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大出委員 それから、実はこの国会で私は何とか各党の
皆さん、これは商工
委員会が中心でございますからそちらでおやりいただくわけでありますけれ
ども、
幾つか都市ガスとLPガスの問題の
質問が国会でも出ているわけでありますから、何とかこの辺で、これはもちろん
政党政派の問題ではございませんので、これは生き死にの問題なんで、生活ができなくなるということでございますから、したがってこの業界の
方々のおっしゃっていることにも道理があります。私もここに
請願その他いただいたりしておりますけれ
ども、何とか最大公約数を、この
方々の生活安定を含めまして、何らかの
措置をするという
意味の
請願採択などはすべきであろうと実は思っているわけでありまして、たまたま商工
委員長が山村新治郎さんで同期でございますから私もこの間話もいたしました。御努力を願っているわけであります。あるいは商工
委員会の
調査室の
方々にも実は御努力を願っているわけであります。どういうふうにしたら各党の意見の一致が得られるかということです。これはどうしても
皆さんにもひとつその
意味では御協力いただかなければならぬというふうに思っておりますが、一つはここに書いてありますが、「ガス事業者が、既にLPガス消費設備の行き渡っている地域に進出する場合には」つまり都市ガス事業者がすでにこのLPガス消費設備が全部できているところに入ってくる場合には「供給設備が過剰とならないよう、また不公正な競争
関係が生じないよう秩序ある流通体制を確保するため適切な
措置を講じられたい。」こういうのが第一項なんですね。これは当然で、ガス事業法なんかでも二重配管だ云々だという問題がありますけれ
ども、この間ここで申し上げましたからよけいなことは言いませんが、ここにLPの組織が全部できて家庭用LPを使って
皆さんが生活をしている、そこに都市ガスが入ってくる、必ずそこに問題が起きる。つまり、この場合に不公正な競争
関係が生じないような——これは消費者の選択の自由ということが前提になるからなんですね。
〔木野
委員長代理退席、
委員長着席〕
この点はぜひ
考えていただきたい。というのは、中にはガスを引くという
意味の
組合をおつくりになる。
組合規約もここにございますが、この規約なんか見ても非常に不当な宣伝等々が行われている地域がございます。実は細かく私聞いてここに書いてあるのでありますが、たとえば九百名ぐらい集まってガスを引けば一軒が十七万円くらいで済む、ところが、それが三百台、四百台に落ちると二十三万円ぐらいかかる。それで、これに参加しなかった人には引かせませんよと言う。そこで、たまたまそこに都市ガスの方が出席していて、
質問が出て、そんな大変な金を一遍にといったって払えない、だから都市ガスが引けるようになったら直接申し込んだら、これは受けつけてくれないのですかと言う。そうしたら都市ガスの業者の方は、受けつけますと言う。ところが後の説明は、東京瓦斯始まって以来直接受けつけたのは二件しかありませんなんというようなことですな。すると事実上、受けつけるとは
お答えになったが、
組合を組織する
方々の言っているように、この際やってくれなければ引かせませんよという、こっちに類することになりかねない。一体この辺のところは実際問題としてどうなるのか。どこの場所というのは失礼だから実は場所を明示しないで承っておるのですが、これは個々の消費家庭からすれば母子家庭もあればいろいろあるわけですから、老人家庭だってあるのですから、大変なことになりますよ。だからそういうことに本当になるのかならぬのか。
それからもう一点、金を出して配管はするんだけれ
ども、
管理組合のような形で
管理をする、つまり都市ガスを引こうとして町会長さんその他が三百軒か八百軒か集めてこのガスを引いた。今度は
管理組合がその
管理をする。規約なんかできています。それで、新たに入る人からは、おれたちが払ったと同じ金を払えという、金を取るようなことですね。それじゃ、そこに配管をしたら、その配管した管は所有権は一体どこになるか。おれたちが金出したのだからおれたちのものになるんだというのなら、その
組合に所有権、
管理権があって、新たに入る人から金取って、それはみんなが払ったんだから所有権はあるんだから当然だということになりますけれ
ども、私が知る限りは、配管してしまえばこれはその都市ガス
会社の所有権になるはずなんです。そこのところは一体どうなんです。まず二つだけ承りたい。