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森下昭司君 これは後ほどまた一遍精査して御報告いただきたいと思います。
最後に、せっかく防衛庁の方に来ていただいておりますので、質問だけさしていただきます。
私は、本法案の中に
防災本部が設けられておるのは一面において改善の跡が見られるというふうに
考えておりますが、「自衛隊の長」という言葉で、昭和四十五年のこの
防災対策要綱はなっている。この法案は、「
都道府県を警備
区域とする陸上自衛隊の方面総監又は」云々というふうになっているんです。まず私は、
防災本部に、自衛隊でなくて「陸上自衛隊」といういわゆる限定したものを構成員にした
理由は何か。時間がありませんから、質問だけ一つ、それは
消防庁に伺います。
それから防衛庁の方にお尋ねいたします。私は、一般
災害地に対しまする出動というものは、当然に自衛隊法の、これは言うならば八十三条だったと思いますが、この八十三条の第一項で、
都道府県知事が要請をした場合に一般
災害出動をするという
規定があります。二項に、そのいとまがないときは自衛隊の自主的判断で出動できる、こういう
規定があるわけであります。そこで私は、従来の
災害出動はすべて八十三条一項によっておったと思うんでありますが、その点についての確認が一つ。
そして
防災本部にこれが入りますと、常時自衛隊が出動するものだという前提で
考えますと、これは二項によらざるを得ないというような
考え方に立つのでありますが、この点についての防衛庁の見解。
それから三つ目の問題は、指揮命令系統はいかなるものか。たとえば自衛隊は自衛隊としての組織があります。
防災本部の決定事項を
推進するつまり役割りの一端を果たすという立場で自衛隊が行動するのかどうか。中には、いわゆる自衛隊は
防災本部の指揮命令を受けないという、言うならば自衛隊法を盾にとった意見もございます。しかし、一般
災害に出動いたしました場合に、自衛隊法の第九十四条で、警察官職務執行法の四条並びに六条の一項、三項、四項の準用
規定がございます。四条は簡単に言えば避難等の処置、六条の一項、三項、四項は立ち入りですね、勝手に他人のうちや建物に入ってもよろしいという立ち入り
調査権といいますか、捜査権といいますか、というものを自衛隊員が持つという
規定があるんです。したがって、私
どもは自衛隊の出動というものは非常に限定された
条件下で行われなければいけないというふうに
考えておりますが、このいわゆる
防災本部の一員に、構成員になった以上は、いま申し上げたように、八十三条の二項で常時出動する体制になることを
意味するのか、この点についてひとつ。
それから最後に、私は自治大臣にお尋ねいたしておきますが、この
法律案の中にも、国との、
関係機関との協力は条文の中にうたわれているんです。海上保安庁とか地方航空局とか、どこどこへ通報しなくちゃいかぬとか何とか書いてあるでしょう。なぜ国の機関の一つである陸上自衛隊だけを
防災本部の構成員にするか。私は最初に
指摘をいたしました。言うならば海上面における
防災対策の不備がある、一貫性がないということを追及いたしておりますが、そうだとするならば、海上保安本部が
防災本部の構成員になる必要があったのではないかと思うのでありまして、この点について自治大臣の見解を伺っておきます。
以上です。時間がないので、一括してやりました。