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政府委員(
佐々木喜久治君) まず第一点の問題でございますが、御
指摘のとおり、この
法案の
内容は「
コンビナート等特別
防災区域」というふうに書いてございますように、やはり陸の部分というものを主体にして
規定をいたしております。そして陸の上から海に
災害が及んでいくというような場合に対処するというような形で、どうしても陸が主体になっておるわけでありまして、この点は、海の
防災の面というものにつきましてはほとんど触れておらないということは御
指摘のとおりでございます。
この点につきまして、海上についての
防災という問題になりますと、これは
一つは、この
防災を担当する機関というものはどうしても地方公共団体ではやれない、そういう
意味で海上
保安庁の方が担当せざるを得ない。これはたとえば東京湾で起きました第十雄洋丸の
火災事故の場合におきましても、あの
地域が一体地方公共団体のどこに属するかということになりますと、境界線がないわけでありまして、こうした
地域につきましては、国がこれに対処するということにならざるを得ないだろう。そういう
意味におきましては、この海の問題は国の機関がまず担当してもらわなきやならぬ。それからもう
一つは、海上
防災は主として海上交通の面の
規制から始めていかなけりゃならないというようなことになりますと、海の問題はどうしても別個の法体系と、これを担当する機関というものが地方公共団体から分かれて
考えていかなきゃならない、こういうことがございまして、実は運輸省の方におきまして、現在海上
防災法といったようなものの
立案をいま
検討中でございます。その間におきまして、特に港湾の部分につきましては、この
法案といろいろオーバーラップしてくる部面があるであろうというふうに
考えますので、こうした海上
防災法的な
法律の
立法の過程におきまして、この接点の部分につきましては十分調整をしてまいりたいというふうに
考えております。
それから第二の問題の指定都市の問題でございますが、私
どもも現在の消防機関の力等から見まして、指定都市が、この
法案の
関係におきましていろいろな仕事を府県知事にかわってできる体制にあるというふうに私
どもは
考えておりますが、ただ、現在の
個別立法の中で、
高圧ガス取締法の
関係がやはり都道府県知事という形で指定都市の場合にも残っている。これらの調整の問題がございますので、この指定都市問題につきましては、将来問題として
関係省とも
十分検討をしていきたいというふうに
考えております。
それから特別
防災区域協議会の設置の問題につきましては、これは私
どももそうした連絡機関、いろんな自主的な研究の機関というものを設置することが非常に望ましいというふうに
考えております。これは各府県の
防災計画の
立案の過程におきまして、共同
防災組織の問題も含めまして、これを置くことが適当である特別
防災区域につきましては必ず設置をさせるという方向で指導してまいりたいというふうに
考えております。
それから第四点の米軍
タンクの問題につきましては、地位協定等の
関係から、消防機関が
施設内に入って立入検査をするということはできないのでありますけれ
ども、実際面におきましては、佐世保等におきまして、
石油タンクについての
事故の問題がございますので、ただいま外務省の方と打ち合わせをいたしまして、私
どもが行っております点検程度のものは必ず実施をしてもらうというような方向で、米軍に
申し入れをしてもらうようにお願いをしているところでございます。