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川村清一君 非常に前向きな姿勢の御
答弁でございますので、私は満足いたしました。余り
法律、
法律でいくと、世の中はさっぱりおもしろみというものがなくなるわけです。やはり
お互い政治家でございますから、政治的にものを判断して御
答弁を願いたい。けっこうでございます。ぜひその実現のために御努力願います。
それから、時間がないので、私、現在
年金を受給されておるそういう
方々にかわって、ずうっと問題を三つ、四つ並べますから、それでポイントだけ
ぱっぱっとお答えを願いたい。
第一点は、今回も行われておりますし、従来も数次にわたって
既裁定年金の
改定が行われてきておるわけです。これはまことに結構なことなんでありますけれども、
退職年次を異にする
年金額の格差というものは縮まらないで一層
拡大の傾向に放置されておるわけであります。これは
年金というものが、やはり
社会保障制度に基づく
一つの
制度であるものとするならば、やはりこのやめられたときに、その人が維持しておった
社会的生活水準、この
生活水準というものが二十年たっても維持されるような、こういう
年金でなければ、これはりっぱな
年金だとは思えない。いろいろ理由はあることは承知しておりますがね、
相当の、たとえば
局長さん、あなたはいま
相当の官僚としては
最高の地位にあって、
相当高い
生活水準にあると思う。やめられた、二十年たった、そのときの
生活水準というものは現在よりもずうっと下であるとするならば、これは満足すべき
制度ではないわけだ。この
生活がやはり維持されるような
年金の
仕組みにならなければ、いわゆる
既裁定年金の
改定は行われても、それを目指してやってもらいたいというのが私の希望であります。また、これは
年金受給者のみんなの私は願いだと思う。かわって申し上げたので
お答えを願いたい。
それから
旧法と新法のこの扱い、これもいろいろやっていただいております。今回も多少取り入れられたことは認める。しかしながら、これとても
旧法該当者にとっては大変な
不満があるわけであります。この解消のためにもっともっと努力してもらいたいというのが
一つ。
さらに申し上げたいのは、
遺族年金——受給者が亡くなったから、その家庭の
生計費というものが半減するというものではないと私は思う。したがって
福祉先進国では、
老齢年金に対する
遺族給付の割合は非常に高い率を
適用しております。
遺族の
生活を保障しておりますスウェーデンはどうか、アメリカはどうか、スイスはどうか、ユーゴスラビアはどうか、こういう
福祉先進国の資料は持っておりますが申し上げません。せめて
先進国に近づくような努力をすべきではないでしょうか。現行五〇%というものを引き上げるべく
検討して、少なくとも八〇%ぐらいの線までは上げるべきではないかと思うが、お
考えはいかがでございますか。
次に、
老齢年金に対する
課税の問題でございます。
公的年金制度は
福祉国家における
社会保障の大きな柱の
一つであることは言うまでもございません。したがいまして、
先進諸国におきましては
老齢年金は
非課税である。それが当然のことと
考えられておるわけでございます。わが国はどうか、
老齢年金は、これは
課税の
対象になる、
遺族年金と
障害年金は
非課税でございますが。私は、
社会保障審議会において
検討されておる点からいっても
年金は
非課税であるべきである。
政府のお
考えを問いたい。もしもこれができないといたしましても、ぜひとも来年のこの
年金等におきましては……。現在、租税特別
措置法によって老齢者
年金は特別控除、六十五歳以上の年齢等、控除限度額が七十八万円、こういうことになっておりますが、六十五歳以上のこの年齢制限というものを撤廃し、七十八万円をせめて百万円までは引き上げるべきではないかと思うが、きょう本来ならば大蔵省主税局の方に来ていただいて、大蔵省の見解を問いたいと思いましたが、こういう
機会の
委員会でございますのでそれができません。
農林大臣のお
考えを聞いておきたいと思います。
そして最後に
年金のスライドでございますが、前回の
委員会において
鶴園委員が問題にされまして、いろいろ論議されましたが、これもだんだん上がってきました。そして今度は八月になりましたが、八月になってもこれは十六ヵ月おくれておる。一年四ヵ月おくれておる。公務員はその年の四月であります。公務員並みにいかないと、これはなかなかむずかしいでしょう、
年金ですから。むずかしいとしても、せめて一年おくれの四月にすべきではないでしょうか。公務員はことしの四月からで、老齢
年金受給者、この方も来年の四月に、八月でなくて四月にはスライドされるべきである、これは当然の措置であると思いますが。私の時間が過ぎましたので、
質問だけ申し上げましたが、
答弁をきちっとひとついただきたいと思います。