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杉山善太郎君 先へ進みますが、私は五十万トンとか百万トンというようなことは、それは
法律的に規制すべき処置であるかどうかは、技術的操作は別としても、
法律的な常識論から言って、大体二十五万トンぐらいがいずれにしても
一つの効率からも常識的な
一つの限界ではないかと、これを
法律的にできるかできないかという問題については、行政当局やわれわれが政治家の次元でいろいろと十分慎重
審議をして考慮しなきゃならぬ将来性は持っておると思いますけれ
ども、これは次元が違いますので、ここで追及するとか、そういう問題は、いまの
船舶局長の回答で一応理解ができますので、これでとめます。
次に、海上の
交通整理を目的としてつくられた、いま保安庁の方からあれがございましたが、海上
交通安全法は、巨大船などの水路であるとか、湾内の舟航を予想してつくられたものであるということはもう申し上げるまでもありませんが、栄光丸ですね、この油流出
事故は安全法によってもやはり起きた
事故でもあるという、そういう視点のとらえ方もあり得ると思うのです。問題は沈船処理などの環境整備を怠っていたところにあると思うのであります。
たとえば私は三つの柱を立てておるわけであります。その第一点は、沈船処理の行政
責任を持つ窓口は一体どこかと、今後の対策は一体どのように
考えておるかという点について、一応私も勉強するという
意味で、
意見ということではなくて、これはひとつお聞かせいただきたいと、こう思います。
第二点は、東京湾を
利用する海運界に沈船を処理させることができるかどうか、そういう点については国の
責任で処理すべきものであるかどうかというかっこうで、海運界や海運資本からはそれなりに税金として取り立てておるから、この沈船の引き揚げ処理というものは国の
責任でやるべきであるかどうかというようなことも配慮しながら、この点はひとつお答えいただきたいと思います。
第三点は、油の流出火災などで東京湾周辺の
一般住民は多少の被害を常に受けているわけであります、精神的にも、またとにかくこの雄洋丸のような事件、そこへまた栄光丸の事件が起きた。一度あることが二度あり三度あるというようなことになれば、周辺の住民も非常にその点について精神的に、その他にもやはり被害を受けておる。しかし海運界——
船舶所有者かとういうような一体
責任を
感じて、われわれの方もある程度これは
責任を
感じなけりゃいかぬじゃないか、そういう配慮が、行政
ルートの中で傍受しておられるかどうか。海運界は環境整備についてどんな認識を持っておられるか、行政的にどんな指導をしておられるかといったような問題については、これは無関心であるのかどうかと、私はなぜこういうお尋ねをするかというと、あくまでもあの港湾法の一部改正ということで、環境の整備であるとか、それから浮遊物の処理であるとか港湾の安全というものや保全というものが改正のポイントであった。その時点を私は思い起こしてこういう質問をするわけでありますから、ひとつお答えをいただきたい。