○
説明員(
中林正夫君) お答え申し上げます。
ただいま
先生御
指摘の一月三十一日付の読売
新聞の
記事にも関連しまして、公社の
身障者採用業務の
基準というものについて若干御
説明いたしますと、公社の各種業務を行うに最低必要とされる身体機能要件というものにつきましては、
昭和四十一年に
労働省等の
関係団体あるいは実務専門家等の構成による
身体障害者雇用対策委員会というものに
審議を依頼いたしまして、この
答申によりましてこういった要件というものを決めておるのでございますが、この基本的な考え方というものは、たとえば線路職だとか、あるいは電信外務−電報配達というように明らかに
身障者の方に適合しない
職種は別としまして、その他の
職種につきましてはできるだけ幅広い、単にデスク業務というものだけにとどまらず、なるべく幅の広い
職種の業務に
一般の健常者の方々と一緒に従事をしていただく、こういうのが基本的な考え方でございます。したがいまして、
職種によりましては
先生ただいまちょっと御
指摘がありましたはしご作業とか重量物の運搬、もちろんはしごといいましても屋外のはしごではなくて、室内の低いはしごでございますが、そういったものを伴う電話機械の保守作業についても
身障者の方々の
雇用を制限するというのではなくて、むしろ積極的にそういった部門で能力を発揮していただくというふうには考えておるわけですが、この場合に、しかしやはり問題となりますのは、そういった方々の安全の確保という問題がございます。それで最近こういった機械の保守作業というのはいわゆる部品のトランジスター化、あるいはパッケージ方式といいますか、従来のようにテーブルに座って部品を修理するという形ではなくて、むしろ故障の悪い機械をそのまま取り払って、新しい機械をそのままそこへ据えつけるこういったようなことに最近変わっておりまして、はしご等に登っての部品の取りかえ作業は非常に大きな作業の主体になっていますので、こういった
職種を希望される場合には特に安全という点を重視をしてはしごに登れるというような
条件を付しておるわけでございます。しかしまあこういった
条件に適合しないような方については当然のことながら片や営業の仕事をやるとか、あるいは共通の仕事であるとか、あるいは電話交換業務といったようなテーブル作業を主体とした
職種別の身体機能の要件のもっと軽い要件をもって作業の道をあけておるわけでございます。それでまた実際に
採用試験に当たりましても、本人の身体機能というものを十分に考慮しながら、なるべく適応した
職種の方へ振り向けるといったふうな考え方をとっておるわけでございます。
それで一月の三十一日付の読売の
記事につきましては、非常に重要な部分につきましての事実に反するような
記事がございまして、たとえば、女子のデスク作業について四時間の
立ち作業という
記事がございますが、私のほうの
基準は四時間
程度のいすに座れると、こういう
条件でございますので、
応募者等に対する影響等も考慮いたしまして、私どもの方としても非常に不本意な
記事でございますので、同
新聞社に対して文書で正式に抗議をするとともに、
記事の訂正方を申し出ております。その結果、二月三日付の同紙に訂正
記事が掲載されておるということを付言いたしておきます。
それからもう
一つ、非常に
条件がきびしいから九九%だめだ、こういうような
記事も載っておりますが、この一月の三十一日の
時点でことしの
身障者の
採用がすでに内定をいたしておりました
通信局について大体
応募と
採用の内定の
状況を申し上げますと、
関東通信局管内で二百十九名の
応募者がございまして、そのうちの五十二名の
採用を内定いたしております。それから
東海通信局管内では四十五名の
応募者がございまして、そのうちの十七名の内定をいたしております。それから
近畿通信局管内では三十八名の
応募者がございまして、十九名の
採用を内定しております。大体三〇%
程度の
採用率といいますか。それからこれはごく最近試験をいたしました東京
通信局管内では百七十名の
応募者がございましたが、これは大体五十名
程度の
採用になるかというふうに考えておりまして、全体でおしなべましてこの四
通信局で四百七十二名の
応募者に対してほぼ百三十八名、百四十名近い
採用、大体三〇%
程度の
採用になろうかと、こういうのが実態でございますので、一応この事実を申し上げて御
答弁にかえたいと思います。