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政府委員(田村健次君) おくれて参りまして申しわけございません。
いまの
レッカー車等が主体になります
道路維持作業車につきまして簡単に御
説明申し上げたいと思いますが、構造上の基準を定めておりますのは、私
どもの方で
道路運送車両法という
法律に基づきまして定めております。一方、その
自動車がどのような交通形態で走れるかという規制につきましては、
警察当局の方で所掌しておられる
道路交通法によって規制されております。
一般に
道路維持作業車と言っておりますものの構造につきましては、先生御
承知のように、一定の塗色をしてさらに
黄色の
回転灯をつけるというようなことで
一般の車と区別がつくようになってございます。ただ、問題がございますのは、この
回転灯をつけるという目的から
考えまして、そういう特殊な用途を帯びた
回転灯がほかの車にもたくさんつきますと、紛らわしくなりまして非常な危険を伴うものですから、特定の限られた車にのみ
回転灯を認めるという制度にしてございます。逆に、今度は、道交法の方では、そういう特殊な
回転灯につきましては若干の交通規制上の優先度を認めているということを関連さして運用していらっしゃるわけであります。この
黄色の
回転灯をつけるいわゆる
道路維持作業車とは一体何かというのは、実は定義の方は
道路交通法に書いてございまして、先ほど御
説明があったのではないかと思いますが、現在のところは二種類定めておられます。その
一つは、だれが見ても構造的にはっきりこれは
道路維持作業車である。たとえば
道路の清掃とか
標識の
維持とかというようなことをやるというような特殊な構造をもった
自動車、その次のもう
一つの種類は、
公安委員会の方で
指定されました車ということで、この車につきましては
道路管理者が使用する車ということに一応なっております。
問題の車は、実はそういう
指定を受けていない形で
黄色点滅灯をつけていたと。私
ども、従来、検査場等で定期検査をいたして車の構造上のチェックを絶えずいたしております。街頭検査が行われます場合には私
どももお供をして構造上のいろいろなチェックをいたしております。そういう過程で、従来からも、
先ほどお話ししたように、緊急車とかこういう
維持作業車と紛らわしい
灯火が出てきませんように注意をしてまいったつもりでございます。たまたまこういう車がございましたので、これは明らかに
指定を受け、所定の手続を経なければ
黄色の
点滅灯をつけることができませんという御注意を申し上げた、こういうのが
状況であります。問題は、その車がどういうようにこれから使われるかということになるわけでありますが、
先ほどお話し申しましたように、その
自動車に
黄色点滅灯を認めるためには、その
自動車が道交法上の
道路維持作業車にならないと認められなくいまのところ法的にはなっておりますので、これは
警察御当局の御見解を伺わないといけないかと思いますが、ただ単にレッカーだというだけのことでございますと、いまレッカー程度の構造の車はたくさんございますので、だからといってすぐ
黄色点滅灯をつけてよいということになりますと、これまたいろいろ交通秩序を
維持する上でいろいろ問題があろうかと思います。いまそういう点を
道路管理者である
公団等も含めましていろいろと協議を申し上げているという段階でございます。