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政府委員(
安嶋彌君)
教育課程の改定のタイムテーブルにつきましては
大臣がお答えになったとおりでございますが、週休二日制の問題につきまして私からお答えをいたしておきたいと思います。
一般公務員につきまして週休二日制の制度がとられました場合に、
学校の教職員だけが別であるということは不適当であるというふうに
考えておりますが、しかし、具体的な実施の仕方といたしましてどういう形をとるか、これは
学校という特殊性にかんがみまして相当
考えなければならない問題であろうかと思います。まず、一般公務員の場合に、いわゆる開庁方式、閉庁方式というものがあるわけでございますが、これがどういう形で選択されるかということがいわゆる判断の
一つの前提になろうかと思います。それから、仮に一般公務員につきましてはいわゆる閉庁方式がとられた場合に、
学校で同じように閉庁方式がとられるか、つまり、週休二日制を
学校五日制というふうに直ちに置きかえることが
教育的に見て適当であるかどうかという問題があろうかと思います。でございますから、一般公務員について閉庁方式がとられた場合にありましても、
学校につきましては開庁方式をとるということがあり得るであろうと。別に結論じゃございませんが、あり得るであろうと。それからもう
一つは、開庁方式をとりました場合にどういう形をしからば具体的にとるのか、たとえば楽しい土曜日といったようなアイデアが現に一部あるわけでございますが、そういう
考え方をとっていって
先生方は隔週に半数ずつ交代で休むという形にするかどうか、そうした場合に、残った半数の先生で楽しい土曜日というものの中身がどういうものになるであろうかというような問題が
一つあります。また、楽しい土曜日ということではなくって、週平均四十二時間の勤務時数ということを
考えますならば、たとえば水曜日の午後休むというような方法もあり得るわけでございますが、水曜日の午後休むという場合に、その午後全体のカリキュラムがどういう姿になるかというようなこと等、これはかなり詳細に検討しなければならないということで、現在私どもの方におきまして検討いたしておるわけでございます。
なお、
教育課程の改定の問題に
関連をいたしまして、現行の指導要領に定めておりまする
授業日数あるいは
授業時数というものが少し多過ぎるんではないかというような御
議論がございます。したがいまして、これをどういうふうに整理をしていくかということが制度上の問題になるわけでございますが、その問題を
考えます場合には、やはり週休二日制というものを念頭に置きながらそういう問題とも取り組んでいくべきであろうというふうに
考えております。しかし、ただいま
大臣から申し上げましたように、指導要領につきまして最終的な結論が出るのは若干先になるわけでございまして、公務員について週休二日制の制度がとられるのがそれより若干早くなるという際には、現行の指導要領の中で週休二日制の問題を取り扱っていかなければならないということでございまして、そこにはいろいろな困難が伴うわけでございますが、先ほど申し上げましたような問題点をめぐりまして、私どもの方で鋭意検討をいたしておるということでございます。