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政府委員(
吉瀬維哉君) 御
質問の趣旨は、やはり借りかえ債も新規の
公債発行であるので、これもすべて合わせたところで明らかにすべきであると、こういう御
質問の趣旨かと思います。それで、
大塚委員御承知のとおり、
財政法二十八条の添付書類には、借りかえ債につきましてはその満期——新規
発行後の借りかえ債につきましては、その満期に
償還が行われるという形式をとっております。これはしかし、借りかえ債が六十年なら六十年、先ほど御
質問ございましたが、そういう趣旨の耐用年数を前提として、耐用
期間を前提として借りかえ債が
発行されるということになりますと、借りかえ債の再借りかえという問題が起こってまいるわけでございまして、この問題が表の上に明らかにされていないのはおかしいではないか、こういう御
指摘かと思います。確かに、私
どもも現在の
原則でいきますれば、本年
発行する借りかえ債につきましては、十年後にはその六十分の十がまた
現金償還され、その他が再借りかえされるという事態が予想されるわけでございますが、これをあえて一々
償還年次表に明示いたさなかったゆえんのものは、これからたとえば繰り上げ
償還が行われる可能性もありますし、たとえばこの間、ごく少額でありますが、消却を行った例もございますし、それからもう
一つは、
個人の所有分、
個人消化分につきましては、
原則として借りかえをしないということで、
現金償還を前提としております。現在の
個人消化分は新規
国債発行額の約一割多い場合には一五%とか、そういうことになったこともございますが、今後の
国債の消化
状況が
個人の方にどのくらいいくかというような変動
条件もございますし、あるいは繰り上げ
償還なりというような事態もありますので、そういうものをすべて織り込んで一定の過程でやることは、はなはだ技術的にもむずかしいという理由もあるわけでございます。しかし、現在のような、たとえば耐用
期間の耐用経過年数に応じて
現金償還をする、その前提でもいいから明らかにしろというような
議論もあるかもしれませんが、そうなりますと、またいたずらに作業技術の問題になりますが、複雑になりますので、私
どもといたしましては、借りかえ債の実態につきましては、特別会計の
予算書の
公債金収入、この中に借りかえ債が含まれておりますし、
予算参照書には新規の建設
公債の借りかえ債相当額が説明してある。それと同時に、これは
予算の説明——大蔵省で作成するものでございますが、これには
公債発行額のうちの借りかえ債相当額がどのくらいであるかということもあわせて説明してございますので、そういう点全般をごらんになれば、借りかえ債を含めました
公債発行の全貌が明らかになるんじゃなかろうかということでございます。