○土井委員 なかなか短い時間しかないわけでありますけれ
ども、このいまの問題、少し大事なところですから、私はちょっと聞いておきたいのです。
この
環境基準と、さらに要請基準というものに従って、一台一台の走る車については許容限度というものを考えていかないと、何のための
環境基準であり、何のためのこれ要請基準であるかということになると思うのです。だから、そういう点からしますと、これは五カ年計画で目標年次が五十一年というのは、もう当初から決まっていた問題なので、ことしの九月になって「騒音
規制の強化について」ということで許容限度を運輸省の自動車局がお出しになるのは、余りにもこの目標年次というものを認識なさらなさ過ぎると思うのですよ。いつでもそれは後手、後手と言われるけれ
ども、こういうことに対して、もうちょっとこれは真剣に考えていただかなければ困るなという気がします。
環境庁の方も、せっかく
環境基準というものをお出しになって、これは
各省を拘束する基準値でありますから、そういう点からすると、運輸といわず通産といわず建設といわず、やはりこれに向けての最大限の努力を払っていらっしゃらなければ、何のための
環境基準かということにもなってくるわけなんですね。だから、そういう点からすると、私はやはり運輸省の自動車局のお出しになっているこの数値というのは、実に甘いなという気がしてならない、出す時期からいっても、内容からいっても。そんなことを言ってみたって始まらないと言われるかもしれませんけれ
ども、やはりこういうことの積み重ねが、一つ一つ積み重ねていって、発生源
対策というものの立ちおくれが、その次どうなるかというと、その周辺に住んでいる、沿道に住んでいる
住民側に対してしわ寄せがいくのです。周辺
対策をどうするか、
環境対策をどうするか。立ち退いてほしい、あるいはその
人たちに対しての、その場しのぎの防音
対策で事を済まそうという、そういう問題が出てこようと思うのですね。だから、要は私は、
環境行政というのは、
公害対策というのは、どこまでいっても発生源
対策だと思うのだけれ
ども、その点がこういうふうな
状態でありますから、やはり沿道の
住民の方々が、一つ一つの問題に対して後追いだと言う。後追いだったらまだいい方だ。何にもない。結局、私たちがいつもしりぬぐいをさせられるようなかっこうになっていくということをおっしゃるのが、私は当然だという気がしてならないのです。
それから、ひとつそういう点を含めて、私は確認をしておきたいのは、これはまだ、このことに対しての
規制値は出ておりませんけれ
ども、深刻な問題に振動があるのですよ。国道周辺は振動の問題があるのです。特に兵庫県下における、上を高架式の高速道路が走り、下に国道が走っている場所では、この振動のために周辺の民家の耐久年数というものが大体、減少していっている。屋根がわらがしょっちゅうずり落ちてくる。建具というのはすべてがたがたになっている。タイルや壁に亀裂ができる。こういう
状態かもう引き続きずっと起こっているわけです。
こういうふうな状況を、私もよく現場に行って見れば見るほど、何とかこれについてならないかと思うのですけれ
ども、ちょうど固定資産税の評価がえの問題もこれあり、自治省の方にきょうは御出席をお願いしたわけですけれ
ども、固定資産税を評価する場合に、何とか評価対象を配慮するということがあっていいのじゃないかと思ったりするのです。自治体によっては、とうとう思い切ってやっているところもありますよ。けれ
ども、なかなかこれは税制上の問題もございますために複雑です。自治省として、こういう問題に対してはどういうお考えを現にお持ちであるか、それから今後、
対策としてこういうふうにやってみたいなというふうなお考えがあれば、いまお聞かせいただきたいと思うのですが、いかがですか。