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衆議院議員(
村山達雄君) 米の
転換奨励金に限りました理由を述べればあるいは
お答えになるのかもしれませんが、これは第一に、麦とかその他の
奨励金と違いまして、麦とかその他の
奨励金でございますと、主として経費補助的な、あるいは価格差補給的な性質を持っているわけでございます。これに対しまして、
転換奨励金は、その性質から言いまして見舞い金的な性質を持っております。ということは、課税上どうなるかと申しますと、
転換奨励金のほうはそれに見合う経費はほとんどないのでございます。ですから事実上課税になってしまうわけでございます。事実上課税になりますから見舞い金的な性質のものでございます。見合いの経費はほとんどございません。もしそれをほっておきますと、本来ならばそれは
農業に付随する収入と
所得税法上なりましょうけれ
ども、これは事実上実害を生ずる、
休耕奨励金との
関係はどうなるか、こういう問題からスタートしているわけでございます。これに対しまして
先生がいま挙げられました各種の
奨励金は、先ほど申しましたように、
生産性が低いとか価格差補給金であったり経費補助でございますから、事実上やはり課税になる
部分が非常に少ない、通り抜け勘定になるわけでございますから、課税上それほど、事実上課税になるという実例は非常に少ない、少なくなるであろう、これが第一点でございます。
それから第二点でございますが、税が一時
所得として扱っておりますのは、もう
一つ転換奨励金については、御案内のようにこれは期間が定められているわけでございます。五年間、こういう臨時的な
措置でございまして全く一時的な見舞い金、しかし、各種の
奨励金、現在出ておりますが、これは別に農産物だけに限りませんで、すべてのものに出ているわけでございます。通産物資にも出ておりますし、その他たくさんのものに、運輸
関係でもたくさん出ているわけでございます。これはいずれも経費補助であってみたり、あるいは価格差補給金でございますから、したがって実害も、事実上それが全部課税になっていることはほとんどあり得ない、そしてまた、その年限が切られていないということ、そこが第二点の違いでございます。
第三点は、御案内のように米は
昭和二十六年から、非常にもうわれわれは食うや食わずだったということで
食糧庁もつくり、そして超過供出
奨励金の非課税から始まったことはあるわけでございます。その後早場米
奨励金の中にそれが吸収されまして、やはり超過供出
奨励金相当額をずうっと減税してまいりました。その後基本米価の中にずうっと取り込まれまして、御案内のように米が非常に過剰になってしまって、何とか処理をしなくちゃならぬ。つまり、過去三十年間の米に関する農政の
転換期といたしましてつくられましたのが
転換奨励金であり、
休耕奨励金であったわけでございます。こういった歴史的
事情も第三点としては考えているわけでございまして、現在の、もし
先生がおっしゃるような各種の
奨励金全部ということになりますと、どこまで一体いくであろうか、そしてまたその性質が違うというところをわれわれ考えているわけでございます。