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1975-06-17 第75回国会 衆議院 本会議 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十年六月十七日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
昭和
五十年六月十七日 午後二時
開議
第一 油濁
損害賠償保障法案
(
内閣提出
) 第二
水先法
の一部を改正する
法律案
(
運輸委
員長提出
) 第三
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する法
律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
(
粟山ひで
君外八名
提出
)
日程
第一 油濁
損害賠償保障法案
(
内閣提出
)
日程
第二
水先法
の一部を改正する
法律案
(運
輸委員長提出
)
日程
第三
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関す る
法律案
(
内閣提出
) 午後二時四分
開議
秋田大助
1
○副
議長
(
秋田大助
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
羽田孜
2
○
羽田孜
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
粟山ひで
君外八名
提出
、
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
秋田大助
3
○副
議長
(
秋田大助
君)
羽田孜
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
4
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
(
粟山ひで
君外八名
提出
)
秋田大助
5
○副
議長
(
秋田大助
君)
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
粟山ひで
君。
—————————————
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
粟山ひで
君
登壇
〕
粟山ひで
6
○
粟山ひで
君 ただいま
議題
となりました
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
につきまして、自由民主党、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、公明党及び民社党を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議案
国際連合
は、
国連憲章
、
世界人権宣言
の
趣旨
に基づき本一九七五年を
国際婦人年
と
宣言
し、
男女
平等の
促進
、
政治
、
経済
、
社会
、
文化
の
発展計画
への
婦人
の十分な参加の確保、国際平和にとり増大しつつある
婦人
の
役割
の認識、これら三
目標
を達成するため、集中的な
行動
を行う年と決定している。
国際連合
第二十二回
総会
の「
婦人
に対する
差別撤廃宣言
」は、第一条で、「男子との平等を事実上、否定または
制限
する
婦人
に対する
差別
は、基本的に不正であり、人間の尊厳に対する侵犯である」とうたつている。
日本国憲法
第十四条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分
又は門地により、
政治
的、
経済
的又は
社会的関係
において、
差別
されない。」と規定していることをここに改めて確認する。 現在、我が国において、人口の
過半数
を占める
婦人
は、
政治
、
経済
、
社会
、
文化
の諸
分野
においてその
役割
をはたしつつあるとはいえ、なお、その
能力
を全面的に発揮しうる
社会的環境
が必ずしも十分とはいえず、
賃金
、
雇用
の
機会
をはじめ
社会生活
における事実上の
男女
の
不平等
が存在している。 このように
婦人
を
差別
的に取扱う
慣行
を是正するとともに、特に
母性
としての
社会的責務
に照らし、十分な
保護
を確立するために、すべての適切な
方策
がとられるべきである。
政府
は、
国際婦人年
を
契機
として、
婦人
の
地位向上
に関する
国際連合
の
宣言
、
決議
、
条約
及び
勧告
を
国内
の
施策
に反映し、これを実現するための
行動計画
を策定し、
実効
を上げるために
全力
をつくすべきである。 右
決議
する。以上であります。(
拍手
) 本年、一九七五年は、
国際連合
が全
世界
の
婦人
の
社会的地位
の
向上
を目指して
宣言
した
国際婦人年
であります。 これは
国際連合
が、
国連憲章
、
世界人権宣言
の
趣旨
に基づいて、
男女
平等の
促進
、
政治
、
経済
、
社会
、
文化
の
発展計画
の中へ
婦人
が十分参加できるように、及び国際平和に貢献する
婦人
の
役割り
を認識するようにという三つの
目標
のため、全
世界
の
婦人
が集中的な
行動
を行うものであります。その
一環
として、六月十九日からメキシコで、平等、
発展
、平和をテーマに
国際婦人年世界会議
を開き、
婦人
の
地位向上
を討議するのであります。
婦人
の確固たる
地位
の存在は、
国連
での第二十二回
総会
の
婦人
に対する
差別撤廃宣言
を照らしてみても、また、
憲法
第十四条の法のもとの平等の精神の中においてもうたわれておるとおりでありまして、この点につきましては、改めて認識する必要があると思われます。 いまや、
世界各国
において
婦人
の占める
役割り
と
重要性
は急速に増大しており、今後とも
婦人
に課せられる
責務
はいよいよ大きなものとなりつつあります。このような
国際的趨勢
にあるとき、
婦人
の
社会的地位
の
向上
を図ることは、まことに
意義
深いものであります。 しかし、
わが国
において
過半数
を占める
婦人
の
実情
を見ると、
政治
、
経済
、
社会
、
文化
の諸
分野
においてその
役割り
を果たしつつあるとはいえ、いまだその
社会的環境
が十分保障されてはおらず、
賃金
、
雇用
の
機会
を初めとして、
社会生活
における事実上の
男女
の
不平等
がいまなお存在しております。 このように、
婦人
を
不平等
に取り扱う
慣行
を是正するとともに、特に
母性
としての
社会的責務
に照らし、十分な
保護
を確立するために、すべての適切な
方策
がとられるべきものと考えます。 去る六月十三日の
衆議院外務委員会
において、
婦人関係ILO条約
の
批准促進
に関する案を
決議
いたしました。これは、
国際婦人年
の
意義
に照らし、
政府
は、未
批准
の
婦人関係ILO条約
を速やかに
批准
するよう努力すべきであり、百二
号条約
に関し、いまだ受諾していない部門の
母性給付
及び
遺族給付
について改善を図るというもので、さらに一層努力を要するというものであります。
三木総理
は、本年一月の
施政方針演説
の中で、「今年は
国連決議
による「
国際婦人年
」に当たります。この有
意義
な年に当たり、
婦人
の
地位
の
向上
にも一層努力してまいる
所存
でございます。」と述べております。 本年は、
わが国
の
婦人参政
三十周年にも当たりますが、この
意義
深い年をさらに有
意義
な年とするため、国際的にも
国内
的にも
婦人
の
地位
の
向上
を図る必要があり、ひいては、それが
国際社会
の平和と
発展
へ、また、
国内社会
の安定と繁栄につながるものと思います。 よって、
政府
は、本年を
契機
として、
男女
の
不平等
をなくし、
婦人
の
地位向上
に関する
国際連合
の
宣言
、
決議
、
条約
及び
勧告
を
国内
の
施策
に反映し、これを実現するための
行動計画
をつくり、
実効
を上げるために
全力
を尽くすべきであります。 以上をもって
趣旨
の
弁明
を終わります。何とぞ、各位の御賛同を切にお願いいたします。(
拍手
) ただいまの
発言
の中で抜けているところがございましたので、訂正させていただきます。よろしくお取り計らいを願います。それは、「
婦人
に対する
差別撤廃
、」という言葉が抜けておりますので、どうぞこれをよろしくお願いいたします。
—————————————
秋田大助
7
○副
議長
(
秋田大助
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
8
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
植木国務大臣
から
発言
を求められております。これを許します。
国務大臣植木光教
君。 〔
国務大臣植木光教
君
登壇
〕
植木光教
9
○
国務大臣
(
植木光教
君)
国際婦人年
にあたり、
婦人
の
社会的地位
の
向上
をはかる
決議
に対しまして、
政府
の所信を申し述べます。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を体し、
婦人
の
地位
の
向上
に万全を期することとし、これを実現するため、
関係
各方面の御
意見
も拝聴しつつ、
実効
を上げ得る
施策
を策定するよう努力してまいる
所存
であります。(
拍手
)
————◇—————
秋田大助
10
○副
議長
(
秋田大助
君)
日程
第一とともに、
日程
第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
11
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一 油濁
損害賠償保障法案
(
内閣提出
)
日程
第二
水先法
の一部を改正する
法律案
(
運輸委員長提出
)
秋田大助
12
○副
議長
(
秋田大助
君)
日程
第一、油濁
損害賠償保障法案
、
日程
第二、
水先法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
運輸委員長木部佳昭
君。
—————————————
油濁
損害賠償保障法案
及び同
報告書水先法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木部佳昭
君
登壇
〕
木部佳昭
13
○
木部佳昭
君 まず、油濁
損害賠償保障法案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、一九六九年の油による
汚染損害
についての
民事責任
に関する
国際条約
及び一九七一年の油による
汚染損害
の
補償
のための
国際基金
の設立に関する
国際条約
の
内容
に沿った
国内法
を整備するためのものでありまして、その主な
内容
は、 第一に、
タンカー
による油濁
損害
について、
天災地変等
の例外的な
免責事由
に該当する場合を除き、
船舶所有者
が無
過失賠償責任
を負うこと、 第二に、
船舶所有者
は、その
賠償責任
について、
船舶
の
トン数
に邦貨に換算して約四万八千円を乗じた
金額
または約五十億円のうち、いずれか少ない
金額
に
責任
を
制限
することができること、 第三に、二千トンを超える油を輸送する
タンカー
について、
責任制限
を認められている
金額
まで
船舶所有者
の
賠償能力
が確保されるよう、
責任保険契約等
の締結を強制すること、 第四に、
被害者
は、
国際基金
に対して、
賠償
を受けることができなかった油濁
損害
の
金額
について、
最高
約百八億円、
国際基金
の
総会
の決定があった場合には
最高
約二百十六億円まで
補償
を求ることができること、 第五に、
船舶所有者等
は、油濁
損害賠償額
の支払いの責めに任じた
金額
のうち、
船舶
の
トン数
に約三万六千円を乗じた
金額
または約三十億円を超える部分の補てんを
国際基金
に対して求めることができること、 第六に、
国際基金
の財源として、
石油事業者等
、年間十五万トン以上の海上輸送された油を受け取った者は、
国際基金
に
拠出金
を納付しなければならないこと等であります。
本案
は、去る四月二十四
日本委員会
に付託され、五月六日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、五月二十三日、二十七日、六月三日の四日間にわたり、きわめて熱心に
質疑
を行ったのでありますが、その詳細については
委員会議録
に譲ることといたします。 かくて、六月十三日
採決
の結果、
本案
は、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
水先法
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、去る六月十三日、
運輸委員会
におきまして、
全会一致
をもって
提出
することに決したものであります。 近年、
わが国沿岸
における
船舶交通事情
は、
交通量
の増大、
船舶
の
大型化等
により著しく変化しつつあります。 このような
状況
に対応して、
船舶交通
の安全を確保するとともに、
船舶
の
運航能率
の増進を図りますためには、総合的な
海上交通安全対策
の一層の推進がもとより緊要でありますが、その
一環
として、
水先人
の
乗船
を強制する港または
水域
、いわゆる
強制水先
区を全国主要な港湾や狭水道において必要な
限度
で設定することが緊要であり、特に、
東京湾
は
巨大船
及び
危険物積載船
が全国で最もふくそうし、一
たん海難
が発生すれば、
湾内沿岸
に重大な影響を及ぼすおそれがありますので、緊急に
強制水先
区にする必要があると認められます。 しかしながら、
現行法
におきましては、
水先人
の
乗船
を強制する
船舶
が一律に定められておりますため、港または
水域
の
実情
に応じて
対象船舶
を定めることが不可能であり、仮に
現行法
のままで
東京湾
を
強制水先
区にいたしますと、多数の
船舶交通
の渋滞に基づく混乱を来し、かえって安全を阻害するおそれがあります。 以上の点にかんがみ、
水先法
の一部を改正し、必要に応じて
強制水先
区を適切に設定し得るよう、
水先人
を乗り込ませなければならない港または
水域
のうち
政令
で定めるものについて、
当該港
または
当該水域
における
自然的条件
、
船舶交通
の
状況等
を考慮して、
水先人
の
乗船
を強制する
船舶
を
政令
で定めることができることとしようとするのが
本案提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
賛成
いただきますようお願い申し上げる次第であります。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
14
○副
議長
(
秋田大助
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
15
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
秋田大助
16
○副
議長
(
秋田大助
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する
法律案
(
内閣提出
)
秋田大助
17
○副
議長
(
秋田大助
君)
日程
第三、
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長小宮山重四郎
君。
—————————————
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小宮山重四郎
君
登壇
〕
小宮山重四郎
18
○
小宮山重四郎
君 ただいま
議題
となりました
船舶
の
所有者等
の
責任
の
制限
に関する
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
海上航行船舶
の
所有者
の
責任
の
制限
に関する
国際条約
を
批准
することに伴い、
船舶所有者等
の
責任制限制度
を
金額主義
に改め、これを実施するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一は、
船舶所有者等
は、
故意
または
過失
がないときに限り、
事故
について負うべき
損害賠償
の
責任
を、一
事故ごと
に、その
船舶
の
トン数
に応じた一定の
金額
に
制限
することができ、また、
船長等
も
故意
がないときに限り、
船舶所有者等
と同様に
責任
を
制限
することができることであります。ただ、
海難
の
救助等
に基づく
債権等
については、その
責任
を
制限
することができないこととされております。 第二は、
責任限度額
を、
物損
については、一金
フラン
の千倍にその
船舶
の
トン数
を乗じた
金額
とし、その他の場合は、一金
フラン
の三千百倍にその
船舶
の
トン数
を乗じた
金額
とすることであります。 第三は、
船舶
の
所有者等
が
責任
を
制限
するには、裁判所にその旨を申し立て、かつ、
供託等
によりその
責任限度額
に相当する
基金
を形成しなければならないこととし、また、裁判上の手続により、
基金
を各
債権者
に公平に配当すること等であります。 当
委員会
においては、五月二十三日
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
参考人
の
意見
を聴取するなど、
慎重審査
を重ね、去る十三日
質疑
を終了したところ、
日本共産党
・
革新共同
から反対の討論が行われ、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
秋田大助
19
○副
議長
(
秋田大助
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
秋田大助
20
○副
議長
(
秋田大助
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
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秋田大助
21
○副
議長
(
秋田大助
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会
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