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国務大臣(
宮澤喜一君) 実は、そのような意見を
調査部に求めますに際しまして、私は予断なり結論なりをもちろん私からあえて示さずに、問題の性質上、十分に両面の、いわば客観的に考え得る限り学究的に意見をつくってほしいと申してございますので、どのような所見が出てまいりますか、私あえて自分は何も指示をしないでそれを待っておるわけでございます。そういう性格のものをひとつ御議論をされる向きに御参考に供したいという意図でそういうものをつくらしております。
ただいまの段階でメリット、デメリットを言ってみろということでございますけれ
ども、やはりメリットから申しますと、これによって
核兵器をつくる少なくとも能力を持っておると考えられる
わが国が、みずからそのような選択を放棄するわけでございますから、このことが
世界の核拡散防止に貢献をするであろう、大いに貢献をするであろうというのが
一つの大きなメリットであろうと思います。私
どもとしては、やがて
世界の核軍縮が、最終的には
核兵器の廃棄まで進むことを強く望んでおるわけでございますから、潜在的な能力のある
わが国がそのような選択を放棄するということは、やはり、
世界各国に大きな影響を与えるであろうというふうに考えております。これが
最大のメリットかと存じますが、次にまた、今後、平和利用の問題につきまして、現在、
わが国がかなりきつい査察を受けております結果、
わが国自身が開発した技術等々がよそに漏洩をするという問題もあり、また、査察そのものが、いわば自主的に行われていないことからくるいろいろな煩瑣なこともございます。したがって、それを
保障措置協定によってできるだけ
わが国の自主性を生かした形でやっていく。ユーラトム並みにしていくというようなことも平和利用に貢献をいたしますし、また、これを
批准することによって将来の原料あるいは
資材等の供給の道が安定するということも大きなメリットであろうかと思います。それから、やはり、もう
一つメリットに勘定いたさなければなりませんのは、一番
最初に申したことの裏側でございますが、万一
わが国が
批准をしないということになりますと、もともと開発の能力がありますだけに、
批准をしないという事実が
世界の核軍縮の今後に与える影響、悪い影響というものは非常に大きいであろう。これは、そういう
意味でのデメリットということになるわけでございますが、逆に申しますと、
批准することによってそういうデメリットを消していくことができるということになろうかと思います。デメリットは何かということになりますと、これをデメリットと申し上げていいかどうか問題がございますが、少なくとも、疑問を提出される向きは、
わが国が
非核三
原則を政策として持っておること、そのことは同意し得ることであるが、しかし、それを
条約上の国際的な
義務とすることはやはり選択の余地を狭めるのではないかという議論。あるいはまた、今後二十年の間に国際情勢がどうなるのか、あるいは核ないし
核兵器というものもどのように変化するかわからない情勢において、ここで国際的な
義務を負うということはいかがなものであろう、そのような議論。これは議論としては考えられる議論でございますから、そのような問題が片側にある。私
どもとしては、そういうことは承知しつつ、
批准をすることの国益が大きいと
政府は考えておるわけでございますけれ
ども、概略申しますとそのような議論でございます。