○野間
委員 ガスそのものは、電気と同様で、これは公益事業、まさに公益性を持っておる。そういう点から、だれかれなしに差別をせずに、そうしてこれを供給規程という形で、しかもこれを
通産大臣の認可事項にしておるわけですね。しかもこれは公開しなければならないというふうになっておりますね。だから、十七条のこの供給規程の例外としては、特別の場合でなければならない、こういうふうに思うのは当然なんで、これは先ほど申し上げた例規集の中にも、そういう趣旨のことが書いてあるわけですね。
「たとえば災害を受けた地域については、緊急に料金を割り引く必要があり、しかし公聴会等の変更手続をとる暇のない場合等には不都合が生じるので、ただし書をもつて、例外的に通商
産業大臣の認可を受けて弾力的に措置できる道を残したものである。」そうしてその「特別の
事情がある場合」とは、先ほども若干引用しましたけれども、「天災地変等により災害を受けた地域について緊急に、かつ、臨時的に料金を割り引く必要が生じた場合、石炭不足または卸供給事業者である天然ガス事業者のストライキにより一般ガス事業者の供給ガスに不足を生じ、時間供給を行なうのやむなきに至った場合特殊な
需要であって供給規程を適用することが著しく困難または無
意味な場合等をいう。」こういうふうにして、ガス事業課そのものが「特別の
事情がある場合」としてあげたのは、これはまさに、本当にごくまれな例外で、しかも「天災地変等により災害を受けた地域」云々、こういうような引用があるところから
考えましても、本当にただし書きそのものの適用というものは、供給規程によるところがここにありますけれども、例外を全く認めないことは不都合が生ずるというようなことから出てきたものですね。だから、公益性との
関係で、これはごくまれな場合に限るというのは当然だと思うのです。
先ほど部長が言われた「工業用の特約料金制度と本条との
関係について」云々のところですけれども、このただし書きの中にこれが入るというふうには書いてないわけですね。「特約料金制度と本条との
関係については、近年における
国民生活水準の向上と各種
産業の著しい発展等によりガスの使用の態様が多様化し、使用料も著増している現状にかんがみ、今後料金体系のあり方と
関連して検討することが必要である」つまり、工業用の特約料金制度は、今後料金体系のあり方と
関連して検討しなければならぬということが書いてあるだけで、このただし書きの中身に入るということは書いてないわけですね。ところが、実際には、特約料金制度を電気と同じようにやっている。これは法律違反でなくて何であろう、こう言わざるを得ないと思うのです。どうでしょう。