○倉橋
説明員 お答え申し上げます。
八月の半ばに洗浄廃液が海面に流出したことに伴いまして、牧港補給地区に働く
従業員の方または過去に働いていた方の健康の問題がいろいろ社会問題化したわけでございますが、労働省といたしましては、これの
取り扱い原材料、特に洗浄液の成分等につきましてどういう成分であるかの解明を急ぐ必要があるということで、急遽本省から三名を現地に派遣をいたしまして、
基地の立ち入りを行ったわけでございます。
その立ち入り
調査によりまして、有機溶剤によりまして自動車部品等の洗浄
作業が過去から現在まで行われてきたわけでございますが、当該有機溶剤につきましての所要の健診が
米軍側でなされていないという事実が判明いたしたわけでございます。即刻、現地司令官あて口頭でその実施方を要請するとともに、数日置きまして文書によりまして現地基準
局長から健康診断の実施方を勧告したわけでございます。その際、現在の労働者に限らず過去この
作業に従事した労働者につきましても健康診断の実施を要請したわけでございますが、
米軍側としましては、現職者の健康診断につきましては約束いたしましたが、すでに退職した者の健康診断につきましてはその承諾が得られなかったわけでございます。
そういうことで、労働省といたしまして、本来健康診断の実施義務者は
使用者でございまして、国特に監督機関である労働省がこれを実施するというたてまえは必ずしも適当ではなく、本土の例を挙げましても退職者の健診は企業に実施させているわけでございます。筋はそういうことで
使用者に実施させるというのが筋でございますが、何せ退職労働者の方の健康の不安の問題があるわけでございます。一刻も早くこの不安の除去をするという必要性があることから、労働省がこれら
作業に従事した者に対しまして健康診断を実施するという方針を決定いたしまして、現地の基準
局長に指示をしたわけでございます。
その後、現地の基準局では
沖繩県に所要の名簿の
提出等を求めまして、いろいろ当該
作業に従事した者の選定を急いだわけでございますが、過去具体的にどういう
作業に従事していたかという選定に若干手間取りまして、また
関係団体等とのいろいろ名簿の突合等がございまして、時間は現在に至ったわけでございますが、先日一応
リストアップした中で当該洗浄
作業に従事したという者が選定されまして、その選定数が百六十一名になっているわけでございます。選定につきましてはまだ若干漏れがあると思いますが、今後ともその選定につきましては行っていくわけでございまして、とりあえずこの百六十一名につきまして十二月二十四日から二十五日、二十六日の三日間におきまして健診を実施していきたいと思うわけでございます。ただ、先生御
承知のように、現地の健診機関の一日の実施能力の制限がございます。したがいまして、その半数以上は来年度に持ち越さざるを得ません。来年度に入りましたらできるだけ早い機会に残りの者の健診を実施するよう、いま現地で話をしております。残りの者の健診の実施期日は二十五、六日ごろに確定すると思っております。
そういう
段階に来ておるわけでございます。