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政府委員(大山一生君)
農業振興地域の
整備に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、
提案理由を補足して御説明申し上げます。
本
法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに
提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。
第一の農用地利用計画の内容の充実につきましては、最近における
畜産、施設園芸等の発展に伴い畜舎、温室その他の
農業用施設と農用地とを適切に配置して
農業振興地域における総合的かつ計画的な土地利用を図ることが必要と認められますので、農用地利用計画の対象となる土地に耕作または養畜の業務に必要な
農業用施設の用地を加えることとしたものであります。
第二の
農業振興地域整備計画の作成または変更に際して行う土地の交換分合につきましては、
農業振興地域整備計画の作成または変更により土地の利用区分を定めるのに際し、
農業振興地域において農用地等が農用地等以外の用途に供されることが見通される場合に、土地所有者等の意向に即して土地の交換を計画的に行い、農用地の
農業上の利用を確保するための措置として設けるものであります。
このような場合に、市町村は、農用地区域内にある土地を含む
農業振興地域内の
一定の土地に関し、都道府県知事の認可を受けて交換分合計画を定め、交換分合を行うことができることとし、この交換分合計画は、
農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の
農業上の利用を確保するとともに、農用地の集団化その他
農業構造の改善に資するように定めなければならないこととしております。この交換分合については、土地改良法の規定を準用するほか、農用地以外の土地について関係権利者の同意を得たときは、その農用地以外の土地を含めて交換分合計画を定めることができることとし、また、土地の所有者の申し出または同意があったときは、交換分合計画において取得すべき土地を定めず、清算金の支払いをすることができることとしております。
第三の農用地区域内における農用地利用増進
事業の
制度の新設につきましては、近年、地価の上昇傾向や耕作権保護の影響によって売買または賃貸借による
農業経営の拡大が
余り進んでいない状況から見ますと、農用地所有者等の意向に基づいて計画的に利用権を設定する方式により農用地の効率的な利用と
農業経営の
規模の拡大を図ることが必要となってきております。そこで、市町村は、農用地の保有及び利用の状況、
農業経営者の意向等から見て必要があると認めるときは、農用地区域内の
一定の区域内の農用地について、農用地利用増進
事業の実施区域、基本方針、利用権の設定を受ける
農業者の要件、利用権の存続期間、借賃の算定
基準等を内容とする農用地利用増進規程を定め、都道府県知事の認可を受けて農用地利用増進
事業を行うことができることとしたのであります。この認可を受けた市町村は、利用権の設定を受ける
農業者及び利用権を設定する農用地の関係権利者のすべての同意を得て、利用権の設定を内容とする農用地利用増進計画を定めるものとし、これを公告したときは、その計画の定めるところにより利用権が設定されることとしております。
第四の農用地区域内における特定利用権の設定に関する
制度の新設でありますが、農用地区域は、農用地として利用すべき土地の区域として定められたものであることから、区域内の農用地については農用地としての効率的な利用を確保するための措置を講ずることが必要でありますので、現に耕作等の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作等の目的に供されないと見込まれることにより農用地としての利用が困難になると認められる農用地がある場合において、市町村または
農業協同組合がこれを地域
農業者の共同利用のため活用することを必要とするときには、耕作等を目的とする賃借権としての特定利用権の設定を認めるものであります。
この場合、市町村または
農業協同組合は、都道府県知事の承認を受けて特定利用権の設定についてその農用地の所有者等に協議を求めることができることとしておりますが、都道府県知事の承認は、その農用地が耕作等の目的に供されておらず、かつ、これを共同利用に供することが、
農業経営の改善のため必要かつ適当である等の
一定の要件に適合するものである場合に限り行うこととしております。
市町村または
農業協同組合は、特定利用権の設定に関する協議が調わない等の場合には、都道府県知事の裁定を申請することができることとしておりまして、この申請を受けた都道府県知事は、その農用地を共同利用に供することが
農業振興地域整備計画の達成のため必要かつ適当であると認めるときは、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとしております。この場合、特定利用権の存続期間は、五年を限度とするものとしております。
都道府県知事の裁定の公告があったときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調ったものとみなされますが、特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その農用地をその目的に供しなかった場合には、特定利用権に係る賃貸借を解除することができることとしているほか、特定利用権の譲渡等の禁止の規定等を設けております。
第五の農用地区域内における開発行為の制限に関する
制度の新設につきましては、現在、農用地区域内にある農地及び採草放牧地は農地法による転用規制の適用を受けておりますが、山林、原野などその他の土地については、農用地等として開発し、または利用するものとして農用地区域に含めた場合であっても開発行為が制限されていないため、その
農業上の利用の確保が困難となっております。このような状況に対処し、農用地区域内にある土地の
農業上の利用を確保するため、農用地区域内において土地の形質の変更等の開発行為を行おうとする場合には、国または地方公共団体が行う行為等
一定の行為を除き、都道府県知事の許可を要することとしております。この場合、都道府県知事は、その土地を農用地等として利用することが困難となるため
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある場合または周辺の農用地等において、土砂の流出等の災害が発生し、もしくは
農業用用排水施設の機能に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、これを許可してはならないものとしております。
また、都道府県知事の許可を受けないで開発行為をした者等に対し、都道府県知事は、その行為の中止または復旧をすべきことを命ずることができることとしております。
最後は、農地法上の特例でありまして、交換分合、農用地利用増進
事業または特定利用権の設定に関する
制度による農地または採草放牧地についての権利の設定または移転については、農地法第三条の許可を受けることを要しないこととし、また、農用地利用増進
事業または特定利用権の設定に関する
制度により設定された賃借権に係る賃貸借については、農地法第十九条の法定更新の規定は適用しないこととしております。
以上をもちまして
農業振興地域の
整備に関する
法律の一部を
改正する
法律案の
提案理由の補足説明を終わります。