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政府委員(後藤英輔君) 酒に
関係いたします問題といたしましては、先ほど来先生の御
指摘のございました表示に
関係する問題が非常に多うございまして、それに関しましては、不当景品類及び不当表示防止法という
法律でもって、
消費者を誤認させて、いかにも優良な品物である、あるいはいかにも有利な品物であるというような、
消費者が
商品選択をする場合に、重要な事項について誤認させるような表示はしてはならないという
法律の規定がございます。そういう
法律のたてまえから申しまして、酒のいろいろな不当表示の問題につきましては、私の方でもってこれは規制してまいることになっております。具体的な問題としては、たとえばどこの会社のどういう広告あるいは表示が問題だというような形では余り問題になっておりませんで、
清酒につきましては、一昨年、
消費者団体の方から
消費の表示がいろいろ乱れておる、そのために
消費者が
商品選択をする場合に困る場合があるということでこれを是正するようにという要望がございました。
清酒の表示の問題は、これは先ほど来お話もありましたように、いろいろ歴史的な
日本の古来の酒でございますので、製造
方法、それからそれに付随いたしました表示、広告の問題、非常に歴史的ないろいろな問題がございまして、業界一般の問題ということで、個々の表示、広告がどうだというよりも、業界全般のやはり
消費者を誤認させないようなそういうルールをつくる必要がある、そういう角度でもって業界に対して、景表法の十条でもって、公正競争規約という、公取も間に入って、
消費者の要望それから業界の
立場等も入れたルールづくりの規定、制度がございます。これにのっとって業界の表示、広告の適正化を図っていくべきではなかろうかということで指導してまいっております。その過程におきまして、ことしの一月あるいは四月に、製造年月日を書くとか、あるいは原材料はこういうふうにして書くとか、あるいは受賞とか推奨とかいうような表示をする場合には、こういうルールで書こうというようなものが、業界のこれは自主的な規制というので出てまいりました。私
どもの方といたしましては、その内容は、確かにこれまでの
清酒業界のルールのない表示、広告競争に一つの秩序を与えるという意味では一歩前進ではあろうかと思いますけれ
ども、なお
消費者の方の意見等を聞いてみますと、それでは不十分な点もいろいろあるようにも思われますので、そういうような点について現在指導しておりまして、これは国税庁と十分御協議しなければならない
酒税法の範囲だとか他の
法律との範囲内においての問題がございますので、公正競争規約をなるべく早くつくらせるということで指導してまいっております。
それから、洋酒、ワイン、あるいは
ビール、
甘味果実酒というようなものにつきましては、これは余りいままで私
どもの方に表示で問題になった事例はございませんが、しかし、昨年の十二月に、これもやはり
消費者の団体の方から、洋酒が非常に最近
伸びてきておりまして、したがって、
消費者が選択する場合にいろいろとやはり問題がある、たとえば
ウイスキー等なんかでは、やたらに外国の文字で書いてあって、いかにも外国のものであるかのような錯覚を起こさせるような表示が一般にあるとかいうような問題とか、あるいは
ビールなんかでは、保存がきくようなものについても「生」というようなものが使われているというような
指摘がございました。これにつきましては、まだ私
どもの方も実情をよくつかんでおりませんので、実情をいま調査しております。と同時に、洋酒
関係は外国から入ってくるものが最近非常に多くなっておりますので、やはり外国ではその規格とか表示、そういうものについてどのような取り決め、規制があるのかというような実態もやはりつかんでおらなくてはならぬということもありまして、それらのことも現在私
どもの方も調査いたしておりますし、また国税庁からもいろいろと実情についての説明などを聞いておりまして、これもできますれば、公正競争規約というきちんとした制度にのっけたルールづくりの方向を、必要があれば進めてまいりたい、現在そのように努力しておるところでございます。