○塩崎
委員 本日の文教
委員会の開催の
趣旨に従いまして、第一次
人事院勧告、それに基づく
給与法、それと
人確法及び
予算との
関係等について
文部大臣、
人事院総裁、それから
内閣法制局、さらにまた大蔵省、自治省に御質問をしたいと思うのでございます。
ただいま山原先生もるる強調されました。その前の木島先生も鋭い質問をされていろいろと主張されておったのでございます。しかしこの
委員会だけではなくして、先般三月二十五日でございますか、私が
内閣委員会に参りましてこの問題について御質問をした際に、与野党一致して不思議に
人事院勧告に対して攻撃的であった、大変心配しておった、不安がある、こんなことを感じ取ったわけでございます。こんなことは珍しいのです。きょうは私はぜひとも、
内閣委員会と違って文教
委員会ではこの問題をどのように
考えたらいいか、このような観点から
文部大臣の御意見を特に賜りたいわけでございます。
先ほど
文部大臣から、今回の
人事院勧告が、
人確法の
趣旨及び
義務教育国庫負担金
予算において予期されていたものとは異なるものとなったことは、異例なものとして文部省としては深刻に受けとめているという御
答弁が、山原
委員の御質問に対してございました。全くそのとおりだと思うのです。しかし私は今回の問題は、単に教育問題、文教問題を離れて、さらにまた
国会、
政府、
予算、それとまた
人事院との
関係、こういった問題にも非常に深刻な影響を与えている問題だと思うのでございます。
国会軽視、
予算軽視あるいは
政府軽視、こういった
考え方が
人事院勧告の中に、先ほど山原
委員もおっしゃられましたが、本当に散見されるわけであります。こういった観点から
文部大臣に御質問を申し上げますので、御
答弁を願いたいと思うのでございます。
そこで、
文部大臣は非常に学者で、思弁的に形而上学的に広範な御
答弁でございますが、私はこのような深刻な影響を文部省に与えた根本原因は何か、なぜこうなったのか、
人事院勧告がなぜこんなふうに文部省の予想と違ったのか、その原因をどう
考えておられるか、それをまず伺いたいのです。私はかつて大蔵省におりました行政官でございますので、
文部大臣のように深く思弁的に
考えないで、これは今度、
人確法の
趣旨を
人事院が、
義務教育職員について待遇
改善はもう十分なんだ、したがって
予算に計上されたる一部を
義務教育等教員特別手当ですか、こういった
手当をやればもう十分なんだというところに根本的な原因があると思うのです。本来なら単純に俸給表を
改正しておればこんなような問題はなかったと思うのです。大の男がここまで来て長らく
議論をする必要はなかった。第一次
勧告の折に一〇%の
給与法
改正をしておれば済んだと思うのでございますが、七%を三%と四%に分けて、三%の方は俸給表、四%の方は
手当、この
二つに分けたところに根本原因があると
考えているわけでございます。根本原因というと、また大臣はもう少し深くうまい言葉で言われるのかもしれませんが、私はここに原因があると思うのですが、その背後に、
人事院の中に
人確法の
精神に盛られたところの
義務教育職員の待遇
改善は前年の一〇%と今度の三%で十分なんだというようなことがあると思うのです、
手当にした根本的な原因は。これは三月二十五日の
内閣委員会で質問された方々に対して答えられた
人事院の中の、ことに
総裁が目に入れても痛くない
茨木政府委員の御
答弁の中にこのことが非常に明確にある。
茨木政府委員は私も非常に尊敬申し上げている方なんですけれども、こういったことが果たして
人事院として言えるのかどうか、ひとつ
文部大臣に御意見を承りたいのです。
茨木政府委員が大出
委員の質問に対してお答えされているわけでございますが、「
法律の
趣旨は、」とあるのです。
法律の
趣旨というのは
人確法なんです。
人確法の
趣旨は
文部大臣が一番御存じのはずです。大臣はあのときにはおられませんけれども、
文部大臣としていま一番権威を持って
考えられておるはずでございますが、
人確法の
趣旨は、「先ほど申し上げましたように
一般職員に比して
優遇するということでございまして、その段階は前回及び今回の三%部分でもう十二分に達成されておるわけでございます。」とあるのです。どうなんです、大臣。
一般職員に比べて
義務教育職員が幾らぐらい高くていいかということは、神様でもないとなかなかわからない。それを
茨木給与局長か大胆にも、また不遜にももう十二分だ
——十分ならいいんだけれども、二がよけいについて、十二分ときているのですね。したがって、残りは
手当にしていくんだ、こんなふうなことを言っておられるのですよ。私は、
文部大臣としては
人確法をどういうふうに理解され、この
人事院の
考え方をどう理解されるか、一遍まず伺いたい。