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野田哲君 調整という場合もあり得るということはいま
説明があったのですが、しかし、一般的には、これはそういう
措置はよほどのことがない限りとっておられないと思うのです。そして、先ほどの
調査の中では、なぜ四段階にランクをつけたかということの中では、初めから
旅館をランクをつけてこの
実態を
調査した。今度は同道して同じ場所へ出張したときにはどうするかということになれば、今度は一つの
旅館の中で高い部屋もあるし安い部屋もある。こういう
説明では、初めからもう既定観念として
実費弁償である
旅費についても依然としていわゆる職階制というものを
旅費にまで固定化していこうという考え方がありありとあらわれていると思うのです。確かに、それはどの
旅館でも高い部屋もあれば安い部屋もあるし、あるいは料理でも三品つきでも五品つきでもいろいろあるでしょう。これは
料金にはつけようはいろいろの方法があると思うんです。しかし、一緒に同じ
目的で、同一場所へ何日か一等級や指定職の人と五等級や六等級の人とが出張する場合にまで金額に差をつけなくてもいいんじゃないですか。
今度の
改正では、先ほ
ども言いましたように、一日当たり一等級と六等級で三千五百円の格差が生じているわけです。一週間出張すれば二万円を超す格差になるわけです。こういう格差の拡大、こういう形は、
旅費が
実費弁償であるというたてまえからすれば、私は漸次やはり解消すべき
措置がとられるのが当然だと思うんです。今度の
改正案では、逆に、とりょうによっては拡大をしている、こういう点を指摘をしているわけであります。この点は、私自身も地方
公務員の若干の経験を持っておりますけれ
ども、
地方公共団体等の場合には、やはり先ほど言われた調整
措置というのを、ほぼランクの違う人と同道する場合にはとってカバーしている。それが自治体のルーズなやり方だとあるいは指摘されるかもわかりませんけれ
ども、根本的にはやはりそういう調整
措置を必要としないように、
大臣と六等級や七等級、これまで、ピンからキリまで同じにしろとは言わないけれ
ども、格差が拡大をするようなところまでとる必要はないのではないか、これは逆行しているんじゃないか、こういう点を指摘をしているところなんです。これは恐らく、これ以上言ってももうすれ違いになると思うので、再検討といいますか、今後検討を要望して次の問題に移っていきたいと思います。
飛行機を使う回数が非常にふえていると思うんです。民間の航空路線の普及によってかなり利用率も高まっていると思うんです。そこで飛行機の場合に、十八条ですか「航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。」、こういうふうになっているわけですが、この
意味は、飛行機で出張しようとする場合には、まず自分が航空会社や交通公社へ行って——飛行機を使うということの出張の了解を得た上で自分が行って飛行機の切符を買って、それを提示してそれから払ってもらう、こういうことなんですか。
実態はどういうふうになっているんですか、伺いたいと思います。