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説明員(
野呂田芳成君)
先生いま御
指摘の部分は、交通量に見合った容積率がこの場合問題だと思うのですけれ
ども、この容量の規制というものは建築基準法に基づいて規制を行っておりまして、この容積率を決める場合に、将来の建築需要をまず出しまして、それに必要な
道路とか下水とか上水の
整備の現況あるいは
計画というものを勘案して容積率を決めていくという手順をとっております。たとえば、いま
お話しが出ました高層ビルを建てられることが可能な地域というのは商業地域でございますけれ
ども、この商業地域の容積率の
決定に当たりましては行政通達で基準を設けておりまして、たとえば商業地域につきましては原則として十分の四十、五十、六十というかっこうをとっております。つまり、商業地域は建蔽率一〇〇%としますと、十分の四十というのは四階建てということになりますが、地下ができますと地下一階であれば上が三階ということになるのですが、そういうことで定めている。その場合にも、原則として私
どもは十分の四十を基本としていくべきであるというふうに
指導しております。ただ、現実には、十分の五十とか十分の六十というものを決めておりますけれ
ども、その場合は商業地として特に土地の高度利用を図らなければならないという
場所でございまして、その場合は必要な
道路とか上下水道とかそういうものが
整備されている地域、されていなければそういう十分の五十とか六十というものはしない、
整備されている地域にやっていく、あるいは市街地再開発
事業に関する都市
計画が定められた地区に限って十分の五十、六十をやるということにしております。特に十分の六十の容積率は一般基準としては幹線
道路で二十二メートル以上の幅員のある
道路に面していないと許可しないということにしております。また、いま御
指摘ありました新宿副都心のような場合は、十分の七十以上の容積率を定めているところに該当するわけですけれ
ども、そういう場合は大都市の都心とか副都心に限る。しかも、具体的に
道路等の立地条件を
考えまして、
先ほど申し上げましたような幹線
道路が複数以上に存在するという
場所に限って地域区分を限定的に決めていくというような手法をとっております。
〔理事
目黒今
朝次郎君退席、
委員長着席〕
いま御
指摘ありました副都心の具体的な問題についてでございますけれ
ども、この地区では、実は東京都の
計画によりますと、将来の昼間進入車数と申しますが、
発生交通量というのは約十万近いといわれておりまして、その場合であっても、都が時間をかけまして
調査した
計画によりますと、甲州街道と青梅街道にはさまれた副都心の地域内では十分交通量がさばけるという計算でこの副都心が指定をされている。ただ、問題になりますのは、甲州街道の南側の陸橋部分、つまり山手線をまたぐ、それから青梅街道のガード下あたりが相当混雑するということが都の都市
計画審議会でも十分議論になっておるわけでございまして、その
対策といたしましては、地下鉄の十二号線とか十号線の建設をいたしまして、自動車交通を大量輸送機関に切りかえる。同時に、地下鉄四号線の新駅をあの周辺に開設いたしまして、極力大量輸送機関に交通量を切りかえていきたい。それから地下道を完全に
整備いたしまして歩行者と車を完全に分離したいというふうに
計画されておりまして、これができると、いま申し上げました二カ所の交通のネックも解消されるという前提で都の都市
計画審議会を通過しているということでございまして、そのほかに、交通量のほかに廃棄物の問題とかいろいろありますけれ
ども、この問題につきましても、一応処理できるという前提に立って副都心の指定がなされ、あそこの容積率が定められたというふうに
考えております。