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1975-05-23 第75回国会 衆議院 文教委員会文化財保護に関する小委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年五月二十三日(金曜日)     午前十時三十六分開議  出席小委員    小委員長 河野 洋平君       楢橋  進君    西岡 武夫君       羽生田 進君    三塚  博君       木島喜兵衞君    小林 信一君       長谷川正三君    栗田  翠君       高橋  繁君    安里積千代君  出席政府委員         文化庁長官   安達 健二君         文化庁次長   内山  正君  小委員外出席者         文教委員長   久保田円次君         文教委員    臼井 莊一君         文教委員    藤波 孝生君         文教委員    山原健二郎君         文教委員    有島 重武君         文化庁文化財保         護部長     吉久 勝美君         文教委員会調査         室長      石田 幸男君     ————————————— 四月十五日  小委員上田茂行君三月十八日委員辞任につき、  その補欠として上田茂行君が委員長指名で小  委員に選任された。 同日  小委員楢橋進君及び栗田翠君三月二十八日委員  辞任につき、その補欠として楢橋進君及び栗田  翠君が委員長指名で小委員に選任された。 五月二十三日  小委員上田茂行君、楢橋進君、山崎拓君及び安  里積千代君四月十八日委員辞任につき、その補  欠として上田茂行君、楢橋進君、山崎拓君及び  安里積千代君が委員長指名で小委員に選任さ  れた。     ————————————— 本日の会議に付した案件  文化財保護法の一部を改正する法律案起草の件      ————◇—————
  2. 河野洋平

    河野委員長 これより文化財保護に関する小委員会を開会いたします。  文化財保護法の一部を改正する法律案起草の件について、議事を進めます。  本小委員会は、文化財保護法現状に即したものにするため、設置以来各小委員間における意見の交換及び参考人からの意見聴取などを行い、さらに各党間の意見調整を行うための作業を進めてまいりました。  ただいま小委員各位のお手元に配付してございます文化財保護法の一部を改正する法律案草案は、各党意見をもとに小委員長手元で作成したものであります。     —————————————  文化財保護法の一部を改正する法律案     —————————————
  3. 河野洋平

    河野委員長 本草案及びこれに関連して発言の申し出がありますので、これを許します。三塚博君。
  4. 三塚博

    三塚委員 私は、自民党を代表いたしまして、当文化財保護法の一部を改正する法律案に対する意見を開陳をさしていただきます。  申すまでもなく、文化財は、われわれ国民先祖代々この国土において培い、伝えてきた歴史的、文化的遺産でありまして、このような貴重な国民的財産である文化財を適切に保護し、長く後世に伝えることは、今日に生きるわれわれの重大な責務であると考えます。わが自由民主党は、このような基本的な認識に立って、従来から文化財保護充実については、格段の意を払ってきたところであります。しかるに、現行文化財保護法は、戦後間もない昭和二十五年に制定されたものであり、昭和二十九年に一部改正があったものの、その後今日に至るまでの間、開発事業の急激な進展、社会生活の急速な変化があったにもかかわらず、有効適切な保護のための改正が行われず今日に至ったわけであります。このため、わが党は、このような社会情勢変化によって危機に瀕した文化財保護を図るため、緊急に措置すべき施策立法についてかねてより検討を進めてきたところでありますが、われわれの今日までの検討結果から見て、本法律案には、文化財を今日の事態に即して積極的に保護するためのいろいろな新たな施策が盛り込まれていることが認められるところであります。  すなわち、まず第一点は、民俗文化財制度整備であります。わが国各地には、古くから伝えられてきた貴重な民俗資料民俗芸能が多数ありますが、これらを民俗文化財としてとらえ、無形のものについても新たに指定するなど、より積極的な保護を図ることとしていることは、わが国における郷土文化を長く保存し、日本人の心のふるさとを守るゆえんでありまして、まことに適切なことと考える次第であります。  次に、開発事業とのかかわりで今日の最も困難な課題であります埋蔵文化財保護制度について整備を図っていることであります。すなわち、新たに事業者に対する停止命令等の強い権限文化庁長官に与えることとするとともに、従来規定の欠けておりました地方公共団体調査の権能や国の必要な助成の責務等について新たに定めております。特に、国、地方公共団体等による土木事業については、事前協議制を確立しておりますが、これは、これらの公共的事業私人よりも強い埋蔵文化財保護責任を負うべきものであるとの考え方を明らかにしたものでありまして、国の機関等国民に対して模範を示す趣旨のものとして特筆されるべきものと考えられるところであります。  そのほか、いわゆる集落、町並み、伝統的建造物などでありますが、この保存対策文化財保存するために欠くことのできない技術や技能の保存のほか、都道府県の行財政体制整備などを図っておりますが、これらもいずれもわが国現状において緊急に措置すべき課題でありまして、まことに時宜を得た措置考えます。  以上のような見地から、わが党は、本法案に対し、積極的に賛成の意を表するものであります。  しかしながら、文化財保護の一層の充実を期し、本法案の制定後の適正な運用等考え、この際若干の所見と要望を申し述べておきたいと存じます。  まず、周知埋蔵文化財包蔵地における開発工事規制についてであります。本法案は、周知埋蔵文化財包蔵地全国で約三十万カ所にも上るとされておるのでありますが、調査体制現状から見て、その区域を明確にしがたいこと等の観点から、許可制は採用することが困難であるとの考え方のもとに、現行法どおり届け出制としておりますが、遺跡が現実に発見されたときは、強制措置を講じてでもその保護を図ろうとするものであって、今日の段階においては、妥当なものと考えます。なお、周知埋蔵文化財包蔵地について、その周知を徹底するための措置については、政府は、地方公共団体に対し、財政上の援助を含めて特段の措置を講ずる必要があると考えます。  また、重要な遺跡が発見された場合における行為停止または禁止命令期間については、それが重大な私権制限であることから、法制上私権保護との調整を図ることが必要であり、最高六カ日本法施行後五年間は九カ月という期間の上限が定められていることはやむを得ないものと考えるところであります。  次に、真に文化財保護充実を期するためには、国民理解協力を得ることが基本であることは言うまでもありません。したがって、本改正法案実施及び運用に当たっては、国民理解協力を得るため、十分関係者と話し合うことはもとより、文化財保護私権との調整についても十分配慮して、その適正な運用に当たるよう強く要望するものであります。したがって、たとえば、私人事業者工事を行う場合の事前措置及び重要な遺跡が発見された場合の措置等に当たっても、事業者と十分話し合い、その協力等を得るよう配慮することはもとより肝要であって、停止命令等を行う場合は、そのような理解協力が得られない場合のむしろ最終的な手段として定められているものと考えるべきであります。  最後に、文化財保護に当たっては、地方公共団体の果たす役割りがますます大きくなってきており、本法案においても、地方公共団体行財政体制整備するための諸規定が設けられているところであります。しかしながら、地方公共団体行政体制の根幹をなす専門の職員の充実に関する規定などは今回の改正では見送られておりますが、これは今日の状況からやむを得ないものとしても、今後における検討努力は引き続き必要であると考えます。  さらに、わが党においては、文化財保護充実を期するためには、本法案において取り上げられなかったもののうちに、文化財等海外流出防止対策など検討すべき課題が多々あると考えており、時代の要請に応じて常に適切な保護対応策を打ち出し得るよう文化財保護法について今後も引き続き検討を加える必要があると存ずる次第であります。  以上、御要望を申し上げます。  終わります。
  5. 河野洋平

  6. 長谷川正三

    長谷川(正)小委員 昭和二十五年に議員立法文化財保護法が成立をいたしましてからすでに二十五年たっておりますが、このたび、国土開発も非常に進みますし、各種の文化の様相も変わってくる中で、当面、対応する保護法整備充実の必要ということから小委員会が設けられ、河野委員長を中心に、特に各党代表によって今日まで御努力が続けられ、本日その成案がここに審議されることになりました。この間の努力に対しまして、小委員の一人として心から敬意を表したいと思います。  ただ、私、党内でもいろいろ報告を受けておりますが、まず、きょうの議事の進め方として、一応小委員長のごあいさつはございましたけれども、最終的に練り上げられた法案の骨子について、重要な点の御説明といいますか、これを正式に伺いたかったと思うのですが、それがなかったのがちょっと残念と思いますが、小委員長、どうお考えになりますか。
  7. 河野洋平

    河野委員長 長谷川委員お答えを申し上げます。  本日小委員各位のお手元に配付をいたしました草案は、各党代表方々のきわめて御熱心な御討議の上、小委員長手元で最終的に取りまとめさせていただいたものでございまして、その間、各党それぞれ御出席をいただいておりました方々、いわゆるワーキンググループと言っておりましたけれども、この方々とは再三にわたって細かいところまで御議論を詰めさせていただいたということで、本日私から御説明省略をさせていただきましたが、お手元法律案草案及びこれの要綱もお届けをいたしておりまして、十分御検討をいただいておる、こう考えた次第でございます。長谷川委員におきましても、法律案要綱及び草案について十分御検討いただいておろうかと思いますが、御指摘のように、本日私から特に御説明省略した点につきましては、どうぞひとつ御了解をいただきたいと思います。
  8. 長谷川正三

    長谷川(正)小委員 了解はいたします。むしろ、私ども党内の連携が不十分だというふうに御指摘、おしかりをいただくかもわかりませんが、なぜ私がそういうことを申し上げたかと申しますと、せっかく御苦心の上練り上げられたものでありますから、これについて私も賛成でございますが、若干念を押して御質問申し上げたいものですから、あるいは小委員長からその間の経緯について補足説明がございましたならばその必要もなくなるのではないかと思っておりましたが、そういう意味質問を一、二させていただくということで一ついまの点をただしたわけでありますので、御了解をいただきたいと思います。  実は、今回、久々にかなり本格的に取り組むこの保護法改正でございますので、私はやはり根本的なこの理念の確立というようなことについてさらに十分強調する必要があったのではないか。その点では、最初、小委員のまた小委員のたたき台として出されたものを仄聞いたしますと、総則の中にこの点を、国、地方自治体あるいは文化財所有者等責任とか態度とか、そういうものについてかなり前向きな表現があったやに承っておりますので、私はさらにもう少し、これにこの文化財哲学と申しますか、文化財に対する高い理念を持ったものを盛り込んで、「本立ちて道生ず」ということばもございますので、そういうところから出ていかないと、文化財保護の仕事というものの本格的構えに欠けるところがあるのではないか。せっかくいい提案が最初にあったように思いましたが、これが消えてしまったというのは残念に思います。これは、伺いますと、いろいろ議論がありまして、今回は各党合意の、当面緊急の課題にしぼろうということで省略をされた、こういうふうにも伺っておりますので、その点は了解はできるのでありますけれども文化財小委員会はなお今後存置されると思いますので、国会がかわるごとに設置をして、さらに抜本的な方向に進むというふうにも聞いておりますので、その点について、将来そういうものも含めて改正を行う、そういうお考えが小委員長におありかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
  9. 河野洋平

    河野委員長 私からお答えを申し上げます。  衆議院が文教委員会の中に文化財保護に関する小委員会を引き続き存置するかどうかについては、文教委員長もしくは文教委員会理事会においてお取り扱いになるべきことだと存じます。ただ、小委員会所属の小委員各位のお気持ちの中に、いま長谷川委員からもお話がございましたとおり、今回のこの草案に盛られているものは当面緊急処置すべき問題、しかも各党合意の問題ということが私ども議論前提でございました関係上、各党それぞれが文化財保護については高い理念、理想を掲げてそれぞれの御意見をお持ちでございますから、そうした問題はさらに時間をかけることによって合意を見て、新たな文化財保護法改正ができる、あるいは文化財保護法が進歩するということは私も確信をいたしております。私は今国会で小委員長を命ぜられましたけれども、本国会における小委員長の立場とすれば、今後も引き続き文化財保護法は進歩をしなければいけないし、改善し続けていかなければならぬ、かように考えております。
  10. 長谷川正三

    長谷川(正)小委員 よくわかりました。  次に、文化庁にちょっと念のためにこれも質問を申し上げたいのでありますが、実は文化財保護につきましては、学者の方々や各地方における熱心な文化財保護の問題に取り組む方々国民方々がおりますが、今回の法改正についてもこれについて非常に取り越し苦労とも思われるような御心配が広がっておるようであります。この中には多くの誤解もあろうかと思いますが、私がここで想起いたしますのは、あの古都保存法が決まりましたときに、あれにはもちろん古都が非常に開発にさらされているという事態の中で出た前向きの意義もありますが、一部にはあれは古都破壊法になってしまったのではないか、こういう御批判も現に出ておりますし、私は特に近くの鎌倉等に何度も行って見てまいりまして、あの古都保存法施行以降にその法律制限がはずれたところは何でもやってよろしいのだ、こういう解釈が逆に横行しまして、急速に非常な破壊が進んだ。そのために次の市長選挙でもこれが大きな政治問題になって市長もかわる、こういったような事態まで起こったことを想起いたします。  今回の保護法改正は、もちろん私の拝見する限り、いろいろな面で緊急処置について前向きでありますけれども、しかし運用のいかんによっては、これの規制からはずれたところは、今度は逆にいままでは非常に遠慮されていたものも遠慮しないでどんどんやるというような事象が起こっては大変である、こういう心配を持つものであります。そういう意味で、ほんの一、二点だけ時間がございませんから伺いたいのでありますが、埋蔵文化の問題が何と言っても開発との関係では今日一番重要な問題になっておると思います。その中で、先ほど自民党の方からの御意見にも、許可制が望ましいけれども、いまの段階は「周知埋蔵文化財包蔵地」といっても中身が明確でないので許可制にはできなかった。この点がそういう事情から許可制にできないのでありますが、これが急速に調査を進めて、包蔵地の内容というものをある程度分布地図というものが将来できるとお考えになりますか。できた場合には許可制にしても差し支えないというふうに考えるのでありますか、将来にわたってこれは無理であるというふうにお考えになっているのであるか、この点文化庁長官にお尋ねしたいと思います。
  11. 安達健二

    安達政府委員 現在、埋蔵文化財包蔵地として周知されておると言われておるものにつきまして、従来から調査を進めてまいりまして、これを地図に写すというような作業を続けておるわけでございまして、現在三十万カ所というように推定をされるわけでございます。これにつきましては、私どもといたしましては引き続きこの周知遺跡確認ということを続けていかなければならないと思うわけでございます。その過程におきまして、重要な地域につきましてはこれを史跡指定をする、こういうような措置を同時に進めてまいりたいと思っておるわけでございます。  この埋蔵文化財包蔵地についての土木工事等の場合における許可制にするかどうかという問題につきましては、これらの地域が明快になるということが前提でございます。したがいまして、その地域が全く明快になるというような段階になれば、これを許可制にするということも十分考えられるわけでございますけれども、その中途の段階においてやるということになりますと、逆に地域の明快でないものがかえって弱くなるというような問題もございます。そういう点におきまして、史跡指定の問題とそれから調査の進行、そういうような点を総合的に判断をいたした上におきまして、そういう許可制にするかどうかというような問題を考えなければならないというわけでございますので、そういう状態を慎重に見計らいつつ考えていかなければならない、かように考えるところでございます。
  12. 長谷川正三

    長谷川(正)小委員 もう一点だけ伺って終わりにしたいと思いますが、周知埋蔵文化財包蔵地における行為のところで、特に土木工事等の場合に文化庁長官がこれについていろいろ指示できるということになっておりますが、この指示現行法どおりとすることになっております。これによりますと、調査の方では禁止停止、中止も文化庁長官ができるようになっておりますね。ところがこの土木工事の方の場合に、そういう権限文化庁にない。ただ指示ということの中にはそれは含まれない、こういう解釈だと思いますが、そうでありますとやはりそこに一つ心配が出るのですけれども、この点はいかがでしょう。
  13. 安達健二

    安達政府委員 現在五十七条の場合におきましては、これは学術上の目的のために埋蔵文化財調査するということについてでございます。この場合につきましては調査観点からして、あるいは乱掘を防止するとかその他の関連からいたしまして、発掘禁止ないし停止等措置が講ぜられておるということでございます。一方、私人等土木工事を行う、それが埋蔵文化財包蔵地に対して行われるという場合の問題につきましては、先ほど来お話がございますように、地域確認等が不十分な段階におきまして、私有財産権の尊重との関連からいたしまして、これを禁止する、逆に言えば許可制というようなことにつきましては、なお困難な事情があるということで、これは重要な遺跡が発見された場合におきましては、必要に応じて最終措置として停止命令も出し得る、あるいはその周囲の地域等については禁止もなし得る、こういうようなことでございますので、その点におきましては、この学術調査の場合と埋蔵文化財包蔵地に対する土木工事等の場合とは事態が違う。そういうことで、このたびの改正のような形におきまして、従来よりは進歩した体制ができたものと考えておるわけでございます。
  14. 長谷川正三

    長谷川(正)小委員 以上で念のための質問を終わりますが、本法律が成立いたしました後、文化庁におきまして、私が先ほど古都保存法について申し上げたような杞憂が本当に杞憂に終わるように、万全の措置をとっていただくよう心から要望いたしまして、質問を終わります。
  15. 河野洋平

  16. 栗田翠

    栗田委員 日本共産党革新共同を代表して今改正についての意見を述べさせていただきますが、その前に今度の改正案につきまして、運用面についての質問を二、三させていただきます。  まず第一に、現行法がいままで実情に即していないために、現実的には運用面が先行して成果もいろいろ上がってきております。今度の法改正に際して、全国各地で進められているこういう運用上の措置を損なうことなく積極的に生かしていくようにすべきだと思いますが、その点はどうお考えでしょうか。
  17. 安達健二

    安達政府委員 御指摘のように埋蔵文化財保護につきましては、これまで関係者との話し合い、あるいは国民方々の御協力によりまして、事実上保存する努力というものが非常に定着してまいっておるわけでございます。  今回の改正によりまして国の機関等との事前協議制が法的に整備されるというようなことになりましたのは、非常な大きな前進であると思うのでございますが、われわれといたしましては、文化財保護というのは国民関係者理解協力を得て進めるということを基本とすべきものと考えるわけでございます。したがいまして、こういう精神に基づくところのよい運用上の慣行は今後も尊重し発展させていきたい、かように考えているところでございます。
  18. 栗田翠

    栗田委員 埋蔵文化財は陸上ばかりでなくて水面下にもかなりありますが、今度の法律は、この水面下のものも埋蔵文化財として適用いたしますね。
  19. 安達健二

    安達政府委員 従来と同様、そういうふうに考えております。
  20. 栗田翠

    栗田委員 それでは周知埋蔵文化財包蔵地における開発行為について伺いますが、今度届け出が三十日前から六十日前というふうに改正されました。しかしこの期間調査終了期間ではなく、届け出の手続をしました上で六十日間に調査が終了しない場合には、その後まで続けられるというふうに考えていいのでしょうか。そうですね。
  21. 安達健二

    安達政府委員 この期間は主として土木工事等に関する届け出を受けました場合の当該埋蔵文化財の性格、あるいは重要性判断、あるいは保護のための当面の措置をどうするかというようなことを検討するための期間でございます。もちろんその期間中に発掘調査が行われることももとより可能でございますけれども、この期間調査終了期間とは考えてないわけでございまして、当然その指示等によりまして埋蔵文化財保存に遺憾なきを期する、こういう従来とは全く変わりございません。
  22. 栗田翠

    栗田委員 次に、国の機関等に関する特例につきまして事前協議条項が入りましたが、これは保護上の必要があるときに行うというふうに規定されていますけれども、こうなりますと対象となる計画が限定されるわけです。実際には可能な限り事前協議対象とすべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。
  23. 安達健二

    安達政府委員 この制度運用に当たりましては、工事等による埋蔵文化財への影響がきわめて軽微であることが明らかである場合、そういう場合を除きましては、お説のように事前協議によりまして埋蔵文化財保護に遺憾なきを期したい、かように考えているわけでございます。
  24. 栗田翠

    栗田委員 事前協議の後の問題で、たとえば実際は事業実施段階遺跡が発見される場合とか、余り大したことはないから現状変更してもよいと協議が成立した後で重要なものが出てくる場合とかあると思いますが、このときはどういうふうに対処されますか。
  25. 安達健二

    安達政府委員 これはいま議題となっております改正法案の五十七条の六が適用されるのでございまして、当然事前協議が行われることになるわけでございます。
  26. 栗田翠

    栗田委員 次に、広域開発の場合ですが、一つ開発について周知遺跡が何カ所か含まれるという場合が出てくると思います。これを一開発遺跡考えるのではなくて、それぞれの遺跡調査保護対象にすべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
  27. 安達健二

    安達政府委員 広域開発の場合におきましても、大事なのは個々遺跡でございますから、当然個々遺跡調査保護対象とすることはもとよりでございます。
  28. 栗田翠

    栗田委員 次に、不時発見の場合について伺いますが、当該遺跡保護上必要な指示という条項現行法にございまして、いままでも地方自治体などの自主的な努力調査期間中事実上発掘停止されるという措置を含んでいたと思います。これらの措置が日常的な対処のたてまえであると私は考えております。今度の場合、その停止命令権が発動できるわけなんですけれども、この停止命令権といままでの現行法で行われておりました措置との関係、これについて御説明ください。
  29. 安達健二

    安達政府委員 この点につきましては、今後とも従来の文化庁長官指示ないしは地方自治体等の努力、あるいは関係者との協力によりまして調査が行われ、また調査の終了まで工事等が自主的に抑制される、こういうようなことが通常の事態でございまして、われわれとしてはそういう形におきまして協力を得ながら文化財保護が図られることが望ましいと思っておるわけでございます。したがいまして、停止命令ないしは禁止命令のような措置は、そういうような任意な協力を得られない場合の最終的な措置、あるいは俗な言葉で言いますれば伝家の宝刀というようなものとして運用していきたいと考えておるところでございます。
  30. 栗田翠

    栗田委員 停止命令が発動された場合に、損害補償がされることになりますが、その財源的な裏づけはどうなっているでしょうか。
  31. 安達健二

    安達政府委員 現行法におきましても、実は他の面に損失補償の規定がございまして、このため文化庁の予算に文化財補償金という費目が計上されておるわけでございまして、これはあらかじめ補償金を算定することが困難でございますので、そういう費目を計上しておきまして、必要が生じた場合にさらに予備費等から支出して事態に対応できるようになっておるという状況でございます。
  32. 栗田翠

    栗田委員 次に、停止期間内に調査が終わらない場合にはどうされますか。
  33. 安達健二

    安達政府委員 停止命令等は先ほども申し上げましたように、関係者の自主的な協力が得られない場合の最終的措置、伝家の宝刀として運用していきたいということは申し上げたわけでございます。したがって、このような最終的措置をとるという以上は当方といたしまして、国なり地方公共団体といたしましては、必要な調査体制整備、準備いたしまして、所定の期間内に必要な調査を終えるようにいたしたいと思うわけでございます。またその間、必要に応じて史跡指定あるいは仮指定等を行うことによりまして、この埋蔵文化財の保全には万全を期していきたい、かように考える次第でございます。
  34. 栗田翠

    栗田委員 それでは以上の点を伺いましたので、この上で日本共産党革新共同としての意見を申し述べさせていただきます。  現行文化財保護法の持つ欠陥や不備については、学者、文化人、全国各地文化財保存団体を初めとする多くの国民から指摘されてきたところであり、わが党としても、文化財保護法改正問題を含め・貴重な文化遺産を守るために一貫して奮闘してまいりました。  わが党は、現行法の欠陥を改め、文化財保護を積極的に進める立場から、去る四月十七日に独自の文化財保護法改正案大綱を発表しましたが、同時にその実現を図るため、この文化財問題小委員会でも大いに意見を述べてまいりました。  そこでこの際、わが党の考えている文化財保護法改正案基本点について明らかにすることとし、改正問題に対する党の主張にかえたいと思います。  わが党の改正基本方向は、第一に、文化財理念を明確にするということです。現行法では文化財理念があいまいであり、それが文化財の安易な破壊を許す原因の一つともなっていることから、第一条「目的」の全文を「この法律は、文化財が、民族の歴史的文化的業績のかけがえのない遺産であるとともに、国民の生活環境を構成する不可欠の要素であり、また将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることにかんがみ、文化財保存し、かつその活用を図り、もって国民文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする」に改め、理念をうたうようにすることが大切であると考えます。  第二は、国、地方自治体及び事業者責務を明確にすることです。  それは理念の明確化に伴い、現行法では「法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」とだけなっておる国と自治体の任務を、「国及び地方公共団体は、この法律の目的にそって文化財保護法の趣旨を広く国民に普及するとともに、文化財の適切な保存が行われるよう必要な施策の策定及び実施につとめなければならない」と改めるとともに、文化財保存についての事業者責務を、「事業者は、事業活動にあたって、国及び地方公共団体実施する文化財保存のための施策協力するとともに、埋蔵文化財保護ならびに歴史的環境の保全をはかるようにしなければならない」と新たに規定することです。  第三は、埋蔵文化財保護を強化できるようにすることでございます。特に、保護上の権限を都道府県教育委員会に与えること、周知地域というあいまいな概念ではなく、明確に許可地域届け出地域指定できるようにすること、不時発見の場合、必要と認めたとき停止命令権を出せるようにすること、不断の埋蔵文化財調査を進めることなどが重要だと考えます。  第四は、宿場町、倉屋敷、寺町、くるわなど、いわゆる町並みを新たに文化財として保存することです。この場合、当該地区住民の意向を尊重する立場から、町並保存地区の指定に際しては、住民の四分の三以上の同意を必要とし、指定の解除は住民の過半数の請求があればできることとします。  第五は、民衆文化、民俗文化保存することを基本保護対象文化財の拡大を図ることです。それは、有形文化財に歴史資料を、無形文化財に伝承文学、特にアイヌ民俗のユーカラなどを加えるとともに、民俗資料民俗文化財にし、遺跡の広域保存が可能になるようにするなど、定義を拡充するというものです。  第六は、宮大工、仏師、漆工、刀工、筆師など、有形無形の文化財保存のために不可欠な技術及び技術者などの保護、継承の措置を国に義務づけることです。  第七は、地方自治体文化財所有者の負担の軽減を図ることです。  現行法では、国指定文化財であっても、それらの管理、修理等に要する経費は地方自治体文化財所有者の負担が原則となっていることなど、大きな問題を持っております。そこで、一つは、国指定文化財保存に要する経費の一部は国庫負担とする、二つは、自治体指定文化財保存経費についても国庫補助ができるようにする、三つは、埋蔵文化財保存のための土地の買い取りあるいは補償等に要する経費はその一部を国庫負担とする、四つは、文化財指定を受け、現状変更の制限などにより生活上の不利益をこうむるものに対し、国及び地方自治体は補償できるようにする、五つ目は、自治体指定文化財所有者についても固定資産税の減免措置を講ずることにするなどの改正が少なくとも必要です。  第八は、国及び地方自治体文化財行政を民主的に強化できるようにすることです。そのためには、当面、国の文化財保護審議会委員には日本学術会議及び都道府県教育委員長協議会の推薦者を含めること、審議は公開を原則とし、公聴会も開催できるようにすること、また、都道府県のこれまでの文化財専門委員制を文化財保護審議会に改組し、新たに市町村に文化財専門委員設置できるようにするなど、地方自治体文化財保護体制を強化すること、さらに、文化財保存の状況を国民が知ることができるように、国に文化財白書の公表を義務づけることが重要であると考えます。  以上がわが党の改正案の要点です。  文化財小委員会検討してきた今回の改正案は、わが党の見地からするならば、理念の欠如、国や自治体、事業者責務のあいまいさ、埋蔵文化財に係る開発行為規制の弱さ、国の財政措置の弱さなど、不十分な面は免れないと思います。けれども、小委員会の論議を通じてわが党の主張も少なからず反映されており、一定の改善につながると判断し、ここに賛成を表明いたします。  最後に、今回の改正は緊急的な性格を持つものであり、今後一層実りある改正努力をすべきであることは当然ですが、その場合、関係する学界や保存団体を初め、多くの国民意見を十分に反映した民主的運営が行われるよう強く要望し、私の発言を終わりといたします。
  35. 河野洋平

    河野委員長 高橋繁君。
  36. 高橋繁

    ○高橋(繁)小委員 私は、公明党を代表いたしまして、今回の文化財保護法改正について意見を述べて賛成をいたします。  文化財は、わが国の長い歴史の過程においてつくられ、現在に伝えられた民族的な遺跡であり、歴史や文化などの推移を正しく理解する上に欠くことのできない貴重な資料であります。  ところが、現代は都市化や開発の波に洗われ、遺跡などの大量破壊が進む一方であります。  たとえば、昨年末に行管庁が発表した文化財保護に関する行政管理庁の監察結果によれば、三十五年から三十七年までの国の調査で発見された遺跡は約十四万カ所あって、このうち、行官庁が十一県八十六市町村でこれらの遺跡現状を調べた結果、四十年以降五十五カ所で届け出なしで土木工事が行われ、文化財が壊されていると発表いたしております。  また、文化財包蔵地発掘する際には、現行法で三十日前に文化庁長官届け出るように決められておりますが、四十二件の届け出が掘り起こされており、実際には数万と言われておることが常識になっているようであります。これら遺跡全国調査が行われるとしたら、恐らく想像を絶するほどの破壊状況がさらけ出されるに違いない。この破壊前提にした土木工事に伴う緊急発掘届け出件数を見ても、四十二年に五百一件、四十五年に九百五十一件、今日では二千件に達しようとしております。しかも、一届け件数に対する発掘面積は数倍にふえております。  ところで、こうした文化財破壊に歯どめをかけ、保護、保全を確かなものとしていくためには、どうしても現行文化財保護法改正をしなければなりません。  わが公明党は、文化財保護及び文化財保護法改正については、改正はもちろんのこと、早急に従来の姿勢を大転換し、後世に悔いのない積極行政を展開すべきであると主張してまいりました。  まず、文化財とは何かという基本的な考え方の統一を図り、保護の意義をもう一度よく吟味されなければなりません。  改正に当たり、当初から、届け出義務制の強化、包蔵地における許可制の問題、報告及び公示義務の強化、一切の文化財現状変更は許可制にすること、罰則の強化、遺跡の分布調査を行い分布図の作成、保存対策のための大幅な予算の増額、研究者の養成と基礎的な研究教育の拡充、特に埋蔵文化財保護についていま申し上げたことを早急に樹立をしなければならないと叫んでまいりました。  また、そのほかに、民族芸能の保存、無形文化財保存技術の問題、町並み、集落の保存問題等をあわせて主張してまいりました。  そのほかに、都道府県及び市町村における文化財保護行政について、まず第一に、住民に対し文化財保護の啓蒙を徹底することである。市町村には保護条例の制定されてない町村が全国にはかなり多い数に達しておるのであります。行政の上に文化財保護行政を正しく位置づけることであります。文化財パトロールの要員を大幅に増員し、教育と訓練を行うこと、そしてある程度の権限を保持させること。財源の確保のため政府からの補助額の大幅な増額を要求をいたすことは当然であるが、地方自治体においても確保に努力を払わなければなりません。市町村においては詳細な遺跡分布図を早急に作成をし、関係諸団体、土木工事事業者等に配付し、連絡を図ること。  また、文化財保護と補償の問題もはっきり確立されなければなりません。  そのほか、海外への輸出禁止、沼及び海岸における文化財の技術開発、及び高松塚古墳のように中国、朝鮮等の影響を受けている国際的なもの等、国内における装飾古墳の保存等についてのあり方等、たとえばフランスのラスコーのような保存が必要であります。  問題は山積をいたしております。  今回の改正で満足するものではありませんが、しかし、ここに文化財保護という一致した意見のもとに、従来手がつけられなかった本改正に着手し、改正案ができましたことを私たちは高く評価をいたしたい。これからこれをきっかけにいたしまして、今後さらに改正されることを強く要望をいたしたいのであります。  成立の暁には、文化庁当局も、積極的に意を新たにして、文化財保護法第一条の目的達成のため、最大の努力を払われんことを要望いたしたいのであります。  特に、地方自治体における文化財保護行政に対する考え方、姿勢を転換させることでありますが、何としても最大の課題は、財政問題、保護指導員の充実と養成の問題であります。今後も国の財政負担、一部補助につきましても、特段の配慮と、パトロール強化のための指導員養成と充実を図ることが、開発工事中における文化財保護の実質面で保護できることは間違いないと確信をいたします。  さらに、保護行政の転換を図れと叫びたいのであります。文化財保護は、一片の法令でなされるものでもなく、また従来、その傾向が強かった学問の権威で守られたりするものでもありませんし、行政指導だけに任しておくべきものでもありません。一切の文化財は、文化財保護法の冒頭にも「貴重な国民的財産」と明記されておりますように、国民的共有の財産として、幅広い国民の手によって守られ、後世に継承されていくことがすべての基本である。結局、国民のための文化財となってこそ、真に文化財は生かされ、保存されていくのだと思うのであります。したがって、文化財と自分たちの生活とどう結びつくのかといった本質的な問題が、住民レベルの面でよく理解されることが大切であります。  現状は、すでに指摘したように、住民の目に触れ、住民の理解される以前に、行政サイドの怠慢により、貴重な文化財が次から次へと壊滅してしまっているのであります。一たび破壊された文化財は、もう再び再現することができません。日光の太郎杉の伐採の訴訟判決は、このことを明確にしたものであります。これを機に、文化庁の積極的な取り組みを要望いたしまして、意見の発表を終わります。  以上であります。
  37. 河野洋平

  38. 安里積千代

    ○安里小委員 簡単に意見を申し上げたいと思います。  今日の文化、これは長い間の国民の祖先の偉業の積み重ねによってつくり上げられてきたものだと考えます。これがあらゆる開発に伴うて破壊されつつあるこの現状に対しまして、これを保護し、守り育てていくということが、単に祖先の偉業というものを明らかにするばかりではなくして、今後における平和国家、文化国家の建設に重大な意義を持つものだと考えるわけでございます。  いま各党からそれぞれ貴重な御意見、また質疑を通してさらに明らかにされた問題がございました。私は、これらの点はともに尊重すべきところの御意見であり、当局とされましても、十分考慮されるようにお願いをいたしたいと思います。  そこで、ただ二、三、申し上げますならば、文化財保護につきましては、普通の観念からいたしますならば、私権制限あるいはまた私権の侵害ということが一応言われる部面が非常に多いのであります。しかし、そのために、先ほど共産党の方からも御意見がありましたように、文化保護に対する基本的な理念を明らかにするということが大事だという御意見でございましたが、確かに個人の所有権を制限するという、こういう面を持ちまする点におきまして、この理念を明らかにする必要もあろうと思っております。  私は、普通の私権とは異なって、現在の方の努力によって生み出されたものでなくして、それと関係なく、長い間の祖先の偉業の所産であるということを考えますならば、単にこれは個人の所有権というような問題でなくして、国民全体のために持つところの共有的と申しますか、国民的財産であるという、こういうことが基本になるかと思います。そういう立場から考えまするならば、私権制限というような問題も私は解明されるんじゃないかと思っております。  そういう立場からいたしまするならば、今回の改正に当たりましても、もちろんいろいろな意見もありまするし、また不十分な点もあるわけでございますけれども開発に伴ういまの現状からいたしまするならば、これは大きな前進だと、このように考えます。  ただこのことが、さきの御意見にもありましたとおり、地方自治体の負担、地方におきまする保存に対する専門家、技術者、あるいはまたこれを維持、保存しあるいは修復する技術者、この養成というものが私は非常に大事な問題だと考えております。こういう点におきまするところの配慮というもの、ことに財政上の配慮、これを保護しこれを育てていくという配慮というものが、十分なさるべきものであるということを申し上げておきたいと思います。  最後に、とっぴなことを申し上げるようでありまするけれども、この法は皇室財産にも及ぶんだと私は考えるわけでございますが、これはまたその道によって保護されておるでございましょう。たとえて申しまするならば、民間の古墳の発掘というようなことによって、過去における日本の文化のあり方、歴史上大事な問題が発見をされ、また場合によっては、歴史を変えなければならないというようなことも起こってきておることもあると考えます。そうしますならば、より皇室の財産に関する問題でも、御陵の発掘といったような問題でも、これは尊厳を傷つけない立場において、日本の歴史、日本の文化をもっと明らかにし、そうして基礎づける上においても、大事じゃないかというような感じもいたすわけでございます。これらについてどうなっておるかは私はよくわかりませんけれども、もしこの点について文化庁の方の何かのまた御意見がありましたならば承らせていただきまして、本法案が成立することを、民社党を代表いたしまして賛成を申し上げまして、意見にかえたいと思います。
  39. 河野洋平

    河野委員長 以上で発言は終わりました。     —————————————
  40. 河野洋平

    河野委員長 この際、お諮りいたします。  小委員各位のお手元に配付してございます文化財保護法の一部を改正する法律案草案を、本小委員会の案とするに御異議ありませんか。
  41. 河野洋平

    河野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、委員会への報告等につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  42. 河野洋平

    河野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  本小委員会設置以来、小委員各位に御努力を願ったわけでありまするが、ただいま文化財保護法の一部を改正する法律案を小委員会の案として御決定を願い、小委員長といたしまして心から感謝を申し上げる次第でございます。まことにありがとうございました。今後とも小委員各位の御指導をお願いを申し上げます。  本日は、これにて散会をいたします。午前十一時二十九分散会      ————◇—————