○田渕哲也君 時間が非常に限られておりますので、一問だけという御要請でありますので、
官房長官に対する
質問と
法務大臣に対する
質問と、
一つずつ一緒にまとめてお伺いをしますので御
答弁をいただきたいと思います。
私は、
法務委員会並びに
決算委員会において、この問題でかなり長時間論議された問題でありますけれども、どこかすっきりしない感じがするわけです。そのすっきりしない
根源はどっから来ておるかというと、結局この
自民党の
方針と
内閣の
方針の食い違いである。この食い違いを何とか糊塗し
ようとしておるから、どうしてもこれはすっきりしないのであります。
ひとつ
官房長官にお伺いしますけれども、
閣僚はいわゆる
改憲を目的とする
集会には
出席させないということを言われましたけれども、現在御
承知の
ように
閣僚の中で十三名の方が
自主憲法期成議員同盟に入っておられます。この
自主憲法期成議員同盟は、すでに御説明するまでもないと思いますけれども、
憲法の
改正ですね、「
自主憲法の実現に挺身しなければならぬ。」「
自主憲法実現の必要を国民にうったえ、一大国民運動に盛り上げ
よう。」、こういう
趣旨に賛同して入られておるわけであります。したがって、単なる
改憲集会に
出席させないというだけでいいものだろうか、やはり
憲法改正を目的とした同盟でありますから、同僚
委員の
質問にもありました
ように、私はやはり
閣僚としてこれは退会すべきではないか、この
ように思うわけであります。しかし、これは退会させないという
ような
方針を承っておりますけれども、それなら単なる
改憲集会に
出席させないという歯どめだけではいけないのではないか。
自主憲法実現の必要を国民に訴えるという
行動もやはり規制しなければならない、あるいはこの同盟の規約にある「
自主憲法草案の研究」ということについても、その
行動は規制すべきではないか、この
ように思うわけですけれども、こういう点について
官房長官の御
答弁をお願いしたいと思います。
それから
法務大臣は、「
欠陥の多い
憲法」ということを修正されたわけでありますけれども、自分が
改憲論者であるということは訂正されておりません。これは五月七日の
決算委員会においても言われておりますし、その後もこれは取り消されていないわけであります。ところが、
欠陥がなけりゃ
改憲論になりませんということも御自身で言われておりますけども、私もそのとおりだと思うんです。その後
法務委員会でこの
言葉を訂正されて、
改正した方がよいと思われる点があると、こう言えばよかったと言われておりますけれども、これもまた取り消されました。そして現在は学問的に、理論的に
検討すべき点があると、私はこの
表現と
改憲論者というのとどうしてもつながらないと思うんですね。学問的、理論的に
検討すべき点があるなら、これは研究学徒ならいいと思うんです。
改憲論者だとはっきり言われる上はやはり悪い点があるから
改憲するわけでしょう。まあ御自身の
判断では
改正される、もっとよくし
ようとしておられるわけです、これは悪い点があるから。だから、御自身としてはやっぱり
欠陥があるからだと思っておられると思うんです。だから、
改憲論者につながるわけですね。学問的、理論的に
検討すべき点があるというだけでは
改憲論に直ちにつながらないと、こういう矛盾がやはり残っておるわけです。こういう点についてやはり解明をしていただきたい。
それと、
法務大臣にもう
一つ、今度は
政府で
憲法記念日の
行事を、
憲法擁護のための
行事をやるということを言われたわけでありますけれども、これには
法務大臣は
出席されるのかどうか、御
答弁をお願いしたいと思います。