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1975-06-27 第75回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年六月二十七日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十七号
昭和
五十年六月二十七日 午後一時
開議
第一
昭和
四十七
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
四十七
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
四十七
年度
国税収納金整理資金受払
計算書
昭和
四十七
年度
政府関係機関決算書
第二
昭和
四十七
年度
国有財産増減
及び現在額 総
計算書
第三
昭和
四十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
第四
私立学校振興助成法案
(
藤波孝生
君外四 名
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
昭和
四十七
年度
一般会計歳入歳出決
算
昭和
四十七
年度
特別会計歳入歳出決
算
昭和
四十七
年度
国税収納金整理資金
受払計算書
昭和
四十七
年度
政府関係機関決算書
日程
第二
昭和
四十七
年度
国有財産増減
及び現 在額総
計算書
日程
第三
昭和
四十七
年度
国有財産無償貸付状
況総計算書
日程
第四
私立学校振興助成法案
(
藤波孝生
君 外四名
提出
)
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施
設、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児
休業
に関する
法律案
(
橋本龍太郎
君外二十三 名
提出
) 午後一時六分
開議
秋田大助
1
○副
議長
(
秋田大助
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
昭和
四十七
年度
一般会計歳入歳出
決算
昭和
四十七
年度
特別会計歳入歳出
決算
昭和
四十七
年度
国税収納金整理資
金受払計算書
昭和
四十七
年度
政府関係機関決算
書
日程
第二
昭和
四十七
年度
国有財産増減
及び 現在額総
計算書
日程
第三
昭和
四十七
年度
国有財産無償貸付
状
況総計算書
秋田大助
2
○副
議長
(
秋田大助
君)
日程
第一、
昭和
四十七
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
四十七
年度
特別会計歳入歳出決算
、
昭和
四十七
年度
国税収納金整理資金受払計算書
、
昭和
四十七
年度
政府関係機関決算書
、
日程
第二、
昭和
四十七
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、
日程
第三、
昭和
四十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
、右各件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長井原岸高
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井原岸高
君
登壇
〕
井原岸高
3
○
井原岸高
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十七
年度
決算外
二件につきまして、
決算委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 初めに、各件の
概要
を申し上げます。 まず、
昭和
四十七
年度
決算
でありますが、
一般会計
の
決算額
は、
歳入
十二兆七千九百三十八億円余、
歳出
十一兆九千三百二十一億円余、
差引
八千六百十七億円余の
剰余金
を生じております。
特別会計
の数は四十一、その
決算総額
は、
歳入
二十二兆五千六百七十二億円余、
歳出
十九兆三千六百九十七億円余、その
歳入超過額
は三兆千九百七十五億円余となっております。
国税収納金整理資金
の
収納済額
は十兆三百二十六億円余で、
支払命令済額
及び
歳入
への
組入額
は十兆五十一億円余となっております。
政府関係機関
の数は十五、その
決算総額
は、収入八兆五千九百七十九億円余、支出八兆千三十二億円余となっております。 次に、
昭和
四十七
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
でありますが、
昭和
四十七
年度
中に
増加
した
国有財産
の額は、
一般
、特別両
会計
を合わせて一兆五千三百六十四億円余、同じく減少した額は五千八百二十九億円余で、
差引
純
増加額
は九千五百三十五億円余となり、
年度
末現在額は十兆七千八百九十三億円余となっております。 次に、
昭和
四十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
でありますが、
昭和
四十七
年度
の
無償貸付
の
増加額
は、
一般
、特別両
会計
を合わせて百七十六億円余、同じく
減少額
は九十七億円余で、
差引
純
増加額
は七十八億円余となり、
年度
末現在額は千八百十九億円余となっております。 各件のうち、
決算
は
昭和
四十八年十二月二十一日、
国有財産関係
二件は
昭和
四十九年一月二十二日に
提出
され、
決算
は
昭和
四十九年三月二十八日、
国有財産関係
二件は同年一月二十二日、本
委員会
に
付託
されましたが、
委員会
においては、
昭和
四十九年九月九日、各件について
大蔵省当局
よりその
概要説明
を、
会計検査院当局
より
検査報告
の
概要説明
を聴取した後、
慎重審議
を重ね、本年六月二十六日
決算外
二件の
審査
を終了し、
決算
については、直ちに
委員長
より
左記要旨
の
議決案
を
提出
いたしました。 すなわち、 一、
昭和
四十七
年度
決算審査
の結果、予算の
効率的使用等
について見るに、所期の成果が十分達成されていないと思われる
事項
が見受けられる。
政府
は、次の諸点について適切な
措置
をとり、次の常会の初めに本院に対しその結果を
報告
すべきである。 その一、
行政機関
における
電子計算機利用
の現状には、問題が少なくないので、
政府
は、
総合調整
の体制を強化し、
電子計算機利用
の
効率化
を推進すべきである。 その二、
放射能測定調査
を委託された
民間
の
分析機関
が、長
期間
にわたって
調査データ
を捏造していたのを、科学技術庁が全く気づかなかった事実があるが、
政府
は、この事実を反省し、再びかかることのないようにすべきである。 その三、
国会
の
調査
に係る問題で、
政府
の
守秘義務等
によって
疑惑
を残している事例があるが、
政府
は、みずから
疑惑
の解消に努めるとともに、できるだけ
国会
の
調査
に協力すべきである。 その四、
国立大学
の教官が、正規の手続をせず、
研究
を受託し、その
経費
を私的に経理していた事実が判明しているが、
政府
は、
国立大学
の
受託研究
が乱脈にわたらないよう
措置
すべきである。 その五、
輸出保険特別会計
において、
保険料徴収等
の事務が二カ年余にわたって渋滞したため、
昭和
四十七、八両
年度
の
決算参照書
の財務諸表を一部推計の数字で作成し、事情を秘したまま
国会
に
提出
するという
事態
が起きているが、
政府
は、この
不祥事態
を深刻に反省し、今後再びかかることが起きないよう、万般の
措置
を講ずべきである。 その六、
郵政職員
による
郵政犯罪
は、依然後を絶たないが、
政府
は、
防犯管理
の徹底を図り、
部内者犯罪
の根絶を期すべきである。 その七、
郵便貯金会館
の
運営
の
取り扱い
には問題があるとの有力な見解があるので、
政府
は、
運営
のあり方を再検討し、疑義を解消すべきである。 その八、
労災保険
の
適用
を受ける
有期事業
の中には、
保険料
の
徴収不足
や
徴収漏れ
になっているものがあるので、
政府
は、
適用事業
の把握に努め、
保険料
の適正な
徴収
の確保を図るべきである。 二、
会計検査院
が指摘した
不当事項
については、本院もこれを不当と認める。
政府
は、今後再びこのような
不当事項
が発生することのないよう万全を期すべきである。 三、
決算
のうち、
前記
以外の
事項
については
異議
がない。 以上が
議決案
の
概要
でございます。 次いで、
討論
に入りましたところ、
自由民主党
を代表して
綿貫民輔
君は本
議決案
に
賛成
、
日本社会党
を代表して
原茂
君、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
庄司幸助
君、
公明党
を代表して
坂井弘一
君の三君は、いずれも、
議決案
中の
警告事項
は同意できるが、「
決算
のうち、
前記
以外の
事項
については
異議
がない。」という点は容認できない。したがって、
議決案
に
反対
である旨の発言があり、
採決
の結果、
本件
は、多数をもって
議決案
のとおり議決いたしました次第であります。 次いで、
国有財産関係
二件につきましては、
討論
はなく、
採決
の結果、両件はいずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
4
○副
議長
(
秋田大助
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一の各件を一括して
採決
いたします。 各件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋田大助
5
○副
議長
(
秋田大助
君)
起立
多数。よって、各件とも
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は是認すべきものと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋田大助
6
○副
議長
(
秋田大助
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は是認すべきものと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋田大助
7
○副
議長
(
秋田大助
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
羽田孜
8
○
羽田孜
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第四とともに、
橋本龍太郎
君外二十三名
提出
、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律案
を追加して、両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
秋田大助
9
○副
議長
(
秋田大助
君)
羽田孜
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
10
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
日程
第四
私立学校振興助成法案
(
藤波孝生
君外四名
提出
)
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律案
(
橋本龍太郎
君外二十三名
提出
)
秋田大助
11
○副
議長
(
秋田大助
君)
日程
第四、
私立学校振興助成法案
、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長久保田円次
君。
—————————————
私立学校振興助成法案
及び同
報告書
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
久保田円次
君
登壇
〕
久保田円次
12
○
久保田円次
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
私立学校振興助成法案
について申し上げます。
本案
は、
自由民主党藤波孝生
君外四名の
提出
に係るものであります。 その
要旨
は、 第一に、この
法律
は、国及び
地方公共団体
が行う
私立学校
の
助成措置
について定め、
私立学校
の
教育条件
の
維持向上
及び
学生等
の
経済的負担
の軽減を図り、経営の
健全性
を高め、もって
私立学校
の健全な発達に資することを
目的
とすること、 第二に、国は、
私立大学等
の
教育研究
に係る
経常的経費
について、その二分の一以内を補助することができることとし、
当該補助金
について、その減額及び不交付に関する
規定
を設けること、 第三に、
都道府県
が
私立
の
高等学校等
の
教育
に係る
経常的経費
について補助する場合には、国は、
都道府県
に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができること、 第四に、この
法律
は、
昭和
五十一年四月一日から施行すること、 第五に、
文部大臣
は、
昭和
五十六年三月三十一日までの間、特に必要があると認める場合を除き、
私立大学
、
学部等
の
設置
及び
収容定員
の
増加
を認可しないものとすること等であります。
本案
は、六月二十五日当
委員会
に
付託
となり、翌二十六日、
提出者
を代表して
塩崎潤
君より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。
審査
は、いわゆる
円卓方式
により集中的に行いましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。 かくて、同二十六日
木島喜兵衞
君より、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
及び
民社党
の四党を代表して、
本案
の
審査
は慎重に行うべしとの
動議
が
提出
され、
採決
の結果、
賛成少数
で否決されました。 次いで、
自由民主党
の
羽田孜
君
提出
の
質疑終局
の
動議
を
採決
に付し、この
動議
は、
賛成
多数で可決されました。 かくて、
本案
に対する
質疑
を終局し、次いで、
永井文部大臣
より、
本案
に対する内閣の
意見
を聴取した後、
討論
に入り、
本案
に対し、
日本社会党
を代表して
嶋崎譲
君より
反対
の
意見
が、
自由民主党
を代表して
森喜朗
君より
賛成
の
意見
が、
日本共産党
・
革新共同
を代表して
山原健二郎
君、
公明党
を代表して
高橋繁
君、
民社党
を代表して
受田新吉
君より
反対
の
意見
がそれぞれ表明されました。 次いで、
採決
に入りましたが、
本案
は、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 次に、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
自由民主党
、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
及び
民社党
の五
党共同提案
に係るものであります。 その
要旨
は、 第一に、この
法律
は、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
職務
の
特殊性等
にかんがみ、これらの者について
育児休業
に関する
制度
を設け、その継続的な勤務を促進し、もって
義務教育
諸
学校等
における
教育
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
における業務の円滑な実施を確保することを
目的
とすること、 第二に、国公立の
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
並びに国及び
地方公共団体
の
運営
する
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
、これらの
女子教育公務員等
で一歳未満の子を養育する者が
育児休業
の
許可
を申請したときは、
任命権者
は、原則として、
許可
をしなければならないこと、 第三に、
育児休業
の
期間
は、
任命権者
の定める日から
育児休業
に係る子が一歳に達する日までを限度とすること、 第四に、
育児休業
の
期間
中、
女子教育公務員等
は、身分を保有するが
職務
に従事せず、給与は支給されないこと、 第五に、
女子教育公務員等
は、
育児休業
を
理由
として不利益な
取り扱い
を受けないこと、 第六に、
国家公務員
である
女子教育公務員等
の復職時の
俸給調整等
について所要の
規定
を定めるとともに、
地方公務員
の
女子教育公務員等
もこれに準ずること、 第七に、
任命権者
は、
育児休業
の
許可
をする場合は、
代替職員
を臨時的に任用するものとすること、 第八に、
私立
の
義務教育
諸
学校等
の
設置者
及び
民間
の
医療施設
、
社会福祉施設等
を
運営
する者は、この
法律
に定める
育児休業制度
に準じて、必要な
措置
を講ずるよう努めなければならないこと、 第九に、当分の間、
育児休業
の
許可
を受けた
女子教育公務員等
に対し、
法律
またはこれを基準とする条例の定めるところにより、必要な
給付
を行うことができることとし、
人事院
は、
一般職
の
国家公務員
に係るこの
給付
について、必要な
事項
を勧告するものとすること、 第十に、この
法律
は、
昭和
五十一年四月一日から施行することとし、第九の
人事院
の勧告に関する
規定
は、公布の日から施行すること等であります。
本案
は、六月二十六日当
委員会
に
付託
となり、本日、
提出者
を代表して
橋本龍太郎
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
及び
討論
の申し出もなく、直ちに
採決
に入りましたところ、
本案
は、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
13
○副
議長
(
秋田大助
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋田大助
14
○副
議長
(
秋田大助
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
15
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
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秋田大助
16
○副
議長
(
秋田大助
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十九分散会
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