○秋山長造君 もう中村さん、中沢さんの両
委員から
相当詳しい御質問がありまして私の言うことはなくなってしまったんですけれども、せっかく質問の通告をしておりましたので、今後のこの
法案の扱いについて一言意見を交えて御質問を申し上げたい。
この産休法ができましてちょうど二十年になるわけでして、ちょうど
昭和三十年に議員立法でこの参議院の
文教委員会で仕上げたわけで、そのとき私もその提案者の一人になっておった記憶があるんですけれども、自来二十年の経過がある。
昭和三十年に産休法を議員立法でつくり上げるときにもずいぶん手数がかかりまして、さらに、そのときから何年かさかのぼったいろんな経緯があったことを記憶するんです。とにもかくにも産休法というものが日の目を見たわけであります。当時から事務
職員をどうするかという問題は議論にもなり、また、当然近い将来にその必要が起こってくるということは予想された問題なんです。何分にもその産休法を通すということ
自体が非常な問題だったんで、とにかく
内容の問題は時の経過とともに漸次改善していくとして、とりあえず、この
法律だけでもつくろうということで出発したと思うんです。それが出発しましてから、もう間もなく事務
職員に適用云々の問題が起こってきまして、先ほど鈴木提案者から申されましたように、具体的な
改正案の形をとってこの
委員会出てき出してからもうすでに十年あるいはそれ以上になるかもしれない。回数にしてももう九回目ということになってきたわけですから、
内容につきましては、いろいろ細部の問題については問題が全然ないとは言えません。それはいろいろそれぞれの立場によって若干の問題はいまだにあるとは思いますけれども、しかしたてまえとしては、大筋としては、これはもういまや既定の事実のようなことになってきたことは、現に昨年の七十二
国会でこの
委員会の共同提案によって参議院本会議でも満場一致で可決されたという事実をもっても明らかだと思うのです。そこで、これはもうたとえばどの党にしても、どなたにしても大筋としては異存がないと思うのですよ。だからこれを
一体参議院で今後どうするか、さらに、衆議院でどうするかということですね。そういう政治的な扱いの問題が中心になると思いますので、その点について、文教
委員長は特にこれはもう
文部省におられた当時から、この問題のそもそも発足当時からよく御存じだと思います。
委員長にたまたまこうやってなっておられる。特に
委員長の意気込みいかんによってこれはできるかできぬかというところまできておると思うので、
委員長としてのひとつお考えをお
伺いいたしたいということが
一つ。
それからもう
一つは、安嶋
局長、さっき前の
国会で奥野前
文部大臣がこの件について云々という御発言があったということをいまおっしゃったんですが、私はこういう奥野さんの御発言に限らず、いまの安嶋
局長の御発言にしても、こういうように受け取ってきたんですよ。それは
文部省としてもこれはもうここまでになってくれば第一、事務
職員の充足計画を年次計画でずっとやってきておられる経過からしましても、これはもう反対とか何とか、
趣旨に御異論はないと思うんですよ。ただ本来ならば、
文部省自身が積極的にそこまで手を出したいところだけれども、この産休法そのものが議員立法でそもそも最初からできたような経緯があるものですから、しかも、毎
国会こうやって参議院の
文教委員会を中心にこの問題が論議されておる経過があるから、その経過に敬意を表し、遠慮をされて、まあまあ
国会でそうやっておるのだから
国会で結論が出るのを待ってということで、賛成はしながらも、またそのお気持ちは持たれながらもこの参議院での扱い、
国会での扱いということに対して遠慮をされて、ちょっと積極的に手出しをされることを手控えておられるのじゃないかというように、私は非常に善意に受け取ってきておるんですがね。前回の
国会で、参議院でもそれこそ各党一致共同提案、満場一致可決されると。衆議院だって、それはもう別に反対だから流れたというわけじゃないんで、会期末、いろんなほかの事情が出てきたために、その巻き添えを食って流れたということが私は
実態じゃないかと思います。ですから、先ほどの
局長のお話を聞いておりますと、多少聞きようによっては、
文部省のお立場なりお気持ちなりに対して誤解を生ずるおそれがあるような感じもしないでもないんですけれども、私は誤解をしておりません。あくまで積極的なお気持ちでこの
国会での扱いを見守っておられるんだというように依然として受け取っておりますが、そこら辺をひとつ
局長からもう一度御
答弁を
お願いしたいと思います。