○野間
委員 私が聞いておるのは、ですからその点なんですね。中小小売商を異常な勢いで圧迫して手を挙げさす、これは随所に出ておりますね。いま申し上げたように、西区の場合にはもう最下位のランクしか与えないということなんですよ。これははやった商店街なんですがね。ところが、この千五百平米ないし横浜の場合には三千平米以上ということですが、この法律でも、いまあなたは七条の変更勧告あるいは八条の命令を言いましたけれ
ども、これだって五条の一項または前条一項もしくは二項でしょう。これは
届け出とか、あるいは開店日の繰り上げ等の
届け出、こういうところでしょう。そうでしょう。だから、店を張ること自体をとめることは、勧告も命令もできないわけですね。だからこそいまのような事例が出てくるわけです。
これに対して、いまの法律
制度のもとでは何の歯どめの手だてもできないわけですよ。何ぼ商調協や審議会があれこれ、ここでもう新しい店は困るとか、あるいは店舗を増加しても困る――増築する場合には、これは六条の二項で若干の規制はできるかもわかりませんけれ
ども、ただ、これだって減縮だけなんですね。だから、やはり異常に伸びてくると、中小小売商を圧迫するというのはこういうところから出てくるわけですよ。もう全外国でこのスーパーに反対する運動が進んでおるでしょう。だから、この法律の持つ一番大きなネックというのはここだ、欠陥はここだ、それを許可制から
届け出にした、これはけしからぬというのがわれわれの当
委員会における論議でもあったわけですが、この点については全く無力なんですね。あなたがどんなに精神訓話をしようとも、来るものをとめることはできない。これは法のたてまえからそうなるわけですよ。
いま、営業の自由とかいろいろ言われました。私、決してそれを全面的に否定するわけではないのです。しかし、大きな資本がどんどん進出してきて、中小小売商を倒してまで自分の
シェアを伸ばすということ、これが許されないのは
あたりまえなんです。いまの法律
制度の目的にもそう書いてありますね。「
消費者の利益の保護に配慮しつつ、大
規模小売店舗における小売業の
事業活動を
調整することにより、その周辺の中小小売業の
事業活動の
機会を適正に確保し」云々。しかし、目的はそうあったって、中身はそうではないわけですよ。だから、全く無力ということでしょう。何ぼやっても、反対運動を起こしても、法律にそれをとめる規制がありませんから、現に次から次へと出てきているわけです。だから、これはやはり
届け出制というところに問題があると思うのです。
私はこの前のときも、売り場面積、店舗面積は実情に即して、三千平米や千五百平米というふうに一律に規制するのはけしからぬ、こう言いました。当時の中曽根
通産大臣は、前からの決まったものでこれはこれでいくけれ
ども、実情に合わなければそれについては検討したいと、答弁でそう言われた。
店舗面積と、もう
一つはいまの許可制を
届け出制にしたということですね。いまでは、
届け出制ではやはりぐあいが悪いから許可
制度に変えなければならぬというのが、とりわけ中小小売商の皆さんの大きな世論になっているわけです。
これは、昨年、全国
中小企業団体中央会の総会が和歌山でありまして、私も出席しましたが、その大会の決議にもちゃんとあります。「いわゆる大
規模小売店舗法の運用の実効を期すためには、現在最早、百貨店、大型スーパーの新増設を厳しい条件によって許可制にする以外にない」。また、去年に続いてことしの十一月の大会でも、同じように、「大
規模小売店舗法の実効を確保するため、百貨店、大型スーパーの新増設を許可制にし、地域
中小企業者を圧迫することにならないようにすること。また商調協の運営については、中小小売商業者の意見を充分反映できるように配慮すること」こういう決議までされております。これと同じような要求が、たとえば全国商工団体連合会、それから日専連、全国商店街振興組合連合会、全
日本商店街連合会、こういうところからも出されております。これはもう御承知の通りなんです。
これらの団体の中には、この大店法が制定された際に、この法律の改正について賛成したところも実際にあるわけです。ところが、法が施行されてから一年足らずの間に、スーパー等に対して実際に果たした役割り、これではやはりだめだということで、いまではこの中央会の中でも
一つの大きなうねり、連動になっているわけです。
この大店法につくり変えたとき、これが銀行とかあるいは商社系列等々――系列の点について私はここで
指摘したわけですけれ
ども、大
企業とか大スーパーに非常に都合がいい、中小小売商に厳しいものになるということを何度も私は言ったわけです。そのとおりになっておる。各地方自治体でも、東京都とかあるいは神奈川県、それから名古屋市、こういうところでは意見書を出しまして、やはり許可制にしなければならぬ、戻さなければならぬ、こうまで言っておるわけですね。ですから、
消費者利益の保護、これは
価格面について私は
指摘したわけですが、あるいは周辺の中小小売商の営業圧迫、こういう点から考えて、やはり許可制に戻すべきである、こう思うのです。許可制にしたからといって、スーパーの進出が、営業の自由なり職業選択の自由に反して不当に狭められるということはないはずだと思うのです。これは周辺の小売商あるいは
消費者の利益を考えながら許可にするか不許可にするかすればいいわけで、いまのような野放しの
届け出制ではどうにもならぬ。これは
あたりまえなことだと思うのです。
これは
通産省内部で恐らく検討もされておると思うし、このような大きな中央会あるいはそこに加盟されておる
関係の小売業者の組合からも強い要望が出されておるという事態を踏まえて
通産大臣にお聞きしたいと思いますけれ
ども、許可制に戻すべきであると強く要求したいわけですが、これについてどのようにお考えになっておるのか、お聞かせください。