任委員会専門        員        伊藤  保君    説明員        法務省人権擁護        局調査課長    宮本 喜光君        文部省管理局教        育施設部助成課        長        西崎 清久君        建設省住宅局市        街地建築課長   和田 友一君        自治省行政局選        挙部選挙課長   秋山陽一郎君        自治省財政局財        政課長      石原 信雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方行政の改革に関する調査  (地方行財政、警察及び選挙に関する件) ○地方財政確立に関する請願(第一号)(第八  号)(第三九号)(第九三号)(第二六五三  号)(第二六五四号)(第三三七一号) ○地方財政確立に関する請願(第四号) ○自治体病院健全化に関する請願(第九号) ○事業税事業主報酬制度の創設に関する請願  (第一七号)(第四九号)(第五〇号)(第六  六号)(第一〇二号)(第一一九号)(第一三  一号)(第一三二号)(第一五四号)(第一六  一号)(第一六二号)(第一六三号)(第一六  四号)(第一七四号)(第一八二号)(第一八  三号)(第一八四号)(第一八五号)(第一八  六号)(第一九四号)(第一九五号)(第二〇  五号)(第二〇六号)(第二〇七号)(第二〇  八号)(第二一六号)(第二三一号)(第二三  二号)(第二三三号)(第三四七号)(第三九  九号)(第四三三号)(第四三四号)(第四三  五号)(第四四七号)(第五三八号)(第五三  九号)(第六〇〇号)(第八五九号)(第九五  七号)(第九五八号)(第一〇五八号)(第一  〇九六号)(第一二一六号)(第一二一七号)  (第一二七五号)(第一三三四号)(第一四〇  二号)(第一四九一号)(第一四九二号)(第  一九一二号)(第一九六二号)(第二二三八  号)(第三〇七三号)(第三三五九号)(第六  六〇三号) ○山野鉱漆生鉱閉山に伴う稲築町の特殊需要に  対する財政援助に関する請願(第一〇四号) ○自治体病院健全化に関する請願(第一〇七  号)(第一四四号) ○地方交付税率大幅引上げ等による地方財政の  確立に関する請願(第一二〇号) ○財政措置強化による自治体病院健全化に関す  る請願(第一四五号)(第一四六号)(第一四  七号)(第一五五号)(第一八七号)(第一八  八号)(第一九九号)(第一〇五三号)(第二  〇四八号)(第二二四二号)(第二九二五号)  (第四五三六号)(第五一六五号)(第五四〇  七号)(第五六〇八号)(第六〇四九号) ○自動車関係諸税地方税)の引上げ回避に関す  る請願(第一六八号) ○地方財政危機突破に関する請願(第一七三号)  (第四一九号) ○市街化区域内農地固定資産税適正化に関する  請願(第三四六号)(第四〇一号)(第四〇二  号)(第四三〇号)(第四三一号)(第四五一  号)(第四五二号)(第五三四号)(第五三五  号)(第五九七号)(第五九八号)(第五九九  号)(第六二八号)(第六二九号)(第六三〇  号)(第六八一号)(第六八二号)(第六八三  号)(第七四二号)(第七四三号)(第七四四  号)(第八六〇号)(第八六一号)(第八六二  号)(第九六四号)(第九六五号)(第一〇六  五号)(第一〇六六号)(第一〇九一号)(第  一〇九二号)(第一〇九三号)(第一二〇〇  号)(第一二〇一号)(第一二〇二号)(第一  二二八号)(第一二二九号)(第一二三〇号)  (第一二六一号)(第一二六二号)(第一二六  三号) ○自治体病院健全化のための財政措置に関する請  願(第四二九号) ○自治体病院に対する財政措置強化等に関する  請願(第五九六号) ○自治体病院に対する財政措置強化に関する請願  (第六七二号)(第六七四号)(第一一九〇  号)(第一九一三号) ○自治体病院健全化のための請願(第六七三号) ○地方財政危機打開に関する請願(第七二六  号) ○農地固定資産税に関する請願(第八四八号)  (第一九一四号)(第二三三八号) ○自治体病院健全化のための請願(第九七三  号)(第二〇四九号) ○固定資産税の改定に関する請願(第一一〇〇  号) ○地方財政強化に関する請願(第一一〇一号) ○国の財政措置強化による自治体病院健全化に  関する請願(第一一九一号) ○地方財政危機突破に関する請願(第一二〇三  号)(第一二一二号)(第一七四三号) ○地方財政危機打開地方自治擁護等に関する請  願(第一二四〇号)(第一五二〇号)(第一五  二一号)(第一五二二号)(第一五二三号)  (第一五二四号)(第一五二五号)(第一五二  六号)(第一五二七号)(第一五四二号)(第  一五四三号)(第一五四九号)(第一六二四  号)(第一六二五号)(第一六三二号)(第一  六三三号)(第一六四四号)(第一八三八号)  (第一九四六号)(第三八五一号)(第三八六  五号)(第三八七二号)(第三八八三号)(第  三八八四号)(第三八八五号)(第三九六六  号)(第三九七二号)(第三九九九号)(第四  〇〇〇号)(第四〇六七号)(第四一一七号)  (第四一四六号)(第四六七五号)(第四七二  八号)(第五一六四号)(第五六六九号)  (第五九六八号) ○地方財政確立のための緊急措置に関する請願  (第一二八七号)(第一二九六号) ○新産業都市建設に伴う財政特別措置延長等に  関する請願(第一二八八号)(第一三一三号) ○地方財政危機打開等に関する請願(第一三五  二号)(第一九一一号)(第二三二八号) ○財政措置強化等による自治体病院健全化に  関する請願(第一四一〇号) ○地方財政確立のための諸施策に関する請願(第  一四六一号) ○市街化区域内農地固定資産税に関する請願  (第一四六二号) ○国家公務員共済組合法並びに地方公務員等共済  組合法長期給付等に関する施行法等の一部改  正に関する請願(第一五一九号) ○国民の暮らしと営業を守る地方財政確立に関  する請願(第一五二八号)(第四四二三号) ○住民サービス低下を招く地方財政危機打開に  関する請願(第一五三〇号)(第一五三一号)  (第一五三二号)(第一五三三号)(第一五三  四号)(第一五三五号)(第一五三六号)(第  一五三七号)(第一五三八号)(第一五三九  号)(第一五四〇号)(第一五四一号)(第一  五五〇号)(第一六二一号)(第一六二二号)  (第一六二三号)(第一六三〇号)(第一六三  一号)(第一六四五号)(第一六五八号)(第  一八三九号)(第一八四〇号)(第二五四八  号)(第三〇八六号)(第三〇八七号)(第三  〇八八号)(第三〇八九号)(第三〇九三号)  (第三一〇八号)(第三一〇九号)(第三一二  〇号)(第三一二一号)(第三一二二号)(第  三一二三号)(第三一二四号)(第三二三三  号)(第三二三四号)(第三二三七号)(第三  二四四号)(第三二四六号)(第三二五七号)  (第三二八九号)(第三六五七号)(第三七八  八号) ○市街化区域内農地の「宅地並課税」反対に関す  る請願(第一六一四号) ○住みよい自治体を作るための地方財政確立に関  する請願(第一六二六号)(第二三二五号)  (第二四一四号)(第二四三八号)(第二五三  八号)(第二五三九号)(第二五四〇号)(第  二五六五号)(第二六七一号)(第二七四一  号)(第二七八二号)(第二八〇三号)(第二  八〇八号)(第二八〇九号)(第二八一〇号)  (第二八三一号)(第三〇六六号)(第三〇六  七号)(第三〇六八号)(第三〇六九号)(第  三二一六号)(第三二四三号)(第三二五六  号)(第三二七二号)(第三三七九号)(第  三三八〇号)(第三三八一号)(第三七六〇  号)(第四八六三号)(第四八六四号)(第四  八六五号)(第四八六六号)(第四八六七号)  (第四八六八号)(第四八六九号)(第四八七  〇号)(第四八七一号)(第四八七二号)(第  四八七三号)(第四八七四号)(第四八七五  号)(第四八七六号)(第四八七七号)(第四  八七八号)(第四八七九号)(第四八八〇号)  (第四八八一号)(第四八八二号)(第四八八  三号)(第四八八四号)(第四八八五号)(第  四八八六号)(第四八八七号)(第四八八八  号)(第四八八九号)(第四八九〇号)(第四  八九一号)(第四八九二号)(第四八九三号)  (第四八九四号)(第四八九五号)(第四八九  六号)(第四八九七号)(第四八九八号)(第  四八九九号)(第四九〇〇号)(第四九〇一  号)(第四九〇二号)(第四九〇三号)(第四  九〇四号)(第四九〇五号)(第四九〇六号)  (第四九〇七号)(第四九〇八号)(第四九〇  九号)(第四九一〇号)(第四九一一号)(第  四九一二号)(第四九一三号)(第四九一四  号)(第四九一五号)(第四九一六号)(第四  九一七号)(第四九一八号)(第四九一九号)  (第四九二〇号)(第四九二一号)(第四九二  二号)(第四九二三号)(第四九二四号) ○自治体病院運営費等に対する財政措置強化  に関する請願(第一七三三号) ○昭和五十年度退職地方公務員共済年金改正案  等の早期成立等に関する請願(第一八四二号) ○市営交通事業財政危機打開等に関する請願  (第一九七六号)(第二〇五六号)(第二二五  五号)(第二八六三号)(第二八六四号)(第  二八六五号)(第二八六六号)(第二八六七  号)(第二八六八号)(第二八六九号)(第二  八七〇号)(第二八七一号)(第二八七二号)  (第二八七三号)(第二八七四号)(第二八七  五号)(第二八七六号)(第二八七七号)(第  二八七八号)(第二八七九号)(第二八八〇  号)(第二八八一号)(第二八八二号)(第二  八八三号)(第二八八四号)(第二八八五号)  (第二八八六号)(第二八八七号)(第二八八  八号)(第二八八九号)(第二八九〇号)(第  二八九一号)(第二八九二号)(第二八九三  号)(第二八九四号)(第二八九五号)(第二  八九六号)(第二八九七号)(第二八九八号)  (第二八九九号)(第二九〇〇号)(第二九〇  一号)(第二九〇二号)(第二九〇三号)(第  二九〇四号)(第二九〇五号)(第二九〇六  号)(第二九〇七号)(第二九〇八号)(第二  九〇九号)(第二九一〇号)(第二九一一号)  (第二九一二号)(第二九一三号)(第二九一  四号)(第二九一五号)(第二九一六号)(第  二九一七号)(第二九一八号)(第二九一九  号)(第二九二〇号)(第二九二一号)(第二  九二二号)(第二九二三号)(第二九二四号)  (第四四四五号)(第四四四六号)(第四四四  七号)(第四四四八号)(第四四四九号)(第  四四五〇号)(第四四五一号)(第四四五二  号)(第四四五三号)(第四四五四号)(第四  四五五号)(第四四五六号)(第四四五七号)  (第四四五八号)(第四四五九号)(第四四六  〇号)(第四四六一号)(第四四六二号)(第  四四六三号)(第四四六四号)(第四四六五  号)(第四四六六号)(第四四六七号)(第四  四六八号)(第四四六九号)(第四四七〇号)  (第四四七一号)(第四四七二号)(第四四七  三号)(第四四七四号)(第四四七五号)(第  四四七六号)(第四四七七号)(第四四七八  号)(第四四七九号)(第四四八〇号)(第四  四八一号)(第四四八二号)(第四四八三号)  (第四四八四号)(第四四八五号)(第四四八  六号)(第四四八七号)(第四四八八号)(第  四四八九号)(第四四九〇号)(第四四九一  号)(第四四九二号)(第四四九三号)(第四  四九四号)(第四四九五号)(第四四九六号)  (第四四九七号)(第四四九八号)(第四四九  九号)(第四五〇〇号)(第四五〇一号)(第  四五〇二号)(第四五〇三号)(第四五〇四  号)(第四五〇五号)(第四五〇六号) ○病院運営費に対する財政措置等による自治体病  院健全化に関する請願(第二一六四号) ○農地固定資産税に関する請願(第二二四四  号) ○地方自治体財源確保等に関する請願(第二二  七一号)(第二五四七号)(第二八〇五号)  (第二九四七号)(第三一一八号)(第三一一  九号)(第三三七五号)(第三六二七号)(第  三六二八号) ○自治体病院健全化のための財政措置等に関する  請願(第二三〇五号) ○都財政危機打開に関する請願(第二三二六号)  (第二五五二号)(第二七五五号)(第三〇七  九号)(第三六六〇号)(第三七六六号) ○病院運営費に対する国の財政措置等による自治  体病院健全化に関する請願(第二四四七号) ○インフレと総需要抑制策による地方財政危機の  打開に関する請願(第二四六六号) ○農地に対する固定資産税に関する請願(第二五  四九号)(第二六四七号)(第二六五一号)  (第二七七五号)(第二七七六号)(第二九三  〇号)(第二九三一号)(第二九四四号)(第  三〇六〇号)(第三〇七六号)(第三〇九八  号)(第三三六五号)(第三七六三号)(第三  八六八号)(第四一五五号) ○国の財政措置等による自治体病院健全化に関す  る請願(第二五五〇号) ○地方自治体財政危機突破に関する請願(第二  五五一号)(第二九四六号)(第二九四八号)  (第三〇五五号)(第三一〇二号)(第三二七  九号)(第三二八〇号)(第三五〇三号)(第  三六四五号)(第三六四六号)(第三七六八  号)(第四七九四号)(第四七九五号)(第四  七九六号)(第四七九七号)(第四七九八号)  (第四七九九号)(第四八〇〇号)(第四八〇  一号)(第四八〇二号)(第四八〇三号)(第  四八〇四号)(第四八〇五号)(第四八〇六  号)(第四八〇七号)(第四八〇八号)(第四  八〇九号)(第四八一〇号)(第四八一一号)  (第四八一二号)(第四八一三号)(第四八一  四号)(第四八一五号)(第四八一六号)(第  四八一七号)(第四八一八号)(第四八一九  号)(第四八二〇号)(第四八二一号)(第四  八二二号)(第四八二三号)(第四八二四号)  (第四八二五号)(第四八二六号)(第四八二  七号)(第四八二八号)(第四八二九号)(第  四八三〇号)(第四八三一号)(第四八三二  号)(第四八三三号)(第四八三四号)(第四  八三五号)(第四八三六号)(第四八三七号)  (第四八三八号)(第四八三九号)(第四八四  〇号)(第四八四一号)(第四八四二号)(第  四八四三号)(第四八四四号)(第四八四五  号)(第四八四六号)(第四八四七号)(第四  八四八号)(第四八四九号)(第四八五〇号)  (第四八五一号)(第四八五二号)(第四八五  三号)(第四八五四号)(第四八五五号)(第  五二五六号)(第五二五七号)(第五二五八  号)(第五二五九号)(第五二六〇号)(第五  二六一号)(第五二六二号)(第五二六三号)  (第五二六四号)(第五二六五号)(第五二六  六号)(第五二六七号)(第五二六八号)(第  五二六九号)(第五  二七〇号)(第五二七一号)(第五二七二号)  (第五二七三号)(第五二七四号)(第五二七  五号)(第五二七六号)(第五二七七号)(第  五二七八号)(第五二七九号)(第五二八〇  号)(第五二八一号)(第五二八二号)(第五  二八三号)(第五二八四号)(第五二八五号)  (第五二八六号)(第五二八七号)(第五二八  八号)(第五二八九号)(第五二九〇号)(第  五二九一号)(第五二九二号)(第五二九三  号)(第五二九四号)(第五二九五号)(第五  二九六号)(第五二九七号)(第五二九八号)  (第五二九九号)(第五三〇〇号)(第五三〇  一号)(第五三〇二号)(第五三〇三号)(第  五三〇四号)(第五三〇五号)(第五三〇六  号)(第五三〇七号)(第五三〇八号)(第五  三〇九号)(第五三一〇号)(第五三一一号)  (第五三一二号)(第五三一三号)(第五三一  四号)(第五三一五号)(第五三一六号)(第  五三一七号)(第五五三九号)(第五五四〇  号)(第五五四一号)(第五五四二号)(第五  五四三号)(第五五四四号)(第五五四五号)  (第五五四六号)(第五五四七号)(第五五四  八号)(第五五四九号)(第五五五〇号)(第  五五五一号)(第五五五二号)(第五五五三  号)(第五五五四号)(第五五五五号)(第五  五五六号)(第五五五七号)(第五五五八号)  (第五五五九号)(第五五六〇号)(第五五六  一号)(第五五六二号)(第五五六三号)(第  五五六四号)(第五五六五号)(第五五六六  号)(第五五六七号)(第五五六八号)(第五  五六九号)(第五五七〇号)(第五五七一号)  (第五五七二号)(第五五七三号)(第五五七  四号)(第五五七五号)(第五五七六号)(第  五五七七号)(第五五七八号)(第五五七九  号)(第五五八〇号)(第五五八一号)(第五  五八二号)(第五五八三号)(第五五八四号)  (第五五八五号)(第五五八六号)(第五五八  七号)(第五五八八号)(第五五八九号)(第  五五九〇号)(第五五九一号)(第五五九二  号)(第五五九三号)(第五五九四号)(第五  五九五号)(第五五九六号)(第五五九七号)  (第五五九八号)(第五五九九号)(第五六〇  〇号)(第五九六六号)(第五九七七号)(第  五九七八号)(第五九七九号)(第五九八〇  号)(第五九八一号)(第五九八二号)(第五  九八三号)(第五九八四号)(第五九八五号)  (第五九八六号)(第五九八七号)(第五九八  八号)(第五九八九号)(第五九九〇号)(第  五九九一号)(第五九九二号)(第五九九三  号)(第五九九四号)(第五九九五号)(第五  九九六号)(第五九九七号)(第五九九八号)  (第五九九九号)(第六〇〇〇号)(第六〇〇  一号)(第六〇〇二号)(第六〇〇三号)(第  六〇〇四号)(第六〇〇五号)(第六〇〇六  号)(第六〇〇七号)(第六〇〇八号)(第六  〇〇九号)(第六〇一〇号)(第六〇一一号)  (第六〇一二号)(第六〇一三号)(第六〇一  四号)(第六〇一五号)(第六〇一六号)(第  六〇一七号)(第六〇一八号)(第六〇一九  号)(第六〇二〇号)(第六〇二一号)(第  六〇二二号)(第六〇二三号)(第六〇二四  号)(第六〇二五号)(第六〇二六号)(第六  〇二七号)(第六〇二八号)(第六〇二九号)  (第六〇三〇号)(第六〇三一号)(第六〇三  二号)(第六〇三三号)(第六〇三四号)(第  六〇三五号)(第六〇三六号)(第六〇三七  号)(第六〇三八号)(第六一三六号)(第六  一三七号)(第六一三八号)(第六一三九号)  (第六一四〇号)(第六一四一号)(第六五〇  四号)(第六五〇五号) ○地方自治体病院健全化に関する請願(第二六  五二号) ○地方自治体財政危機打開に関する請願(第二  七五六号)(第三七八二号) ○地方財政対策充実強化に関する請願(第二七  六七号) ○最高裁判所裁判官国民審査法改正に関する請願  (第二九五〇号)(第三五〇四号)(第三五〇  五号)(第三五〇六号)(第三五〇七号)(第  三五〇八号)(第三五〇九号)(第三五一〇  号)(第三五一一号)(第三五一二号)(第三  五一三号)(第三五一四号)(第三五一五号)  (第三五一六号)(第三五一七号)(第三五一  八号)(第三五一九号)(第三五二〇号)(第  三五二一号)(第三五二二号)(第三五二三  号)(第四二六一号)(第六四八七号) ○住民要求実現地方財政確立に関する請願(第  三二八二号) ○地方自治体財政危機打開に関する請願(第三  三五七号) ○市街化区域内農地に対する固定資産税等宅地  並課税廃止に関する請願(第三五二四号)(第  三五二五号)(第三五二六号)(第三五二七  号)(第三五二八号)(第三五二九号)(第三  五三〇号)(第三五三一号)(第三五三二号)  (第三五三三号)(第三五三四号) ○地方自治体病院健全化に関する請願(第三五六  三号) ○地方(都)財政確立に関する請願(第三五八三  号)(第三七六七号)(第六一三三号) ○地方自治体病院健全化のための請願(第三七七  五号) ○地方自治体病院健全化のための請願(第三七  七六号) ○地方財政危機打開し新しい自治体財政確立の  ための請願(第三八四三号)(第三八四四号)  (第三八四五号)(第三八四六号)(第三八四  七号)(第三八四八号)(第三八四九号)(第  三八五〇号)(第三九九六号)(第三九九七  号)(第三九九八号)(第四〇六八号)(第四  〇六九号)(第四〇七一号)(第四一五九号)  (第四二六四号)(第四三七四号)(第四三七  五号)(第四五〇七号)(第四七三〇号)(第  五〇八五号)(第五一六三号)(第五四一四  号)(第五六七八号)(第五六八四号)(第五  六八五号)(第五六八六号)(第五六八七号)  (第五六八八号)(第五六八九号)(第五六九  〇号)(第五六九一号)(第五六九二号)(第  五六九三号)(第五六九四号)(第五六九五  号)(第五六九六号)(第五六九七号)(第五  六九八号)(第五六九九号)(第五七〇〇号)  (第五七〇一号)(第五七〇二号)(第五七〇  三号)(第五七〇四号)(第五七〇五号)(第  五七〇六号)(第五七〇七号)(第五七〇八  号)(第五七〇九号)(第五七一〇号)(第五  七一一号)(第五七一二号)(第五七一三号)  (第五七一四号)(第五七一五号)(第五七一  六号)(第五七一七号)(第五七一八号)(第  五七一九号)(第五七二〇号)(第五七二一  号)(第五七二二号)(第五七二三号)(第五  七二四号)(第五七二五号)(第五七二六号)  (第五七二七号)(第五七二八号)(第五七二  九号)(第五七三〇号)(第五七三一号)(第  五七三二号)(第五七三三号)(第五七三四  号)(第五七三五号)(第五七三六号)(第五  七三七号)(第五七三八号)(第五七三九号)  (第五七四〇号)(第五七四一号)(第五七四  二号)(第五七四三号)(第五七四四号)(第  五七四五号)(第六四八四号)(第六四八五  号)(第六四八六号) ○自治体病院健全化のための諸対策に関する請  願(第三八六六号) ○農地等の固定資産税に関する請願(第三八六七  号)(第三九七〇号)(第四五三五号) ○地方財政危機打開による住民サービス低下の  防止等に関する請願(第三八七一号)(第三九  五七号)(第四九二八号) ○農地固定資産税宅地並課税に関する請願  (第四〇六五号)(第四六七八号)(第四六七  九号) ○農地等に対する固定資産税に関する請願(第四  一〇〇号)(第四一五六号) ○地方自治体病院健全化のための諸対策に関する  請願(第四一〇三号)(第四六七七号)(第五  八二六号) ○自治体病院に対する国の財政措置強化に関する  請願(第四一六八号) ○財源対策債の発行等による地方財政確立に関す  る請願(第四二七一号)(第四二七二号)(第  四二七五号)(第四三六六号)(第四五三四  号)(第四七二六号)(第四七三一号)(第五  〇九七号)(第五〇九八号)(第五〇九九号)  (第五一〇〇号)(第五一〇一号)(第五一〇  二号)(第五一〇三号)(第五一〇四号)(第  五一〇五号)(第五一〇六号)(第五一〇七  号)(第五一〇八号)(第五一〇九号)(第五  一一〇号)(第五一一一号)(第五一一二号)  (第五一一三号)(第五一一四号)(第五一一  五号)(第五一一六号)(第五一一七号)(第  五一一八号)(第五一一九号)(第五一二〇  号)(第五一二一号)(第五一二二号)(第五  一二三号)(第五一二四号)(第五一二五号)  (第五一二六号)(第五一二七号)(第五一二  八号)(第五一二九号)(第五一三〇号)(第  五一  三一号)(第五一三二号)(第五一三三号)  (第五一三四号)(第五一三五号)(第五一三  六号)(第五一三七号)(第五一三八号)(第  五一三九号)(第五一四〇号)(第五一四一  号)(第五一四二号)(第五一四三号)(第五  一四四号)(第五一四五号)(第五一四六号)  (第五一四七号)(第五一四八号)(第五一四  九号)(第五一五〇号)(第五一五一号)(第  五一五二号)(第五一五三号)(第五一五四  号)(第五一五五号)(第五一五六号)(第五  一五七号)(第五一五八号) ○自治体病院運営等に対する国の財政措置に関す  る請願(第四三七六号) ○バス・水道等の公営企業の独立採算制の廃止、  国庫補助増額に関する請願(第六四七四号) ○継続調査要求に関する件     —————————————
  2. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  地方行政の改革に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  3. 和田静夫

    和田静夫君 まず、三億円事件の時効を迎えたこの機会に、三、三問ただしておきたいと思います。  事件そのものとの関係はまた次回の委員会などで論議を行いたいと思いますが、不動産屋を恐喝したという形で、三億円事件の別件逮捕と報ぜられましたハワイから逮捕してきましたA少年、これは現在釈放されましたか。
  4. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) これは別件逮捕ではございませんで、逮捕された事実により起訴されまして、現在勾留中でございます。
  5. 和田静夫

    和田静夫君 これは大変、何といいますか、長く調べられなければならないような実は事件ですか。
  6. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) この事案の、事件の概要でございますが、逮捕したのは恐喝事件ということで逮捕いたしましたが、その内容は、共犯が一人おるわけでして、それとの関係でいろいろ引き続き身柄を勾留する必要があると、こういうことだと思います。
  7. 和田静夫

    和田静夫君 三億円事件でいろいろ被疑者が浮かんだり消えたり、ずっとしていきました。大変御苦労なことだと思っているんですが、その人権が無視をされたというようなことはございませんか。
  8. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 三億円事件の被疑者とまでは言わなくとも、捜査あるいは調査をする必要がある、こういう人は相当数に上っておったわけですけれども、これらの捜査を通じて特に人権侵害というふうなことはなかったというふうに私どもは考えております。
  9. 和田静夫

    和田静夫君 そう言われるのですが、たとえば、捜査、調査をされたり、あるいは被疑者として扱われたか知りませんが、そのうちの一人でありました、自殺したと言われる——この死も何か非常に不自然な様相があったようにうわさされておりますけれども、その人の場合のいわゆる人権無視に当たるような、それが死の誘因になったというふうには考えられませんか。亡くなった人ですから名前を挙げてもよろしいでしょうが、関本少年の場合。
  10. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) お尋ねの少年の場合には、あの当時、警察の捜査いたしました結果、いわゆるそういうグループ、その少年の含まれておるようなグループというものがありまして、それがまあ相当の不良少年グループである。で、いろいろ必ずしも三億円事件とは関係ないと思いますけれども、車両を窃盗したりなんかする、それでしかもあの辺一帯で相当広範囲に走り回っておる、そういうふうなグループがありまして、その中で、私どもの言葉で言えば、何と申しますか、容疑者適格性と申しますか、そういうものに該当する、つまりたとえばそういう自動車の運転ができて、それでその辺の周辺の地理に明るいとかあるいは自動車窃盗とか、そういうふうなことのあれがあるとか、そういうふうないろいろの警察として一応の疑い、いわゆる容疑者適格性というか、そういうふうなものを一度晴らしてみなければ、つまり私どもの言葉で言えばシロくする捜査と申しますか、そういうふうなことをやってみなければ、積極的に容疑というところまでいかなくとも、そういうふうなことをやらないと、やっぱり捜査が前へ進まない、こういうふうなことでいろいろ捜査をやった事例もございます。この少年もそういった事例の少年であったわけですけれども、それについては、直接自殺をした動機というものはわからないわけですけれども、しかし、そういったシロくする捜査ということでいろいろ調べておったことは事実でございますけれども、その過程において特に人権侵害、侵犯というふうなことがあったというふうには考えておらない次第でございます。
  11. 和田静夫

    和田静夫君 そうしますと、いまグループと言われたそのグループの中に自殺をされたと言われる少年がおり、この少年と、いま逮捕され、起訴されているA少年と、これはどういう関係にありますか。グループの中にいた関係、友人関係、そういう関係ですか。
  12. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) そのA少年も、当時そういったその自殺をした少年なんかと同じいわゆるそういうグループの中の一員であった、こういうふうに聞いております。
  13. 和田静夫

    和田静夫君 実はいろいろ人権侵害であるかないかという判断は非常にむずかしいですが、これらを含んでいろいろの訴えがございますので、したがって、精査をいたしまして、追ってこのことは、きょうはもう時間ありませんから、論議を深めることとして、きょうはA少年の逮捕、拘留関係の問題だけにとどめておきます。  次に、先日来たびたびこれ新聞で取り上げられていることでありますが、武蔵野市のいわゆるマンションの建築規制の問題に関連して質問を続けますが、私はここで問題となっている事件そのものについて、ここで決着といいますか、黒白をつけようとは当然思いません。また、国会で決着をつけるべき筋合いのものでもありませんでしょう。ただ、日照権というのは、全国的な問題としてそれを保護するという方向にあることは今日的な事情であります。他方この権利を認めれば、規制を受ける側もあるわけでありますから、これはなかなかむずかしい問題であることは疑い得ません。ここらあたりをどう一体認識をしているのか。建築基準法の改正案が昨日衆議院の建設委員会で四たびか五たび継続審議になりました。この法改正の趣旨は、日照権という新しい権利をともあれとらえて、どう法律的に扱っていくかという形、問題を解決をしていこうというその端緒になるものだろう、こう思うのでありますが、そういうふうに理解をしておいてよろしいわけですか。
  14. 和田友一

    説明員和田友一君) 先生御指摘のとおり、建設省といたしましては、昨今の都市の市街地の現況に照らしまして建築物の中高層化を進める一方、それによって環境が悪化することのないように良好な市街地環境を確保するための町づくりのルールとして日照のための規制を基準法の中に取り入れる必要がある、このように判断いたしまして、第七十二国会に基準法改正案を提出いたしまして、現在まで引き続き御審議いただいておるところでございます。いま先生の御指摘にありましたような日照権問題云々ということにつきましては、建築基準法という守備範囲の問題もございますので、そういうものの存否等につきましては、いまだいろいろと御議論があるようでございまして、そういうものはさておきまして、そういったいろいろの形で発生しております紛争をできるだけ未然に防止する、そういう観点から、とにかく住宅地としての環境を一定水準に保つ、その必要最低限の規制措置として、先ほど申し上げましたように、一口で言えば町づくりのルールづくりをしたい、このような観点から御審議いただいているものでございます。
  15. 和田静夫

    和田静夫君 三百に上る自治体でつくられている指導要綱、これがいま問題になっているところなんですが、結局建築基準法、都市計画法などに規定がありませんね、で、法律に定めのない部分について自治体が補おうとした、その意味で早急に法律の整備が行われる必要がある、こう実は判断をいたします。ただ、法律ができればそれでいいかというと、必ずしもそうではないのでして、住民間の紛争というものは生ずるものですし、そのすべてを法律で規定はできません。結局当事者間、住民間で話し合い、解決の道が探されなければならない、そういう点での建築基準法の改正案というのの考え方は、簡単でいいですが、どうですか。
  16. 和田友一

    説明員和田友一君) 先生御指摘のとおり、私どももこの法律ができた暁に一切のそういう紛争がなくなるというふうには考えてはおりません。私どもの考えといたしましては、現在まで起こりましたいろいろな紛争の内容を見ますと、事前に一定の基準を示すことによって、それによって建て主側にも十分それに対応する余裕を与えるということもできますし、また近隣の方々も、将来の隣地の建築利用といったものについても予測がつく、そのようなことがございまして、かなりな部分の現在まで起こったような紛争は今回の法律改正によって未然に防げるものと、このように考えております。  ただ、この日照の問題につきましては、一般のそういう公法の規制による以外に、非常に相隣関係的な要素もございます。敷地の状態等きわめて区々まちまちでございますので、そういったものにつきましては、私どもといたしましても当然に私法の分野での救済措置、そういったものは必要であろう、かように考えております。
  17. 和田静夫

    和田静夫君 武蔵野市の今度のマンション問題で考えてみますと、これは業者の態度がきわめて挑戦的であることは毎日の報道で御存じのとおりです。一例を挙げてみれば、確認申請を窓口に持っていけばいろいろ問題が起こるだろうと思うもので、法の盲点をついたといいますか、配達証明でもって送りつけてしまう。そうして建築指導主事の権限に委任をされていますから、知事などは介入しない、そこの部分をつきながら、そこで確認申請をとって建築に入る。そこでは、そのところどころにおける自治体の要綱なんていうものは全く無視をされてしまう、考慮も払われない。そしてまあ集団的にそういうことをやろうとする試みが業者間にある。そういう意味で、建築基準法の改正案が非常に早く私は成立することが必要だと実は思っていますが、しかし、まあ先ほども述べましたように、法律だけではこういう問題は解決はできません。つまり、ある範囲で規制するとともに、何らかの調整を行えるような条項をつくって、それによって解決を図っていくべきだというふうに考えるわけです。この調整機能については当然自治体が行うべきである。これは新しいことを言っているのではなくて、これまで実際に行われてきたことを法的に制度化するということなんですがね。いかがですか。これは検討に値しますか。
  18. 和田友一

    説明員和田友一君) 各公共団体で、現在までもそういった紛争を処理するための機構等を設けまして実務に当たっていることは事実でございますが、私ども、そういった自治体の実際の運用方法につきましてその話も聞いておりますけれども、非常にうまくいく場合もございます。しかしまあ実際上機能しないというような形になっているものもございます。と申しますのは、先ほど申し上げたようないろいろな要素を含んでおる問題でございますので、やはり最終的にはそれなりの権限を持つ、そういったようなところでやりませんと、最終的な調整といいますか、調停というようなものが不可能でございます。そういったものを含めまして、先ほど申し上げましたように、最終的な問題の調停は、そういうものをやはり専門に取り扱う私法の分野として裁判所等によって行っていただくということ以外に実務的に方法はないと、かように考えております。
  19. 和田静夫

    和田静夫君 このマンションによって実は日照を奪われる人の話によりますと、午前十時半以降は日が当たらないというんですね。法的にこれは違法ではない、確認申請がおりたからといって、こんな状態の人にどういう救済措置があるのかということを考えてみなきゃならぬ。だれもこの人に太陽を取り戻すことはできないわけです。ただ、マンション建築物をもう少し規制することしかないんですよ。裁判所で争うとか争わぬとかいう問題じゃありません。そして自治体は、日照を奪われた人に日照を保障しなきゃならない。いわゆる環境権をとにかく守れということは自治体に義務づけられているわけでしょう。環境権の中には当然日照権は含まれますよ。そうすると、生活環境を守らなきゃならないという自治体の義務から言ってみると、法的な問題にとどまらぬわけです。ここらあたりを考えて対処していかなきゃならぬと実は思うわけです。ここは自治省にお聞きをしますがね。日照を守ろうとする市の立場についてどうお考えですか。これは理解できることと思うんです。なぜ思うかと言えば、自治省は日照を考慮してことし固定資産税の評価がえを行いました。ということは日照権を認めたということです。それは損失に対する税の補償というような消極的な意味でしょうが、それを積極的に日照を奪われることのないような方向へ持っていくべきである、私はこう思いますが、そういう側面から検討されませんか。
  20. 林忠雄

    政府委員(林忠雄君) 現在問題になっている武蔵野の事件につきましては私ここで言及したくないと思っております。それはいろいろ問題が多過ぎます。ですから、一般に自治体が自分の住民の生活環境をできるだけいいものに保とうとする努力は、これはすることは当然だろうと考えております。
  21. 和田静夫

    和田静夫君 私は、たとえば先ほども答弁がありましたが、法がある、そのもとにおけるところの条例だけだという思想はやっぱり誤りだと思っているんですよ。たとえば自然権を守る、いわゆる住民生活の上から。そういうものの法律がない、なければ自治体は要綱でもって決めざるを得ない。あるいはそれを条例に書かれる。こういうようなことは当然必要じゃないだろうか。言ってみれば、国民生活を守らなきゃならない、市民生活を守らなきゃならぬ、こういうような形のところから、自治体というのは緊急避難的な措置として、法でもって決められていないものについて要綱などでもって指導をしていきながら住民生活を守るというのは、これはやっぱり民主主義の非常な基本じゃないかと実は思うのです。自治体運営の基本でもあろうと思うのですね。そういう意味で、私はこの法外のたとえば条例であっても、こういう日照権など環境権一切にかかわる問題については尊重されるという行政指導というものが強められる必要があるんじゃないだろうか。たとえば、都市で住民が都市づくりなり町づくりに参加する、住民自治の精神から言って望ましい。そういう場合に、行政は介入する必要はない。あるいは行政との間で話し合いが行われる。道路を拡幅をする、自分のところは道路のために土地を譲った、そうすればそこにしかいわゆる土地を持っていないところの住民は都市づくりに参加をしたい限りにおいては、そこでもってこの個人的に生活をする便法というものを考えなきゃならぬ。そうすれば自治体は、その横にぽかっと大きな——その狭い部分に狭い家しか建てることができない都市づくりに参加した住民の日照を守るために、横のマンションに対して規制をするなどということはこれは当然のこととして起こるわけですね。そういう形のことをやっぱり考えた措置というものは、十分これは法律的な取り扱いの中でも皆さん方が配慮しなきゃならぬ問題じゃないかと思いますが、これはそうでしょう、行政局長
  22. 林忠雄

    政府委員(林忠雄君) いわゆる法的な問題、法的拘束力の問題と、行政指導といいますか行政態度の問題、それはやっぱりはっきり分けて考えなければいけないものだと思います。その町づくりを、住みいい町をつくりたいというのが、自治体の基本的な姿勢でございまして、それに従っていろいろ指導をし、誘導をし、話をつける、そういう努力はそれぞれの自治体の実情に合わしてなさっていらっしゃることと思います。開発指導要綱というんですか、こういうものも相当たくさんの自治体がつくっておられますけれども、これは現在の法体系のもとにおいては、ぎりぎりとことん突き詰めていけば法的拘束力がないということを前提として一応おつくりになっており、これに従っていろいろ話し合いをつけ指導をしておられる。そういう法的拘束力とは別の次元での行政指導なり、そういう誘導的な態度、これは肯定されてしかるべきだと思いますけれども、   〔委員長退席、理事安田隆明君着席〕 これを法的拘束力のあるものにするという時点では、いろいろ検討しなきゃならない問題がまずずいぶんたくさんあるというふうに考えられるわけでございます。ですから、その両者の面を、何と申しますか別々に考えている分には全く疑問は生じませんけれども、両者の面をある程度交錯させようという立場に置きますと、これはいろいろ法的な問題として、拘束力のある問題として物事をとらえていくというときにはさらに検討すべき問題が多々あるのではないか。先生のおっしゃるように、その多々ある検討の方法をこちらに引っ張るべきだというあるいは御意見かとも思いますけれども、もちろんそういう立場も考えながら、片一方には一方私権の制限とか自由権の制限とかいう問題にも配慮を払わなきゃならない面も多分にあるだろう。そこで一概にそういう方法のみが正しいと言えるかどうかと言うと、私はやはりもう一歩検討を要するんではないか、そう考えております。
  23. 和田静夫

    和田静夫君 今回のような問題が起こった場合、結局どういう法律で位置づけるかという問題でとらえがちなんだけれども、自治の精神から言ってみれば、法律前の段階で自治体及び住民の都市づくり、町づくりに当事者が話し合って協力していくということが望まれます。これは否定はされませんね。
  24. 林忠雄

    政府委員(林忠雄君) それは否定いたしません。
  25. 和田静夫

    和田静夫君 ところが、それがなかったから実はここの問題が裁判問題になってしまった。しかも、このような法に位置づけのない、規定のない状態は幾らでもあるわけでして、生活に密着した市町村の仕事というのは、そういう部分について自治の精神でもって解決していくということでなけりゃならない。いま否定されなかったとおりなんです。法律と行政というのはすべてではないのですから当然で、ただ法的に違法かいなかが問われることになってしまったから、それではさっき建設省に言ったように、改正法において私は自治体の調整機能を設けなけりゃ何にもならない、そういう趣旨を述べたんです。ここはあれでしょう、建設省の側だって否定されませんでしょう。
  26. 和田友一

    説明員和田友一君) 先ほど来お話がございましたように、私どももマンション等の紛争が出始めまして以来、それに対処するために早急にはっきりとした法的根拠を持った規制をつくりたいということで鋭意努力してまいったわけでございますけれども、その間、自治体におかれましては、そういったようなものの整備を待てずに、要綱等によって対処されていたということが実態かと思います。そういった面で、要綱等がそういった紛争を解決するためのそれなりの成果を上げてきているということについては否定しておるものではございません。  なお、今後の対処の仕方として、そういった地方自治体として独自にそういう指導の範囲内においてそういう行政指導をされていくということにつきましては、それは当然あるべきことであると、かように考えております。
  27. 和田静夫

    和田静夫君 ともかく、私は武蔵野市のマンション紛争というのは、自治のあり方に対して問題を提起したと思うんです。自治省としては、自治体の調整機能を何らかの形で制度化していくという、そういう点でやっぱり建築基準法は管轄外ですけれども、努力されるべきだと思う。特に都市環境、生活環境を守っていくことは、これはもう自治体の業務といいますか、責務なのですから、どうしても利害が衝突しやすい要因がありますから、やはり自治のあり方というその根源、自治の本旨と関連をしてこの際よく考えておく必要がある、こういうふうに思います。それは御異論ありませんでしょうね。
  28. 林忠雄

    政府委員(林忠雄君) そういうことが自治体の責務であるということは、まさにそのとおりだと思います。したがって、すべてのことを法で律するわけにはいかない、そこの法の前に行政指導があり、話し合いがあり、努力があると、これもまたそのとおりであります。そこで法的に見直すものは、そういう実態を踏まえながら常に法的な整備を図る努力をする、これはそれぞれの法律の主管しているところでやるべきでしょうし、それからそういう自治体の責務ということから考えて、そういう御相談にあずかったときにそういう立場でしかるべくその内容をよくするということに協力する、これも当然だと思います。ただ、法的なもの以前の範囲にとどまるべきものが、今度のようなケースはそこにとどまり得ないで、法的なものと法的なもののぶつかり合いになってしまったと、ここに一つの不幸があると思いますけれども、そうなった場合は現在のこの制度というものをやはり尊重していかなけりゃいけないんじゃないかと。それで法律自体を法的なりあるいは条例なり、それ自体を改善する努力というものを常に続けるということと、現在それが整備していないときに起こった問題を、何と申しますか、解決に当たる努力をする、その努力の態度については、やはりいろいろ考えるべきことがある。自治体の責務がこうだからということだけで律するわけにはいかない面があるんじゃないかと、こういう気がいたします。
  29. 和田静夫

    和田静夫君 ただ、今度の場合も考えておかなきゃならぬのは、非常な過密都市ですよね。武蔵野市の場合と言えば全国でも最もそれは過密、遊閑地はもうないわけですから。そういうような状態の現象がなぜ起こったかというと、過密、過疎を生んだところの政治全体の流れの中で起こってきているわけですからね。それに立法の側が間に合わなかった。したがって、直接生活と密着をしている自治体の場合は、間に合わないからといって待っているわけにはいきませんから、それは首長出身者がたくさんここにいらっしゃいますが、それぞれそこの実態との見合いにおいて、要綱なりあるいはできるものは条例でという形での努力をするのは当然でありますから、そういう意味での行政指導というものは今後も深め続けられる、これはそういうふうに理解しておいてよろしいわけですね。
  30. 林忠雄

    政府委員(林忠雄君) 都市づくりそのものにつきましては、あるいは私の方よりもむしろその所管の省からの御指導があるかと思います。で、自治体自体の責務といいますか、住みよい環境をつくるということについては私たちも大変関係がございますから、できるだけそういう方向に持っていくべきだ、それに努力すべきだと思いますが、ただ、現在の法的拘束力のない開発要綱その他における指導の面でも、確かにいろいろな意味でそれなりの効果を上げていることはこれはもうもちろん否定はいたしませんけれども、それ自体を法的整備が進まない前にはみ出すこと、そのはみ出す態様その他についてはよほど慎重に考えなければいけない。何と申しますか、自治体の責務のみに重きを置いて、一方の方向にだけ突っ走るというようなことがあってはならない、現在の法制度というものの尊重も十分配慮しなければならない。そういう考え方で、個々の市町村を直接指導する立場にございませんけれども、御相談があったり、あるいは県から御相談があったりする場合はそういう考え方で対処していきたいと思います。
  31. 和田静夫

    和田静夫君 とにかく私意見を述べておきましたから、前段の部分でお答えになったような立場というものはもっと強く打ち出されながら、今日的な条件との見合いにおいて整備すべきものは急がれる、こういうことを要望しておきます。  ことしの三月三十一日に私は予算委員会第四分科会で、千葉県旭市の伊藤病院における事件について質問をいたしました。質問の結果どうなったのか、大変気にしていたんですが、昨日、事件の当の人物である広田多久見さんがお見えになりました。そこでいろいろお話を聞いたのですが、実は精神病院の内容というものに慄然といたしました。御本人は理路整然として非常に観察の行き届いた話をされました。こういう人が五年の長きにわたって精神病院に閉じ込められていたかと考えますと、これは非常な憤りを感ずるのです、実は。  そこで、こういう問題が生じないような改善が講じられているのかどうかということを伺いたいのですが、まず初めに、伊藤病院は実は千葉県旭市の市長さんが院長さんですよ。そして一二月段階での調査、これは三月十二日の医療監視では常勤の医師は三名となっているんですが、それはどうも市長さんを含めての話のようなんです。そうすると、今日の自治体の現況、財政事情などから言って、市長さんというのは大変な激務ですよ。そうして一方では病院の院長さんであり医師であるという、これまた大変な精神病院におけるところの——単科病院ですから、ここは。激務ですね。そこで市長の兼職は常識的にどういう形で考えたらいいんですかね。まずこの辺の見解があれば承りたいと思います。
  32. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 医療法の第十五条に、管理者の監督義務について定めておりますけれども、兼職は禁止いたしておりません。したがって、違法ではございません。またたとえば、国会議員の先生方の中にも病院長の方がいらっしゃるというように、幾つかの先例はあるわけでございます。ただ、激職にある市長が病院の管理者を兼務なさるということについては、病院の適正な管理運営という意味から若干問題があるかもしれないという印象は受けます。
  33. 和田静夫

    和田静夫君 私も兼職は決して違法であると思っていません。そんな意味で問うたのではありませんけれども。  ところで、問題にしたがったのは、入院患者に対しては公職選挙の際に不在者投票が認められますね。その不在者投票の管理者は通常選挙管理委員会の委員長がなることになっていますけれども、公職選挙法施行令の第五十五条二項二号の規定によって、選管が指定する病院については院長が管理者になりますね。通常この指定を行っているわけですね。
  34. 秋山陽一郎

    説明員秋山陽一郎君) そのとおりでございます。
  35. 和田静夫

    和田静夫君 そうすると、その院長が選挙に出る場合どうなりますか、これは判例があるようですけれども。
  36. 秋山陽一郎

    説明員秋山陽一郎君) 不在者投票管理者につきましては、国とか地方公共団体以外の場合におきましても、いわゆる民間の場合におきましては、不在投票管理者はその者の業務上の地位を利用して選挙運動をしてはいけない、こういうような規定になっておる次第でございます。
  37. 和田静夫

    和田静夫君 この旭市の市長というのは、いま申しましたとおり院長さんなんですよ。何回か選挙をおやりになった。みずからが立候補されて市長になられたわけです。しかも同病院の不在者管理者は院長なんです。これはどういうことです。
  38. 秋山陽一郎

    説明員秋山陽一郎君) 当然不在者投票の管理につきましては、かねてから特に全国的な規模のものにつきまして、私どもとしては、不在者投票の管理の適正を期するというような意味におきまして御指導を申し上げており、また県選管を通じまして指定施設の不在者投票管理者に対する指導に努めておるところでございます。選挙の投票の管理に当たりましては当然適正に行われるべきものと、このように存じております。
  39. 和田静夫

    和田静夫君 それは答弁にならないんですよね。たとえばここの場合に副院長さんは院長さんの弟さんですよ、同族病院。その人がもし管理者になってという、僕は事実関係を挙げますがね、ここで。伊藤病院では、選挙ごとにだれに投票するか患者に教えるわけですよ。字の書けない人は当然いらっしゃいますよ、精神病院ですから。そうすると、何日も何日もかかってこれ練習させられますよ。そういう患者には投票すべき人をのみ込ませるまでやるわけです。これ、医療ですか。まず厚生省。
  40. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 広い意味の医療ということは言えるのでございましょうけれども、その目的とか趣旨において若干問題があろうかと思います。
  41. 和田静夫

    和田静夫君 したがって、選挙法の方ではこの行為はどう考えますか。
  42. 秋山陽一郎

    説明員秋山陽一郎君) 選挙法におきましては、やはり不在者投票を管理する場所につきましては投票所と同じような形におけるものと考えられておりますので、当然その場所におきましてその投票の干渉にわたるようなことがあってはなりませんし、また、先ほど申しましたように、不在者投票管理者といたしましては、その業務上の地位を利用いたしまして選挙運動をするということは禁止されておるところでございます。
  43. 和田静夫

    和田静夫君 余り答弁はぐらかさないで、質問にちゃんと答えるようにしてくださいよ。そんなことだったら、病気で寝ているあなたの上司を呼んでここで論議しなけりゃ、あなたじゃもう話にならぬということになりますからね。  私は警察庁にお伺いしますが、これは私は明確な選挙違反だと思うんです。内部の告発でありますから私の方は事実関係をいまずっとさらに精査をしていますが、これは警察はかつて調査をされたことがございましようか。あるいはされていなければ、調査すべき問題とお思いになりますか。
  44. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) ただいま御質問の件については、調査したという報告は受けておりません。しかし、ただいま伺いますと、調査する必要があるというふうに感じます。
  45. 和田静夫

    和田静夫君 そしたら、調査結果については後ほど教えていただけますか。
  46. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 調査した結果については、御質問があればお答えしたいと思います。
  47. 和田静夫

    和田静夫君 自治省の方ですが、この伊藤病院の院長、市長選挙に出られて市長になられて、不在者投票の関係のことは先ほど言ったんですがね。全般的にやっぱり不在者投票に関するこの病院における調査というのを、警察とは違った立場で一遍あれを調査をされて、そして法の不備があれば、ここの部分というのはやっぱり大胆に改めませんと私はいかぬような感じがするんです。これは単にきょうは伊藤病院の一例で不在者投票を取り扱ったんです。そうお思いになりますか。また調査結果については報告していただけますか。
  48. 秋山陽一郎

    説明員秋山陽一郎君) ただいまの件につきましては、県選管を通じまして調査をいたしたいと考えております。
  49. 和田静夫

    和田静夫君 そこで三月三十一日の予算分科会で厚生省の公衆衛生局長は、「全精神病院の姿勢を正すと同時に、特にそういった問題のありそうな病院についてはできるだけ早く調査を行いまして、必要であれば御報告をさしていただきたい」、こう答弁されました。で、まず、どういう調査をされましたか。
  50. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 全国の精神病院に対する措置といたしましては、緊急に各都道府県の担当課長を招集いたしまして、早急に指導監査を実施するように、また職員の教育訓練を強化するように指示をいたしました。それに基づいて各県が、財政面、行政面でいろいろ制約はあろうかと思いますが、問題のある病院について調査をしておると考えております。また具体的にこの千葉の伊藤病院につきましては、去る十一月の十一日再度指導監査を行いまして、若干の業務内容、職員の配置の状況等の改善を確認いたしております。
  51. 和田静夫

    和田静夫君 あのときの論議を私は思い出すのですがね。精神病院というのは問題が非常に多いので前向きに検討しましょうやと言ったら、大体問題のあるところはわかっています、したがって、そのことについてはすぐ調査結果について報告いたしますと。そしてお持ち願ったのは実は京都の十全病院の一例だけ、私のところに厚生省から返ってきたのは。こんなことはないじゃないかと言って私は返した、そう指摘をした。そうしたら、いやこれだけですと、こう言う。ところがそれから三日も出ずして、御存じの通り横浜の精神病院が新聞で大きく報道されました。あるいは長野の諏訪湖の関係、あそこの病院が報ぜられる、こんな状態になってきている。大変な問題がわかっている。あのとき、問題になっている病院はわかっていますからすぐ報告されますとあなたは言われたけれども、結果的には、私はもっとあるじゃないかと言うのに、京都の十全病院だけしかお持ちにならなかったというのは一体どういうことなんですか。
  52. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) お届けした時点で調査を厚生省に報告されましたものは十全病院だけであったわけでございますが、ただいまも御説明いたしましたように、伊藤病院については、先月再度調査をいたしておりますし、またただいま御指摘のございました横浜とか長野の病院につきましては、これはその後突然出てきた問題ではなく、従来からあった問題でございまして、これについても厚生省は県と協力をし、また学会等の協力も得て、その調査とか指導をやってきておるところでございます。ただ、訴訟継続中の病院もございますので、そういったものにつきましては、行政当局といたしましてもその結審を待って最終的な判断をするという立場を従来からとっておりますので、まだ先生のところに御報告をしていないという状況でございます。
  53. 和田静夫

    和田静夫君 ともあれ、問題のあるところは全部報告してくれという形で、後ほどということになっておりながらああいう事態になったことは大変不満であります。  そこで、きょうはもう時間ありませんから、後急ぎますが、伊藤病院には十月には生活保護法による監査と実地指導、十一月には精神衛生法による監査と実地指導が行われた、それによってどういうことがわかり、どう改善されたか。いま若干述べられようとしたが、抽象的ですから。
  54. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 社会局の監査につきましては、私どもただいま資料をお持ちしておりませんけれども、衛生部が実施いたしました指導監査の結果につきましては、医師の数は三月の調査と同数でございます。また看護婦の数は一名増員されております。ただこの間、厚生省や県の指導も徹底いたしまして、かなりの退院患者がございましたために在院患者数が減ってまいりまして、そういう関係で、医師の場合には充足率が一〇〇%、また看護婦の場合にも若干充足率は上がってくるという結果になっております。そのほか、法の施行関係の業務でございますけれども、保護義務者の家裁による選任をあらかじめやっておくとか、あるいは同意入院をさせました場合に十日以内に知事に届け出るとか、そういったことについてはその後適切に行われております。
  55. 和田静夫

    和田静夫君 どうですか、生活保護監査、五十年の十月十七日、ここの部分の監査結果について資料としていただけますか。
  56. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 私、所管でございませんのでお約束はできませんが、帰りましたら社会局長によく申し伝えておきます。
  57. 和田静夫

    和田静夫君 これは資料要求をいたしておきます。私は調査結果を持っていますけれども、合うかどうか、照合してみたいですから。  それから、伊藤病院には三月十二日に医療監視があり、指導が行われた。四つ問題が指摘されましたね。医師、看護婦確保の問題、看護記録の問題、開放患者の生活環境の問題、それから基準看護を行う方向への指摘、こういう指摘をされた。ところが、すでに四十九年の実地指導で八項目改善点が挙げられている。ところが、ここの部分というのは、いまの答弁ですが、実は一向に改まっていませんよ、私の調査では。で、社会労働委員会と地方行政委員会のわが党のメンバーでもって実地に調査をしようと思って、そうして病院に行こうと思ったら拒否された。こういうことについて、拒否される状態というのは一体何なんだと厚生省に話をしたら、厚生省から話がいったら逆に今度は来てくださいとこうなる、というような状態が先々月あったんです。国会の事情で、まだそういう意味ではメンバーとして行っていませんが、最近わが党は実地にもう一遍あれをしますけれども、実地指導は、実は県の衛生部を通じてやられている。それが書式行為ですよ。そういう形式的な行為に流れていますから、結果的には私は十分に改まらないんだと思うんです。部分的に前進する部分があってみたり、いろいろなことがあってみたり、たとえば看護助手で言えば、無資格の十八人のうち、予算委員会で指摘したからうち四人を准看護学校に通わせるとかいうような若干の便法はあってみても、そんなものを前進などと言われていたんでは、今日的な、世に言われるところの精神病院の実態というものは改まるはずがないでしょう。実地指導というものをどういうふうにお考えなんですか。
  58. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 実地指導は、あくまでも医療法その他で定められております人的物的基準を守るように指導するものでございまして、その後始末といたしましては、知事から改善の指示をすることもございます。また、一定の期間を置いてその結果の報告を求めることもございます。ただ、一般的に申しますと、医師の不足、看護婦の不足というのは全国的な問題でございますので、先ほども申し上げましたように、医師とか看護婦の職員数をふやすという方法よりも、一部の病棟を閉鎖するという方法をやむを得ずとらざるを得ないという現状でございます。
  59. 和田静夫

    和田静夫君 ここは深く論議を実はしなければならぬのですが、退院者がふえたと言われますけれども、その退院者は、一向に退院をされてからその病院に診察に行くということにはなっていません。そういう意味では患者数が減っていることを私は知っている。しかし、他に求められていく、こういう形になっている。その退院をされた患者というものが伊藤病院に持っている不信感というものが如実にあらわれている実例は幾つでもあります。しかし、きょうはその時間がありませんから、改めて社会労働委員会か何かでやりますがね、ここのところは。法務省にお尋ねをしますが、千葉県の地方法務局でもことしの一月に事情聴取を行っているのですね。この資料を出してもらいたいと思うのです。なぜ言うかといいますと、予算委員会で四つの問題について法務省は私に約束されたのですよ。ところが、その返事は一向に返ってこないわけですね。返ってこないのは大変予算委員会を無視してけしからぬと思っているのですが、その論議をやるのじゃないのですが、どうされましたか。
  60. 宮本喜光

    説明員(宮本喜光君) 本年一月に広田さんから申告がございまして調査にかかったのでございますけれども、その後、この事件については広田さんの方から損害賠償請求の民事裁判が起こされているわけです。その訴状を見ますと、その不法行為とされる事実関係がすべてこちらで調査しようとした事実関係と重複しておるわけでございます。そのような関係でございますので、病院や、それから重要な参考人の方々に事前に私どもが会ってしまいますと、民事裁判の方の影響もありますので、それを当面差し控えて、関係諸官庁から事情を聞こうということでいま努力しているところでございます。関係諸官庁といっても、県の方はわりに早い段階で聞いてあるのですが、保健所に聞いたところでは、保健所の方では自分の方は関係してないというふうな状況がございました。それから福祉事務所の方に行きましたら、地方公務員法三十四条の守秘義務の規定を盾に詳しい事情の説明は断られております。したがって、概括的な事情きりお聞きできなかったというところでございます。したがって、こちらで問題とした四点について、詳しい事情はまだ固まっておらないというのが現状なわけでございます。
  61. 和田静夫

    和田静夫君 九ヵ月ですよ。あなたが私に約束されてから九ヵ月間。それじゃ、きょうぼくがこの問題ここで提起しなけりゃ、年越したって返事が何もなかったと思う。中間的な事情というものであろうとも、少なくとも予算委員会で問題にして約束されたことが一向に問題を提起した議員のところに返ってこないという法務省の姿勢というのは、一体どうなんですか。そんなことでいいと思っていらっしゃるわけですか、法務大臣以下が。
  62. 宮本喜光

    説明員(宮本喜光君) 私どもといたしましては、私どもなりの調査した結果を踏まえて、その上で御報告するというつもりでおったわけでございます。ですから、全然報告をするつもりがないということではございません。
  63. 和田静夫

    和田静夫君 とにかく四項目の約束があった。再度言いますが、この正当な同意権者による同意があったのかどうかという点はどうなっていますか。
  64. 宮本喜光

    説明員(宮本喜光君) その点もまだ、重要な関係者であると思われる広田さんのお姉さんから事情が聞けない段階でございます。はっきりした事情はわかりませんけれども、形式上は母親の同意による同意入院ということになっております。その関係をもう少し詰めていかないといけないわけですけれども、お姉さんと広田さんとの間がどうもいま妙な関係でしっくりいっていないようなところもございますので、その辺を説得をして事情を聞くということで努力しているところでございます。
  65. 和田静夫

    和田静夫君 本当に精神障害であったですか。
  66. 宮本喜光

    説明員(宮本喜光君) その点についてはまだ調べておりません。といいますのは、先ほど申し上げたとおり、民事裁判で病院が当事者、被告となっている事案でございますので、そこまではいまの段階ではちょっと介入するのを差し控えているというのが現状でございます。
  67. 和田静夫

    和田静夫君 私は、この入院中の治療行為が適切であったかどうかというのは非常に疑問に思っているのです。これはカルテによれば、入退院の記述が全くありませんよ。大切な問診もしていませんよ。書いてあるのはほとんど健康管理だけですよ。排便が何遍あったか、脈搏がどうだった、体温がどうだった。そして病名の記述も四回変わっていますよ。入院時は精神病質、それから分裂症、分裂病か、などというふうに変わっていくわけです。こういう点は、これは厚生省の側ですが、どういうふうにこれ把握したらいいですかね。こういう事件が生じた場合に、カルテと診療報酬の請求に記載されている薬等の内容を突き合わせてみることなどはされるわけですか。
  68. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) まず、精神障害の診断でございますが、精神医学がまだそれほど発達いたしておりませんので、専門家によりまして、あるいは学派によって診断名が変わってくるということは間々あることでございます。またそうでなくても、発病の最初の段階では最終的な診断確定はしがたいのでありまして、かなりの経過を観察してだんだんと診断が固まっていくという性格のものでございます。  また、そこでその病名、診断名と治療の内容との関係でございますけれども、これにつきましては、御案内のように、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金にございます審査委員会で毎月審査をしているわけでございます。また、精神衛生法といたしましても年に二回病状報告を提出さしているところでございまして、一応のそういった医学的な審査、判断は行われてまいったはずでございます。しかし、それ以上立ち入った精密な審査ということになりますと、先ほど来申し上げておりますように、現在訴訟係属中の事件でございますので、行政当局としては、裁判所に事実認定の判断を当面依頼いたしまして、その結審を待って所要の行政措置をとるという方法をとりたいと考えております。
  69. 和田静夫

    和田静夫君 私は、まあこの人の場合はまだ大変幸福だったと思うんです。というのは歯が悪くなった。しかも、歯がうんだ、痛む、飯も食べれない、したがって外出を歯の治療のために求める、これは単科病院ですから。いわゆる精神病院の中におけるところの医療不在というのは、これは全国的に大きな問題でありますね。ところが注射を打って眠らせてしまう、そういう形のことを繰り返しながら、何年後に歯の治療がされたとお思いになってます。歯の治療一つで外出するために何年かかったとお思いになりますか。私が問題提起をしてから九ヵ月もたっているんですからお調べになったでしょう。
  70. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) ただいま正確な資料を持ち合わせておりませんが、やはり初期の段階でかなり激しい精神症状が出ておりますと、外出も許可できないわけでありまして、そのような関係で、実際に外出を許すようになるまでにかなりの時間が必要であったかもしれないと思います。
  71. 和田静夫

    和田静夫君 もう大変激痛に耐えかねて、しかも、外見だれが見ても歯が悪いという状態が続いているにもかかわらず、この人は外に出れなかった。そしてまあようやく——さっき私幸福だったと言うのは、三回だけ歯の治療に通う機会があった。したがって外部に対して自分の病院内における事情を訴える機会をこの人は持つことができた。よって伊藤病院の実態というものが世間の明るみに出た。もし、この人が歯の治療に通うことができなかったならば、今日までなおその実態というものは明るみに出なかったかもしれないし、私はこういう形でもって予算委員会以降取り上げることができなかったかもしれない。こういうような状態に実はあったのであります。  そこで、これらのことと人権問題とのかね合いが出てくるんですが、信書の制限の実態がどうだったかということを約束されているわけですがね。この辺もまだ調べがついていないんですか。
  72. 宮本喜光

    説明員(宮本喜光君) その点も含めて民事裁判の争点になっておりますので、私の方では直接にいま調べるのを避けております。したがって、私どもとしては把握しておりません。
  73. 和田静夫

    和田静夫君 これは非常にひどい信書の制限が行われておりました。封書は一切だめ、はがきは月に一回。しかしながらそのはがきの下書きは病院側に最初に見せる、こういう状態です。しかも、その中で、自分は入ったままほっぽらかされて診療を受けることもない、薬も何も——歯が痛くてこうしたいというふうな形のことを書けば、そこの部分は全部消される。着がえが欲しいなどという、そういうような形のものだけ、はがきで書くことが許される、こういう形です。あるいは、面会の場合を見てみましても、病院側でなかなか会わせない。会わせても病院の立ち会いのもとで自由に話せない、そういう状態に置かれている。これが事実であった場合に、人権の侵害は明確だと私は思うんですけれども、これはそうじゃありませんか。
  74. 宮本喜光

    説明員(宮本喜光君) 精神衛生法でも、ある程度の医療のための行動の制限を認めておりますけれども、事、信書の問題については、憲法で通信の自由が保障されているわけですから、これをみだりに制約するということはやはり人権侵害になるという立場で私どもは従来からきております。この事件でもそういう立場で見ているわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、私どもでこの前お約束いたしました四点について全部争点になっておりますので、裁判で最終的には事実確定をしていただくということにならざるを得ないかと思います。
  75. 和田静夫

    和田静夫君 私は警察庁にここの部分で最後にお聞きをしたいんですが、こういう人権侵害という部分については調査をされるというようなことになりますか。
  76. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) いま法務省の方からお答えのように、いま裁判の係争中ということになりますと、刑事事件として直ちにそれについて警察がタッチするかどうかということについては、事実がはっきりしてない。まあ私どもの方から見れば、告訴があるとか何かそういうふうなことがあれば別ですけれども、そうでない場合において直ちに警察が積極的にそれに関与するということについては、ちょっといま慎重にしなければいけないのではないかという感じがいたします。
  77. 和田静夫

    和田静夫君 わかりました。つまり、これは告訴があった場合にはこういう事実関係についてはお調べになる、こういうふうにいまの御答弁とっておいてよろしゅうございますか。
  78. 土金賢三

    政府委員土金賢三君) 告訴でもあればまた別の考え方も出てくると思います。
  79. 和田静夫

    和田静夫君 私は、きょうはもう時間がなくなりましたから伊藤病院のことだけで終わらざるを得ませんが、問題はそれだけではない。非常に根が深い。他の病院についても幾つか問題が出てきていますから、改めて取り上げますが、厚生省、三月末に私がこう指摘してから、実は改善の努力というのは先ほど言ったとおり、微々たるものでいろいろの変化はありますけれども、どうもやっぱり実効的なものとしてはないんですね。私は、人権擁護の見地からどうしてもこれ見逃すことはできない。この際全国の精神病院についてやっぱり総点検を、前にも約束されていますので急いでもらいたいと思うんですよ。報告がおくれているからおくれっぱなしというのはやっぱり困ると思うんですよ。   〔理事安田隆明君退席、委員長着席〕  また、指定病院、生保病院の監督も考え直す必要があるんじゃないだろうか。なぜこの人権侵害をやるような非人道的な病院を国が指定病院あるいは生保病院にするのか。これはもう大変問題がある。したがって、そんな問題がある病院というのはやっぱり指定が取り消される筋合いのものじゃないんですか。この点は、私は素人ですから、どう判断したらいいんですか、これ。
  80. 佐分利輝彦

    政府委員佐分利輝彦君) 精神衛生法関係の指導、監査、実地指導につきましては、いろいろ行政面、財政面でも問題がございますので、先般お約束したように、全病院というわけにはまいりませんが、問題のある病院についてはできるだけ早く繰り返し指導を行いたいと考えております。  なお、医療法に基づく医療監視については、本年度の監視は明年一月から三月の間に強力に行われることになっております。  次に、精神衛生法とか生活保護法等の指定の問題でございますけれども、御要望のように、問題のある病院については、指定を取り消す、辞退をさせるというのが原則でございます。ただ、各県の精神病床の整備の実情に応じまして、指定病床がいかにも不足しているというようなところにありましては、当該病院を強力に指導しながら、そのまま引き続き指定病院として運営させていくという措置をとらざるを得ないわけでございますので、そのあたりの監督と指導と、また社会防衛等のための措置入院の実施といったものの兼ね合いをうまく考えながら、できるだけ御要望に沿えるように今後持ってまいりたいと考えております。
  81. 和田静夫

    和田静夫君 最後ですが、自治省、この病院の医療監視その他の監査は県が行っているわけです。その実がお聞きのとおり上がってない。したがって、そこの行政指導を強化すべきだということを考えるんですが、おつもりありますか。
  82. 林忠雄

    政府委員(林忠雄君) 御承知のごとく、それぞれの行政については、それぞれの所管省が御責任を持っていらっしゃいます。私の方にはその御相談その他あれば、常にできるだけの協力はいたしますけれども、私の方から、厚生省のここが足りぬとか、建設省のここが足りぬとかいうことは、まず原則としてやっておりません。その意味では、自治体全般の運営をながめている立場から、御相談があったら御協力すべき点についてやぶさかではございません。
  83. 神谷信之助

    神谷信之助君 それじゃ、きょうは児童生徒の急増地域における教育施設の整備の問題についてお伺いしたいと思いますが、教室の不足、不足教室といいますか、あるいはプレハブ教室といいますかね、これが政令都市を除いて一番多いのが千葉市の三百十二教室、次が岡山市、二番目ということで百八十教室、これ幼稚園の四十四を含んでおりますけれども、そういうように聞いております。  したがって、これは小学校、中学校の、特に義務教育にとってもきわめて重要な問題ですから、先日岡山に行っていろいろ調べてみたんです。このプレハブ教室の解消問題については後ほどお伺いしたいと思うんですが、そこで、一つ視察をした小学校ですがね。驚いたことには運動場も全然ないわけですね。いままでの運動場は新しく体育館をつくるということで工事場になっていますから、もうそこは使えない。そして残った敷地には、木造の校舎と鉄筋の校舎、それにプレハブの校舎、これがぎっしりあってどうにもしようがない。体育の時間どうなさっているんですかと聞いたら、近くの遊園地三ヵ所ですか、借用して、そこまで出かけていって何とか体育の時間を切り抜けているということですね。こういう実情を聞いて驚いたんですが、こういう運動場がなくて、あるいは運動場が仮にあってもそれだけでは足らなくて、近くの遊園地その他を体育の時間は間借りといいますかね、借用してやらなきゃならぬという、そういう例というのは全国では一体どのくらいあるんですか、相当あるんでしょうか。
  84. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) ただいま先生お話しの人口急増地域における小中学校の問題でございますが、一般論は、時間の問題もございますけれども、私どもの方といたしましては、校舎整備については補助率を三分の二でやっております、通常は二分の一でございますけれども。
  85. 神谷信之助

    神谷信之助君 いやいや、全国で運動場がないような学校というのは幾つぐらいありますか。
  86. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) 全国平均で申しますと、小学校におきまして十二クラスが全国平均の学校規模でございます。十二クラスの全国平均の学校におきまして、運動場面積は五千五百八十二平米でございまして、この私どもの補助基準は六千六百五十三平米でございます。そういたしますと、補助基準の六千六百五十三平米に対しまして全国の実態は五千五百平米でございますから、全体の姿といたしましては、若干下回っておるということに相なります。  いま先生がお尋ねの人口急増地域における基準以下の学校数というものは、的確に私どもは数としては押さえておらない次第でございます。
  87. 神谷信之助

    神谷信之助君 少し具体的に申し上げますと、この小学校は二十七年に一回分離しています。それから三十四年にまた分離をして、ことし五十年にまた分離をしたわけです。こうやって三回、児童数がふえましたから分離をしたんだけれども、現在なお四十学級千五百七十人の児童数ですね。したがって、昨年までは運動会も、高学年、中学年、低学年と二学年づつに分けてそして三ヵ所で運動会やる。ですから、ちょうどそういう三人の子供を持っている親は、三ヵ所くるくる走り回らなければいかぬわけですね。自分の子供の出るときはおらにゃいかぬということになりますからね。とうとうことしは、先ほど言いました運動場を体育館に変えるということで改築をしていますから、全然運動場がないということで中止をせざるを得ないということになっています。  そこで校長さんに、それじゃこの体育館が完成をすると、そうしますと、校門を入ったところにある昔の体育館とそれから職員室なんかがある管理棟といいますか、これ二つをつぶすということなんですね、そこへそうすると運動場ができるということになるわけです。それで十分に体育の授業は後できるのかと言うと、やっぱりそれでも二ヵ所の遊園地で体育をやらなければならぬ、それから運動会もやっぱり三ヵ所でやらなければいかぬという状況が続くわけですね。そこで、その学校の先生方に、そういう状態になっているとやっぱり子供たちの体力や健康なんかにいろんな支障は出てこないのかという点もお聞きをしますと、その学校の先生方は、やっぱりうちの児童の場合は、特に走力、走る力がどうしても落ちる、ですから、百メートルの疾走のレースをやっても、大体六十メートルぐらいになるとがくっとスピードはダウンすると。これは学校自身がそういうことで空き地がもうありませんから、日常的に走り回れるそういう機会が少ない、そういう結果からそういう状況が起こっておると言うんですね。  私はそう考えると、これは非常に大変なことじゃないか。そのいま言いました体育館ができて後、古い建物二つつぶす。その次にまだ木造の校舎があります。それらをつぶして、学校としては一体どういう計画を持っているのだと言うと、図面を出していろいろ説明をされましたが、木造の校舎なり、それから工作室やその他いろいろなものがありますが、そういったものを全部将来はなくすれば、そうしたら全部そこを運動場にすればよいというわけですね。そうしますと、そういうふうな条件がないのかといいますと、一番校門から奥の方のところに四階建ての鉄筋の校舎ができています。これはまだ継ぎ足しが可能である。それからそのもう一つ校門寄りのところには三階建ての鉄筋の校舎があります。これも継ぎ足しができるように、見てきましたがなっております。ですから、こういうところに教室をつくればこれできるじゃないかという話をしたわけです。そうすると、まあ校長さんは、ところがこの建物をつぶすわけにはいかぬ、まだ危険校舎になってないと。それじゃ危険校舎になるのに一体どれだけかかるんだと言うと、まあ十年はかかります。そうすると、これから十年間はやっぱり運動場が、自分の学校の中だけでは体育できない、運動会は三ヵ所でやらなければいかぬという状況が続くわけですよね。そんなばかな話ないじゃないかと。それじゃこの木造の残っている校舎をすぐつぶすことがいかぬのなら、こっちに、いまの体育館をつくっている運動場のところに空き地がありますから、そこへでも移動さしてそれでやったらどうだ、そしたらできるじゃないかと。そうすると今度は、これは校長さんだけでなしに市教委の施設課長も言っているのですけれども、危険校舎を移動さすと、かえって、いま危険校舎になっていないわけですから、移動さすと今度は危険校舎に十年ぐらいでなるというのが十五年ぐらいに延びてしまうと。危険校舎の基準が垂直と水平なんだから、ここを動かしてちゃんと建てれば、垂直と水平はちゃんとしまって、それでかえって危険校舎になる期間がおくれてしまう。これでは、岡山市は鉄筋化を進めておるようですけれども、そういった点から言ってもちょっとぐあいが悪いという話なんですね。これは、せっかくそうやって体育館を移動さしたりして一定の運動場をつくるという状況ができるにしても、あとまだ十年間ほどは運動会をやるという場合は三ヵ所でやらなければいかぬとか、体育の時間は外へ出ていかなければいかぬとか、こういう状態が十年間もこれからも続くというのはこれはもう大変なことじゃないかと。  しかも、プレハブ教室が、いまは分離しましたから、プレハブ教室が八教室ほどもあったものがいま三教室になって、それは使わずに残っています。これはもう来年必ずふえるからそこへ入れるんだということで、まだ撤去せずに残していますね。  とにかくそういう状況なんですね。これはひとつ十年間もそのままでおくというのは、解決しないというのはぐあいが悪いともいうようなものですが、これはほかのそういうのを解決する方法というのはあるのかないのか、そういう点についてお伺いしたいと思います。
  88. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) 非常にむずかしい事情にある学校のようでございます。まず制度の問題として御説明を若干申し上げますと、急増の児童生徒に対処するために不足教室の整備が要ると、それに伴って教室を建てるには用地もさらに必要だという場合には用地費補助ができるようになっております。したがって、先生がお話しのようなケースにつきまして、将来児童生徒がふえる、そして教室をさらに整備しなければならない、その教室についてやはり建てる場所がないから校地を拡張したいという場合、その市町村が人口急増市町村に該当しております場合には私どもの方の用地費補助ができる、これが一点でございます。  それから第二点の、先生がいまお示しの具体のケースでございますが、やはり保有教室というものが前提になりまして、保有教室、保有面積というものが前提になりまして、それを上回る児童生徒数、クラス数というものが将来見込まれる場合には補助が可能でございます。そしてその補助を行う場合に、建てる場所がないとやはり高層化をしなければならない、そのためには若干の健全の木造校舎があっても、その木造校舎の一部を取り壊さなければ高層化が図れないというふうなケースに立ち至ります場合には、資格面積その他でいろいろ御相談をしなければならない部分もありますが、私どもとしては、いろいろお話を伺いながら補助を進めていくというふうな考え方を従来とっておるのでございます。  いま先生お示しのケースを私ども想像でちょっと調べさしていただいたところでは、いま四十クラスでございまして、保有教室が四十四クラスぐらいあるようでございます。しかし、将来はさらに七クラスぐらいふえるらしいというふうにも承っておりまして、市の方の考え方がまだいかように方針をお立てになるか、正確に聴取できておりませんので、具体のお答えをいたすのがはなはだ困難ではございますけれども、何がしかの木造健全校舎の取り壊しによる高層化ということは御相談のできる時期があるのではないか。それも将来の増加生徒数、増加クラスの数によるというふうな点が若干条件になってまいろうかというふうに考えております。
  89. 神谷信之助

    神谷信之助君 正門を出たところには国道二号バイパスの高架があるようになっていますね。それから正門の左側の方はずっと県道、交通量が非常に多くって、騒音の被害も非常に大きいですね。そういった問題の学校です。それから用地はもうぐるりにやはり民家が建っていますから、なかなか買収して用地をふやすというのも困難である。したがって、いまお話があったような、そういうまだ壊さなくてもいい校舎であっても壊して高層化を図って、そして運動場の敷地を確保するという方法をやはり考えざるを得ないだろう。この点はひとつ、そういう点、具体的にはいろいろまた話が出てくると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。  そこで、次の問題で、いま言いましたように、岡山が、幼稚園の四十四のプレハブ教室を含めても、これを外してみても、千葉に次ぐプレハブ教室の二番目に多いところですね。調べてみますと、六十五年当時、十年前はプレハブ教室は二十ですね。幼稚園が一つと小学校が十九です。ですから、現在は十年間で九倍にふえたということになるわけです。  そこで、それじゃこのプレハブ教室の解消計画を市の方はどうしているのだということでいろいろ調べましたが、四十六年に五ヵ年計画を立てたわけです。ところが、人口増の見込み違いがあって逆にプレハブ教室がふえてきた。だから、計画は破算をしたわけですよ。そこで、現在第二次の解消計画が立案されて議論になっておる。七十六年の四月から八十年の五月にかけての第二次解消計画、これがA、B案二つあるのですが、A案でいきますと、一校についてプレハブ教室が五教室以上の場合にどんどん鉄筋化をしていく。こうしますと、八十年五月、いわゆる計画終了時期どうなるかというと、やっぱりそれでも小学校で二十八教室、中学校で七十五教室残る。だから、百教室以上やっぱり残るわけです。それからB案でいきますと、B案というのは一校についてプレハブ教室二ないし三ですね、その場合に高層化をやっていって鉄筋化を図る。これでやりましても、同じ八十年五月には小学校が二教室、中学校十二教室、十四教室が残るという計画になる。ですから、これはちょっとやそっとのことではなかなかいかぬのじゃないかと思うのですよ。  それで、これは新しい四十年ごろにできた学校ですが、そこの学校がすでに児童数が千二百人以上になっている。ただ、敷地が一万六千平米余りありますから、よけいとっておりましたから、運動場にどんどんプレハブを建てているわけです。ところが、現在三十一教室中十教室がプレハブ、三分の一がプレハブですね。そこでいま、来年の四月に完成するということで鉄筋の校舎をつくっているわけです。それじゃ、これができたら解消するかということで校長さんに聞いたのですが、これができますと普通教室十二、それから特別教室三つ、確かにできると。六年生が四学級来年は卒業する。しかし、かわりに一年生が七学級入ってきますから、結局三教室は少なくともプレハブが必要だと。そして、ここの場合も、二学期になりますとまた一教室ぐらいふやさなければいかぬ。だから、三ないし四教室は来年度もプレハブ教室が必要だ。こういうようになかなか解消がそう簡単にいかぬ、後追いになっているわけですよ。そこで、これでは幾らたったって教育条件は改善されないんです。一体どうしているんだということで市教委にも言っていたんですが、文部省として、このプレハブ教室の解消の計画といいますか、これについてはどういうお考えをお持ちか、お伺いしたいと思います。
  90. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) プレハブ解消につきましては、もう年来文部省としては重点施策としてその解消を第一に図りたいという考えを持っております。その具体的な考え方としましては、数で申しますと、四十七年という時点に五月一日で四千二百ほどございました。四十七年の暮れに補正予算を組みまして、プレハブ解消のための補正予算ということで解消を図ったわけでございますが、しかし、やはり三千三百というプレハブが四十八年に残りまして、五十年の五月、ことしの五月には全国で四千四百ほどプレハブがございます。それで、当初予算では私どもは九百一億の校舎予算を組んでおりますから、これは教室に直しますと約一万三千教室分ぐらいあるんでございます。ですから、プレハブが四千四百ありましても、全部申請していただければ、一万三千教室の予算がございますから、これはもう全部解消できるわけですが、申請をいただいたものが——まあ私どもは申請をいただいたものを全部補助するたてまえでおりますが、当初予算では二千四百三十五のプレハブ解消を図ったという考え方になっております。さらにこれを積極的に推し進めたいということで、先般の補正予算で危険改築とあわせて百億、補正予算を組んでいただきました。まあことしの歳出は四十億でございますが。それでさらにプレハブ解消を進めまして、約七百九教室分が前向き解消も含めて図れるというふうに考えておりますので、四千四百ありましたが、三千百四十四ぐらいの解消は図れると。そうしますと、残りは千三百五十三というふうになります。  ただ問題は、三月の時点におきましてまたプレハブができるという事態がございます。したがって、来年五月一日にどれだけの数字になるかについては私ども若干危惧を持っておりますけれども、この点、プレハブ解消についてはとにかく申請を出していただきたい、それについては最重点で補助はつけるという気持ちでやっております。
  91. 神谷信之助

    神谷信之助君 文部省の方でプレハブ教室は何とか解消したいということで予算もつけ、そして申請が出ればとにかくどんどんと補助をつけていくという姿勢だというようにおっしゃるんですが、それで実際なかなか申請が出てくるのがむずかしいんですよ、自治体の方から。その辺の事情についてはどのようにお考えですか。
  92. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) この点、私どもも市町村から全部のプレハブ解消計画が上がってまいりませんので、具体的に調べております。そうしますと、第一に出てまいりません理由は、やはり三階建て、まあ四階建てというのも一部にはございますが、そういう建物である場合、二教室のプレハブでは、建築的に申しまして、三階建ての場合は三教室というふうな建築が非常に工事のやりやすさとかコストの面で都合がよろしいということで、申請としては三教室か六教室まとまるまで申請をしない、こういうケースがかなりございます。それから第二点としましては、分離新設を来年なりに予定をしておる、だから、ことしだけは三教室、四教室あるけれどもがまんしようと、こういう数が統計上は上がってまいります。そのほかに、やはり校地が狭隘である。先ほど先生御指摘のような点で、いろいろ他に移転をしたい、あるいは分離新設でもう少し小さくしたいとか、そういう検討の期間中であるのでとりあえずプレハブでしのぐとか、そういうケースもございまして、若干理由が区々ではございますが、私どもは三教室、六教室というふうに待たないで申請をしてほしいということは県を通じて十分指導をしております。
  93. 神谷信之助

    神谷信之助君 そのたとえば三教室なり六教室にならないでも、二教室あるいは四教室でも、先を見越して建てるというように文部省おっしゃるんだけれども、なかなかそれもいかぬと。それがいかぬところの問題は私はやっぱり財政問題だと思うんです。一つは土地の問題もあります。同時に金の問題もある。土地が仮にあってもなかなかそれがいかないんですね。というのは、金の問題が非常に大きいと思うんですよ。そこで岡山の市教委の方の意見は、向こうですと教室一平米あたりの単価は七万四千五百円ですね。だから平均よりはちょっといいんですかね。ところが実際は最底九万円ほどかかると、こういう話です。この間の例の地方六団体の超過負担についての実態調査を見ても、学校の建設についての単価差はもう解消したとおっしゃるけれども、超過負担率一〇・三%、鉄筋で。木造では三六%という数字が出てます。これは仕様を文部省の仕様に合わして置き直した数字ですからね。ですから、実際の必要とした経費はこれよりまた上がってくるでしょう。ですから、一つは単価、いわゆる建設単価の差と、それからもう一つは文部省の決めている標準仕様との差ですね。この差が二つ重なって大きな超過負担になっている。だから児童生徒の急増地域で三分の二の補助だけれども、実際には、自己負担率の三分の一とそれから超過負担とを加えますと、約半分くらい負担をせにゃならぬ。だからなかなかそうはいかぬというわけですよね。だから私は、文部省が全国のプレハブ教室を本当に解消しようとするならば、そのための全国的な解消のための全国計画、これをつくらにゃいかぬだろう。それで同時に、それに見合ってそれぞれの自治体の解消計画、これも相談をしてつくってもらう。それに必要な財源計画、これも自治体から出してもらう。それに基づいて文部省や自治省の方が大蔵省に要求する、やっていくということが必要じゃないかと思いますが、この辺の関係は一体どうなっているんでしょうか。
  94. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) ただいま先生のお話、御指摘二点あるわけでございますが、第一の問題の方のいわゆる単価の問題でございますが、単価につきましては、いろいろな機会に御説明しておりますように、補正予算予備費、また昨年は補正予算、本年度は三割増というふうにかなり上げております。それからさらに私どもとしては、地域の実情に応ずるような単価を設けまして、その後平均的に統一補助として配るもの以外に、執行の終わりの段階でもう一度各実情を調べまして、たとえば浄化槽の非常に大きいものをつくらにゃいけなかったというふうな個別の事情がある場合には若干の調整増をするというふうな仕組みを四十九年の末からとり始めております。したがいまして、五十年度につきましても、若干その辺の調整はとりながらできるだけ実情に沿うような努力をしてまいりたいというふうに思っております。  それから仕様の点につきましても、先般の前の超過負担調査の結果に基づきまして、サッシを改めるとか、天井とか床なども仕様を改めて、ある程度社会的な実情に沿うようなものに改めておりますが、大体まあ合ってまいっておるというふうに考えております。  それから第二点の、市町村の財政の実情を加味しながらという点は、文部省の方といたしましてはなかなか計数その他むずかしい点がございます。しかし、私どもとしては年度当初に各市町村から補助申請をもらうわけでございますが、まずプレハブ解消のやつは先取りにいたしております。ですから、市町村がみずからの計画でおやりになるというたてまえでプレハブ解消計画をお出しいただいた場合には、すべて私どもは採択をするというたてまえでやっておりますので、あとは市町村の内部における財政の問題として、できるだけプレハブ解消に重点を置いた市町村の予算編成をしていただくというふうなことで御努力をいただけば、私どももそれに対応した補助を考えてまいるというふうにいたしたいと考えております。
  95. 神谷信之助

    神谷信之助君 もちろんそれぞれ市長さんの考え方で、財政運営はどこに重点を置くかということで違いがありますがね。しかしいずれにしても、千葉市とか岡山市のように——政令都市はもっと多いところがありますが、非常にプレハブ教室がたくさん残っている。しかも、先ほど言いましたように、A案、B案、二つの案は出ているけれども、五ヵ年計画を仮に来年度からやってみてもさっぱりこれは解消はしない、人口の増加率をどう見ているかで大分違いますから。だから、前の第一次計画のように、もう見積もりが間違っていたらさっぱりいかぬわけでしょう。本当に文部省がプレハブ教室をなくそうというならば、各自治体からのプレハブ教室解消のための補助の申請が来る、それで十分なのかどうかというやつを、その申請を認めるだけでそれでプレハブ教室が一体何年でなくなるのかというところまでやっぱり見なきゃならぬだろうと思うんですね。何といいますか、追いかけごっこをしておって、逆にプレハブ教室がふえていきそうなそういう実態であれば、それでは非常に不十分じゃないかということで、文部省が自治省に対してそういう指導勧告はできないだろうと思いますけど、しかし、そういった点についての注意を喚起をするなり、あるいはまた自治省の方からもそういう点での協力をしてもらうなり、そうやらなければ、幾ら計画をつくったって下の方は金はないんだからね。それで、金がないから、それに見積もられた一定の市長の判断で計画が出ます。それに出てきたやつには全部補助をつけていますから文部省の責任はちゃんと果たしているんです、私はそれでは済まぬと思うんですよ。本当にプレハブ教室を解消するんなら、市長から出してきたその申請で実際何年後にはなくなるのか、あるいは逆にふえていくのか、それが教育環境、教育状況を整えるという、そういう文部省の任務から言って適切なのかどうか、こういった観点からの指導なり点検をやらなければ、これはいつまでたってもできないだろう。市長さんが非常に教育条件の整備に熱心なところだったらこれはどんどんいくでしょう。ですから、全国と言っても、同じような財政状況でありながらもプレハブ教室がほとんどないところもあるし、逆にそうでないところもある。だから違いがある。岡山市と倉敷市を見ても、もう岡山市の方は百八十からプレハブ教室がありましたね。倉敷の方は二十幾つぐらいでしょう。隣り合わせの市でもその市長さんの姿勢でうんと違う。それをそのままにしておいて、それでいかにプレハブ教室をなくすんだと言ったって、申請されなければ補助をつけるわけにいかぬ。それではいつまでもなくならぬです。  もう一つは、先ほどから言っているように、申請がなかなかできない条件、これは財政条件、財政問題がある。だから、少なくとも義務教育の学校をつくるのに超過負担が出るというようなことは、これはもう絶対許せないことじゃないかと思う。全額出すわけじゃないんだし、三分の二しか出さないんだから、せめてその三分の二は完全に実態に見合って——それはデラックスなものをつくるというものについては、それは困るだろうけども、だれが見ても普通の、世間一般の学校をつくっても超過負担が出るというような状態がいつまでも残っていることでは、これは私はプレハブ教室の解消はできないと思うんです。この辺をひとつ、もう時間ですからあれしますが、来年度予算の最後の段階ですから、ひとつその点を踏まえてやってもらうことと、来年度の予算執行に当たっては、いま言ったような観点からひとつ指導をやってもらって、そしてまた来年度の実態を見て、そういう点で現状がどうなるのか、そういう申請に応じてそれでプレハブ教室は何年で解消するのか、そういった点についてもひとつ報告をしてもらいたいということですが、この点についての見解を文部省に聞きたいと思います。  で、自治省の方は、そういう点で文部省の仕事だということでやらないで、実際に教育条件の完備というのは、義務教育ですから、こういう点から言ってもプレハブ教室で勉強しなければならぬというのは大変なことだし、しかも運動場もないようなところで、体力も減退をするというような子供が生まれてくることは重大なことです。そういう障害になっている超過負担の解消や財政問題についての見解を両方からお聞きをして、私の質問を終わります。
  96. 西崎清久

    説明員(西崎清久君) ただいま先生お話しのような趣旨も踏まえまして、本年度は当初予算で千九百七十二のプレハブ教室が残っておりまして、これは当初予算では幾ら勧告してもなかなか申請が出てこなかった数でございます。そこで私どもは主管課長会議など開きまして、まだプレハブが残っていて申請が出てないけれども、せっかく補正予算を組んだんだからぜひ申請をしなさいということで、七百九教室分が私どもも指導をし、市町村も御努力いただいて出てきたというふうな結果になっておるわけでございます。この点は、やはり補助以外に起債措置の面でも、今度の補正の執行に当たっては自治省で非常に御協力いただいたという点が非常にあずかって力があったと思っているわけです。  それから今後の問題といたしまして、やはり先生お話しのような趣旨を踏まえて私どもはやるわけでございますが、市町村長さんのお考えがいろいろございます。それから個々の学校につきましては、それぞれに特別の事情が個々にあるわけでございますね。用地の問題とか建物の配置のぐあいとか、そういうふうなものとか、分離計画とか改築計画とか組み合わさってまいりますので、しかく明確に何年でということについての統一的な処理というのはなかなか困難な点がございます。しかし私ども指導といたしましては、先生のような御趣旨を踏まえまして今後とも努力するという点でお答えとさせていただきたいというふうに思います。
  97. 石原信雄

    説明員(石原信雄君) 義務教育関係の施設整備につきましては、その事業の性格にかんがみまして、地方交付税の算定あるいは地方債の許可に当たりましては最も優先的に考えております。ただいまお話のありました件に関連しまして、学校用地の場合には児童生徒数に準拠して一定の基準がございますから、その校地の面積基準に満たない場合には、申請があれば幾らでも用地取得については起債の充当を認める。その場合に、ほかの施設と違いまして、義務教育施設の場合には充当率も九〇%、急増団体の場合には九五%にするという扱いをいたしております。また、その起債の元利償還、あるいは建物の方の補助対象の裏負担に対する元利償還、これらについても、基準財政需要額の算定上は最も重点を置いて計算をいたしております。これらはいずれも補助対象に上がってこないと救済対象にならないという問題はありますけれども、その団体が補助申請をし、採択されれば、その裏負担については現在ほぼ完全な形で財源手当てがなされていると考えております。なお、その補助事業の前提となります補助単価、標準仕様、これらについても、文部省からお答えがありましたように、私どもも常に実態をにらんで、基準そのものの改善も図っていただくようにお願いいたしております。  それからプレハブ教室の問題等については、基本的には一日も早く本来の校舎に建てかえていくべきものだと思いますが、いろんな事情でそこまでいかない間のいろんな財政負担の問題があります。そこで特別交付税の配分の際には、プレハブ校舎を保有する面積を一つの指標として財政需要の計算なども行っておりまして、こういった面も関係団体の実態を見ながらさらに内容の充実を図ってまいりたい、このように考えております。
  98. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。  ちょっと速記とめて。   〔速記中止〕
  99. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 速記を起こして。     —————————————
  100. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) これより請願の審査を行います。  第一号、地方財政確立に関する請願外九百八十六件を議題といたします。  理事会において協議いたしました結果について、専門員から簡単に御報告いたさせます。伊藤専門員。
  101. 伊藤保

    ○専門員(伊藤保君) お手元に資料を配付してございますが、御協議の結果を簡単に御報告いたします。  第一号外六件、地方財政確立に関する請願は留保とすべきもの。  第四号、地方財政確立に関する請願は採択すべきもの。  第一二〇号、地方交付税率大幅引上げ等による地方財政確立に関する請願は採択すべきもの。  第一七三号外一件、地方財政危機突破に関する請願は留保とすべきもの。  第七二六号、地方財政危機打開に関する請願は採択すべきもの。  第二〇一号、地方財政強化に関する請願は採択すべきもの。  第一二〇三号外二件、地方財政危機突破に関する請願は採択すべきもの。  第一二四〇号外三十六件、地方財政危機打開地方自治擁護等に関する請願は留保とすべきもの。  第一二八七号外一件、地方財政確立のための緊急措置に関する請願は採択すべきもの。  第一三五二号外二件、地方財政危機打開等に関する請願は留保とすべきもの。  第一四六一号、地方財政確立のための諸施策に関する請願は留保とすべきもの。  第一五二八号外一件へ国民の暮らしと営業を守る地方財政確立に関する請願は留保とすべきもの。  第一五三〇号外四十三件、住民サービス低下を招く地方財政危機打開に関する請願は留保とすべきもの。  第一六二六号外八十九件、住みよい自治体を作るための地方財政確立に関する請願は留保とすべきもの。  第二二七一号外八件、地方自治体財源確保等に関する請願は留保とすべきもの。  第二四六六号、インフレと総需要抑制策による地方財政危機打開に関する請願は留保とすべきもの。  第二五五一号外二百六十七件、地方自治体財政危機突破に関する請願は留保とすべきもの。  第二七五六号外一件、地方自治体財政危機打開に関する請願は留保とすべきもの。  第二七六七号、地方財政対策充実強化に関する請願は採択すべきもの。  第三二八二号、住民要求実現地方財政確立に関する請願は留保とすべきもの。  第三三五七号、地方自治体財政危機打開に関する請願は留保とすべきもの。  第三八四三号外八十八件、地方財政危機打開し新しい自治体財政確立のための請願は留保とすべきもの。  第三八七一号外二件、地方財政危機打開による住民サービス低下の防止等に関する請願は留保とすべきもの。  第四二七一号外六十八件、財源対策債の発行等による地方財政確立に関する請願は留保とすべきもの。  第三五八三号外二件、地方(都)財政確立に関する請願は留保とすべきもの。  第二三二六号外五件、都財政危機打開に関する請願は留保とすべきもの。  次の第一〇四号、山野鉱漆生鉱閉山に伴う稲築町の特殊需要に対する財政援助に関する請願は採択すべきもの。  第一二八八号外一件、新産業都市建設に伴う財政特別措置延長等に関する請願は留保とすべきもの。  第九号、自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  第一〇七号外一件、自治体病院健全化に関する請願は採択すべきもの。  第一四五号外十五件、財政措置強化による自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  第四二九号、自治体病院健全化のための財政措置に関する請願は採択すべきもの。  第五九六号、自治体病院に対する財政措置強化等に関する請願は採択すべきもの。  第六七二号外三件、自治体病院に対する財政措置強化に関する請願は留保とすべきもの。  第六七三号、自治体病院健全化のための請願は留保とすべきもの。  第九七三号外一件、自治体病院健全化のための請願は留保とすべきもの。   一一九一号、国の財政措置強化による自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  第一四一〇号、財政措置強化等による自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。   一七三三号、自治体病院運営費等に対する財政措置強化に関する請願は採択すべきもの。  二一六四号、病院運営費に対する財政措置等による自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  第二三〇五号、自治体病院健全化のための財政措置等に関する請願は留保とすべきもの。  二四四七号、病院運営費に対する国の財政措置等による自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  二五五〇号、国の財政措置等による自治体病院健全化に関する請願は採択すべきもの。  二六五二号、地方自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  三五六三号、地方自治体病院健全化に関する請願は留保とすべきもの。  三七七五号地方自治体病院健全化のための請願は留保とすべきもの。  三七七六号、地方自治体病院健全化のための請願は留保とすべきもの。  三八六六号、自治体病院健全化のための諸対策に関する請願は留保とすべきもの。  四一〇三号外二件、地方自治体病院健全化のための諸対策に関する請願は採択すべきもの。  四一六八号、自治体病院に対する国の財政措置強化に関する請願は留保とすべきもの。  四三七六号、自治体病院運営等に対する国の財政措置に関する請願は留保とすべきもの。  一九七六号外百二十六件、市営交通事業財政危機打開等に関する請願は留保とすべきもの。  六四七四号、バス・水道等の公営企業の独立採算制の廃止、国庫補助増額に関する請願は留保とすべきもの。  次の第一七号外五十五件、事業税事業主報酬制度の創設に関する請願は留保とすべきもの。  第二八八号、自動車関係諸税地方税)の引上げ回避に関する請願は留保とすべきもの。  第三四六号外三十九件、市街化区域内農地固定資産税適正化に関する請願は採択すべきもの。  一四六二号、市街化区域内農地固定資産税に関する請願は採択すべきもの。  一六一四号市街化区域内農地の「宅地並課税」反対に関する請願は採択すべきもの。  三五二四号外十件、市街化区域内農地に対する固定資産税等宅地並課税廃止に関する請願は採択すべきもの。  八四八号外二件、農地固定資産税に関する請願は採択すべきもの。  一一〇〇号、固定資産税の改定に関する請願は採択すべきもの。  二二四四号、農地固定資産税に関する請願は採択すべきもの。  二五四九号外十四件、農地に対する固定資産税に関する請願は採択すべきもの。  三八六七号外二件、農地等の固定資産税に関する請願は採択すべきもの。  第四〇六五号外二件、農地固定資産税宅地並課税に関する請願は採択すべきもの。  四一〇〇号外一件、農地等に対する固定資産税に関する請願は採択すべきもの。  一五一九号、国家公務員共済組合法並びに地方公務員等共済組合法長期給付等に関する施行法等の一部改正に関する請願は留保とすべきもの。  一八四二号、昭和五十年度退職地方公務員共済年金改正案等の早期成立等に関する請願は留保とすべきもの。  一番最後、第二九五〇号外二十二件、最高裁判所裁判官国民審査法改正に関する請願は留保とすべきもの。  以上でございます。
  102. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) それでは、理事会で協議いたしましたとおり、第四号、地方財政確立に関する請願外百件は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものとし、第一号、地方財政確立に関する請願外八百八十五件は保留と決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。  なお、審査報告書の作成は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  105. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  地方行政の改革に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 原文兵衛

    委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。   午後一時三十一分散会     —————————————