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政府委員(
藤井貞夫君) 第一の問題でございますが、これはお話がございますように、われわれといたしましては、やはり好ましい姿としては
給与改善というものは
本俸主義でいくというのがたてまえであることには間違いがございません。ただ、戦後いろいろな経済社会状況の変化等もございまして、
本俸だけでは律し得ない部分で
給与的に
措置をしていかなければならない分野がたくさん出てまいりました。そういうところから、御承知のような各種の
手当等を出しましてこれに対処いたしておるわけでございますが、たとえば
教育職員につきましていわゆる超勤的なものを出すべきであるという論議がございました際にも、これは超勤ということでなくて教職の特別調整額ということで、調整額はこれは
本俸並みの取り扱いをするわけでございますが、そういう
措置を講じたというのも、そういう姿勢のあらわれであったのでございます。ところが、今回の場合二本立てということにしたというのは、御
指摘もありますようによくよくのことでございます。私たちといたしましては、この
人材確保法の精神はよくわかりますけれども、
公務員全般の
給与を扱っております者といたしまして、やはり際立った不均衡を生ずる、あるいは逆転を生ずるといった
措置は、これはやはり最小限度どうしても防止せざるを得ないということがございますので、そういう見地から、しかも
人確法の精神を十分住かして、せっかくついた七%でありますので、この七%は月々に渡るものとして
教員の
待遇改善に充てていくということを、大変われわれなりに苦心をいたしましてこういう
措置をやったということでございます。本来的には、やはりたてまえは
本俸主義でいくのがよろしいという
考え方には変わりはございません。
それから第二の点でございますが、これはいま文部大臣もお話ございましたように、われわれの
給与的な感覚から申しましても、昨年の一〇%、実質九%の
勧告を俸給表で
措置をしたということによりまして、従来の
問題点はほぼ
改善をされたというふうに
考えまして、今回の
措置を加えますと相当程度によくなった姿が出てきておるのではないかという感じがいたしております。したがいまして、最近の事情を踏まえてみます場合においては、全体としてのパーセンテージとしての二五%というものは一応のめどがつけられた、一応落着をしたというふうに見てもよいのではないかと、われわれもそういうふうに
考えております。
それから第三点でございますが、御
指摘のように、われわれといたしましても一番苦心の存するところは他への波及でございます。昨年は看護婦等については特別の
措置を講ぜざるを得なかったのでございますけれども、その他やはり
一般職員は
一般職員なりにいろいろ文句がございます。言い分がございます。これもむげには退げられない面を持っておることは事実でございます。そのほか、いま御
指摘になりましたような警察官その他の公安職であるとか、あるいは税務職であるとか、また看護婦さんであるとかというような職種につきましては、その必要性というものは際立って多いことは確かでございます。そういうような点につきましてはやはり意識をいたしまして、
一般的な
勧告その他の際にできる限りの
措置は講じていかざるを得ないのではないか、かように
考えております。