○中尾辰義君 遺憾なきを期すようにあなた方おっしゃるけれども、実際はやってるのですね、その点は。そして
委託者に対して多大の損害をかけておる。これも
委託者側から見ると非常に迷惑な話なんですけれどもね。こういう問題も、まあ調停
機関にかけられていろいろ解決したのもありますけれども、やはり
外務員の姿勢がよくないと私は思うのですよ。
これを読めばおもしろいのですけれども、長いものだからやめますけれども、人をばかにしたような、
外務員がむちゃくちゃですわ、これ。(「読んでみなさいよ」と呼ぶ者あり)ちょっと長いですよ。まあ皆さん、これは名前隠しますけれども、年数もことしじゃありませんが、これはちょっと名前を挙げるわけにいかんのだが、ある被害者の訴えであります。
東京ゴム
取引所で〇〇次長立ち会いのもとに、ある
商品の本店長、事業部長、担当者、前課長、課長を相手に、私の申し立てを順次
審議したが、それぞれの項目について、業者側はいずれも誠意のある回答をしなかった。その
内容の
概要は大体次のとおりである。
委託者 担当者が必ずもうけさせてやる、株券担保でできると強引にやらせ、解約にも応じないで無断売買をやった。
業者 はっきりした記憶はない。もうかるということを例を挙げて説明しただけだ。
取引所 その程度の勧誘は普通あることである、と肯定的な発言をしておる。
委託者 手数料が大きいので売ったり買ったり頻繁に勝手にやるなと言ったら、手数料は問題じゃない、大きな利益は出してやるとだまされた。
業者 一円の変動でも売買をしなければならない。
委託者 上がったとき、売り下がったとき買いにと
指示したのに、そうはいかないと言って逆の
取引をやり、損害を大きくした。
業者 専門的な相場だから連絡したはずだが。
委託者 解約しようとすれば、元を取り返してやるからと言って応じなかったじゃないか。
業者 そういう電話があったことは認める。
取引所 強い
意見があればやめられるはず。
委託者 意に反した建て玉をされたので、電話で、なぜこんなことをしてくれたと言うと、留守で連絡がとれなかったからと言い逃れた。
業者 返答なし。
委託者 損失を多くしておけば客は逃げないと見て、絶えずそのような方法をとり続けた。問題だよ、これ。
業者 返答なし。
委託者 七月に社員が来て、臨時増しがかかっているからと言って預かり証を持ってきたので、臨時増しとはどんなことかわからないので
管理部に電話したら、かかっていないという返事。
管理部長に十分注意せよと申し入れたが、ミスに何ら返答はなかった。
業者 ある社員が間違って
指示して取りにいったもの、預かり証を発行したもので別に取り上げたものではないのだから問題ないではないか。
委託者 八月に〇〇部長が来訪した際、
指示どおりしてくれないと申し入れたら、そうしますと言って帰ったが、その後そのままだった。
業者 ちゃんと連絡したが、〇〇さんが話を聞かないで一方的に電話を切った。
委託者 九月にアンケートが来たので、
指示どおりにしないと指摘して返送したが、通り一遍の返事があっただけ。
業者 〇〇さんのアンケートは会社にない。
委託者 十二月いっぱいでやめたいと言ってやったら、ひどい損切りをしたり、彼らが転出する間際に悪らつなやり方をした。全く恥知らず。無
責任な客をぶったりけったりのしわざであった。
業者 追証がかかっていてどうしようもなかった。
委託者 〇〇部長来訪の際、手数料が三百万円と言ってきたが、自分の計算では四百八十万円になっている。社員がネコババしたのか。(業者がその場で計算したところ、計算違いもあったようだ。)
委託者 百二十日ぐらいの間に売り買い百二十二回とはあまりにも手数料稼ぎだ。私の株券を巻き上げるための操作にほかならない。
業者 返答なし。
取引所ずいぶん多い。
委託者 取引所は、両者の言い分を聞くのみで、少しも突っ込まず、結論として次のように言った。あなたは〇〇までやった社会人として一人前の人だから、あなたのやったことについても
責任の一端はある。会社も不当な勧誘、勝手な操作をした。歩み寄ってほしい。途中で担当者の三人が退席して幹部二人と話を進め、株券全部を返せと主張したところ、二人は別室で相談の上、株の銘柄中順位をつけてもらいたいと言い、四銘柄の評価三百四十九万円で手を打とうと言った。〇〇部長は手数料の範囲内で金を返そうと言ったが、私は、預けた株の全部を現物で返せと主張した。すると、裁判ででやるしかないと言った。〇〇部長に電話があったので同じ要求をしたところ、裁判で争いましょうと話にならない。そうなると銭になるかもしれないと言った。
こういうことだよ。これはまあいろいろありますがね。あなた方が努力をされているのはわかっておりますけれども、やっぱりヘッジといいましても、かなり投機もあるし、また
取引所自体が、
外務員も自分の成績を上げなければならない。これは気合いもかかってくるでしょう。ですから、当然こういうことが起こるわけですから、産構審からも
答申があったわけでして、それでひとつ、あなたがいまおっしゃったようなことはそれほど信頼のできない点も私から言うとあるわけです。
それから次に、分離保管のことですが、
委託者は売買注文と同時に、
取引上の担保として
委託証拠金を
取引員に預託するわけでありますが、それは
取引員の手元にあると流用されたり、また
取引員が
倒産したりして危険なために、
業務保証金等を通じて
取引所に信頼を得ることになるわけでございますが、この分離保管というのは現在何%ぐらいになっておるのか、なぜ完全分離保管ができないのか、それと、分離保管の残りの分はどうなっているのか、その辺をお伺いしたい。