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1975-06-27 第75回国会 衆議院 本会議 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年六月二十七日(金曜日)     —————————————  議事日程第二十七号   昭和五十年六月二十七日     午後一時開議  第一 昭和四十七年度一般会計歳入歳出決算     昭和四十七年度特別会計歳入歳出決算     昭和四十七年度国税収納金整理資金受払     計算書     昭和四十七年度政府関係機関決算書  第二 昭和四十七年度国有財産増減及び現在額     総計算書  第三 昭和四十七年度国有財産無償貸付状況総     計算書  第四 私立学校振興助成法案藤波孝生君外四     名提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 昭和四十七年度一般会計歳入歳出決       算       昭和四十七年度特別会計歳入歳出決       算       昭和四十七年度国税収納金整理資金       受払計算書       昭和四十七年度政府関係機関決算書  日程第二 昭和四十七年度国有財産増減及び現   在額総計算書  日程第三 昭和四十七年度国有財産無償貸付状  況総計算書  日程第四 私立学校振興助成法案藤波孝生君   外四名提出)  義務教育学校等女子教育職員及び医療施   設、社会福祉施設等看護婦保母等育児   休業に関する法律案橋本龍太郎君外二十三   名提出)     午後一時六分開議
  2. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 昭和四十七年度一般会計歳入歳出       決算       昭和四十七年度特別会計歳入歳出       決算       昭和四十七年度国税収納金整理資       金受払計算書       昭和四十七年度政府関係機関決算       書  日程第二 昭和四十七年度国有財産増減及び   現在額総計算書  日程第三 昭和四十七年度国有財産無償貸付   状況総計算書
  3. 秋田大助

  4. 井原岸高

    井原岸高君 ただいま議題となりました昭和四十七年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  初めに、各件の概要を申し上げます。  まず、昭和四十七年度決算でありますが、一般会計決算額は、歳入十二兆七千九百三十八億円余、歳出十一兆九千三百二十一億円余、差引八千六百十七億円余の剰余金を生じております。  特別会計の数は四十一、その決算総額は、歳入二十二兆五千六百七十二億円余、歳出十九兆三千六百九十七億円余、その歳入超過額は三兆千九百七十五億円余となっております。  国税収納金整理資金収納済額は十兆三百二十六億円余で、支払命令済額及び歳入への組入額は十兆五十一億円余となっております。  政府関係機関の数は十五、その決算総額は、収入八兆五千九百七十九億円余、支出八兆千三十二億円余となっております。  次に、昭和四十七年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、昭和四十七年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて一兆五千三百六十四億円余、同じく減少した額は五千八百二十九億円余で、差引増加額は九千五百三十五億円余となり、年度末現在額は十兆七千八百九十三億円余となっております。  次に、昭和四十七年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、昭和四十七年度無償貸付増加額は、一般、特別両会計を合わせて百七十六億円余、同じく減少額は九十七億円余で、差引増加額は七十八億円余となり、年度末現在額は千八百十九億円余となっております。  各件のうち、決算昭和四十八年十二月二十一日、国有財産関係二件は昭和四十九年一月二十二日に提出され、決算昭和四十九年三月二十八日、国有財産関係二件は同年一月二十二日、本委員会付託されましたが、委員会においては、昭和四十九年九月九日、各件について大蔵省当局よりその概要説明を、会計検査院当局より検査報告概要説明を聴取した後、慎重審議を重ね、本年六月二十六日決算外二件の審査を終了し、決算については、直ちに委員長より左記要旨議決案提出いたしました。  すなわち、  一、昭和四十七年度決算審査の結果、予算の効率的使用等について見るに、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。  政府は、次の諸点について適切な措置をとり、次の常会の初めに本院に対しその結果を報告すべきである。  その一、行政機関における電子計算機利用の現状には、問題が少なくないので、政府は、総合調整の体制を強化し、電子計算機利用効率化を推進すべきである。  その二、放射能測定調査を委託された民間分析機関が、長期間にわたって調査データを捏造していたのを、科学技術庁が全く気づかなかった事実があるが、政府は、この事実を反省し、再びかかることのないようにすべきである。  その三、国会調査に係る問題で、政府守秘義務等によって疑惑を残している事例があるが、政府は、みずから疑惑の解消に努めるとともに、できるだけ国会調査に協力すべきである。  その四、国立大学の教官が、正規の手続をせず、研究を受託し、その経費を私的に経理していた事実が判明しているが、政府は、国立大学受託研究が乱脈にわたらないよう措置すべきである。  その五、輸出保険特別会計において、保険料徴収等の事務が二カ年余にわたって渋滞したため、昭和四十七、八両年度決算参照書の財務諸表を一部推計の数字で作成し、事情を秘したまま国会提出するという事態が起きているが、政府は、この不祥事態を深刻に反省し、今後再びかかることが起きないよう、万般の措置を講ずべきである。  その六、郵政職員による郵政犯罪は、依然後を絶たないが、政府は、防犯管理の徹底を図り、部内者犯罪の根絶を期すべきである。  その七、郵便貯金会館運営取り扱いには問題があるとの有力な見解があるので、政府は、運営のあり方を再検討し、疑義を解消すべきである。  その八、労災保険適用を受ける有期事業の中には、保険料徴収不足徴収漏れになっているものがあるので、政府は、適用事業の把握に努め、保険料の適正な徴収の確保を図るべきである。  二、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。  政府は、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。  三、決算のうち、前記以外の事項については異議がない。  以上が議決案概要でございます。  次いで、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して綿貫民輔君は本議決案賛成日本社会党を代表して原茂君、日本共産党革新共同を代表して庄司幸助君、公明党を代表して坂井弘一君の三君は、いずれも、議決案中の警告事項は同意できるが、「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」という点は容認できない。したがって、議決案反対である旨の発言があり、採決の結果、本件は、多数をもって議決案のとおり議決いたしました次第であります。  次いで、国有財産関係二件につきましては、討論はなく、採決の結果、両件はいずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) これより採決に入ります。  まず、日程第一の各件を一括して採決いたします。  各件を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本件委員長報告は是認すべきものと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本件委員長報告は是認すべきものと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  9. 羽田孜

    羽田孜君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第四とともに、橋本龍太郎君外二十三名提出義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律案を追加して、両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  10. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  日程第四 私立学校振興助成法案藤波孝生君外四名提出)  義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律案橋本龍太郎君外二十三名提出
  12. 秋田大助

  13. 久保田円次

    久保田円次君 ただいま議題となりました二法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、私立学校振興助成法案について申し上げます。  本案は、自由民主党藤波孝生君外四名の提出に係るものであります。  その要旨は、  第一に、この法律は、国及び地方公共団体が行う私立学校助成措置について定め、私立学校教育条件維持向上及び学生等経済的負担の軽減を図り、経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資することを目的とすること、  第二に、国は、私立大学等教育研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができることとし、当該補助金について、その減額及び不交付に関する規定を設けること、  第三に、都道府県私立高等学校等教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができること、  第四に、この法律は、昭和五十一年四月一日から施行すること、  第五に、文部大臣は、昭和五十六年三月三十一日までの間、特に必要があると認める場合を除き、私立大学学部等設置及び収容定員増加を認可しないものとすること等であります。  本案は、六月二十五日当委員会付託となり、翌二十六日、提出者を代表して塩崎潤君より提案理由説明を聴取いたしました。審査は、いわゆる円卓方式により集中的に行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて、同二十六日木島喜兵衞君より、日本社会党日本共産党革新共同公明党及び民社党の四党を代表して、本案審査は慎重に行うべしとの動議提出され、採決の結果、賛成少数で否決されました。  次いで、自由民主党羽田孜提出質疑終局動議採決に付し、この動議は、賛成多数で可決されました。  かくて、本案に対する質疑を終局し、次いで、永井文部大臣より、本案に対する内閣の意見を聴取した後、討論に入り、本案に対し、日本社会党を代表して嶋崎譲君より反対意見が、自由民主党を代表して森喜朗君より賛成意見が、日本共産党革新共同を代表して山原健二郎君、公明党を代表して高橋繁君、民社党を代表して受田新吉君より反対意見がそれぞれ表明されました。  次いで、採決に入りましたが、本案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  次に、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律案について申し上げます。  本案は、自由民主党日本社会党日本共産党革新共同公明党及び民社党の五党共同提案に係るものであります。  その要旨は、  第一に、この法律は、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等職務特殊性等にかんがみ、これらの者について育児休業に関する制度を設け、その継続的な勤務を促進し、もって義務教育学校等における教育及び医療施設社会福祉施設等における業務の円滑な実施を確保することを目的とすること、  第二に、国公立の義務教育学校等女子教育職員並びに国及び地方公共団体運営する医療施設社会福祉施設等看護婦保母等、これらの女子教育公務員等で一歳未満の子を養育する者が育児休業許可を申請したときは、任命権者は、原則として、許可をしなければならないこと、  第三に、育児休業期間は、任命権者の定める日から育児休業に係る子が一歳に達する日までを限度とすること、  第四に、育児休業期間中、女子教育公務員等は、身分を保有するが職務に従事せず、給与は支給されないこと、  第五に、女子教育公務員等は、育児休業理由として不利益な取り扱いを受けないこと、  第六に、国家公務員である女子教育公務員等の復職時の俸給調整等について所要の規定を定めるとともに、地方公務員女子教育公務員等もこれに準ずること、  第七に、任命権者は、育児休業許可をする場合は、代替職員を臨時的に任用するものとすること、  第八に、私立義務教育学校等設置者及び民間医療施設社会福祉施設等運営する者は、この法律に定める育児休業制度に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと、  第九に、当分の間、育児休業許可を受けた女子教育公務員等に対し、法律またはこれを基準とする条例の定めるところにより、必要な給付を行うことができることとし、人事院は、一般職国家公務員に係るこの給付について、必要な事項を勧告するものとすること、  第十に、この法律は、昭和五十一年四月一日から施行することとし、第九の人事院の勧告に関する規定は、公布の日から施行すること等であります。  本案は、六月二十六日当委員会付託となり、本日、提出者を代表して橋本龍太郎君から提案理由説明を聴取した後、質疑及び討論の申し出もなく、直ちに採決に入りましたところ、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) これより採決に入ります。  まず、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  17. 秋田大助

    ○副議長秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十九分散会      ————◇—————